最近、大手企業を中心に導入が増えている裁量労働制は、自由な働き方ができる点や時間ではなく成果で給料が決まる点で、魅力的な働き方ができるように感じる人も多いと思います。
ただ、実際に裁量労働制で働いている人に話を聞くと、メリットがあるのは会社側で労働者側にはデメリットが多いと言います。
そこで、今回は実際に裁量労働制で働くメリットやデメリットを紹介していきます。
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裁量労働制とは
はじめに裁量労働制がどんな働き方なのか紹介していきます。
裁量労働制に興味がある方はぜひ目を通してください。
裁量労働制の概要
裁量労働制とは、就業時間が決められておらず、労働者の裁量で自由に働くことができる制度です。
一般的な働き方だと、始業と終業の時間が決められており、所定の就業時間を超えて働く場合には、その時間分だけ残業代が支払われます。
就業時間が決まっている場合、仕事が遅い人ほど残業が多くなりトータル的に高い給料をもらい、逆に仕事が早い人は、残業が少ないためその分給料は増えないという理不尽な状況が起こります。
対して裁量労働制では、何時に会社に来て何時に帰るかということは決められておらず、給料は労働時間で変動することがありません。
5時間働こうが、10時間働こうが給料は変わらないため、給料に対する理不尽さがなくなります。
ただ、裁量労働制はどのような職種でも適用できるわけではなく、労働時間が成果と比例しない職種にのみ可能なほか、労働基準監督署への届け出も必要となります。
裁量労働制の場合の残業代
裁量労働制の場合、そもそも残業代という概念がありません。
1日8時間勤務が基本となっている会社で、6時間しか働かなくても8時間働いた場合でも、12時間以上働いた場合でも給料は変わりません。
これは、毎月の給料の中に仕事量からみなされた残業代が含まれている場合がほとんどだからです。
例えば基本給30万円、みなし残業代30時間分で6万円、合計36万円が支給されることがあらかじめ決まっている場合、実際に残業が30時間に満たなくても変わらないし、逆にそれ以上に残業をすることになっても給料が増えることはありません。
休日出勤手当と深夜勤務手当はある
裁量労働制は残業代は出ないものの、休日出勤手当と深夜勤務手当は支払われます。
休日出勤手当は法定休日で1時間あたり賃金単価の135%以上、労働基準法で定める休日以外の休日である法定外休日で1時間あたり賃金単価の100%以上、深夜勤務手当は、22時から翌5時の時間帯で賃金単価の125%以上と労働基準法で定められています。
裁量労働制でみなされる残業は会社が決めた勤務日にのみに適用されます。
深夜労働は残業して働いた分の給料はすでに月給に含まれているため、22時から翌5時までの間に働いた分は、割増分の25%のみが支払われる計算です。
一方、休日に働いた分は会社が決めた勤務日に含まれていないので、働いた時間給と割り増し分が支払われます。
裁量労働制と固定残業代の違い
裁量労働制とよく混同されがちなものに、固定残業代が挙げられます。
営業職によく導入されているもので、想定される残業代があらかじめ給料に含まれているものです。
残業代が給料に含まれる部分は裁量労働制と同じだと感じますが、固定残業代は想定した残業時間より実際の残業時間が多くなった場合、そのぶんのオーバーした分が加算される点が異なります。
また、もし残業時間が想定範囲より少なくても、削られることなく想定残業時間分の残業代が支払われるのも特徴的です。
固定残業代について勘違いしたままだと、知らぬ間にサービス残業をしてしまう恐れもあるのでこの点には注意が必要です。
固定残業代は残業時間によって給料が増える可能性がある一方、裁量労働制は残業時間が増減しても給料は変わらないのでしっかり把握しておきましょう。
裁量労働制とフレックスタイム制の違い
裁量労働制と似たもう1つの働き方にフレックスタイム制が挙げられます。フレックスタイム制は、始業時間や終業時間を従業員の都合に合わせられる点が裁量労働制と共通しています。
