新入社員の場合、入社してから数か月は有給休暇がまったく付与されていない状態が続くので気を付けなければなりません。
また数か月たって付与されたからと言って、自由にとることができるかというとそうでもなく、今後の会社生活のことを考えると気を付ける点も多いです。
そこで今回は、社会人1年目の新入社員に有給休暇が付与されるタイミングや、使う際の注意点、有給休暇がない状態で休む場合の影響について紹介していきます。
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※1 2020年9月
社会人1年目の有給休暇はいつから使える?
社会人1年目の人が有給休暇を使うことができるようになるのは、基本的に入社から半年後です。
それまでは有給休暇が付与されていない為、当然これを使って休むことはできません。
法律上は入社から半年後に10日付与
労働基準法によって義務付けられている有給休暇ですが、付与のタイミングは入社直後ではありません。
有給休暇は、勤続年数に応じて以下の通りに付与されていきます。
- 半年・・・10日
- 1年半・・・11日
- 2年半・・・12日
- 3年半・・・14日
- 4年半・・・16日
- 5年半・・・18日
- 6年半以上・・・20日
すなわち、この通りに付与されていくとしたら社会人1年目の新入社員が初めて有給休暇を付与されるのは半年後。4月1日入社だとしたら10月1日に10日付与されるということになります。
最初の半年は有給休暇が全くなし。もし休むとしたら欠勤等の扱いになってしまうということです。
参考:厚生労働省「有給休暇の付与日数」
会社によっては入社直後に付与してくれる場合も
上記はあくまで最低限の付与タイミング・付与日数なので、もっと短期間での付与、もっと多い日数を付与することが可能です。
実際、新入社員に対して本来半年後でいいはずの付与タイミングを入社直後にしてくれるという会社も大手企業を中心にあります。
体調不良等で仕事を休まなくてはいけないことは誰にだっておこりうること。そんな時に欠勤扱いにならないように配慮してくれているんですね。1年目の人にとっては非常にありがたいです。
ちなみに2年目の有給付与タイミングは?
法律通りにいけば、4月1日入社の人が初めて有給休暇を付与されるのは10月1日で10日分。そしてさらに1年後の10月1日に11日分を付与されることになります。
ただ企業によっては付与タイミングが一律となっていて、2年目以降の付与タイミングが早くなるケースがあります。
大手企業など従業員が多い会社では、それぞれの勤務開始日に応じて有給休暇を付与していくというのはあまりに管理が大変でできません。中途採用者なども多いので付与日はばらばらですから。
そのため、多くの会社では一律で付与日を決めています。
たとえば有給休暇の付与タイミングが1月1日としている会社について考えてみましょう。
4月1日に入社してまずは10月1日に10日されます。そして2回目は1月1日で11日付与されることになります。
最初の付与からわずか3ヶ月後に2回目の付与をしてくれるのです。
社会人1年目で有給休暇取得、問題なく使えるの?
