裁量労働制のメリットや問題点。残業代はどうなる?

裁量労働制という労働形態の人もたくさんいることでしょう。

うまく使うことがれば、労働者にとっても会社側にとっても良い制度かもしれません。

しかし、現実はどうでしょう。

今回は、裁量労働制とは何か。また裁量労働制のメリットや残業代未払いなどの問題点について紹介します。

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裁量労働制

まずは裁量労働制とは何かを紹介します。

裁量労働制とは

裁量労働制には企画業務型と専門業務型の2種類があります。

企画業務型裁量労働制とは

経済社会の構造変化や労働者の就業意識の変化等が進む中で、活力ある経済社会を実現していくために、事業活動の中枢にある労働者が創造的な能力を十分に発揮し得る環境づくりが必要となっています。労働者の側にも、自らの知識、技術や創造的な能力をいかし、仕事の進め方や時間配分に関し主体性をもって働きたいという意識が高まっています。
 こうした状況に対応した新たな働き方のルールを設定する仕組みとして、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした「企画業務型裁量労働制」が2000年(平成12年)4月より施行されました。

引用:厚生労働省

 

専門業務型裁量労働制とは

業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。

引用:厚生労働省

普通であれば、労働基準法によって、労働時間は週40時間までというように決められています。

しかし、仕事によっては労働時間に関係なく成果をだせる仕事であったり、日々の業務の時間配分を労働者自身が決めたほうが効率的である仕事はたくさんありますよね。

そういう仕事の場合、労働基準法で定められている従来の勤務時間だと、効率が悪く、労働者にとっても会社側にとっても良いものではないということでこの裁量労働制があります。

裁量労働制ではこういった仕事に限り、実働時間ではなく、あらかじめ労使できめた時間を労働時間としてみなし、 

実際に働いた時間がその時間より長くても、短くても決まった給料を支払うという制度になります。

裁量労働制の対象となる職種

  1. 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
  2. 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務
  3. 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
  4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
  5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
  6. 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
  7. 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
  8. 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
  9. ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  10. 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
  11. 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  12. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
  13. 公認会計士の業務
  14. 弁護士の業務
  15. 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
  16. 不動産鑑定士の業務
  17. 弁理士の業務
  18. 税理士の業務
  19. 中小企業診断士の業務

上記の職種では裁量労働制にすることが認められています。しかし、あくまで労使で合意した場合のみに限ります。

裁量労働制を適用するには

上記の職種の人が全員裁量労働制になるわけではありません。

労使で話し合った上で、勤務時間としてみなす時間や、対象者の健康面を確保する為の措置、裁量労働制を適用する期間などを決定し

所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

会社側からいきなり、「明日から裁量労働制を適用するから残業代は無し」なんて言われても、それは無効です。

ただ、リクナビネクストなど転職サイトの求人広告を見ても裁量労働制かどうかが書いていないことも多いので注意しましょう。

 

裁量労働制のメリットや問題点

裁量労働制にはメリットもありますが、数多くの問題点があります。

裁量労働制のメリット

裁量労働制はうまく機能すれば、様々なメリットがあります。

労働者にとっては、自分自身で時間をコントロールできるようになり、自由に勤務できるよになるとともに、仕事をうまくこなし成果をだすこができれば少ない労働時間でも、残業代と同等のものがもらえるということから、モチベーションアップにつながります。

会社側にとっては、通常とは違い、労働時間があらかじめ決まっている為、残業時間の管理等をする必要がなく給与管理のコストは低くなります。また、会社側にとっても、社員のモチベーションアップにつながることがメリットとなります。

同じ仕事、同じ成果をあげたとした時、本来評価されるべきは、効率よく仕事をし、短時間で終えた人です。

しかし、通常の制度では、残業し、長い時間かけ仕事をした人のほうが給与が高いということになっていまいます。

裁量労働制ではこういった逆転現象をなくし、残業すればお金をもらえるということからダラダラ仕事をし、無駄に残業時間を費やすことを防ぐこともできます。

裁量労働制の問題点

裁量労働制がうまく働かないと、問題を引き起こします。

労働者は、あらかじめ決まった時間分の給料をもらいます。

しかし、与えられた仕事が、明らかにみなし時間以上に時間がかかるものであった場合、

予定していた残業時間を超え、普通に残業代をもらうほうが、給料が高いなんてことになります。

労働者にとっては単なる損です。

会社側にとっては、これまで支払っていた残業代を支払わずにたくさんの仕事を社員にさせることができるようになることを利用して、無理な仕事量を与えるようになるなんてことはたくさんあるでしょう。

はっきりいって、私は裁量労働制では働きたくないですね。

裁量労働制の現状

現状は、あまりうまく働いていないということが現状です。

一部では、上記であげた問題点のように、絶対にみなし時間では終わらないような仕事量を与えられることで、ほぼサービス残業と同じ状態になっている人がたくさんいます。

また、最初はよかったが、頑張って仕事を終わらせ早く帰っていた結果、結局さらに仕事を与えられ、結局はみなし時間以上に働かなければならなくなるということもよくあります。

すなわち、みなし時間より短い時間で終わるなんてことはほとんどなく、ただ残業代が減った分給料が減るだけという結果を招いてしまっているのです。

本来は、成果や最初に決められた仕事量に応じてみなし時間は決められるべきなのですが、ほとんどの会社ではそうなっていません。

最近話題になった、ホワイトカラーエグゼプション、いわゆる残業ゼロ法案ですが、裁量労働制がうまく機能していない時点で、労働者から反感を買うのはいたしかたないことだと思います。

制度をつくるのはいいですが、本来の目的通りに機能するようにしなければ、今後も弱い立場である労働者は疲弊していくばかりです。

もしそういった環境を変えることができそうもなく、不満が強いようであれば転職を考えてみてください。

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