突然ですが、今あなたが勤めている会社の年間休日は何日ですか?
110~120日という方もいれば、100日を切って85日、70日なんて方もいることでしょう。
100日を切っている方の中には、あまりの休みの少なさにうんざりしているという方が多いと思います。中には、「こんなに休みが少ないのは違法ではないのか…?」と感じている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、法律で決められている年間休日の最低日数を紹介します。
休みの少なさに不満を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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年間休日の平均はどれくらい?
年間休日とは、その名の通り1年間の合計休日数のことです。
もう少し詳しくいうと、労働基準法で定められた法定休日に企業が独自に定める法定外休日、例えば企業の創立記念日やゴールデンウィーク、夏季休暇などを加えた休日数のことを指します。
ちなみに、個人によって付与される日数が異なる有給休暇などは含まれていません。
ここでは、そんな年間休日の平均日数を日本企業全体、企業規模別、業界別で分けて紹介します。
日本企業全体の平均年間休日数
まずは、日本企業の休日の平均日数から確認していきましょう。
厚生労働省が行った令和3年就労条件総合調査によると、日本企業全体の平均年間休日数は110.5 日です。
カレンダー通りの休みを導入している会社の場合、土日祝やお盆、年末年始の休みを含めれば年間休日は約120日になりますので、年間休日110.5日はカレンダー通りの休日よりも若干少ないことが分かります。
企業規模別の平均年間休日数
続いては、平均年間休日数を企業規模別に確認していきましょう。
企業規模・年 | 平均年間休日数 |
1,000 人以上 | 116.8 日 |
300~999 人 | 115.2 日 |
100~299 人 | 112.9 日 |
30~99 人 | 109.0 日 |
これを見ると、会社の規模が大きいほど年間休日が多いことが分かります。
30~99 人規模の会社であると、年間休日が平均以下になっていますね。
業界別の平均年間休日数
最後に、平均年間休日数を業界別に確認していきましょう。
産業 | 平均年間休日数 |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 110.2 |
建設業 | 113.1 |
製造業 | 117.8 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 120.8 |
情報通信業 | 121.7 |
運輸業、郵便業 | 104.3 |
卸売業、小売業 | 111.5 |
金融業、保険業 | 121.0 |
不動産業、物品賃貸業 | 114.3 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 120.8 |
宿泊業、飲食サービス業 | 102.0 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 103.0 |
教育、学習支援業 | 116.1 |
医療、福祉 | 111.2 |
複合サービス業 | 122.6 |
サービス業 | 112.3 |
参照:厚生労働省 平成29年就労条件総合調査
これを見ると、特に「電気・ガス・熱供給・水道業」などのインフラを支える業種、「情報通信業」「金融業・保険業」「学術研究・専門・技術サービス業」「複合サービス業」の平均年間休日数がどれも120日を超えています。
110.5日が平均ですので、120日以上であるのはかなり多いといえるでしょう。
一方、「運輸業・郵便業」「宿泊業・飲食サービス業」「生活関連サービス業・娯楽業」は、平均年間休日数が約100日です。
1年間すべての土日を休むだけでも105日になるので、週に1回しか休みがない週があることが分かりますね。そしてもちろん、ゴールデンウィークやお盆などの長期休みは取れないということも分かります。
年間休日は会社によって様々、でも注意が必要
年間休日は、企業規模や業種によって様々です。
しかし、ある程度の日数がないと、かなりキツい働き方になってしまうので注意が必要です。
年間休日が120日以下は少ないのか
年間休日120日というのは、土日祝日はもちろん、夏季休暇、年末年始休暇などの長期休暇をきちんと取れた時の日数です。
これらの休暇をきちんととれることが当たり前でないことは、企業規模別、業界別の平均年間休日を見ても明らかですので、年間休日が120日以下の会社が一概に「休みが少ない」とは言い切れません。
しかし、祝日や長期休暇を取れないのは意外とキツいものです。そのため、120日をかなり下回る状況は避けるべきでしょう。
