就職や転職をする場合、一般的には「労働条件通知書」と言う給料や残業の有無、休日など労働条件に関する項目について書かれた書類を貰います。
しかし会社によってはこれを提出せず、口頭のみで済ませてしまう会社もあり、そういった会社に入社してしまうと後々トラブルに繋がりかねないので注意しなくてはなりません。
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労働条件通知書がないのは違法?
労働条件通知書がない、口頭のみで済ませているというのは実は労働基準法に抵触する恐れがあることです。
ほとんどの会社ではしっかり提出していますが、一部の企業では労働条件を明示しないという違法行為を平然と行っている場合があるので注意が必要です。
労働条件の書面による明示は法律で定められた義務
労働条件の書面による明示は、労働条件第15条において以下の通りに定められています。
労働基準法第15条
- 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
- 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
- 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
賃金や労働時間などの労働条件は明示することが義務なのです。もし明示してくれないのであれば、その会社は違法行為をしているということになります。
雇用契約書等、他の形で明示されていれば問題なし
法律で定められているのは、あくまで労働条件の明示ですから、たとえ「労働条件通知書」という形でなくても問題はありません。
たとえば雇用契約書の中に明示されている場合もあるでしょうし、会社によっては様々な名前で書類を発行している場合もありますが、必要項目(後述)についてしっかり記載できていればOKということになります。
何も明示されず、口頭のみは違法
賃金や休日といった労働条件の明示方法は書面の交付であることが厚生労働省令で定められています。
すなわち、たとえば面接時や入社説明時に口頭だけで済ませるというのは認められず、もし書面によって明示していなければそれは違法ということになるのです。
労働条件通知書等で明示される必要がある項目
労働条件に関して明示しなければいけない項目は以下の通りです。
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- (災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項
参考:厚生労働省
このうち、明示の方法において「書面の交付」を義務付けられているのは1~5、他はたとえば口頭でも良しとなります。
すなわち労働条件通知書等では、少なくとも以下のことについて書かれていなければなりません。
- 労働契約の期間(無期雇用なのか、有期雇用なら何ヶ月なのか、更新はあるのかないのか)
- 勤務地や業務内容
- 始業時間と終業時間、所定労働時間、休憩時間
- 残業や休日出勤の有無
- 休日
- 給料と支払い方法、締め日と支払日
- 退職について
何度も言いますが、これが書かれた書面を労働者に提出するのは義務。やらなければいけないことです。
労働条件通知書が貰えないことにより被る可能性のある問題
ではもし労働条件通知書が貰えず、確認できないまま入社してしまったとするとどういった問題が起こる可能性があるでしょう。
給料が聞いていたものと違ったなど入社後に労働条件が違うことに気づく
- 面接時には給料はいくらと聞いていたが、入社してみるとそれよりも低かった。
- 残業がないということになっていたにも関わらず、現実はかなり多かった。
- 土日休みと聞いていたのに、実は土曜が隔週で出勤だった。
こういった入社後に労働条件が実は異なっていたということが発覚し後悔することは少なくありません。
後々「聞いていたものと違う」と言っても、言った言わないのトラブルになってしまうので、証拠として残る労働条件通知書の存在はやはり大きいのです。
入社した会社自体がブラック企業
これまでも述べましたが、労働条件の書面による明示は労働基準法によって定められている義務です。
にも関わらずそれを行わずに平然と違法行為をしている会社は、そもそもがブラック企業である可能性が非常に多いです。
言っていた条件と違う条件で働かせるのはもちろん、サービス残業は当たり前、パワハラは当たり前なんてこともありうるのです。
一つ守っていないことがあるなら、他のことで守ってないこともあると考えられる点に注意しなくてはなりません。
労働条件通知書等を貰えない原因
法律で定められている労働条件通知書等が貰えない原因としては、以下の点が考えられます。
貰えるタイミングが遅い
一般的な会社だと内定後から入社までの期間、たとえば入社説明のタイミング等で労働条件通知書を提出してくれます。
しかし、会社によっては入社予定日ギリギリだとか、下手したら入社日当日に渡されるなんて場合もあります。
あなたがまだ労働条件通知書を貰っていなくても、会社としては提出するつもりはあるけど時期がまだという可能性があるということは覚えておきましょう。
会社として提出義務があることを知らない
大手企業であればありませんが、中小企業、特に少人数の零細企業だと経営者が労働条件通知書等の提出義務があることを知らない場合があります。
顧問社労士がいればそういった人が教えてくれますが、どことも顧問契約していないという会社も少なくありませんからね。
また正社員であれば必要だが、アルバイトやパートならわざわざ提出する必要がないと勘違いしている人もいます。
違法と知りながらも、入社辞退を防ぐ為
最悪なのが、義務があることを知りつつ違法とわかった上で提出しないパターン。
実は給料が低かったり、求人票の休日数で嘘を書いていても、入社させてしまえば退職のハードルは高いだろうという労働者の心理を悪用して、とにかく人を集めようとするブラック企業です。
もし入社前に労働条件通知書を提出してしまうと入社辞退されてしまう可能性が高まるし、労働条件通知書に嘘を書いてしまうと証拠として残ってしまう為、そもそも労働条件通知書自体を提出しないというわけです。
労働条件通知書等を貰えない場合の対処法
ではもし内定を貰ったにも関わらず労働条件通知書等を貰えない場合はどのように対処すればよいでしょうか。
貰える日を確認する
単にまだ提出時期ではない可能性があるので、まずは「いつ貰えるのか」ということを確認しましょう。
内定後、この提出時期を確認することは何の失礼にも当たりませんので、気にする必要はありません。
まともな会社であればいつまでに提出しますという回答は貰えるはずです。
もし曖昧な回答しか貰えない場合は要注意です。
貰える日が遅い場合は事前に確認したい旨を伝える
貰える日が遅い場合は、事前に確認したい旨を伝えましょう。就職時にしろ転職時にしろ、ぎりぎりになってから「聞いていたものと違う!」となっては遅いですからね。
会社によっては事前に送ることができない、入社当日にしか提出てきないという場合もありますが、対応してくれる企業も多いです。
提出を渋る会社、何を言っても提出してくれない会社には入社しない
もし提出を渋る会社、提出日を明らかにせずごまかす会社、入社日当日になっても提出しない会社だったら、その会社には入社をしないようにしたほうが身のためです。
労働条件通知書等をあさない会社は法律を違反している会社。こちらから提出してとアクションをとっているにも関わらず提出しない会社はそれこそ問題外です。単に義務だと知らないだけではありません。
聞いていた条件よりもかなり悪い条件で働かされることになったり、サービス残業等を強いられるなどの可能性が高いです。
せっかく内定を貰った会社でもったいない気持ちもわかりますが、やめておいた方が安全です。他にも会社はありますから。
労働条件通知書は絶対に貰って確認しよう
労働条件通知書等の書面による明示は、労働者保護の観点からみても重要なものです。だからこそ、労働基準法によって義務付けられているわけです。
しかし、労働者側はそれが義務だということを知らない人が多く、それをいいことに平気で義務を守らないブラック企業も少なからず存在します。
そんな会社に入社することがないよう、きちんと労働条件通知書を貰い、内容をきちんと確認することを忘れないようにして下さい。
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