退職を2週間前に申し出たら上司に非常識だと怒られたら?無理に円満退職をしなくたっていい。

転職活動も大変ですが、同様に大変なのが退職です。

何事もなくスムーズに事が進めば良いのですが、上司に退職の意向を伝えた際などに色々と面倒事に巻き込まれてしまうことも多々あります。

特に、就業規則で定められている日数より短い期間で退職すると考えている場合、怒られることも覚悟しなくてはならないでしょう。

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いきなり退職届を出すのは非常識

いきなり退職届を出すのは非常識

2週間前などにいきなり退職届を出すのは非常識なのでしょうか。

ここでは、3か月前・1か月前・2週間前に退職届を出すのは非常識かどうか解説します。

3か月前

3か月前に退職届を出すのであれば、仕事の引き継ぎも問題なく進められるため、非常識と考えられる心配はありません。

企業の中には、就業規則に「退職希望日の3か月前までに退職の意思を伝えること」としているところがあります。

1か月前

1か月前だと、会社によっては引き継ぎが難しい可能性があるものの、決して非常識と言われるほどではありません。

実際、やむを得ない事情から1か月前に退職届を出す人も多いです。

2週間前

民法では、原則として退職日の2週間前までに申し出るようになっています。

そのため、退職希望日の2週間前に退職届を出しても問題ありません。

しかし、会社によっては2週間前だと引き継ぎが難しく、「迷惑がかかる」と考えいているところもあるでしょう。

退職を伝えるのは基本的に2週間前でOK

退職を伝えるのは基本的に2週間前でOK

溜まりに溜まった不満がピークを迎え、上司に退職届を突き付けて会社を辞めようと思っても、残念ながら法律上は許されていません。

だからと言って、何か月も前から相談や準備をする必要はなく、法律上は2週間前に伝えればOKです。

退職は労働者の権利、2週間前に告げれば法律上はOK

退職は、会社や上司の合意がなくてはならないと勘違いしている人もいますが、退職するかどうかを決めるのは労働者本人であり、他者の合意は必要ありません

いくら会社側が辞めてほしくないと思えど、労働者が辞めたいと思ったら反対することはできず、断ることなんて当然できません。

これは法律によって決められた労働者の権利です。

ただ、辞めたい時にすぐ辞められるわけではなく、退職を告げてから2週間の期間は待たなくてはなりません。

会社側にとってもさすがにいきなり明日から来なくなるとなれば大変ですからね。

民法627条1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用:e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)|第六百二十七条」

就業規則では1ヶ月前、2ヶ月前と書かれている場合もある

法律では2週間前と定められているものの、企業によっては就業規則で1ヶ月前、2ヶ月前というようにもっと長い期間が設定されている場合も少なくありません。

会社にしてみれば、2週間という期間は足りなすぎるのが本音。

代わりになる人材を探し、時には求人を出して新たに採用し、引継ぎを行う。1ヶ月あっても足りないのに2週間ともなるとどうやったって足りません。

特に、今のような人手不足の企業が多いような状況では余計大変でしょう。

ただ、就業規則でどんな日数が記載されていても優先されるのは法律です。1ヶ月と書かれていようが、2ヶ月と書かれていようが、法律で2週間と書かれているのですから、労働者側が2週間後に退職したいと言えば従うしかありません。

派遣社員や契約社員は2週間前でもダメな場合がある

上述した内容は、無期雇用である正社員に限られます。

契約期間が決まっている有期雇用の派遣社員や契約社員の場合だと、2週間前に告げても退職できない場合がほとんどです

期間が定められている雇用形態の場合、病気やケガなど働くことがどうしてもできなくなってしまう場合以外は基本的にはその期間が終わるまで退職することはできません。

これは法律でも以下のように定められています。

民法627条2項、3項

期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

引用:e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)|第六百二十七条 2好、3

もし契約期間が半年以上になっている場合は、その契約期間が終わらなくても退職はできますが、それでも3ヶ月前に退職を申し出なくてはなりません。

ただし、もし上司が辞めることに合意してくれれば、契約期間が終わっていなくても退職することは可能です。

退職願ではなく退職届を提出する

退職届と退職願は似たような言葉ですが、実は明確な違いがあります。

もし、あなたがどうしても今の会社を退職したいなら、退職願ではなく退職届を提出してください

なぜなら、退職願はあくまで「会社に退職したい旨を願い出るための書類」だからです。

一方で、退職届は「会社の意向に関係なく受理された時点で退職が成立する書類」になります。

退職の意思を「伝えた・伝えていない」というトラブルへ発展させないためにも、必ず退職届を提出する必要があるわけです。

退職を申し出たら怒られた!

