社会人1年目の新入社員の有給休暇はいつからとれる?休む際の注意点は?

新入社員の場合、入社してから数ヶ月は有給休暇が全く付与されていない状態が続くので注意しなければなりません。

また、数ヶ月経って付与されたとしても、今後の社会人生活のことを考えると守るべきマナーも多いです。

そこで今回は、社会人1年目の新入社員に有給休暇が付与されるタイミングや、使う際の注意点、有給休暇がない状態で休む場合の影響について紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。

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社会人1年目の有給休暇はいつから使える?

社会人1年目の有給休暇はいつから使える?

社会人1年目の人が有給休暇を使えるようになるのは、基本的に入社してから半年後です。

それまでは有給休暇が付与されていないため、当然有給を使って休むことはできません。

法律上は入社から半年後に10日付与

労働基準法によって付与が義務付けられている有給休暇ですが、付与のタイミングは入社直後ではありません。

厚生労働省によると、有給休暇は勤続年数に応じて以下の通りに付与されていきます。

勤続年数 半年 1年半 2年半 3年半 4年半 5年半 6年半以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

すなわち、社会人1年目の新入社員が初めて有給休暇を付与されるのは半年後ということですね。4月1日入社である場合、10月1日に10日間分付与されることになります。

ですから、最初の半年間は有給休暇が全くなし。もし休むとしたら欠勤等の扱いになってしまうわけです。

会社によっては入社直後に付与してくれる場合も

上記はあくまで最低限の付与タイミング・付与日数なので、もっと短期間での付与、もっと多い日数の付与も可能です。

実際、新入社員に対する有給付与のタイミングを入社直後にしていたり、基準よりも多い日数の有給を付与したりする企業も大手企業を中心に増えてきています。

体調不良などで仕事を休むことは誰にだってあるので、欠勤扱いにならないように配慮してもらえるのは嬉しいですよね。

ちなみに新卒2年目の有給付与タイミングは?

法律通りにいけば、4月1日入社の人が初めて有給休暇を付与されるのは10月1日で10日分、そしてさらに1年後の10月1日に11日分を付与されることになります。

ただ、企業によっては付与タイミングが一律となっていて、2年目以降の付与タイミングが早くなるケースもあります。

例えば、大手企業などの中途採用者が多くいる会社ですね。それぞれの勤務開始日に応じて有給休暇を付与していくというのはあまりにも管理が大変なので、一律に付与日を設定している場合が多いです。

付与日を一律で1月1日としている場合、4月1日入社の社員は10月1日に10日分付与され、1月1日に11日分付与されることになります。

最初の付与からわずか3ヶ月後に2回目の付与をしてもらえるのはありがたいですよね。

社会人1年目で有給休暇取得、問題なく使えるの?

社会人1年目で有給休暇取得、問題なく使えるの?

ではもし有給休暇を付与された場合、問題なく使うことができるのでしょうか。

法律上、有給休暇は自由に使える

付与された有給休暇を取得するのは労働者にとっての権利、取得させるのは会社にとっての義務です。

会社側には「時期変更権」があり、業務の運営に支障をきたす場合は取得時期の変更を依頼することができますが、取得を拒否することはできません。

ですから、社会人1年目の新入社員であっても、付与された有給休暇は自由に使用できるというのが原則です。

社会人1年目の人に限らず、取らせてもらえない、取りにくいというのは本来あってはならないことなのです。

実際はやっぱり使いにくいケースが多い

法律的にはそうであっても、特に社会人1年目の新入社員は中々有給をとりにくいというのが正直なところです。

ひどい会社だと「新入社員は有給なんてとるな!」と上司や先輩に言われる場合もありますし、そうでなくても先輩があまりとっていないのに自分がとりたいとはなかなか言い出しにくいですよね。

また、有給休暇が取りやすく、先輩が全消化しているような会社であっても、「新入社員は有給が消えるまでまだ余裕があるんだから使う必要なんてない、残しておくべきだ」という雰囲気がある場合も多いです。

