新入社員の場合、入社してから数ヵ月は有給休暇が全く付与されていない期間があるので注意しなければなりません。
また、数ヵ月経って付与されたとしても、今後の社会人生活のことを考えると守るべきマナーも多いです。
そこで今回は、社会人1年目の新入社員に有給休暇が付与されるタイミングや、使う際の注意点、有給休暇がない状態で休む場合の影響について紹介していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
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有給とは
有給とは、一定の条件を満たした従業員に対して毎年付与される休暇のことです。
雇入れ日から6ヵ月継続勤務していることや、その6ヵ月間のうち全労働日数の8割以上を勤務していることが主な条件です。
付与されてから消費しきれなかった有給は、翌年に繰り越され新たに付与された有給に追加されます。
ただ、付与されてから2年が経過すると消滅してしまう点には注意が必要です。
付与された年度中に使い切る必要はないものの、消滅する前に使うことをおすすめします。
では、社会人一年目の場合、有給はいつから使えるのでしょうか。
期限内にちゃんと消化できるのかも併せて確認していきましょう。
社会人1年目の有給休暇はいつから使える?
社会人1年目で有給休暇を使えるようになるのは、基本的に入社してから半年後です。
それまでは有給休暇が付与されないため、有給休暇を使うことはできません。
法律上は入社から半年後に10日付与
労働基準法では、付与が義務付けられている有給休暇ですが、基本的に付与のタイミングは入社直後ではありません。
厚生労働省によると、有給休暇は勤続年数に応じて以下の通りに付与されていきます。
勤続年数 | 半年 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
社会人1年目の新入社員が有給休暇を付与されるのは半年後、4月1日入社の場合、10月1日に10日間分付与されることになります。
そのため、最初の半年間は有給休暇なし、もし休むとしたら欠勤等の扱いになってしまうわけです。
会社によっては入社直後に付与してくれる場合も
労働基準法で定める有給休暇はあくまで最低限の付与タイミング・付与日数で、企業によってはもっと短期間での付与、もっと多い日数の付与も可能です。
実際、新入社員に対する有給付与のタイミングを入社直後にしたり、基準よりも多い日数の有給を付与したりする企業も増えています。
体調不良などで仕事を休むことは誰にでもあるので、早めに有給を付与して欠勤扱いにならないよう配慮してもらえることはありがたいことです。
新卒2年目の有給付与タイミングは?
法律通りにいけば、4月1日入社の人が初めて有給休暇を付与されるのは10月1日で10日分、そしてさらに1年後の10月1日に11日分を付与されることになります。
ただ、企業によっては付与タイミングが一律となっていて、2年目以降の付与タイミングが早くなるケースもあります。
例えば、大手企業など中途採用者が多い企業では、個別の勤務開始日に応じて有給休暇を付与していくのは管理が大変なので、一律に付与日を設定している場合が多いです。
付与日を一律で1月1日としている場合、4月1日入社の社員は10月1日に10日分付与され、翌年の1月1日に11日分付与されることになります。
最初の付与からわずか3ヵ月後に2回目の有給をもらえると、仕事に対するモチベーションアップや、プライベートの計画も立てやすくなるでしょう。
社会人1年目で有給休暇取得、問題なく使えるの?
