サラリーマンなら知っておくべきことの一つ、労働基準法で定められている年次有給休暇制度。
あなたは与えられた有給休暇のうち、どれくらいの日数消化していますか?全部消化できていますか?有給休暇がとれないと嘆く人も多いのではないでしょうか。
有給休暇はそれなりの日数を与えられていますが、残念なことに多くの人がその日数を無駄にしていることでしょう。
東証一部に上場しているような大きい会社でさえも与えられた有給休暇をなかなかとらないことも多く、かなりの日数を余らせてしまっているという話もよく聞きます。
しかし年次有給休暇制度は労働基準法という法律で決められた制度です。有給休暇を希望したのにとれないなんてことは本来はないはずです。
もし取りたいのに取れないなんてことがある場合、それは法律に違反している可能性がありますから、一度法律をしっかり確認し、できるだけ多くの日数をとるようにしたいものです。
今回は有給休暇がとれないという人の為に、労働基準法における年次有給休暇の概要と日本の取得日数、取得率を紹介します。
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労働基準法で決められた年次有給休暇の付与日数や、決まりごと
年次有給休暇とは
労働者の休暇日のうち、使用者(雇用主)から賃金が支払われる有給の休暇日のことである。「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられる(国により与えられる最低日数は異なる)。有給休暇、年休、有休などといわれることが多い。
年次有給休暇は、お金はもらえるけれど、休むことができるってことです。まあ当たり前のことですね。要するに有給休暇がとれないということは、その日数分の給料を放棄していると同じことなのです。
この有給休暇は労働基準法でしっかり定められている労働者の権利です。
ちなみに有給休暇の与えられる日数は、労働基準法で最低日数が決まっているだけで、企業によってはそれ以上の日数を与えている場合もあります。
日数に関する法律は以下の通りです。
労働基準法における有給休暇の日数
(労働基準法39条1項)
「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」(労働基準法39条2項)
「使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに10労働日に6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ指定の労働日を加算した有給休暇を与えなければならない」
労働基準法では上記のように定められています。日数は働いた日によって変わりますが、半年以上働けば10日以上の有給休暇が付与日数として与えられ、働く期間に応じて有給休暇が与えられる日数は増えていきます。
まあとれない場合はいくら日数が増えていっても、あまり関係ないですが。
年次有給休暇の付与日数
雇った日から6か月間継続勤務、全労働日数の8割以上出勤という条件で、最低10日以上を会社側は労働者に付与しなくてはなりません。
その後の日数は以下の通り(一般労働者)
- 0.5年:10日
- 1.5年:11日
- 2.5年:12日
- 3.5年:14日
- 4.5年:16日
- 5.5年:18日
- 6.5年以上:20日
これが最低日数で、大きい会社、優良な会社だともっと多いこともあります。例えばスタートが18日だとか。最大日数がが20日を超えてだとか。中には最大30日なんて会社もあります。
長く働けば最低でも20日間が有給休暇の日数として与えられるわけですが、全部消化できるなら大きいですよね。1ヶ月に1~2日程度は休日が増えるわけですから。
年間休日は105日から120日程度の会社が多いですが、そこに20日間加わるわけですから、取れるか取れないかでは全然違います。
今回紹介したのはフルタイムで働く場合の日数で、休みが多いパートタイマーなどは以下のサイトに詳細が記載されています。
転職でリクナビネクストといった転職サイトを使う場合、求人広告には年間休日数が記載されていますが、これに有給休暇分は含まれていません。
求人情報を見る時は気を付けるといいでしょう。
有給休暇は時間単位でも消化可能?
時間単位で有給休暇が取得できるのかというと、これはそれぞれの会社によって変わります。
法律上は会社と労働組合で協定を結べば年5日は消化可能です。
賃金は?
年次有給休暇を取得した労働者に対し、賃金の減額や不利益な取り扱いをしてはいけない(労働基準法附則第136条)。
例えば、ボーナス等の賃金を年次有給休暇をとったことを理由に減額することは労働基準法違反となります。
ですから、本来は有給休暇を取得することを戸惑う理由なんてないのです。
計画的付与制度とは?
労使協定さえ結べば、有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象とできます。
この計画的付与の対象となった日数分は、会社側が指定できてしまうという制度です。
1年間のうち、業務負荷の低い月にとらせるだとか、GWや夏季連休にくっつけるといったことができます。
これを使うと個人が自由に休みを選んで取れる日数がたったの5日しかないことになってしまうんですね。まあとれないよりはましかもしれませんが。
有給休暇の権利は2年、残っていた日数は消滅
2年間、付与された有給休暇がとれないまま残していると、権利は消滅しあなたの持っている日数はなくなってしまいます。多くの人が有給休暇をとれずに消滅させてしまっているのではないでしょうか。?
