年間休日数72日というのは平均から比べてもかなり少ない日数です。
一般的にホワイト企業の基準として考えている年間休日数は120日であり、そこから約50日も少ないということになります。
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目次
年間休日数72日が違法とならない為のルール
年間休日が72日しかないと聞くと、多くの人は少なすぎると感じるかと思います。中には違法ではないの?と思い人もいるかもしれません。
しかし、これだけ少ない休みでもすぐには違法とはなりません。
いくつかの条件をクリアすることで合法的に年間休日72日とすることは可能となっています。
1日の所定労働時間は7時間以下
1日の所定労働時間が8時間の場合、年間休日数は最低でも105日必要です。
もし年間休日が72日しかないのであれば、1日8時間という所定労働時間には設定することはできず、最低でも7時間と設定する必要があります。
1週間に1回もしくは4週間に4回の休みは必須
休日に関する法律では、1週間に1回もしくは4週間に4回の休日をとることが決められています。
労働基準法第35条
- 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
所定労働時間が短かったとしても、このルールは守らなくてはなりません。
1年間の変形労働時間制では導入不可
1週間の労働時間は40時間以内と法律で定められています。
労働基準法第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
しかし、変形労働時間制を採用すると、この「1週間40時間以内」というルールを1ヶ月から1年の範囲で平均化して判断することが可能となります。
年間休日が105日という場合、基本は1年単位の変形労働時間を導入しています。
導入していないと、週6日勤務の週の総労働時間が48時間となり上限である40時間を超えてしまう為です。
1年間の総労働時間の上限は2085時間。1日8時間とすると、年間総労働日数は260日となって105日は休めばよくなります。
ただこの1年単位の変形労働時間制では年間休日72とすることはできません。
なぜなら、1年単位の変形労働時間制を導入した場合、労働日数の上限は280日までとなり、年間休日数は85日以上必要だからです。
参考:厚生労働省「1年単位の変形労働時間制」
1日7時間勤務で1ヶ月単位の変形労働時間制を導入している
1日7時間勤務の場合、週6日勤務をすると42時間となり、1週間40時間以内のルールに逸脱してしまいます。
そこで必要なのが1ヶ月単位の変形労働時間制です。1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、1年単位のような休日日数の上限がありません。
1ヶ月の変形労働時間制の場合、月あたりの労働時間は以下のとおり決められています。
1ヶ月の日数 | 月の労働時間 |
31日 | 177.1時間 |
30日 | 171.4時間 |
29日 | 165.7時間 |
28日 | 160.0時間 |
7時間勤務とした場合、どの月でも週6日の休みがあればこの上限を超えることはなく、6日×12ヶ月で72日の年間休日数があれば問題ありません。
1日の所定労働時間が6時間30分以内
もし1日の所定労働時間が6時間30分以内の場合であれば、変形労働時間制を導入しなくても問題がなくなります。
週6勤務として週の労働時間を計算してみると39時間となり、上限を超えません。
すなわち、6時間半の勤務であれば1週間に1回の休み、1年間は52週なので年間で52日の休みさえあれば良いということになります。
やっぱりきつい!?年間休日数72日の内訳と現実
では実際に年間休日72日で働くとなると、どういった働き方になるのかを考えてみましょう。
月6日休み
月6日休みしかないので、週の休みは1回から2回程度。毎週必ず休むことができるわけではなく、むしろ1日しか休めない週の方が多いです。
会社休日として3連休以上となることはほとんどないと考えて下さい。
週1日の休みをとるだけで、残りの休日は2日しかありませんから。
長期休暇は有給休暇でとるしかない
1ヶ月に6日しか休みがないので、GWや夏季休暇、年末年始休暇といった他の会社では長期休暇となる日も基本的に出勤です。
もし長期休暇をとるとしたら、有給休暇をとるしかありません。
ただシフト制勤務だと中々取りにくいというのも現実。会社側が有給休暇取得を前提に人の数を調整してくれていれば良いのですが、ぎりぎりのところも多い為、単発でならまだしも長期となると厳しいところが多いです。
平均日数と比べてみると・・・
ちなみに平均年間休日数は113.7日です。これくらいあると、お盆休みや年末年始休暇があります。
年間休日72日だと40日以上も少ないという結果。
1ヶ月あたりで計算すると3日以上です。
他の人はお盆や正月に長期で休みを取れるのに自分はとれず、さらに毎月の休みも少ないというかなりきつい働き方です。
1年間の総労働時間で計算してみると極端に多いわけではない
こういった点を考えると、年間休日72日はかなりきつい、そして厳しい働き方のように感じます。
しかし、1年間の総労働時間で考えると実はそこまで極端に多いわけではありません。
たとえば年間休日が平均の113日で1日8時間勤務とした場合の年間総労働時間は2016時間です。
求人票でよく見かける年間休日数105日で1日8時間勤務とした場合の年間総労働時間は2080時間です。
そして年間休日72日、1日7時間勤務とした場合でだと2051時間です。
平均に比べれば多いものの、それよりも多い労働時間の人は実はかなり多かったりします。
まあ年間休日数105日で8時間勤務という場合も、年間休日72日で7時間勤務という場合も、どちらも法律で許される範囲内ギリギリまで働かせると言う意思が会社にあることには変わりませんが。
労働時間よりも休みを重視したいならやっぱり避けるべき
労働時間を見ると年間休日105日の場合に比べればましではあるものの、休みの日数はやっぱり大切です。
そして年間休日72日というのはさすがに少なすぎます。ほとんどの人は休みが少なすぎると不満を抱くでしょう。
将来的にもここまで休みが少ないと色々と支障がでてきます。中々プライベートを充実させることは困難です。
もしその日数しかない中で働いている人がいるならば、ぜひ転職を考えてみることをおすすめします。
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