通勤手当とは。概要や支給内容、支給割合や上限金額など。

求人票を見ると通勤手当有り、交通費支給といったように書いてあるのをよく見ます。

そんなものは支給されて当然だと考えている人もいるかもしれませんが、実はまったく支給されない企業も意外に多かったりします。

そこで、今回は通勤手当の概要や支給の割合、金額の上限について紹介していきます。

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通勤手当の概要

まずは簡単に通勤手当の概要について紹介しましょう。

通勤手当とは

通勤手当とは、その名の通り通勤にかかる交通費を負担してくれるものです。

会社によって、通勤補助費など呼び方は様々です。

都心部を中心に、会社の近くに住むことは困難であり遠距離から会社に通勤しなくてはいけない人も少なくはありません。

そのお金を企業が負担することで、できるだけ広い範囲から労働力を集めたいというのが元々導入した理由です。

ただ、現在ではそもそも支払うのが当然として福利厚生の一部として取り入れている企業が多いです。

法律上義務ではない

通勤手当は、多くの企業で一般的なものとなってはいますが、法律上義務付けられているものではありません。

その為、支給しなくても違法とはならず、金額の上限を決めるのも会社次第です。

通勤手当は非課税

通勤手当は、公共交通機関の利用の場合に1ヶ月の定期代10万円以内であれば非課税となります。

その為、支給された金額に税金はかからず通勤にかかった費用はしっかり手元に返ってくるというわけです。

ただ、通勤手当として別途支給されるのではなく毎月の給料や時給に含まれていると非課税対象になりません。

通勤手当で知っておきたいこと

では、いくつか通勤手当で知っておきたいことを紹介します。

実費支給をごまかすと不正受給に

通勤手当が実費支給であるにも関わらず、会社には電車で通っていることにして定期代を貰いながら、自転車で通ったり、自動車で通ったりして得しようとすることは、不正受給にあたるので注意が必要です。

会社によって定期代の領収書等の提出も必要ない場合も多く、ばれにくいことからそのようにする人も少なくはありませんが、

万が一ばれた場合、通勤手当の返還を求められるだけでなく懲戒処分等をされる場合もあるので注意しましょう。

一部支給と全額支給

求人票に通勤手当支給と書いてあっても、実はそれが全額ではない場合もあるので注意してください。

通勤手当の条件は各企業で自由に決めることができ1万円以内などの上限を設定している場合もあります。

また上限だけではなく半額支給といった形をとっている企業もあります。

入社してから、実は通勤費の自分で負担しなくてはいけない分が大きかったとならない為にも、どれくらい支給されるのかはしっかり事前に調べておかなくてはなりません。

高速代や新幹線代

企業によっては、○○km以上離れている場合には、高速代や新幹線代も支給可としている場合もあります。

様々な事情から、かなり遠方から通勤しなくてはいけない人にとっては非常にありがたいです。

ただ、あくまでこれは会社次第であり、たとえ会社が決めた上限額の範囲内であっても高速代や新幹線代は認めないという場合もあります。

正社員にしか払われない場合も

企業によっては通勤手当が正社員にしか払われず、契約社員やパートには支給されていないという場合もあります。

ですから、その会社に通勤手当支給制度があるからと言って、必ずしも自分も貰うことができるわけではないということにも注意しましょう。

通勤手当を支給している会社の割合や金額の制限

では、ここからは通勤手当がある企業はどれくらいあるか、金額の制限はどうなっているかなどを紹介します。

通勤手当の有無

厚生労働省の調査結果によると、通勤手当を支給している企業の割合は91.7%となっています。

あるのが当然だろうと思っていても、実は10社に1社程度はないのです。

また、通勤手当制度がある会社であっても契約社員やパートで支給されていない人もいますし、派遣社員だとそもそもないという人も多いので、

意外に貰っていない人は多いのではないでしょうか。

参考:厚生労働省「就労条件総合調査結果

上限金額

厚生労働省の「通勤手当とは」によると、通勤手当に上限金額を設定している企業は制度がある会社の割合は40.1%。

およそ案数の会社で上限が設定されています。

上限金額の内訳は以下の通りとなっています。

  • 2万円・・・3.9%
  • 3万5千円・・・2.6%
  • 3万円・・・3.9%
  • 4万円・・・3.9%
  • 5万円・・・31.2%
  • 6万円・・・1.3%
  • 7万円・・・1.3%
  • 10万円・・・49.4%
  • その他・・・2.6%

税制上、非課税となる上限の10万円を、そのまま上限としている企業が最も多く、次いでその半額である5万円を上限としている企業が多いです。

転職時には通勤手当の有無だけでなく金額も要チェック

もしもこれから就職、転職を考えているのであれば、通勤手当支給て書いていても安心せずに、入社前までにしっかり通勤手当の内容、上限についても確認するようにしましょう。

自宅から近い職場であればまだいいかもしれませんが、遠ければ遠いほど自己負担しなくてはいけなくなった時の影響はかなり大きいのです。

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