最近全く休みが取れず、気づいたら6連勤、7連勤してしまっている…なんて方はいますか。
こういった無理な働き方は、身体的にも精神的にも与える負担が大きいですし、そもそも違法な働き方である可能性もあるので注意が必要です。
今回は、違法となる場合と違法とならない場合の例や、問題点、改善方法を紹介します。
現在、無理な連勤に苦しんでいるという方は、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
勤務日数に関するきまり
連続勤務がどこまで許されるのかということを確認する前に、勤務日数に関わる法律を押さえましょう。
まずは、労働基準法 第35条です。
1:使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
2:前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
この35条は休日についての規定ですので、連勤が違法なのかを判断する上で基本の法律といえます。
休日の規定
先ほど確認したように、労働基準法第35条では毎週少なくとも1日の休日、もしくは4週に4日以上の休日を与えることが義務付けられています。
ただ、これだけでは「どこからどこまでの期間で休日が何日与えているか」を正しく計算できないので、4週の区切りが明確になる起算日(4週の開始する初日)を就業規則等で明記しておくことも同様に義務付けられています。
また、毎週少なくとも1日の休日を与えるというルールを適用している場合は、就業規則等で特に定めがなければ日曜日~土曜日を一つの区切りとしており、この範囲内で休日が1日あれば良いとされています。
7連勤以上でも、労働基準法では違法にならないケースもある
週に1日休みを取るか、4週間の中で4日以上の休みを取っている場合は、労働基準法上違法になりません。
これはつまり、休日のタイミングによっては12連勤をしても違法にはならないということを意味しています。
例えば、下記のような働き方をすれば、労働基準法の規定中に収まります。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
休日 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 |
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 休日 |
また、労働基準法の35条は4週間の中で4日休日を得た人は一項が適用しない規定となっていますので、前後で休日が発生している場合、理論上では24連勤でも違法になりません。
しかし、常識的に考えても12連勤や24連勤は働きすぎていると判断される状態ですし、労働契約法第5条には下記のように規定されています。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
この条文は安全配慮義務と言われており、使用者は労働者の健康面に関して十分に配慮をするべきと定めているものです。
そのため、12連勤や24連勤は理論上問題ありませんが、過酷な労働環境により労働者が体調を崩してしまった場合、この安全配慮義務を違反したとみなされます。
労働時間の規定
労働時間に関しては、労働基準法第32条において労働時間の上限は1日8時間(変形労働制の場合は適用外)、1週間で40時間以内と定められています。
この1週間の始まりとなる曜日は、就業規則等で定められていればそれに従いますし、特に定められていなければ日曜日スタートで計算されます。後者の場合、日曜~土曜の合計労働時間が40時間以内であればOKということです。
ただし、企業が変形労働時間制を採用している場合、1ヶ月、1年単位で1週間の平均が40時間以内に収まっていれば違法になりません。
例えば、ある1週間の労働時間が42時間でも、違う週で38時間であれば平均40時間となるので違法にはならないといった感じです。「週によって差はあっても、平均とったら規定内だから大丈夫」という考え方ですね。
時間外労働の規定
労働時間に関しては上述したような規則がありますが、これ以上の時間を働く場合は割増賃金を支払う必要性がでてきます。いわゆる、残業時間や休日出勤です。
割増賃金は労働基準法第37条において、時間外労働は25%以上(1ヶ月60時間を超える場合は5割以上)、休日労働は35%以上の割増賃金を支払うことが義務が生まれるとされています。
時間外労働や休日出勤は、36協定が結ばれていればOK
36協定(サブロク協定)とは労働基準法36条のことで、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と呼ばれます。
この36協定の内容は以下の通りです。平成30年6月から罰則付きの上限が設定されました。
時間外労働の上限は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできない。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までである。
参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
この上限設定により、以前よりも過度な勤務状況は生まれにくくなりました。
6連勤・7連勤で違法になるケースとならないケース
ここからは、具体的に6連勤・7連勤をした場合に違法となるケースとならないケースについて、様々なパターンを挙げて確認していきましょう。
1週間の労働時間が40時間以内である
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 |
出 7h |
出 7h |
出 7h |
出 7h |
出 6h |
出 6h |
一般的にキツイとされる6連勤ではありますが、「週に1日の休日を取り、労働時間は週40時間以内に収める」という労働基準法上のルールに違反していないため、違法にはなりません。
1週間の労働時間が40時間以上
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 |
出 8h |
出 8h |
出 8h |
出 8h |
出 8h |
出 8h |