ではもし有給休暇を付与された場合、社会人1年目でも問題なく使うことはできるのでしょうか。
法律上、有給休暇は自由に使える
付与された有給休暇を取得するのは労働者の権利であり、取得させるのは企業の義務です。
企業側には「時期変更権」があり、業務の運営に支障をきたす場合は取得時期の変更を依頼することができますが、取得を拒否することはできません。
ですから、社会人1年目の新入社員であっても原則として付与された有給休暇は自由に使用できます。
社会人1年目の人に限らず、有給を取らせてもらえない、取りにくいというのは本来あってはならないことなのです。
実際はやっぱり使いにくいケースが多い
法律的には有給休暇を自由に使えるとしても、社会人1年目は有給をとりにくいのが正直なところです。
ひどい場合だと「新入社員は有給なんてとるな!」と上司や先輩に言われる場合もありますし、周囲が有給をとっていなければ有給を使いたいとは言い出しにくい場合もあります。
また、有給休暇を取りやすく周囲が全消化しているような場合でも、「新入社員は有給が消えるまでまだ余裕があるんだから使う必要なんてない、残しておくべきだ」という雰囲気がある場合も多いです。
もちろん新入社員でもどんどん取れという職場はありますが、社会人1年目は有給を使いにくいケースが多いのが実情です。
労働者に有給休暇を取得させることは企業の義務なのに、それを「社会人1年目」という理由だけで自由に取得させてくれない職場には不信感を抱いても仕方ありません。
今後の有給取得に不安を感じる方は、その職場に居続けるメリットがあるのか、今一度考えてみてください。
社会人1年目で有給休暇が取れなかった場合の対処法
有給休暇を取りにくい職場が多いのは事実です。
そこで、ここでは有給休暇が取れなかった場合の際の対処法を紹介します。
有給休暇を取れないのは違法ですので、ここできちんと対処法を確認していきましょう。
上司に理由を尋ねる
有給取得を断られた場合にまず行いたいのが、上司にその理由を尋ねることです。
有給を取ることは労働者の権利なので、それを断る理由は何なのかをきちんと確認しましょう。
その際、その理由が上司の主観に基づくものなのか、会社による方針なのかをチェックすることがポイントです。
前者の場合は、別の部署での有給取得状況を調べ、取得率が相対的に少なかったら人事など他の部署に相談することをおすすめします。
労働局や労働基準監督署に相談
有休を取らせてもらえないことが全社的な方針の場合は、労働局や労働基準監督署に相談しましょう。
ただし、これらの機関に「申告」してしまうと、会社に居づらくなる可能性もあります。
もしも穏便に解決したい場合は、可能な限り社内で解決させることをおすすめします。
転職エージェントに相談
有給休暇を取りにくくその他の福利厚生も整っていない企業の場合、転職したほうが良いのでは? と悩む方もいることでしょう。
そんなときは転職エージェントに相談することをおすすめします。
転職エージェントは、登録したからといって必ず転職しなくてはいけないサービスではなく、転職するか決めかねている方やキャリアに悩む方も利用できます。
さまざまなケースの転職事情に通じているので、あなたの状況を整理して今後どう動けば良いかを明確にしてくれます。
有給休暇をなかなか取れない職場環境や、周囲が休んでいないために申請しにくい環境にある方は、1度相談してみると良いでしょう。
また、社会人一年目で転職する場合は、第二新卒枠として転職することができます。
第二新卒は、新卒入社3年以内で転職する人のことを指し、転職市場では基本的なビジネスマナーがあることや、新しい仕事にも適応できる柔軟性から、非常に需要の高い人材です。
これらも含めて転職のプロに相談してみましょう。
社会人1年目は十分にやり直しがきく!
最近は働き方改革が進み、有給取得日数・取得率共に上昇しています。
しかし、新卒で入社しても有給取得が難しい場合は、このまま働き続けることに不安や疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
企業は労働者に有給休暇を取得させる義務があるのに、それを果たせない企業で働き続けることはあなたにとってなんのメリットがあるのか考えてみましょう。
有給休暇以外にも福利厚生や年収を含めて考えて、魅力がないと思うならもっと働きやすい職場に転職するのも選択肢の1つです。
社会人1年目の転職は第二新卒として転職市場では需要があり、キャリアのやり直しもしやすい傾向があります。
転職エージェントに相談しながら、今後のキャリアを考えてみると良いでしょう。
エージェントを利用すると、転職に必要な履歴書など書類の添削や、面接練習、各種日程調整などのサポートをしてくれます。
初めての転職で面接に苦手意識がある場合でも、さまざまな受け答えを教えてくれたり、あなたのアピールポイントを一緒に考えてくれるので、1人で転職活動をするよりも自信を持って挑めるでしょう。
とはいえ、社会人1年目での転職は「すぐに仕事を辞める人」という印象を持たれるリスクはあります。
リスクを踏まえた上で、エージェントのサポートを受けながら自分の譲れない条件ややりたい仕事、将来のなりたい自分に向かって行動していきましょう。
また、転職エージェントは登録・利用も料金は一切かかりません。
まずは登録して社会人1年目での転職について相談だけでもしてみてください。