年間休日72日は平均と比較してかなり休日数が少ないです。
一般的にホワイト企業の基準として考えられている年間休日数は120日であり、そこから約50日も少ないということになります。
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年間休日数が72日でも違法にならないケース
年間休日72日と聞くと、休みが少なすぎる…と感じる方は多いでしょう。
なかには違法ではないの?と思う方もいるかもしれませんが、年間休日72日でもすぐには違法となりません。
いくつかの条件をクリアすれば、合法的に年間休日を72日とすることも可能です。
では、年間休日72日が合法となるのはどのようなケースなのかを見ていきましょう。
1週間に1回もしくは4週間に4回休みがある
休日に関する法律では、1週間に1回もしくは4週間に4回の休日をとるよう決められています。
- 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
所定労働時間が短かったとしても、このルールは守らなくてはなりません。
1日の所定労働時間が7時間以下
労働基準法は、1週間の労働時間を40時間以内とするよう定めています。
年間休日72日の場合は週6日勤務する週も発生し、その週は例えば以下のような労働時間に設定する必要があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
7h | 7h | 7h | 7h | 7h | 5h | 休 |
6.5h | 6.5 | 6.5h | 6.5h | 6.5h | 6.5h | 休 |
1日の所定労働時間が8時間の場合、5日勤務した時点で週の労働時間が40時間になってしまいます。
そのため、1日の所定労働時間は7時間以内にしなければなりません。
36協定を締結している
36協定とは、時間外労働や休日労働を認めることを労使間で約束するもので、36協定を締結していると月45時間、年360時間まで時間外労働が可能になります。
上記の上限以内であれば労働時間が週40時間を超えても合法のため、1日の所定労働時間が8時間、年間休日72日でも合法となります。
1日7時間勤務で1ヶ月単位の変形労働時間制を導入している
月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月の法定労働時間以内で就業時間を定めることができる制度です。
月単位の変形労働時間制を導入している場合、1か月の法定労働時間を超えなければ、1週間の労働時間が40時間を超える週があっても違法とはなりません。
1日7時間、週6日勤務をすると週42時間働くことになり1週間40時間以内のルール違反になりますが、変形労働時間制を導入していれば違法ではないです。
以下の表は、1ヶ月の法定労働時間を示しています。
1ヶ月の日数 | 月の労働時間 |
31日 | 177.1時間 |
30日 | 171.4時間 |
29日 | 165.7時間 |
28日 | 160.0時間 |
7時間勤務の場合、休みが月6日あれば1ヶ月の法定労働時間を超えることはありません。
やっぱりきつい!?年間休日数72日の内訳と現実
では、実際に年間休日72日で働くとなるとどのような働き方になるのかを考えてみましょう。
休みは月6日しかない
休みは月6日しかないので、週の休みは1回から2回程度になります。
1ヶ月のうち約半分は週休2日、残りの半分は週休1日となる計算です。
会社休日として3連休以上となることは、ほとんどないでしょう。
祝日や長期連休も休めない
1ヶ月に6日しか休みがないので、祝日やGW、年末年始などの長期休暇も基本的に出勤です。
そのため、長期休暇を取りたい場合は有給休暇をとるしかありません。
ただ、年間休日72日の会社はシフト制勤務や人員不足のことが多く、有給を取りにくいことも少なくないでしょう。
年間休日の平均はどれくらい?
厚生労働省の調査によると、令和3年1年間の年間休日総数の1企業平均は107.0日、労働者1人平均は115.3日です。
年間休日72日の場合は、1企業平均より35日、労働者1人平均より40日以上も休みが少なくなっています。
年間休日数の企業割合は以下の表のとおりです。
年間休日数 | 企業割合 |
130日以上 | 1.0% |
120日~129日 | 30.2% |
110日~119日 | 20.6% |
100日~109日 | 29.6% |
90日~99日 | 6.6% |
80日~89日 | 4.7% |
70日~79日 | 3.1% |
69日以下 | 4.3% |
参照:厚生労働省「令和4年就労条件総合調査」
上記表を見ると、約8割の企業の年間休日は100日~129日の間であることが分かります。
年間休日72日以下の企業は全体の7%以下しかなく、かなり少ないほうといえるでしょう。
1年間の総労働時間で計算してみると極端に多いわけではない
年間休日72日の働き方を見て、かなりキツイ働き方だと感じた方も多いでしょう。
しかし、年間休日72日でも1年間の総労働時間は特別長くありません。
では、所定労働時間が8時間の場合の最低年間休日105日の総労働時間と比較をしてみましょう。
この場合の年間総労働時間は2080時間です。
一方、所定労働時間が7時間で年間休日72日の場合の年間総労働時間は2051時間になります。
年間休日105日 (1日8時間労働) |
年間休日72日 (1日7時間労働) |
|
年間総労働時間 | 2080時間 | 2051時間 |
労働時間だけを見れば、年間休日105日の場合よりも年間休日72日のほうが少ないということが分かります。
ただ、労働時間は少なくても休日が少ないほうがつらいと感じる方も多いでしょう。
年間休日72日なら転職も考えよう
年間休日72日の場合、1日の労働時間は通常より短めになりますが、休み自体はとても少ないです。
年間72日しか休みがないのであれば、疲れがとれにくかったりプライベートの時間を十分にもてなかったりと多くの人が不満を持つでしょう。
もし、年間休日72日で働いていて辛いと感じているならば、転職を考えてみることをお勧めします。
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