年間休日については、きちんと確認することが大事
年間休日は、企業規模や業界によって様々です。
もちろん、精神面や体力面を考えると休みが多いに越したことはありませんが、中には「仕事が好きだからできるだけ沢山仕事をしたい」「休みは少なくていいからとにかく稼ぎたい」という方もいることでしょう。
そういった方は、年間休日が100日以下、極論85日や70日でも良いと思っているかもしれません。
しかし、そこまで少ない休日数であると、労働基準法に違反した働き方になってしまいます。頑張って働いているだけなのに法律違反になってしまうなんて嫌ですよね。
そこで、労働基準法で定められている年間休日の最低日数を確認しておくことが大切です。それを知っていれば、今の会社や転職検討先の働き方が法律に違反していないかの確認ができます。
年間休日は何日以下で違法になるのか
ここでは、年間休日が何日以下で違法となるのかを紹介します。
労働時間別に若干日数が異なるので、それぞれ一緒に確認していきましょう。
年間休日の最低日数はたったの52日
結論からいうと、法律で定められている年間休日数はたったの52日です。
「年間休日の最低日数は52日」と明記されているわけではありませんが、労働基準法第35条において休日の与え方が以下のように定められているので、計算上その数値となります。
労働基準法第35条
- 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
1年間はだいたい52週間。週に1度休みを取ればいいわけですから、たったの52日で違法ではなくなるという計算ですね。
すなわち、休日が60日だろうが70日だろうが問題なし。休日数という観点のみで考えると違法とはならないのです。
ただし、休みが少ないと今度は労働時間の制約に引っかかってしまう場合があります。
労働基準法第32条
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労働基準法では、労働時間は週40時間までとされています。
労使協定を結べば、週40時間を週単位ではなく、月単位や年単位で平均してこの時間内に収まっていれば良いとされますので、1日8時間勤務を週6日行ったとしても即座に違法となるわけではありません。
しかし、それを続けるということは不可能なのです。
1日8時間勤務であれば年間休日の最低日数は105日
1年間はだいたい52週間ですので、週に40時間働く場合、1年間で可能な労働時間は2085時間です。
そのため、1日8時間勤務が基本である場合、2085÷8で260.7日、小数点以下を切り捨てて260日が労働者に勤務させることができる最大日数というわけです(1年単位の変形労働時間制を導入した場合)。
よって、年間休日数の最低日数は105日となります。
求人票ではこの105日という数字を見かけることが多いかと思いますが、これは「法律上許されているギリギリまで働かせる」という労働者にとってはあまり喜ばしくないものなんですね。
1日7時間勤務とした場合の最低休日日数は72日
次に、1日7時間勤務の場合についても考えてみましょう。
1年間で可能な労働時間である2085時間を7時間で割ると297.8。小数点以下を切り捨てた297日が勤務可能日数となり、年間休日の最低日数は68日となりそうです。
しかし、1年間の変形労働時間制を導入する場合、年間休日数は85日以上なくてはならないというルールがあります(詳細は後述)ので、この日数にはできません。
ちなみに、1日7時間勤務の場合に最も少なくなるのは、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入した場合です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入した場合の最低日数は1ヶ月6日。すなわち1年間で72日が最低の年間休日数となります。
年間休日72日は、2,3週間に1度2日休みの週があり、あとは週6日勤務。連休がほぼないどころか土日もきちんと休めないので、かなりキツい働き方になりますね。
所定の労働時間は7時間と短いかもしれませんが、残業が多い会社であれば平気で1日数時間増えることになりますから、短いというメリットもなくなってしまいます。
労働時間別の年間休日の最低日数
労働時間に関しては最大が1日8時間と決められているものの、それ以下は問題ないので7時間45分などキリが良くない時間にしている会社も少なくありません。
そこで、ここでは各労働時間別の年間休日最低日数を一覧にして紹介します。ぜひ自分の労働時間の日数を確認してみてください。
なお、ここでは通年で所定労働時間が変わらないとした上で1ヶ月単位、もしくは1年単位の変形労働時間制で少ない日数の場合を記載しています。
所定労働時間 | 年間休日最低日数 |
6時間 | 52日 |
6時間15分 | 52日 |