この場合、「労働時間を40時間以内に収める」というルールを破っているため、オーバーしている8時間分については残業代として割増賃金を支払う義務が生じます。
もし、割増の残業代が支払われているのであれば合法、残業代が支払われていないのであれば違法となります。
ただし、変形労働時間制を採用している場合は、この働き方で残業代を支払わなくても合法となることがあります。
変形労働時間制では、1ヶ月、1年単位で1週間の平均労働時間が40時間以内に収まっていれば違法になりません。
ですので、例えば1年間の変形時間労働制を採用している場合、年間休日が105日あれば、1日しか休みがない週に8時間労働したとしても残業代を支払う必要は無いのです。
休日出勤扱いの場合
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休日出勤 |
出 7h |
出 7h |
出 7h |
出 7h |
出 6h |
出 6h |
会社側が定めている休日(上記の場合は日曜日)に休日出勤をした場合、1.35倍の割増賃金が支払われれば違法になりません。
休日出勤=休日1日分と数えられるので、「1週間に1日の休日を取る」というルールを破ることにはならないのです。
つまり、休日をすべて休日出勤とすれば、何連勤でもできることになります。
起算日による違い
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
休 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 休 |
シフト制の企業で休日の曜日が決まっていない場合、上記のようなシフトを組まれ、7連勤になってしまう可能性があります。
この場合、たとえば起算日が日曜日に定められていた場合、日曜日~土曜日の一週間で休日が1日もないため、1日分の休日勤務手当が支払われていないと違法になります。
しかし、起算日が月曜日と定められていた場合、月曜日~日曜日の一週間で休日1日(日曜日分)と数えられるので違法とはなりません。
4週4日制の場合
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 |
就業規則において4週間4日の休日制を定めている場合、仮に上記のような働き方をすることになっても、起算日から次の起算日まで、4日間の休日を取れてさえいれば違法になりません。
極端なパターンですが、24連勤して4日休みという働き方をしても良しとなるわけです。
しかし、法的に問題がないとはいえ、4週4日制といった無理のある働き方は続けるべきではありません。
このまま我慢して働き続ければ、精神疾患を起こし、最悪の場合は過労死に至ることもあります。ですので、自分の身を守るためにも、一度転職を検討してみることがおすすめです。
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過酷な連勤が与える心身への影響
過度な連勤に対して制限がかけられているのは、心身への影響が大きすぎるからです。
当たり前ですが、働く時間が長くなればなるほど休息の時間は減り、気分をリフレッシュできる時間がなくなってしまいます。そんな状況が続けば、心身に様々な症状が現れるのも想像に難くないでしょう。
身体への影響
長時間労働をすることによる身体への影響に関しては、厚生労働省が下記のようなレポートを出しています
長時間労働による脳・心臓疾患発症のリスクを検証した。脳・心臓疾患発症の危険度を比較すると、1 日 7 時間~10 時間の拘束と比較して、1 日 11 時間以上拘束される長時間労働では、そのリスクが2.7倍と高い値を示している。このように、1日数時間程度の勤務時間の増加であっても健康リスクは上昇することがわかります。
脳や心臓以外のリスクでは、デスクワークで長時間イスに座っていることによる腰痛や、パソコンを長時間見続けることによる視力低下や頭痛などが挙げられるでしょう。
これは、連勤による長時間労働に関しても同じことがいえるでしょう。
心への影響
長時間労働は身体だけではなく、心にも悪影響を与えます。
仕事をする上でのストレスに加えて、睡眠時間が確保できなかったり、気分をリフレッシュさせる時間がなかったりといったストレスが加わると、次第に心は疲弊していってしまいます。
睡眠時間とメンタルヘルスの関係については、厚生労働省が以下のようなデータを出しています。
この表から、睡眠が6時間以下になると心に悪影響を及ぼすことがわかります。
また超過労働時間(残業時間)との関係についても、厚生労働省のデータがあります。
この表を見ると、残業時間が増えるにつれて疲労感と抑うつ感も上昇することが分かります。
これは、残業が多い月が続くと精神的な疲労が蓄積され、もはや仕事が出できるような体調ではなくなるかもしれないということを意味しています。
6連勤・7連勤の乗り切り方
職種によっては、慢性的な連勤ではなくても、突発的に6連勤や7連勤になることがあります。
このような連勤のスケジュールが決まってしまった場合、乗り越えられるかが不安な人もいるでしょう。
ここでは、最初の6連勤・7連勤を乗り切るためにしておきたいことを紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
睡眠時間を確保する
連勤を乗り切るためにまず意識してほしいのが、睡眠時間をできるだけ長めに確保することです。
睡眠はすべての基本です。
突発的な連勤を強いられているということは、かなり忙しくて切羽詰まった状況であるかと思いますが、できるだけ長く寝るように心がけましょう。
食事は三食しっかり取って、栄養バランスに気をつける
忙しくて時間がないからといってご飯を抜くのはNGです。
このような連勤が発生してしまったからこそ、栄養バランスの整った食事を3食とるようにしましょう。
ストレスが増えるタイミングだからこそ、体調管理には普段以上に気を遣ってください。
ご褒美を用意する
連勤の休憩中やその日の仕事終わりに少しでも気持ちをリフレッシュできるご褒美を用意することもおすすめです。
何かご褒美があると、意外と頑張れるものです。
連勤明けに何をしたいかなどを決めたり、ご褒美に買うものを決めたりするのも良いですね。
連勤を減らすためにできることはある?
