連続勤務がきつい!労働基準法では休日がどう定められているのか。

忙しい時期になると、休みが全然ない! なんて方も多いのではないでしょうか?

連続勤務は身体的にも、精神的にもかなり負担となります。

いくら忙しいとはいっても、それなりに休みは欲しいものです。

今回は、労働基準法における連続勤務の扱いについてまとめてみました。

 

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労働基準法における休日の規定

労働基準法では休日について以下のように規定されています。

労働基準法 第35条

1.使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。

2.前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

引用:労働基準法

1項に従うのであれば、週に1回の休日でOKです。

例えば、1週目は日曜日に休日を取得して、月曜日から土曜日まで勤務します。そして、2週目は日曜日から金曜日まで勤務して土曜日に休日を取れば、連続勤務は最大で12日まで可能となります。

ただ、2項に従うのであれば、4週間、28日の間に4日間の休日をとればいいわけですから、24日間の連続勤務となっても、法律上なんら問題ないというわけです。

連続勤務24日間は精神的にも肉体的にも疲労がきます。

ただ、1週間の労働時間は40時間と労働基準法第32条で定められているので、1週間ずっと勤務をすることになるのであれば、1日あたりの勤務時間は5時間から6時間で抑える必要があります。

ただ詳細は下記で書きますが、通常勤務ではなく残業は休日出勤としたらこれ以上働くことも可能になります。

さて、上記の1項と2項ではどちらが適用されるのでしょうか。これは就業規則に明記された内容が適用されるのです。

休日については就業規則に労働条件として明記することが必須となりますので、その就業規則に書かれているものがどちらになっているのかに従うこととなります。

ですから、私たち労働者は就業規則はしっかりと内容を確認しなくてはならないのです。

今まで就業規則なんて見たことがないという方もたくさんいますが、それではその会社で働くことのルールを無視してしまっている状態になってしまいます。

その会社に入社する前には、しっかり見て判断しなくてはならないのです。

ただ、36協定が結んであれば、残業時間としてそれ以上に働くことが可能となりますが。これについては下記で説明していきましょう。

フレックスタイム制における休日の規定

フレックスタイム制とは、1か月の期間内で始業・就業時間を労働者が自由に決めて良いとされる働き方です。

休日の規定に関しては、以下の条件を満たしていれば、法的労働時間の枠を超えても時間外労働として取り扱う必要がないとされています。

平成9年3月31日付基発第228号

  1. 清算期間を1箇月とするフレックスタイム制の労使協定が締結されていること
  2. 清算期間を通じて毎週必ず2日以上休日が付与されていること
  3. 当該清算期間の29日目を起算日とする1週間(特定期間)における当該労働者の実際の労働日ごとの労働時間の和が週法定労働時間(40時間)を超えるものでないこと
  4. 清算期間における労働日ごとの労働時間がおおむね一定であること。したがって、完全週休二日制を採用する事業場における清算期間中の労働日ごとの労働時間についてはおおむね8時間以下であること

つまり、フレックスタイム制を導入している企業は、「週40時間もしくは月に〇時間以内に総労働時間を定める必要がある」というわけです。この条件を守っていれば、フレックスタイム制であっても連勤は可能となります。

参考:内閣府「規制改革ホットラインにおける提案(労働時間関係)

国家公務員における連勤の上限

国家公務員は労働法の対象外だから、連勤の上限がないと考えられていますが、これは間違いとなります。

確かに国家公務員は労働法の対象外です。しかし、一般職の職員に対する勤務時間・休日については人事院規則で定められています。

人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第16条)

各省各庁の長は、職員に超過勤務(勤務時間法第十三条第二項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

参考:e-Gov「人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)

加えて「超過勤務の縮減に関する指針」の中には、「1年に付き360時間を目安として、これを超えて超過勤務をさせないよう努める」と記載があるのです。つまり、国家公務員だからといって、上限なく連勤をさせても良いとはなりません。

半休があっても連勤の日数はリセットされない

半休があったとしても、連勤の日数はリセットされません。

そもそも、休日とは丸1日の休みを意味しているため、1時間でも労働していれば、その日は休日にならないのです。

例えば、1つの会社にて5日間連続でフルタイム勤務をして、その翌日も1時間だけ働いたとします。これは法律上6日間の連勤をしたと見なされるわけです。

つまり、連勤中に半休を挟んだとしても連勤はリセットされません。

36協定を結んでいる場合

上記で紹介してきた連続勤務日数は36協定を結んでいない場合の話です。

36協定を結んでいる場合、労働基準法で定められている労働時間以上に働くことが可能となります。

36協定の詳細については以下の記事をご参考ください。

参考:36協定とは?特別条項や違反時の罰則をしっかり理解。

36協定というのは、労働基準法第36条からきているわけですが、この第36条の中に、

「休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」

という記載があります。

ようするに上記で説明した1週間に1日の休日や4週間で4日の休日は、36協定で結んでさえいれば残業時間として、働いても法律上なんら問題はないということなのです。

もちろん、休日に出勤する場合には割増賃金を支払わなければなりません。

すなわち連続勤務はいくらでも可能

話をまとめると、労働基準法では休日については最低限取得させる日数は決めているものの、36協定を結んでさえいればいくらでも可能となります。

ただ、特別条項付きの36協定が結ばれていない場合には残業時間の制約(1ヶ月45時間、年間360時間)がつくので、トータルの労働時間としては決められますから休日なしの長時間労働は単なる労働基準法違反となります。

とはいえ、いくら1日あたりの勤務時間がそこまで長くないとしても、丸1日休むことができる日がないというのはかなりきついものです。

もし頻繁にそういった働き方を強いられている場合、仕事を変えることも考えましょう。そういった働き方は体を壊す原因になります。

最後に

休日がないというのは、かなりきついものです。

最高で20日連続勤務を行ったことがある方にお話を聞いたことがありますが、その時の残業時間はなんと80時間。プライベートなんてものはなく、ずっと仕事だけといった感じで心身ともに疲れ果ててしまったそうです。

もちろん、業種により忙しい時には休日返上は仕方がない時もあるかもしれません。

しかし、こんなことが常態化しているようであると、うつ病になってしまったり、しまいには過労死をもたらしてしまったり、またそれが当たり前だと思い込み部下にも強要してしまったりと、何も良いことがありません。

あまりきつい会社にいるのであれば、限界迎える前に辞めましょう。

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