多くの会社では、毎年1月もしくは4月に昇給が実施され、多かれ少なかれ給料が上がります。
ただ会社によっては、昇給があると言っていたにも関わらず全く昇給がなかったり、これまでは毎年昇給していたのに突然昇給がなくなるなんて場合があります。
働いている身としては、年齢が上がるにつれて給料は上がっていって当たり前、1年を通してスキルが身についたり成長もしているので昇給はあって当たり前と思うかもしれません。
しかし残念ながら昇給というものは、毎年必ず行われるものではないのです。
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目次
昇給は年1回、そう書かれていても毎年あるとは限らない
昇給は年1回あるとなっていても、それは決して保証されているものではありません。
昇給は基本的に義務ではなく、様々な理由によって行われないケースも多々あるのです。
昇給は法律上の義務ではなく、基本的にしなくても良いもの
毎年1回、多かれ少なかれ昇給を実施する会社は多いですが、これは法律に定められている義務ではありません。
一切昇給しないというのも問題ありませんし、毎年昇給していたものがある年にその昇給がなくなったとしても問題がないことです。
昇給というのは、あくまで会社が優秀な人材の確保や社員のモチベーションアップといったことの為に、経営状況を鑑みて独自に行うものなのです。
義務が発生するケース
昇給に関しては、労働契約の際に労働条件通知書や雇用契約書などで明示しなければなりません。
労働基準法第15条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
また就業規則においても、昇給に関することを記載する義務があります。
労働基準法第89条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
2項、賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
もしこれらのもので昇給に対して、毎年〇月に昇給する、1回につき△円以上昇給するというような記載をしていれば、昇給することが義務となり、必ず昇給しなければいけなくなります。
ただほとんどの会社では以下のように記載されている場合が多いです。
【労働条件通知書、雇用契約書】
昇給(会社の経営状況、本人の能力・勤務態度に応じて昇給する場合がある)
【就業規則】
昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について毎年〇月〇日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他のやむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。
昇給を必ず行わなくていいよう、実施しなくても問題ないように設定されているのです。
参考:厚生労働省「労働基準法の基礎知識」、「モデル就業規則」
昇給の種類と毎年の昇給に関わるもの
では一度、昇給の種類について確認してみましょう。
定期昇給
定期昇給とは、就業規則等で記載されているある時期に行われる昇給のことです。
年齢や勤続年数に応じて、基本的には毎年給料が上がっていきます。
これが毎年の昇給に関わる部分。大企業はこの部分がしっかりしている為、毎年確実に給料が上がっていくようになっています。
関連:昇給とは?種類や平均額、昇給時期、大企業や中小企業の格差について
ベースアップ
ベースアップとは、定期昇給とは別うに給料の基本給を底上げされるものです。
たとえばある会社で勤続3年目の25歳の基本給が23万円と定められている場合にベースアップとして3,000円があると、同じ勤続年数・年齢でも基本給が23万3,000円となります。
ベースアップは毎年行われるものではありません。基本給を底上げすることになるベースアップは大手企業で経営状況が良好な場合でも行われない場合が多々あります。
昇格による昇給
平社員から主任に、主任から係長に、係長から課長に、課長から部長にと昇格する場合も基本的には給料が上がります。
定期昇給やベースアップが数千円単位であるのに対して、これらは数万円以上のアップとなることも多く、昇給額全体から見るとかなり高い割合を示すことになります。
ただこのケースでの昇給も毎年行われるわけではありません。毎年役職が上がっていく会社はほぼないでしょう。
基本的には毎年定期昇給によって少しずつ給料が上がっていき、昇格等のタイミングで大幅なアップをするというのがよくあるパターンです。
毎年の昇給がなくなってしまうケースとは?
ではこれまで毎年昇給が行われていたにも関わらず、昇給がなくなってしまうケースにはどういったものが考えられるでしょうか。
経営悪化による定期昇給の凍結
まず一つ目が経営悪化によって定期昇給が凍結するという場合です。
大手企業でも定期昇給の凍結はたびたび行われています。
特に多かったのが、リーマンショック時。ソニーや日立、シャープなどが実施しました。
そして大手よりも経営の安定していない中小企業では、この定期昇給凍結は高い頻度で行われています。
勤続年数毎の明確な給与体系が決まっていない
大手企業では勤続年数ごと、役職ごとに明確な給与体系がありますが、中小企業では明確に定められていないケースが多々あります。
毎年業績に応じて流れで決めています。
こういった会社の場合、前年に比べて業績が悪化した、売り上げが伸び悩んだなどの理由でたとえ黒字であっても昇給を行わないという場合があります。
言うなれば、社長もしくは経営陣の匙加減によって昇給有無が決められてしまうのです。
能力不足、成果不足、悪い評価
周りは昇給しているにも関わらず、自分だけ昇給がないというケースもゼロではありません。
多くの会社では昇給を「能力や勤務態度を考慮して」としています。
著しい能力不足や成果不足、問題を起こしたり遅刻や欠勤が多いといったことによって悪い評価がついているといった場合は、昇給額が少ないどころか一人だけ昇給して貰えないということがありうるのです。
どんな会社でも昇給がないことはありうる、ただあまりに昇給しない場合は転職の検討を
大手企業を含めて、業績悪化等で定期昇給が凍結されて昇給しないということもゼロではありません。
ただあまりに昇給しない、毎年毎年昇給ゼロなんて続く場合や、昇給が社長の匙加減で将来の年収も想像できないという場合は、転職を検討した方が良いでしょう。
今は他の会社の同世代とたいして変わらなくても、10年たつと差は大きく広がり、しかも転職が難しい年齢になってしまって身動きがとれなくなってしまうことになりかねません。
会社に期待するのではなく、自分の給料は自分で上げていくという意識を持つようにしてください。
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