普通に仕事をして、毎月給料を貰う。
これは当然のことです。
しかしながら、中には給料日に給料が貰えない、未払いとなってしまっているという場合も少なからずあります。
もちろん、これは間違ったことであり、労働の対価として会社側はしっかり払わなくてはなりません。
そこで今回は、給料未払いが発生するのか、もし起こったら労働者としてどう対処していけばいいかを紹介します。
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給料が未払いとなる原因
まともな会社に勤めていれば、給料が貰えないなんてことに遭遇することはありません。
従業員の生活に直結するものですから、しっかり行っている会社がほとんどです。
しかし、実際に給料未払いを起こしてしまう会社はあるのが現実です。
その原因は以下のようなものが考えられます。
会社に支払うお金がない
経営状態が悪い、取引先から予定通りお金を貰うことができていないといった理由によって、お金がないということが、給料未払いとなる主な原因の一つです。
会社にお金がなく、銀行等からの借り入れもできない状態となってしまうと、従業員に給料を支払うことができません。
中にはこれを理由に数か月給料を貰うことができていないなんていう人もいます。
支払い忘れ
労働の対価として給料を支払うことは当然であり、非常に重要なことです。
しかし、経営者がこの重要性をしっかり認識しておらず、支払いするのを忘れているという場合もあります。
大企業であれば、給料関係を処理する部署があり、しっかりシステム化されているので、こういったことは起こりませんが、
中小企業や零細企業だと、経営者が行っている場合も多く、給料支払いに対しての意識が低いと忘れてしまうなんてことも発生してしまうのです。
罰則として
給料未払いの理由が、何かしらの罰則として行われている場合もあります。
遅刻や早退、仕事のミスなどを理由に給料の一部、ひどい場合だと全額を支払わないような会社もあったりします。
仕事の罰則として給料を減額させるには、就業規則に定めることが必要ですし、減額の上限も決まっています。
給料が貰えないのは法律違反
毎月給料が支払われることは当然のことであり、これは法律でもしっかり定められています。
毎月1回以上、一定の期日で
労働基準法第24条では、賃金は毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならないとなっています。
給料日が25日と決まっているなら、その日にしっかり支払わなくてはならないのです。
数か月貰えないなんていうのはもっての他で、数日遅れるなんてことも法律違反となるのです。
減給には上限がある
労働基準法第91条では、罰則として行われる言及に対して、
- 就業規則での規定
- 1回ごとの上限は1日分の給料の半額以内
- 合計額の上限は賃金支払い期(基本的には1ヶ月)の10分の1以内
と決められています。
ですから、全額支給されないなんてことはあってはいけません。
給料が未払いとなったら?
給料未払いは、法律違反でありながら、多々起きているのが現実です。
もしも、給料が貰えないなんてことに遭遇してしまった場合の対処法を紹介します。
対処の流れ
給料未払いが発生した時の対処の流れは以下の通りです。
- 会社にすぐ支払うように伝える
- 労働基準監督署に申告する
- 民事調停
- 労働訴訟
会社に支払うように伝える
支払われるはずの日に、給料が支払われていないということに気づいた時にまずすべきことがその事実を会社に伝えることです。
もしかしたら明日には振り込まれるかもなんていう風に遠慮する必要はありません。
上述したように、給料は定められている日に支払われる必要があるものですから、1日遅れただけでも法律違反なのです。
給料未払いの原因が単に経営者の支払い忘れ等であれば、基本的にはこれで解決するでしょう。
しかし、経営悪化が原因である場合には何かと理由をつけて結局支払われない場合もあります。
労働基準監督署への申告
もし、会社に話してもなかなか支払われなく、個人の力ではどうにもならなくなってしまった場合には、労働基準監督署に申告してください。
労働基準法違反を行っていることがわかれば、会社側に対して動いてくれます。
ただ、動きが遅かったり、まずは自分で行うようにと言われる場合もあり、必ず動いてくれるとは限りません。
とは言え、一旦は労働基準監督署に申告をしに行くようにしてください。
民事調停、労働訴訟
どうにもこうにも支払ってくれないという場合には、裁判所を利用した民事調停や労働訴訟を利用することになります。
民事調停は、労使間での話し合いを行わせる場であり、和解を促進させる目的があります。
ただ、民事調停はあくまで労使間の話し合いなので、相手が話し合いに応じなければ和解することができません。
その場合には労働訴訟を起こすことになります。
和解ではなく裁判という形に持っていくのです。
判決には強制力がある為、相手は必ず支払わなければならないし、もし支払われない場合には相手の財産等を差し押さえるなどの強制執行をすることができるようになります。
しかし、訴訟には時間もお金もかかりますから、できれば避けたいところです。
会社が倒産してしまった
もしも給料未払いのまま、会社が倒産してしまうとどうなるでしょう。
相手に支払う能力がないと、どんな手を使っても給料をもらうことができません。
しかし、そんな時の為に「未払い賃金立て替え払い制度」があります。
独立行政法人の労働者健康福祉機構が窓口となっており、以下の条件を満たせば未払い給料のうち最大で8割程度までを受け取ることができる制度です。
- 会社が倒産している、事実上の倒産を労働基準監督署が認めている
- 会社設立から1年以上たっている
- 2万円以上の未払い賃金がある
- 退職日が倒産の半年前から倒産後1年半の間
- 倒産後2年以内に手続きを行うこと
- 役員ではない
対象となるのは退職日の半年からの未払い給料であり、その8割が支払われます。
しかし、上限額が決められていますので、それよりも低くなる場合もあります。
とにかくすぐ辞める準備を!
どんな理由であっても、給料未払いをおこす会社は危険です。
経営が悪化して倒産間近だったり、経営者がだらしなかったり、法律違反することをなんとも思っていなかったり。
複数回給料未払いとなったことがあったり、支払い遅れが長い場合には、すぐに辞めることを考え転職活動を始めましょう。
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