労働基準法違反している会社への罰則、軽すぎない?

あなたの勤めている会社では労働基準法を違反していることがありませんか?

最近では、多くの会社が労働基準法に違反してしまっています。

特に多いのが残業の未払い。

いわゆるサービス残業です。

今回は、実際に労働基準法違反の会社が課せられる罰則を紹介します。

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労働基準法違反!会社への罰則は?

労働基準法を違反した場合、会社には罰則を課されることが労働基準法で定められています。

いくつか紹介していきます。

各条文について、こちらを参考ください。

1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金

強制労働の禁止・・・使用者が暴力や脅迫などで、労働者を不当に拘束し、労働を強制した場合(第5条)

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 中間搾取の排除(第6条)
  • 最低年齢(第56条)
  • 坑内労働の禁止、就業制限(第63条、64条の2)

など

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

  • 均等待遇(第3条)
  • 男女同一賃金の原則(第4条)
  • 賠償予定の禁止(第16条)
  • 解雇制限(第19条)
  • 解雇の予告(第20条)
  • 労働時間(第32条)
  • 休憩(第34条)
  • 時間外及び休日の労働(第36条)
  • 時間外・休日及び深夜の割増賃金(第37条)
  • 年次有給休暇(第39条)

30万円以下の罰金

  • 労働条件の明示(第15条)
  • 金品の返還(第23条)
  • 賃金の支払い(第24条)
  • 未成年者の労働契約(第58条)
  • 作成及び届出の義務(第89条)

労働基準法違反。その実態は?

労働基準法違反で最も主要なものといえば、サービス残業。

これは第32条の労働時間、第37条の割増賃金支払いについて違反していることになります。

この違反の場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が労働基準法違反の罰則として課されるのです。

ただ、もしこのような労働基準法実際には、刑罰が課せられることは少なく、罰金刑で終わります。

上記で述べたようにサービス残業の罰金は30万円以下ですから、労働基準法違反に対するリスクは少なく、違反していることを知りながらも、守らない会社が多いのが実態です。

特に中小企業ではそれが顕著です。

大企業だと、メディアにも取り上げられ、罰金以上に痛手を負うことになってしまうことで、労働基準法違反に対して、少なからず守ろうとする感じはありますが(守っているとは言い難いが幾分かましです)、

中小企業ではたとえ違反しても、メディアで取り上げられることもなく、会社の売上等げの影響も無い為、気にしていない会社が多いです。

大企業で働きたいと思う人が多いのも致し方ない部分がありますね。

目指すことはできますから、まずはリクナビネクストであなたの転職市場価値を知っておくといいでしょう。

違反している会社に勤めていたら

労働基準法違反に対して、罰則はあるものの、その罰則が軽い為、労働基準法自体があまりうまく機能していません。

また、自分の会社が労働基準法に違反しているからと労働基準監督署に告発をしても、それがすぐに解決につながるとはいきません。

具体的に監督署に動いてもらう為には、違反があるということを証明する為に、自分で証拠をつかむ必要があります。

また、告発によって労働者側が不利益を被ってしまうなんてこともあります。

このように現状では、労働基準法違反の会社に勤めているとなかなか解決が困難なのが実態です。

その結果、あまりにもひどい労働環境で過労死等で命を失うという悲しいことがよく起こっています。

国としてなんらかは動かなくてはならないことでしょう。

とはいうものの労働者側としては、すぐに何かを期待できるというわけではありませんから、会社を辞めることも考えなくてはなりません。

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