そして、会社側はこんなことも可能です。
昨年繰越分の日数:15日、今年分:20日の合計35日の有給休暇がたまっているとする。
今年の消化日数が20日だったとする。残りは何日?
①昨年分を15日、今年分を5日使ったことになり、残りの有給休暇の日数15日
②昨年分を0日、今年分を20日。昨年分は2年を超え、消滅。その結果、有給休暇の日数は0日に。
この2パターンのどちらでも労働基準法に違反することもなくできてしまうのです。
古い方から取得するか、新しいほうから取得するかは会社次第。一度、就業規則を確認してみましょう。
まあ新しいほうから取得させるような会社は、さっさと辞めて転職したほうがいいと思いますが。
有給休暇の時季変更権
会社側は、労働者から年次有給休暇を請求された際、これにより事業の正常な運営を妨げる場合には他の時期に変更することができます(労働基準法第115条)。
ようするに、「有給とらせてください」「忙しいからダメ」っていうことが許されています。
ただ何でもかんでもそれを使えるわけではなくて、可能なのは変更する日があるということです。違う日にとることを了承した上で時季変更権を使うことができるようになります。
もし退職直前にとる場合等で、変更する日がない場合は、会社側は断ってはいけません。
なので、退職直前の方がいたら、全部使い切ってしまいましょう。引き継ぎが忙しくてだとか、忙しいからだとかでとれないままいると、結局なくなってしまうだけです。
また、先ほど紹介したように有給休暇付与されてから2年がたちそうで、まもなく消滅してしまう時も同様です。
有給休暇買取りってできるの?ある日数以上のみはOKです。
有給休暇がとれないまま、消滅しそうになると、代わりに買取するなんてことも聞きます。
これをやっている会社もちらほら聞きますが、基本的にNGです。
これをやることで、上記で述べた、法律を超える日数を与えていないと解釈され、労働基準法に違反しているとされるのです。
基本的にと書いた理由は、可能な場合もあるのです。
例えば、法定日数が14日だったとして20日与えているとした場合、法定日数を超える6日分は買い上げ可能となります。
日本の有休消化日数はどれくらい?労働基準法の法律改正もある。
有休消化の実態を紹介しましょう。
日本の有休消化率
厚生労働省が発表した就労条件総合調査結果によれば
日本の有休消化率はなんと52.4%!
最大日数の20日を与えられたとするとたったの10日です。
あまりとれていないですね
ちなみに有休を全くとれない0日の人がなんと17%もいるのです。5人に1人くらいは有給休暇をとれないでいるのです。
こんな日本ですが、有給休暇日数に不満を感じている人は51%。半数の人は満足というのも驚きです。
やはり働くなら有給休暇のとりやすい会社がいいですよね。
また、事業規模別の有給休暇付与日数と有給休暇取得率は以下のようになります。
- 1,000人以上・・・付与日数:18.6日、取得率:58.6%
- 300~999人・・・付与日数: 18.0日、取得率:49.8%
- 100~299人・・・付与日数: 17.7日、取得率:49.4%
- 30 ~ 99人・・・付与日数:17.3日、取得率:47.2%
大企業であればあるほど、付与日数、取得率はいいのです。
一方で中小企業はなかなかとれないことが多いです。
有給休暇がとりやすい会社ほど、年収も高く、その他の労働条件も良い傾向があります。
できれば有給休暇をとれるような会社に行きたいですね。
転職するか悩んでいるなら
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労働基準法改正!有給休暇が5日間は必須に
厚生労働省は、2016年4月から社員に年5日分の有給休暇(以下、有休と表記)を取得させる義務を企業に課す方針だ。今通常国会に労働基準法改正案を提出する方向で調整を進めている。
参照:THE PAGE
たった5日ですが、一歩前進。まあ法律無視でサービス残業とかがはびこっていますから、義務化されたところで・・・って感じですけどね。
全くとれないという状況の人にとっては多少良くなることになるかもしれません。
年次有給休暇のまとめ
お金をもらえるけど、休むことができる有給休暇制度は是が非でも使いたいところです。とれないままにしておくのはもったいない。
できれば付与された日数全部使い切ってしまいたいですよね。
労働基準法で定められた労働者にとっての権利ですし、プライベートは大事です。
しっかり休んで、ストレスを溜めすぎずに解消することも大事です。
義務化に伴って、取りにくい雰囲気がなくなるなどにもつながっていくことを切に願います。
とはいっても、なかなかすぐには変わらないでしょう。あまりにもとれないようなら、転職も視野にいれたほうがいいのかもしれません。
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