もちろん新入社員でもどんどん取れという会社、上司もいますが、そうではないケースが多いのです。

有給休暇取得が義務になり、付与から1年以内に最低5日の取得が必要に

個人的な事情ではなかなかとりにくい新入社員の有給休暇ですが、有給休暇の義務化で取りやすくなった会社がかなり増えました。

厚生労働省によると、2019年度より有給を10日以上付与された人は、1年以内に5日は取得しなければならなくなりました。

4月1日入社の新入社員の場合は遅くても10月1日に10日の有給休暇を付与されますから、翌年、すなわち2年目の9月30日までに最低でも5日取得しなければいけないということです。

義務化される前はいつまでに何日分取らなければいけないという決まりがなく、「新入社員は有給なんてとらないのが当たり前」という風潮が強かったので、これは非常にありがたいですよね。

社会人1年目、有給を使う時のマナーは?有給休暇以外でも休むことはできる?

社会人1年目、有給を使う時のマナーは?有給休暇以外でも休むことはできる?

以前よりも取得しやすくなった有給ですが、使う時には守るべきマナーも存在します。このマナーをきちんと守れば、上司や先輩に悪い印象を抱かれることも少なくなりますので安心してくださいね。

また、会社を休みたいけど有給が付与されていないという時には、有給以外で使える休暇もあります。そちらも併せて確認していきましょう。

新人が有給を取る時に守るべきマナー

有給休暇は労働者の権利だから、周りなんて気にせずとればいいという考えも、もちろん間違ってはいません。

ただ、まだ仕事を一人前にこなせるわけでもない新入社員が、周りの雰囲気を無視して自由に有給を取得してしまうと、上司や先輩から悪い印象を抱かれたり、評価を下げられたりすることがあるのも事実です。

それでは今後働きにくくなってしまうだけですから、やはり以下のような配慮は必要になります。

  • 体調不良等の緊急ではない場合、申請する前に先輩や上司に相談をする
  • 休む日の仕事を調整し、できるだけ他の人に仕事を頼まないようにする
  • 頼まざるを得ない仕事がある場合は、確実に引継ぎを行う
  • 上司や指導担当の先輩に休む日の仕事に関する報告(内容によっては相談)をする
  • 休み明けにはお礼とお詫びの言葉を忘れずに伝える

少しめんどくさいマナーではありますが、できる限り守るようにしましょう。

また、もしも「使いすぎ」と上司から指摘された場合、「法律で決められた権利なのだからそんなマナーはおかしい、間違っている」と感じるかと思いますが、そこはグッとこらえましょう。

いくら正しい主張でも、その主張によって自分の居場所がなくなってしまっては元も子もないですからね。

有給以外でも休める

有給が付与されていない時に休まざるを得なくなった場合は、有給以外の休暇を使って休むことができます。

以下に事例を挙げておきますので、自分の会社にもあるかどうか確認してみてください。

  • 生理休暇(義務)
  • 子の看護休暇(義務)
  • 介護休暇(義務)
  • 病気休暇
  • 慶弔休暇
  • 結婚休暇

これらの休暇は基本的に無給休暇ですので、1日休んだら1日分減給、2日休んだら2日分減給となります。さすがにボーナスの査定などまでは影響しませんが、給料が減ってしまうのは痛いですよね。

また、上記の休暇は使える理由が限られているので、それに当てはまらない場合は欠勤扱いとなります。

欠勤扱いとなってしまうと、当然休んだ日数分の給料は減らされますし、場合によってはボーナスの減給、査定・評価への悪影響といったことにつながってしまう恐れもあります。

有給休暇が取れなかった場合の対処法

有給休暇が取れなかった場合の対処法

有給休暇を取得しやすくするために法律が改正されても、いまだに有給休暇が取りにくい会社が多いのは事実です。

そこで、ここでは有給休暇が取れなかった場合の際の対処法を紹介します。有給休暇を取れないというのは違法ですので、ここできちんと対処法を確認してください。

上司に理由を尋ねる

有給休暇を断られてしまった場合にまず行いたいのが、上司にその理由を尋ねることです。有給を取ることは、労働者の権利であり義務ですので、それを断る理由は何なのかをきちんと確認しましょう。

