契約社員は、雇用の契約期間が定まっている、正社員とは違う働き方です。
契約期間が切れるタイミングで退職することがベストですが、時には契約期間内で退職することもあるでしょう。
そこで、今回は契約社員の退職について、注意事項などを紹介していきます。
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契約社員の退職のルール
契約社員なった以上、契約社員の退職のルールがあることは知っておかなければなりません。
契約期間満了
契約社員は有期雇用契約の為、契約期間が終わり、更新の話がなければ退職することになります。
契約期間は、それぞれの契約次第で変わりますが最大で5年となります。
実際は5年以上働くこととも可能ですが、もし5年以上契約が続いてしまうと、労働者の希望があると無期雇用に転換しなくてはいけないという義務がある為、どの会社でも契約期間は5年以内で抑えるのが一般的です。
期間満了時の退職の場合、基本的に退職届を提出する必要はありません。
最初の契約時点もしくは契約更新時に、契約満了日が決められており、その日がくれば自動的に契約は解除となります。
それぞれの会社によって、退職時の手続きは変わってきますので、指示された通りに進めるようにしましょう。
退職届を提出する必要は基本的にはありませんが、会社の決まりで提出することを指示されたら、提出するようにしてください。
契約を更新しない
会社から契約更新の話があった場合、労働者の意思によって更新するかしないかを選ぶことができます。
そこで更新しないことを選べば、上記の契約期間満了と同じ形になります。
ただし、契約を更新しないことはできるだけ早く伝えるようにしましょう。最低でも1ヶ月前には更新しない意思を伝えなくてはなりません。
いつまでに伝えるかは会社で定められている就業規則も確認しておきましょう。
契約期間内での退職
契約社員の退職で一番ややこしいのが、契約期間内に退職する場合です。
正社員の場合であれば14日前に退職の意思を会社側に伝えれば良いと労働基準法で決められていますが、契約社員には当てはまりません。
1年未満の契約
契約期間が1年未満の場合、やむを得ない事情がない限りは労働者側の希望だけで退職することができません。
やむを得ない事情というのは、労働条件の相違やパワハラ、サービス残業といった問題がある場合があげられます。
他にも病気の為だったり、育児や介護などの場合も適用されます。
ただ例えば正社員に転職が決まったからだとか、仕事がつまらないから辞めたいといった時には、労働者の意思だけで辞めることはできません。
もし契約期間内に辞めたいのであれば、会社側にも退職を認めてもらう必要がありますから、誠意をもって伝えることが必要です。
1年以上の契約
契約期間が1年以上で、かつ1年以上働いている場合は、正社員同様、会社側の同意なく労働者の意思だけで退職をすることが可能です。
例えば、3年契約で1年働いた後なら、いつでも辞めることが可能です。
この場合は、正社員同様の退職の手続きを踏むようにしてください。
まずは上司に退職を告げ、退職届を提出。その後、会社の指示通りに動くという形です。
会社の合意があれば契約途中での退職も可能
基本的には契約期間内は退職することができない契約社員ですが、会社から合意してもらえば退職することが可能となります。
その為、もし契約期間内に辞めたいのであれば、会社側にも退職を認めてもらう必要がありますから、誠意をもって伝えることが必要です。
即日で退職して大丈夫なのか
契約社員とはさまざまな職場に派遣される雇用形態です。
そのため、職場によってはここはどうしても相性が悪いと判断することがあります。
また、副業として契約社員をやっているけれども、本業で大きな変化が起きた場合に、即日で退職したくなるという場合があるでしょう。
職場によってはパワハラや新人いじめが酷いということもありえます。
契約社員がなんらかの理由で即日退職が可能なのかという点についてですが、1年以上働いていないのであれば、非常に厳しいと言わざるを得ません。
正社員ならいつでも退職を申し出ることが可能ですが、契約社員は契約をしているので、それを満たすというのが重要になります。
しかし、体調不良や精神的不調といったどうしようもない事情がある場合は、退職することが可能です。