ではもし有給休暇を付与されたら、問題なく使うことができるのでしょうか。
法律上、有給休暇は自由に使える
付与された有給休暇を取得するのは労働者にとっての権利であり、取らせるのは会社側にとっては義務です。
会社側には「時期変更権」があり、業務の運営に支障をきたす場合は取得時期を変えてもらうことはできますが、取得を拒否することはできません。
ですので、社会人1年目の新入社員であっても有給休暇を付与された以上は取得することができるというのが原則としてあります。
社会人1年目の人に限らず、取らせてもらえない、取りにくいというのは本来あってはおかしなことなのです。
実際はやっぱり使いにくいケースが多い
法律的にはそうであっても、特に社会人1年目の新入社員の場合は中々とりにくいというのが正直なところです。
ひどい会社だと新入社員がとるなと上司や先輩が言う場合もありますし、そうでなくても先輩があまりとっていないのに自分がとるとは正直なかなか言い出せません。
また有給休暇が取りやすい環境にあり先輩が全消化しているような会社であっても、新入社員に限っては消えるまではまだ余裕があるのだから使う必要なんてない、残しておくべきだと言う雰囲気がある場合も多いです。
もちろん新入社員でもどんどん取れという会社、そして上司もいますが、そうではないケースが多いのです。
新入社員が有給休暇を取得する際の注意点
有給休暇は権利だから周りなんて気にせずとればいいというのも、もちろん間違ってはいません。
ただ今年中にとらなければなくなってしまうわけでもなく、まだ仕事をこなせるわけでもない新入社員が、やむを得ない事情がないにも関わらず周りの雰囲気を無視して自由にとってしまうと、印象が悪くなったり、下手したら評価を下げられることになりかねません。
それでは今後働きにくくなってしまうだけですから、やはり配慮が必要です。
ですのでまずは今自分がいる職場はどういった雰囲気か、上司はどういった考えを持っているか、よく見極めましょう。
法律で決められた権利なのだからそんなマナーはおかしい・間違ってると思ってしまうかもしれませんが、そこを主張するあまり自分を追い込んでしまっては仕方がありません。
とは言え、やむを得ない事情がある場合は新入社員であっても取る必要があるでしょう。たとえば体調不良は、冠婚葬祭や通院といったことです。
そんな場合は以下の点に注意してください。
- 体調不良等の緊急ではない場合、申請する前に先輩や上司に相談をする
- 休む日の仕事を調整し、できるだけ他の人に仕事を頼まないようにする
- 頼まざるを得ない仕事がある場合は、確実に引継ぎを行う
- 上司や指導担当の先輩に休む日の仕事に関する報告(内容によっては相談)をする
- 休み明けにはお礼とお詫びをする
できる限り、あと腐れなく休むことができるように心がけましょう。
有給休暇取得が義務になり、付与から1年以内に最低5日の取得が必要に
個人的な事情ではなかなかとりにくい新入社員の有給休暇ですが、有給休暇の義務化でかなりとりやすくなった会社は多いかもしれません。
10日以上付与された人は1年以内に5日はとらなければいけなくなりました。
4月1日入社の新入社員の場合は遅くても10月1日に10日の有給休暇を付与されますから、翌年、すなわち2年目の9月30日までに最低でも5日取得しなければいけないということです。
義務化される前は何日とらなければいけないということがなく、新入社員なんてとらないのが当たり前という雰囲気もありました。実際、新入社員だと取れるのは体調不良の時だけで年に1日か2日程度しかとれないケースが多かったでしょう。
しかし、最低5日の取得が義務となった以上は取らなければいけないのですから、取得に関して悪い印象を持たれることは少なくなっているはずです。
参考:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得」
社会人1年目、有給がないのに休むとどうなる?
ではもしも、入社して半年たっていなくて有給休暇が付与されていない新入社員が休まざるを得なくなった場合はどうなるでしょう。
もし会社に以下のような休暇制度があれば(一部は義務)、理由に応じて利用することが可能です。
- 生理休暇(義務)
- 子の看護休暇(義務)
- 介護休暇(義務)
- 病気休暇
- 慶弔休暇
- 結婚休暇
これらの休暇は有給休暇と違って無給休暇であり(企業によっては給料の何割かを出してくれる場合もある)、1日休んだら1日分減給、2日休んだら2日分減給となります。ただボーナスの査定等までは影響しません。
ただ休む理由で使える休暇がない場合は欠勤扱いとなります。
欠勤扱いとなってしまうと、当然休んだ日数分の給料は減らされますし、場合によっては冬ボーナスの減給、査定・評価への悪影響といったことにつながってしまう可能性もあります。
関連:有給休暇と欠勤の違いや欠勤控除について、有給休暇がない状態で休む場合の方法を紹介
最後に
有給休暇取得は権利ですし、1年間に5日取得することも義務付けられました。
しかし、仕事の状況を無視して自由にとったり、有給休暇を取ったせいで周りに迷惑をかけるようになったりすると、周りからの評価は悪くなってしまうし、下手したら人間関係すらも悪くってしまいます。
有給休暇取得の際には、そうならないようにしっかり計画・準備をするように心がけてください。
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