何度も連勤を繰り返してそれが当たり前になってしまうと、最初の頃よりも負担を感じにくくなります。
そのため「意外と耐えられるかも?」「自分、強くなったな~。」などと思っている人も多いのですが、それは確実に勘違いです。
負担を感じにくくなるのは身体や心が麻痺をしているだけであって、身体的にも精神的にも疲労が溜まり続けている状態であることに変わりはありません。
ここまで紹介したように連勤が続くことには多くのデメリットがありますので、この状況を抜け出すためにできることをすることが大切なのです。
ただ、個人の努力で改善できる状況なのか否かによってできることは異なりますので、ここで一緒に確認していきましょう。
休日に予定を入れて平日とのメリハリをつける
仕事の効率が悪く、納期までに仕事が終わらないから連勤を続けているという方は、「休みの日は何をして過ごす」という予定を入れておくと良いでしょう。
「今度の休みを満喫できるように、日頃の業務はきちんと終わらせておこう」という意識が高まれば、必然的に仕事と休みのメリハリがある働き方に改善できると思います。
労働基準監督署へ通報する
長い連勤や長時間労働、未払い賃金などは労働基準法に違反している可能性があります。
労働基準法に違反している場合、労働基準監督署に通報することで会社に対して是正勧告を行ってくれて改善が期待できます。
個人情報保護の観点から、基本的に通報した人がバレることはありませんので、安心してくださいね。
ただ、労働基準監督署は実際に問題がある場合にしか積極的に動いてくれませんので、就業規則とタイムカードなどの実労働時間が分かる資料などを揃えた上で相談するようにしてください。
未払い賃金の請求を行う
連勤が続き労働時間が長くなっている人は、残業代や休日手当などの本来支払われるべき賃金が正しく支払われていない場合があります。
もし少しでも思い当たる節がある人は、労働基準監督署への通報と同じく、就業規則や実労働時間が分かる資料を一式準備して一度弁護士に相談してみてください。
未払い賃金を請求すること自体は連勤を直接減らすための行動ではありませんが、一度弁護士を通して請求されれば、会社側も労働時間に対して注意を払うようになるはずです。
それでも改善が見込めない場合は、転職を検討しても良いと思います。
思い切って転職をする
ここまでは、今の職場に残って改善していく方向で考えてきましたが、慢性的な人手不足や業績不振などから、従業員一人一人の負担が大きくなってなかなか休みが取れない状況にある人も多いでしょう。
そのように個人の努力では改善できる状態にない人は、思い切って転職を考えることも1つの手です。
特に1週間以上の連勤が何度も続くような労働環境の人は、他にも恵まれた労働環境の会社は多くあると考えられます。
休みが少ないので、転職活動も大変だとは思いますが、「いつまでに転職を成功させる!」と目標を明確にして、今よりも良い労働環境の会社を探してみると良いでしょう。
ちなみに、転職でホワイト企業に入社するためにチェックしてほしいポイントは以下の5つです。
- 人事制度が客観的な指標に基づいているか
- 有給休暇の消化率が高いか
- 新入社員の離職率が低いか
- 福利厚生が充実しているか
- 幅広い年齢層が働いているか
転職サイトに記載されている情報だけでなく、面接時に質問をして上記の項目をクリアしているかを確認できるとより良いと思います。
連勤がキツイと思うなら転職を検討しよう
今回紹介したように、6・7連勤を強いられている場合でも違法ではないケースはあります。
しかし、6.7連勤が過酷な働き方であることは事実です。
いくら違法でなくても心や身体が壊れてしまったら全く意味がありませんので、限界を感じているのであれば、無理をせずに転職を検討しましょう。
自分ひとりだけの力で転職先の候補を見つけて面接スケジュールを管理するという方法もありますが、連勤が続いて疲れ切っている、そもそも転職サイトを開く時間がない、自分に合っている会社を選ぶのが大変、という人は転職エージェントを利用してみましょう。
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