派遣社員であっても残業がゼロとは限りません。
契約時の条件によっては断れる場合もありますが、断れない場合もあります。
もしあなたが残業は一切したくないと考えていても、もし「残業あり」という条件で契約を結んでいしまっているならば、残業の指示に対して従わなくてはいけなくなる場合がありあすので注意が必要です。
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派遣社員でも残業が多い場合は少なくない
残業の有無じは正社員や派遣社員といった雇用形態に関係ありません。
正社員には残業があるが、派遣社員に残業はないといったイメージを持っている人がいるかもしれませんが、そんなことはありません。
確かに正社員に比べると派遣社員として働く場合の残業は少ないです。
派遣社員として働いている人の約半数は残業が一切なく、残業があっても数時間程度という人も多いです。
ただ中には正社員並み、それこそ月30時間、40時間、中にはそれ以上の残業をしているという人も少なからずいます。
派遣社員は残業を断れる?
派遣社員として働いている人のうち、できれば残業はしたくないと考えている人が多いのではないかと思います。
しかし本人がそのように希望していたとしても、断れない場合があるので注意が必要です。
残業を断れる場合
まず以下のような場合であれば、残業を指示された際に断ることが可能となります。
- 派遣会社が労働基準法第36条に基づいた協定を結んでいない
- 契約する時点で時間外労働無しとなっている
- 契約時点の労働条件通知書等に時間外労働に関する記載がない
残業をする場合、以下の労働基準法第36条で定められている通り、いわゆる36協定を結び届け出なければなりません。
労働基準法第36条1項
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
もしこの協定を雇用主である派遣会社が結んでいない場合、いくら派遣先の会社が残業をさせようと指示してもさせることはできず、万が一指示されたら断ることが可能です。
またもし36協定が結ばれていたとしても、時間外労働が有るという前提で雇用契約を結んでいなければ会社側が残業を無理にさせることはできません。残業ができない契約ですと述べ、断ることができます。
派遣社員の場合、あくまで雇用契約は実際に働くことになる会社ではなく、派遣会社と結ぶことになります。
いくら派遣先の会社が残業させたいと考えていても、派遣元との契約でそのような契約がされていないのであれば、会社側に残業をさせることはできません。
残業を断れない場合
一方、上記で派遣会社が36協定の届け出をしており、なおかつ最初の雇用契約が「時間外労働有り」という条件の下で結ばれているならば、派遣先の残業指示に対して残業を断ることはできません。
もしこの前提があるにも関わらず、無理に残業を断り続けてしまうと、「業務命令違反」にあたり懲戒処分の扱いになる可能性もあります。
もしそこまで行かなくても、派遣元会社からは契約を延長させて貰えないのはもちろん、その後同じ派遣会社からは次の仕事を中々紹介して貰えなくなるでしょう。
ただし36協定の上限時間(月45時間、年間360時間)を超える場合、通常の36協定ではなく特別条項付きの36協定を結ばなくてはなりませんので、そうなっていないなら断ることが可能です。
残業を断れない場合でも一時的ならOK
残業ありの契約を結び、基本的に残業が断れない状態にあるとしても、一時的なものであれば断っても何も問題ありません。
たとえば体調不良であるとか、外せない用事があるならば、派遣先の会社の上司に早めに伝えましょう。
派遣だからだめ、正社員だからOKなんてことはありません。
普通の会社であれば、仕事次第ではありますがたまに残業ができない日があってもすんなりOKしてくれるはずです。
契約上は残業がないのに残業を強制される場合は?
派遣会社とは残業なしで契約したにも関わらず、派遣先の会社からは残業を強制されるという場合もゼロでありません。
またこの場合、給料の払われないサービス残業となってしまうことが多いです。
もしそうなっている場合、すぐにでも派遣元の会社の担当者に報告、そして相談するようにしてください。
サービス残業が生じている場合、あなた自身はもちろん残業代で損をすることになりますが、派遣元の会社も本来貰えるはずの時間当たりの手数料が貰えず損をすることになります。
ですから、ほとんどの場合は改善するように動いてくれるはずです。
ただ稀に何もしてくれないという場合もないわけではありません。
この場合はすぐにでも派遣の仕事を辞め、もうその派遣会社は使わずに違う派遣会社を使い仕事を探すことをおすすめします。
残業が多くて辛い場合はどうすればいい?
契約上で残業がありとなってしまっていると、ある程度の残業は仕方がありません。
もしその残業がどうしても辛いものであるならば、その仕事は辞めて違う派遣先の仕事を探すことがやはり一番です。
派遣社員の場合、基本的には契約期間に辞めることはできず、更新のタイミングで断るしかありません。
ただ当初言われていたよりも長い残業時間が慢性化してしまっていることは、十分に辞める理由になりますから、無理に契約期間を満了するのではなく、一度派遣元の担当者に相談してみて下さい。
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