6時間30分 | 52日 |
6時間45分 | 60日 |
7時間 | 72日 |
7時間15分 | 83日 |
7時間30分 | 87日 |
7時間45分 | 96日 |
8時間 | 105日 |
所定労働時間が6時間30分を下回ると、労働時間の上限ではなく休日数の上限に引っかかるので52日が最低日数となります。
また、年間休日が96日という数字も求人票では良く見かけますが、それは所定労働時間を7時間45分としている会社が多いからです。
勤務時間を7時間45分にすると、休憩時間を45分取ればOKになったり(8時間の場合は1時間必要)、休日を減らして会社の稼働日数を増やせたりするので、この労働時間を導入する企業が多くなっているのです。
変形労働時間制を導入している場合、年間休日は若干異なる
1週あたり40時間までと定められている労働時間ですが、変形労働時間制を導入することによって「1ヶ月や1年など、特定の期間で平均して超えなければ良し」とされます。
例えば、1ヶ月(4週)単位の変形労働時間制の場合であれば、前半2週間で週50時間ずつ働いたとしても、後半2週間で30時間しか働かなければ、平均すると週40時間になるから違法にならないといった感じですね。
この制度は、1ヶ月単位なのか、1年単位なのかで年間休日の最低日数は若干異なります。厚生労働省の解説を参考に確認していきましょう。
1年単位の変形労働時間制を導入している場合の最低日数は85日
まず、1年単位の変形労働時間制を導入する場合から確認していきましょう。
1年単位であれば労働日数の上限は280日まで、すなわち年間休日は85日以上でなくてはなりません。
ですから、所定労働時間が7時間の場合、労働時間のみで考えれば68日でも良さそうですが、変形労働制を導入しているので85日となるというわけです。
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入している場合
続いて、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入している場合を確認しましょう。
所定労働時間が7時間の場合、年間休日の最低日数は1ヶ月で6日、1年で72日です。そのため、1年単位の変形労働時間制を導入している場合よりも休みが少なくても良いことになります。
なお、1ヶ月の変形労働時間制では、月あたりの労働時間は以下のように定められています。
1ヶ月の日数 | 月の労働時間 |
31日 | 177.1時間 |
30日 | 171.4時間 |
29日 | 165.7時間 |
28日 | 160.0時間 |
例えば、7時間勤務で月25日勤務した場合の労働時間は175時間。30日しかない月だと労働時間がオーバーしてしまうので、24日勤務で6日休みとしなくてはなりません。
ただ、6時間勤務の日を4日作れば労働時間は171時間。こうすれば、週5日休みとすることもできないわけではありません。
年間休日が少ないことに悩むなら、転職で解消しよう
今回は法律で決められている年間休日の最低日数についてお伝えしましたが、いかがでしたか?あなたの会社の年間休日に違法性はなかったでしょうか?
もし、「法律で定められているよりも少なかった…」という方は、早急に転職を検討しましょう。
年間休日に関しては、いくらあなたが仕事を頑張っても、月日が流れても解決することはありませんからね。従業員に休みを十分に与えないような会社は、早急に辞めて転職した方が良いと思います。
また、「違法性はなかったけど、やっぱりもっと休みが欲しい」という方も、転職するのが良いでしょう。
特に平均年間休日よりも休日数が少ない会社で働いている方は、ぜひ前向きに転職を検討してみてください。年間休日が120日という会社は多くあります。無理をしてまで、今の会社に居続ける必要はないのです。
休みがしっかりとれる会社への転職を目指すなら、転職エージェントの利用がおすすめ
先ほども述べた通り、「今の会社の年間休日の少なさに悩んでる」という方は転職で解決するほかないので、この機会にぜひ転職を検討しましょう。
とはいえ、自分ひとりで休みの多い会社を探す…となると、やっぱり難しいですよね。
口コミサイトなどを見ても、人によって書いている内容が全く違うことなんてよくありますし、正直あてにならない部分も多いです。
そこでおすすめしたいのが、転職エージェントの利用です。
彼らは、多くの転職者を支援してきた経験から企業側の雇用条件を熟知しています。そのため、休みをきちんと取れる会社をピックアップして紹介してくれるのです。
また彼らは、転職希望者がすぐに転職先から辞めてしまうと、クライアント企業からの評価が下がってしまいます。ですので、企業風土とマッチしているかという点もしっかり考慮して、その人に合っている企業を提示してくれます。
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