契約社員として働く職場のパワハラや暴力が酷いと言ったケースがそれにあたります。
派遣先の企業と話し合いをして合意を得られれば即日でも退職可能です。
退職の意思を伝える際は何日前に連絡をするべきか
契約社員の方が退職をする場合、何日前までに退職の意思を伝えるのが良いのかというと、状況によって変化すると言えます。
契約期間満了の場合
退職の意思を持った時にはすでに、契約した期間が終了していた場合は、いつでも辞めることができ、退職届の提出も必要ありません。
雇用期間が終了した時点で契約が解除になりますので、いつでも問題なくスムーズに退職できます。
契約延長・正社員登用といった話がでるかもしれませんが、断っても特に問題ありません。
契約途中で退職(勤続1年以上)する場合
一年以上働いていて、契約期間がまだあるという場合は、正社員が辞めるのと同じように2週間前に辞めることを伝えておきましょう。
契約社員でも1年以上働いていると、契約途中だろうと退職ができます。
契約期間が数年間あったとしても、1年毎に契約の更新をする必要があるので、そのタイミングに辞めるというのも問題ありません。
契約途中で退職(勤続1年未満)する場合
しかし、まだ1年働いていない契約社員という場合は、自分の意思で辞めることはできず、派遣先の企業との合意が必要です。
逆に言えば、派遣先の職場と話し合って合意が取れた場合はいつでも辞められるということです。
いきなり辞めると言われても会社からの同意を得られるかというと、非常に怪しいものがあるので、退職の意思を伝えるのは早ければ早いほど良いでしょう。
なお、勤続期間が1年未満の場合は、退職の意思を電話で伝えるというのは避けるようにしましょう。
会社の同意を得るのが退職の条件ですので、直接話しをするという方が相手の印象が良くなります。
辞める意思を伝えた時に引き止められたらどうすべきか
もしも職場に退職の意思を伝えたとしても、引き止められるということが予想されます。
契約社員で勤続期間が1年未満だと、会社との合意を得られないということで辞めにくくなります。
しかし、すでに勤続期間が1年以上になっているのであれば、派遣先の企業が退職を認めないとした場合でも退職できるようになっています。
もしも退職することを引き止められたとしても、法的な根拠は一切ないので、辞めたい時に辞めることができ、引き止められようと関係なく辞められます。
どうしても辞めることを認めてもらえないという場合は、派遣企業にそのことを相談したり、弁護士を出すことをほのめかしたりしてみましょう。
法的な正当性がないことを理解すれば、無理に引き止める企業はまず存在しません。
契約社員退職時のポイント
では、いくつか契約社員を退職する際に知っておきたいことを紹介しましょう。
退職金は基本的にでないが、満了金が貰えることも
契約社員は基本的に退職金を貰うことができません。
ただし、会社によっては満了金としていくらか貰える場合があります。
最初に会社を選ぶ際に、満了金がでるかでないかということも一つのポイントにしてもいいでしょう。
契約社員の場合、期間が満了するとまた自分で仕事を探さなくてはならず、時間がかかってしまう可能性もあります。
その為、収入が途絶える可能性も高い為、最後にお金が貰えることは非常にありがたいことです。
失業保険の豆知識
契約社員であっても、一定の条件を満たしていれ失業保険を受給することができます。
一定の条件というのは自己都合の退職で過去2年間のうち12か月以上、会社都合の退職で過去1年間に6ヶ月、雇用保険に加入していたことです。
ただ、契約社員の場合、その退職が自己都合なのか、会社都合なのかがよくわからない人も多いかもしれません。
自己都合と会社都合の差は大きく、上述したように受給の条件も違いますし、自己都合の退職になると3ヶ月の給付制限もついてしまいます。
自己都合の退職となる場合
契約期間内に自分の意思で退職したり、会社側から更新を求められたにも関わらず断った場合は、自己都合の退職となります。
しかしながら、契約期間が3年未満であれば、給付制限はつきません。
ようするに、少なくとも1年以上働き、契約更新のタイミングで退職すればすぐに失業保険が貰えることになります。
ただ、3年以上働いていると給付制限がついてしまいます。
他にも、サービス残業が行われている、パワハラを受けている、労働条件が変更された、残業が多い(3か月連続45時間以上)といった場合にも、給付制限が付かない為、それがわかる資料を持ってハローワークで申し出てください。
