契約社員として働く場合に、社会保険や雇用保険に加入することができないということがあるようです。
ただ契約社員であっても社会保険、雇用保険への加入が義務となっている場合がほとんど。
契約社員だからという理由は全く通じないのです。
契約社員であることは社会保険、雇用保険の加入と関係ない
正社員なら社会保険や雇用保険に加入できるけれど、契約社員は社会保険に加入できない。そんな会社が稀にあります。
正社員登用前提で正社員になったら入れるから、試用期間が終わったら加入できるからなど色々と理由をつけて加入させて貰えません。
ただ社会保険や雇用保険への加入に関して、正社員なのか契約社員なのかなどの雇用形態は全く関係がないことです。
契約社員であっても、基本的には社会保険や雇用保険に加入する義務があるのです。
契約社員で社会保険、雇用保険の加入が免除される場合
社会保険や雇用保険の加入が免除となる場合は以下の場合だけ。
もしこれに当てはまらない場合だと、会社が義務を怠っていることになります。
個人事業所で従業員が5人以下の場合(社会保険)
働いているところが株式会社、有限会社などの法人事業所の場合ではなく、個人事業所でかつ常時使用される従業員が5人以下の場合は加入が免除となります。
例えば個人経営の美容室や飲食店なんかだと法人化せずに個人事業として事業を行っている場合があります。
なお農林水産業、サービス業、士業等は従業員数5人以下という縛りがなく、従業員数が何人でも加入は任意となります。
労働時間、労働日数が一般社員の4分の3以下の場合(社会保険)
正社員に対して1週間の所定労働時間が4分の3以下、1ヶ月の所定労働日数が4分の3以下である場合は社会保険に加入する必要がなくなります。
例えば週の所定労働時間が40時間であれば30時間以下の場合、1ヶ月の所定労働日数が21日の場合は15日以下であれば社会保険に加入しなくても良いということです。
パートとしてはまだしも、契約社員として働く人の大半は正社員と同様の働き方をしていると思いますから、基本的には加入することが義務となるはずです。
雇用契約が2ヶ月以内(社会保険)
最初から2ヶ月以内しか雇用がされないと決められている場合は加入保険への加入が必要なくなります。
試用期間が1ヶ月あったとしても、2ヶ月以上の雇用を前提とされている場合には加入しなくてはいけません。
週の所定労働時間が20時間以下(雇用保険)
1週間の所定労働時間が20時間以内であれば社会保険だけではなく雇用保険への加入も必要がありません。
ただパートではなく契約社員として働く場合にこれに該当する人はわずかでしょう。
雇用契約が31日未満(雇用保険)
雇用契約をした時点でその契約期間が31日未満であると決まっている場合には加入することができません。
会社が義務を守らない理由
このように一部例外はあるものの、基本的には契約社員であっても社会保険や雇用保険への加入は義務となります。
もし例外事由にあてはまらない場合は社会保険、雇用保険への加入しなければならないのです。
にも関わらず会社がその義務を怠るのは、保険料の負担をなくす為です。
社会保険の場合、社会保険料は会社が半分、労働者が半分となり、給料が20万円であれば、28000円程度を会社と社員がそれぞれが負担することになります。
従業員の場合だと社会保険に加入していなくても国民健康保険料や年金を払わなくてはいけないのですが、会社にとってみれば単なる負担増。
この負担を嫌って社会保険への加入を避ける場合が多いのです。
最近は厚生労働省、日本年金機構が社会保険加入義務を怠っている会社に対して厳しく取り締まり加入させるようになっていますが、まだ全ての会社に対してできていないのが現状です。
義務を守らない会社は辞めた方が良い
もしもこれから働こうと思っている会社では社会保険がなかったり、現在働いている会社で社会保険に加入することができていないという場合は、はっきり言って辞めておいた方が良いです。
まず良いことがありません。
義務を守ることができない会社は、それ以外にも何かしらの不都合な点があるでしょう。
また途中で国からの指導があって社会保険に加入となった場合、最大で2年間の追徴義務が発生します。
追徴されるのは会社ですが、半額分は労働者に支払う義務があるのでいきなりまとめて多額の金額の負担を会社から命じられる可能性すらあるのです。
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