会社が従業員に対する福利厚生の一つとして設けている特別休暇。
その中でも特に多いのが病気休暇です。
今回、この病気休暇に関してその概要、公務員と民間の違い、導入している会社の割合などを紹介していきます。
病気休暇とは
病気休暇とは、体調不良やケガなど、業務とは関係ない健康上の理由で仕事を休む場合に利用できる休暇制度です。
国家公務員は人事院規則、地方公務員は各地方の条例、民間企業はそれぞれの就業規則によって定められている制度です。
公務員は一般的に、最大90日程度まで病気休暇が認められており給料も満額支給ですが、民間企業は期間及び給与有無がそれぞれの会社で異なっています。
病気休暇制度がある会社の割合
民間企業の場合、産前産後休暇、生理休暇、介護休暇、育児休暇、子の看護休暇などと違って、病気休暇は法律によって義務付けられているものではありません。
制度自体なくても全く問題ないし、制度はあるが無給としていても問題ありません。
厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、民間企業で病気休暇制度がある会社の割合は、25.7%にとどまります。
そしてその25.5%の会社のうち、賃金を全額支給する会社は45.5%、一部支給が20.7%、無給が33.8%です。
すなわち、病気で休んでも給料を満額支給してくれる会社というのは、たったの1割しかいないということです。
こう考えると最大90日間も満額支給してくれる公務員というのは、かなり恵まれていると感じますね。
病気休暇と有給休暇の違い
風邪、体調不良などで会社を休む場合、多くの人は「有給休暇」を使って休むことになるでしょう。
では有給休暇と病気休暇にはどんな違いがあるのでしょうか。
義務か義務でないかの違い
先ほども述べているように、民間企業では病気休暇が義務ではありません。制度がなくても全く問題ないものです。
一方で有給休暇は義務。労働基準法第39条によって、付与する最低日数も定められています。
もし有給休暇がないなんてことがあったら、その会社は違法であるということです。
関連:有給休暇がない会社は存在しないはず。もしあるならばそれは違法
有給か無給かの違い
有給休暇はその名の通り有給であり、たとえ会社を休んでも給料は全額支給されます。
一方で病気休暇は有給であるとは限りません。
先ほども述べているように、病気休暇の制度がある会社のうち全額支給する割合は半数未満。38.8%の会社は無給で一切給料が出ません。
たとえば1ヶ月の基本給が20万円(稼働日20日)だとすると、有給休暇を使って1日休んでも給料は変わりませんが、病気休暇を使って1日休んだらその分控除されて19万円になるということです。
関連:有給休暇と欠勤の違いや欠勤控除について、有給休暇がない状態で休む場合の方法を紹介
ボーナスに対する影響
毎月の給料だけではなく、ボーナスにも給料同様に差が生まれる可能性があります。
有給休暇は取得したからと言ってボーナスを減らすことは認められていません。
しかし病気休暇の場合、取得した日数分をボーナスから控除され、取得していない人から比べて少なくなってしまうなんてこともありえます。
利用の制限
有給休暇というのは、取得することが労働者の権利であり、取得理由は問われません。
体調不良などやむを得ない理由だけではなく、たとえば旅行などのプライベートな理由でもいいし、特に予定も理由もないけど休むということも可能です。
一方で病気休暇は病気やけがなど健康上の理由による場合のみに使用が限られます。
会社によっては診断書の提出が義務付けられているケースも少なくありません。
無給の病気休暇って意味あるの?
給料が支給されるならまだしも、無給であれば欠勤と同じではないのか、意味がないのではないかと思う人も多いのではないでしょうか。
病気休暇は法律で義務付けられた制度でない為、確かにあまり意味がなく欠勤と同じ扱いをされてしまっているケースもゼロではありません。
ただ多くの会社ではわざわざ制度を設けている以上、無給であっても多少なりの意味を付けて欠勤と差をつけている場合は多いです。
たとえば以下のような例があります。
- 給与は減額するが、ボーナスの減額は行わない
- ボーナスに関して基礎部分に関して日数分の減額は行うが、査定部分については影響しない
- 皆勤手当て、精勤手当に影響しない
制度としてある以上、有給休暇よりは劣るが欠勤よりは優遇されている為、多少なりとも使う意味はあるはずです。
病気で休みたい、病気休暇と有給休暇はどっちを使うべき?
病気休暇が無給の場合、有給休暇が残っているなら有給休暇を使うべきでしょう。給料が減らなくて済みますからね。
ではもし病休休暇でも給料が満額支給されるとなったら、どうすべきでしょうか。
当然有給休暇ではなく病気休暇を使った方が得します。有給休暇を減らすことなく、また別の日に使うことができるわけですから。
ただ現実として、有給休暇が余っている場合は有給休暇で処理、病気休暇としては処理しないという風習がある会社が多いようです。
就業規則において「有給休暇がない場合のみ」などと書かれているならまだしも、ほとんどはそんなことがありませんから取得できるはずなのですけどね。
まとめ
民間企業だと満額支給してもらうことができるのはわずか1割しかない病気休暇ですが、新入社員などまだ有給休暇を付与されていない人や、何かしらの理由で有給休暇を使い切ってしまった人にはありがたい制度です。
もし制度があるなら、使ってみることを検討してみましょう。