会社都合の退職となる場合
契約期間内に何らかの理由で解雇された場合や何度か契約を繰り替えしていたのに、更新の話がいきなりなくなった場合には、会社都合の退職となります。
よって、給付制限がなく失業保険が支払われます。
ただ、注意しなくては行けないのが、会社側の都合によって、本来会社都合であるはずなのに、自己都合扱いにされてしまう可能性も少なからずあるということです。
更新してもらえなかったのに、なぜか更新を断ったことになっていて離職票には自己都合となっていることもありますので、その場合には会社に言って、修正してもらいましょう。
退職時に注意したいこと
基本的に知っておかなければいけないことは以上ですが、それ以外にいくつか注意しておきたいことを紹介します。
退職が決まっていても手を抜かない
契約社員といっても、退職するまでは労働の対価として給料を貰っている立場です。
どうせ退職するからといって、仕事を適当にやったり、わざと問題を残すようなことは辞めましょう。
転職活動を進めておこう
契約社員の場合は派遣社員と違って、次の仕事を紹介してもらえませんから、自分でまた転職活動を行う必要があります。
会社を辞める前に仕事を決めておくのが理想ではありますが、最低でも転職活動を進めておくようにしましょう。
今は企業が人手不足となっていてかなりの売り手市場であり、正社員にもなりやすい状態にあります。
転職サイト、転職エージェントなど無料で利用できるものを積極的に使って転職活動を進めていきましょう。
正社員登用の甘い話に騙されない
契約を更改しない、もしくは契約期間内での退職を申し出ると、会社側が辞めてほしくないと正社員登用の話をちらつかせることがあります。
その話が信頼できるものであればいいのですが、単にその場しのぎで言っている場合も非常に多いです。
その話に騙されて、だらだらと働き続け、結局正社員になれないまま退職することになるとうのはよくある話です。
契約社員を正社員にする場合、必ずしも条件アップする必要はなく、少なくとも無期雇用にするならば会社側は人件費を増やすことがなく、すぐできることです。
いずれ無期雇用である正社員にするつもりならば、別にすぐにしてもいいのです。
そこをあえて、契約社員としての契約を続けるということは、結局正社員にはしないということも多々あるということです。
有給休暇は使ってよい
契約社員であっても、有給休暇を付与されているのであれば、全てとることが可能です。
有給休暇の取得は、労働者側が申請すると「、会社は別の日で取得することを依頼するか、取得させるかのどちらかしかできません。
退職が決まっている場合、別の日の取得ができませんから、会社側は取得させなければいけないのです。
契約社員だから、引継ぎがあるからなど、気後れする理由があるかもしれませんが、取得しないまま終わるのは非常に勿体ないため、できるだけ取得するようにしましょう。
損害賠償の可能性
期間満了時や契約更新を断った場合にはありませんが、契約途中で退職する場合に損害賠償を請求される可能性も少なからずあります。
契約途中で退職するということは、契約破棄となる為、それによって生じた損害は請求できるようになってます。
ただ、損害賠償請求する為に、損害賠償額を正しく算出し、さらに裁判を行う必要がありますから、非常に煩わしく時間もお金もかかる為、会社は行いません。
ただ、その可能性もあるということを認識し、契約途中での退職時には誠意をもって謝罪する必要があります。
まとめ
契約社員の退職は、正社とは違う部分もある為、退職の際にはしっかり理解しておくようにしましょう。
契約期間内での退職は、基本的にはだめですが、会社側にしっかり謝罪と説明を行えば、問題なく認めてもらえる場合がほとんどです。
会社側としても辞めたいと考えている人間を置いておくことは生産性も低くなりデメリットとなるためです。
契約社員だけれど辞めたいというときは、誠意をもって話し、滞りなく退職できるようにしましょう。
また、退職をする前に転職活動を進めておくことも忘れないでくださいね。
現在は、企業の人手不足が深刻でかなりの売り手市場となっており、正社員になりやすい状態にあるといえます。
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