社会人2年目の有給休暇付与タイミングや、付与日数、注意すべきポイント

法律で定められている有給休暇制度ですが、具体的にいつ付与されるのか、何日付与されるのかを知らない人も多いですよね。

社会人になってまだ浅い2年目の人は特にそうではないでしょうか。

そこで今回は社会人2年目での有給休暇が付与されるタイミング、日数、そして注意したいポイントをまとめました。

1年目と違い、義務があったり、時効によって消滅する可能性もあるので、ぜひチェックしてみてください。

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社会人2年目の有給休暇が付与されるタイミングはいつ?

社会人2年目に有給休暇が付与されるタイミングは、基本的に1年目の付与日から1年後。

ただ会社によっては変則的なケースもあり、1年以内で付与されるケースがあります。

基本的には最初の付与から1年後

有給休暇はまず入社から半年以内に付与され、その後は1年経過ごとに付与されていきます。

たとえば4月1日に入社し半年後の10月1日に最初の有給休暇が付与されると、2年目の付与日は1年後の10月1日ということになります。

会社によっては入社してすぐに有給休暇を付与してくれる場合もあり、その場合の2年目での有給休暇付与日は4月1日ということになります。

基準日次第で早まることも

会社によっては、有給休暇の付与日を1年経過後ではなく、基準日に一斉付与している場合もあります。

入社から半年後に付与、それから1年経過ごとに付与としてしまうと、中途採用者の付与日がばらばらになってしまい管理が大変になる為、このようにしています。

従業員の多い大手企業はこの形をとっているケースが多いですね。

この場合、2年目の有給休暇付与日が早まるケースが多いです。

たとえば基準日が1月1日としている会社を考えてみましょう。

4月入社で最初の付与日が10月だったとすると、2年目の付与日は翌年の1月1日ということになります(厳密にはまだ1年目ですが)。わずか3ヶ月しかたっていないのにすぐまた付与してもらえます。

入社直後に付与されたとしても、次の付与までは9か月しかあきません。

基準日をいつにするかは会社によってばらばらです。

たとえば4月1日から9月30日までに入社した人の付与日は10月1日、10月1日から3月31日までに入社した人の付与日は4月1日というように、分けている会社もあります。

自分が勤めている会社の付与日がいつかというのは、就業規則や入社時の労働契約書・労働条件通知書で確認することができますので、気になる方はチェックしましょう。

社会人2年目の有給休暇付与日数は何日?

有給休暇の付与日数は以下の通りに定められています。

  • 半年・・・10日
  • 1年半・・・11日
  • 2年半・・・12日
  • 3年半・・・14日
  • 4年半・・・16日
  • 5年半・・・18日
  • 6年半以上・・・20日

2年目での最低付与日数は11日です。

ただこれはあくまで最低限の付与日数であり、もっと多く付与してくれるケースもゼロではありません。

私が知っている範囲では、2年目での付与日が16日という会社がありました。

普通に比べて1年で5日も多いというのは大きいですよね。まあ結局消化できずに消滅させることになっているなら意味がありませんが。

社会人2年目が有給休暇で気を付けなければいけない点は?

1年目では全く使わなかったという人も多いかもしれません。

ただ2年目になると最低限とらなければいけない日もありますし、付与タイミングによっては消滅するだけになってしまうので注意が必要です。

付与日から5日以上の取得が義務

法律の改正により、2019年の4月から有給休暇の付与日数が10日以上である人は付与日から1年以内に5日以上取ることが義務付けられました。

たとえば4月1日に入社し10月1日に付与されたとしたら、2年目の9月30日までには5日とらなければいけないということです。

1年目に全く有給休暇を取っていない人は要注意。1年目では全く気にしなくてもよかったかもしれませんが、2年目以降だと絶対にとらなければいけない日がでてくるのです。

もしこれが守らなければ、会社が罰せられます(30万以下の罰金)。

急遽取らなくてはいけなくなって仕事で大変な目にあわないように、計画に取得していきましょう。

参考:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得

1年目の有給休暇を使い切らないと消滅してしまうかも

有給休暇の時効は付与日から2年です。会社によっては付与日から3年としてくれている会社もありますが、多くの会社では2年で消滅してしまいます。

ということは使っていない有給休暇があると2年目が終わる頃には最初に付与された分が消滅してしまうかもしれないということ。

たとえば4月1日入社で入社直後に付与されたとすると、消滅するのは2年目の3月31日。2年目で消えてなくなってしまいます。

入社から半年後の10月1日付与であれば2年目が終わるタイミングでも消えはしませんが、使わなければ結局半年後に消えてしまうことには変わりません。

厚生労働省の「就労条件総合調査」によれば現在日本の有給消化率は52.4%。約半分しかなく、2年目のような若手だと余計にとりにくいかもしれません。

ただ有給休暇1日を消滅させるということは1日分ただ働きするのと同意義。もったいないですから、なんとかできるだけ取るようにしたいですね。

最後に

1年目では取りにくかった有給休暇も、2年目になれば多少はとりやすくなる人は多いはず。最低限5日取得しなければいけないという義務も発生しますしね。

ぜひ上手く活用して、心や体をリフレッシュさせていきましょう。

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