その際、その理由が上司の主観に基づくものなのか、会社による方針なのかという点に注意して聞いてくださいね。

前者の場合は、別の部署での有給取得状況を調べ、取得率が相対的に少なかったら人事など他の部署に相談することがベストです。

労働局や労働基準監督署に相談

有休をとらせないことが全社的な方針であった場合は、労働局や労働基準監督署に相談しましょう

ただし、これらの機関に『申告』してしまうと、会社と対立して争うことになってしまいます。

もしも穏便に解決したい場合は、可能な限り社内で解決させることをおすすめします。

2年目以降で有給が取れている場合はあきらめるのも手

2年目以降は普通に有給休暇が取れていて、1年目だけが取れていないという場合はあきらめるのも手です。

先述したように、有給休暇を取ることを主張すると、場の雰囲気を壊したり、やる気がないと思われて上司からの評価が落ちてしまう可能性があります。

そのため、ある程度職場の環境に慣れてきた2年目から普通に取れているなら、1年目はあきらめるのもアリでしょう。

有給がとれないような会社で働き続けるべきか、一度よく考えてみよう

有給がとれないような会社で働き続けるべきか、一度よく考えてみよう

最近は働き方改革が進んでいるので、有給取得日数・取得率共に上昇しています。そのため、有給が取れないような会社で働いているなら、もっと働きやすい会社を探してみるのも一つの有効な選択肢だと思います

そもそも有給が取れない会社は、年収が低かったり、福利厚生が全く充実していなかったりと、他の項目を見ても転職すべきであることが多いです。

有給の取得ができるか否かだけでなく、そういった面も確かめて、不満が多いようなら転職を検討しましょう。

有給を確実に取得できる会社に転職するには、転職エージェントを利用がおすすめ

ちなみに、有給を取得できると確信を持てる転職先が見つけられなくて転職の決心がつかない…という方は、転職エージェントの利用がおすすめです。

彼らは、多くの転職者を支援してきた経験から企業側の採用条件を熟知しています。そのため、本当に有給が取りやすい企業をピックアップして紹介してくれるのです。

また彼らは、転職希望者がすぐに転職先から辞めてしまうと、クライアント企業からの評価が下がってしまいます。ですので、企業風土とマッチしているかという点もしっかり考慮して、その人に合っている企業を提示してくれます。

転職エージェントを利用することで、自分一人で転職活動をするよりも格段に効率よく優良企業に転職できると思いますので、ぜひ積極的に利用してみてください。

ちなみに利用料はかかりませんので、「一度使ってみようかな…?」くらいの気軽な気持ちで利用してみてくださいね。

転職エージェントは掛け持ちをしないと損!

「転職エージェントは一つしか利用してはいけない」と思い込んではいませんか?

実際はそんなことはなく、複数のエージェントを利用することで得られるメリットはとても大きいです

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選択肢が増える

各エージェントごとに独占して紹介している求人が存在します。

そのため、複数のエージェントを利用しなければ出会うことのできない求人も数多くあるのです。

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各エージェントの強みを使い分けられる

転職エージェントの強みはそれぞれの会社によって異なります。

大手ならではの求人数やサポート範囲など総合力を強みにしているところもあれば、特定の年齢層や業界に特化したエージェントもあります。

双方を活用することで、選択の視野を広げつつも自身の年齢や希望業界にマッチした転職ノウハウを学ぶことができ、結果として転職活動全体の質を高めることができるでしょう

また、複数のエージェントを利用することでそれらを比較できるので、真にあなたにマッチしたエージェントを判明させることもできます

掛け持ちしていることをあえて伝えてみよう

掛け持ちしていることをあえてエージェントに伝えることは有効でしょう。

当然、エージェントとしてはせっかくの求職者を他のエージェントには取られたくないので、その事実を知ればさらに頑張るはずです。

このように、掛け持ちを伝えることでさらなるサービスの向上を図れる可能性が高まります

転職エージェントを複数利用することに申し訳なさを感じる人もいると思います。

ただ、転職エージェントの利用は完全無料ですし、転職は今後の人生を左右するものなので、情に流されて自らのチャンスを逃さないよう積極的に複数のエージェントを利用してみてください

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