病気休暇って何?どのくらいの会社が導入していて、給料はでるの?

会社が従業員に対する福利厚生の一つに特別休暇があります。

特別休暇の中で体調を崩したときに利用できるのが病気休暇です。

今回は病気休暇の制度について、公務員と民間企業での違いや導入している会社の割合などを紹介していきます。

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病気休暇とは

病気休暇とは、体調不良やケガなど健康上の理由で仕事を休む場合に利用できる休暇制度です。

国家公務員は人事院規則、地方公務員は各地方の条例、民間企業はそれぞれの就業規則によって病気休暇の概要が細かく定められています。

公務員は最大90日まで病気休暇が認められており、給料も満額支給されることが多いですが、民間企業は期間及び給与の有無がそれぞれの会社で異なります。

病気休暇制度がある会社の割合

病気休暇は、産前産後休暇、生理休暇、介護休暇、育児休暇、子の看護休暇などと違い、法律によって義務付けられているものではないため、制度をつくらなくても問題ありません。

また、病気休暇制度を設けたからといって休暇中に給与を支払う義務もありません。

厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、民間企業で病気休暇制度がある会社の割合は25.7%にとどまります。

そして病気休暇制度のある25.7%の会社のうち、休暇中に賃金を全額支給する会社は45.5%、一部支給が20.7%、無給が33.8%です。

すなわち、病気で休んでも給料を満額支給してくれる会社は、たったの1割しかないということです。

民間企業の病気休暇制度の整備状況をみると、最大90日病気休暇を取得でき、給与も満額支給される公務員はかなり恵まれていると感じますね。

病気休暇と有給休暇の違い

風邪など体調不良で会社を休む場合、多くの人は有給休暇を使って休むことになるでしょう。

では、有給休暇と病気休暇にはどのような違いがあるのでしょうか。

義務か義務でないかの違い

前述のとおり病気休暇は義務でないため、制度を作らなくても全く問題ありません。

一方、有給休暇の付与は義務です。

労働基準法第39条によって付与する最低日数も定められており、もし有給休暇がないようなことがあったら、その会社は違法となってしまいます。

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有給か無給かの違い

有給休暇は休暇中の給与も全額支給されますが、病気休暇は給与が支給されるとは限りません。

病気休暇の制度がある会社のうち給与を全額支給する割合は半数未満しかなく、3割の会社は休暇中無給です。

そのため、病気休暇中の給与が保障されていない会社に勤めている場合、有給休暇を使って休んでも給料は変わりませんが、病気休暇を使って休むと休んだ分給料が減ってしまいます。

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ボーナスに対する影響

病気休暇を使うと毎月の給料だけではなく、ボーナスにも影響が出る可能性があります。

労働基準法は有給休暇の取得を賞与査定のマイナス要素として扱うことを禁止しているため、有給休暇を取ったことが原因でボーナスを減らされることはありません。

しかし、病気休暇に関してはこのような決まりがないので、取得した日数分をボーナスから控除されて周りの人より給料が少なくなってしまうことがあります。

利用の制限

有給休暇を取得することは労働者の権利であり、取得理由は問われません。

体調不良などやむを得ない理由だけではなく、たとえば旅行などプライベートな理由でも休むことができます。

一方、病気休暇を取得できるのは病気やけがなど健康上の理由があるときのみに限られ、会社によっては診断書の提出が義務付けられていることもあります。

無給の病気休暇って意味あるの?

病気休暇中に給料が支給されないのであれば欠勤と同じなのではないか、意味がないのではないかと思う人も多くいるでしょう。

病気休暇は法律で義務付けられた制度でないため、たしかにあまり意味がなく欠勤とほぼ同じ扱いをされてしまっていることもあります。

ただ多くの会社ではわざわざ制度を設けている以上、無給でも何かしらの方法で欠勤と差をつけている場合が多いです。

たとえば、以下のような例があります。

  • 給与は減額するが、ボーナスの減額は行わない
  • ボーナスに関して基礎部分に関して日数分の減額は行うが、査定部分については影響しない
  • 皆勤手当や精勤手当に影響しない

制度としてある以上、有給休暇よりは劣っても欠勤よりは優遇されていることが多いため、多少なりとも使う意味はあるはずです。

病気で休みたい、病気休暇と有給休暇はどっちを使うべき?

病気休暇が無給の場合、有給休暇が残っているなら給料が減らなくてすむ有給休暇を使うべきでしょう。

では、もし病休休暇でも給料が満額支給されるとなったらどうすべきでしょうか。

この場合は病気休暇を使い、有給休暇は後日のために取っておくのがおすすめです。

ただ、有給休暇が余っている場合は有給休暇で処理し、病気休暇としては処理しないという風習がある会社もあります。

まとめ

民間企業で病気休暇がある会社は限られており、制度があっても無給なケースも少なくないですが、新入社員などまだ有給休暇を付与されていない人や、何かしらの理由で有給休暇を使い切ってしまった人にはありがたい制度です。

健康上の理由で仕事を休みたいという場合は、利用を検討してみましょう。

また、もともと体調を崩しやすいと感じている方は、今後転職する際に病気休暇の制度が整っているか調べておくといいかもしれませんね

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