退職を申し出たら怒られた!

このように、2週間前に退職を申し出さえすれば退職はできるはずです。それは法律で決められたことであり、それにとやかく言われる筋合いは本来ありません。

しかしながら実際は上司から怒られてしまうことが多々あります。特に就業規則では1ヶ月前と書かれているのに2週間前に退職しますと言えば、怒られることは必至です。

法律上は正しくても迷惑はかかる

確かに法律上正しいのは労働者側です。法律に従って2週間前に退職を告げて退職をしようとしているわけですからね。

ただ、就業規則内で書かれていることに反してさっさと退職することにしてしまえば、確実に迷惑がかかるということを忘れてはいけません。

上司にしてみれば、2週間後に退職されるとなると急いで人材を補填しなければならず、その仕事を回りに分配したり引継ぎしたりと四苦八苦してしまいます。

思いもよらずいきなり仕事が増えるわけですね。

また、上の役職の人から怒られたり、部下がそんな辞め方をすることで評価が下がってしまうことだってあります。

上司だって単なる労働者。仕事が増えるのだって、怒られるのだって嫌です。

ですからつい感情的になってしまうのもある意味仕方がないことではあるんです。

2週間前であれば良いという法律を知らない場合も

そもそも上司が2週間前なら良いという法律を知らないことだってあります。

これまで退職したことがない人、退職の時に何も疑わずに就業規則に従っている人だと、そんな法律を知る機会には恵まれませんからね。

そうなると結局一番に信じるのは就業規則。その決められた就業規則を破られれば、つい怒ってしまうこともあるものです。

どれだけ前に言っても怒られる時は怒られる

このように就業規則に反して2週間前に辞めようと思えば、ある意味怒られるのは仕方がないことです。

では、就業規則通りに従えば怒られないかというとそういうわけではありません。

就業規則では1ヶ月前と書かれているにも関わらず、2ヶ月前に退職を伝えても怒られる時は怒られます。もうそれは上司次第です。

こっちが会社が定められているルールに従ってあげているにも関わらず怒ってくるなんて正直意味がわかりませんが、冷静に物事を考えることができずに怒ってくる人はいるものです。

また中には何とか辞めさせないようにとわざと怒ってくるような場合もあります。

円満退職にこだわりすぎない

結局のところ、退職する場合には怒られる時は怒られます。それは仕方がないこととして諦めることも大切です。

確かに退職するなら円満退職するのがベスト。せっかく仲良くなった、お世話になった人と最後の最後で嫌われたまま退職するのは少し寂しいです。

ただそれにこだわりすぎて自分を犠牲にするのはやめたほうが良いでしょう。

決して円満退職にこだわりすぎず、過去のことより将来のことを見据えましょう

嫌がらせをされることもある

もしかすると、退職届を出した後に嫌がらせをされる可能性があるでしょう。

実際、退職を伝えた後にパワハラやセクハラといったハラスメントを受けたという人や、「退職するなら賠償金を請求する」といった理不尽な要求をされたという人がいます。

他にも、「退職日までに◯件・◯万円の契約を取ってくる」といった実現不可能な成果を要求する嫌がらせもあり、退職に関するトラブルが後を絶たないのが実情です。

あまりにひどい嫌がらせをされたら

あまりにひどい嫌がらせをされたら

退職を申し出た際にトラブルが生じると、面倒なのが退職日までの過ごし方でしょう。

上司から無視されても周りが普通に接してくれればいいんですが、上司が率先して嫌がらせをしてくるなんてことも多いようです。時にはそれに影響されて同僚すら嫌がらせをしてくるなんて場合もあります。

基本的には気にせず無視すればいいんですが、もうこれ以上は無理、もう限界というようなひどい状況になったら我慢しすぎないでください。

最悪の場合は遠慮なく有給休暇消化で乗り切りましょう。次の日から退職日まで有給を使って会社を休み、1日たりとも会社に行かなければいいんです。

上司がそんなの許さないと言っても、これは権利であり義務。上司が取得を拒否することはできませんから、強気に有無をいわさず会社に行くのを辞めてしまいましょう。

退職の動きは早めにするのが吉

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とりあえずすぐ辞めて、まずは適当な会社から内定をもらおうとすると、そこがまたブラックという可能性もあります。

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