ですが、フレックスタイム制は会社が決めている労働時間よりも労働時間が少ないと給料が減額されることや、残業した場合は残業代が支払われるところが裁量労働制と異なる点です。
例えば、労働時間が週40時間と定められている会社で35時間しか働かなければ給料が減額され、逆に50時間働けば10時間分の残業代が支払われます。
実際に働いてみて感じた裁量労働制のメリット
一見すると自由な働き方ができる裁量労働制は、実際に働いてみるとどんなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、フレックスタイム制から昇格を機に裁量労働制に変わった人の体験談に基づき、どういったところにメリットがあるかを紹介していきます。
残業時間にしばりがない
裁量労働制で最も良かったのは残業時間にしばりがないことでした。
フレックスタイム制の時は毎月の残業時間が決まっているため、絶対にやらなくてはいけない仕事があるのに時間がなくてできず四苦八苦することが何度もありました。
時間があろうがなかろうが関係なく仕事は終わらせなければならないし、終わらなければ上司から指導が入ります。
限られた残業時間で仕事が終わらないことが負担になって追い込まれてしまった人も少なくなかったですね。
その点、裁量労働制になってからは、残業時間にしばりがないので自分のペースである程度の仕事を進められる点はメリットだと思います。
遅刻がない
フレックスタイム制のころから決められた出勤時間がなので、裁量労働制になったからといって出勤時間に関して特に変化はありません。
ただ、労働時間が決まっている一般的な会社で働いている人が裁量労働制になったら、出勤時間が自由なことは大きなメリットになると思いますね。
何か用があれば早く帰っても問題ありませんから、遅刻や早退に干渉されない点は良いところですね。
実際に働いてみて感じた裁量労働制のデメリット
裁量労働制は遅刻や早退をしても干渉されず、残業も自分の仕事の進捗に合わせてコントロールできるメリットがありますが、反対にデメリットはあるのでしょうか。
ここでは、実際に働いてみて感じた裁量労働制のデメリットにスポットを当てていきます。
給料で損をしている
裁量労働制になったタイミングでは、みなし残業が月30時間ありました。
実際は毎月50時間以上残業する状態となり、差し引きすると20時間以上の残業代をもらい損ねている状態です。
また、同期で違う部署にいる人は裁量労働制にならなかったので、残業時間は自分よりも少ないのに給料は同期のほうが多くなっていて正直イヤになりました。
ちなみに裁量労働制2年目でも、前年の残業実績は考慮されずに30時間のままです。
裁量労働制でもみなし残業時間の見直しをしてほしいですね。
労働時間は増加
フレックスタイムで働いていたときは1ヶ月30時間くらいの労働時間だったんですよ。36協定では特別な事情がない限り1年でできる残業時間の上限は360時間と定められていましたしね。
裁量労働制になったら残業時間が増えました。もちろん昇格したということもありますが、残業のしばりがなくなったせいであれこれと仕事を任されるようになったんです。
裁量労働制では、自分の仕事をやっていれば早く帰っても良いなんていいますが、どれだけ仕事を早くこなしても上司からどんどん仕事を与えられるので終わらないことも多いです。
現実的にはどれだけがんばっても早く帰るなんて無理な状態です。
月末が特にひどい
裁量労働制になると特に、月末にひどい思いをすることが多いです。
裁量労働制ではない人は、残業のしばりがあって月末になると仕事があっても時間がない状態になってしまい、できなかった分の仕事は裁量労働制の自分のところに回ってきます。
毎月やってられないくらい仕事が増えるので、月末はかなり残業することが多いです。
裁量労働制は決して早く帰れるわけではない
裁量労働制は労働者の裁量で自由に働くことができる制度なので、一見するとある程度の仕事が終われば自分の判断で早く帰れるように感じるでしょう。
ですが、一般的な労働者と違い残業時間の縛りがないため、仕事が終わらなければ終わるまで残業することとなり、会社としてもいくらでも労働者に残業させることができます。
現実的には自分の判断で働く時間を決められるというより、会社の都合で働く時間を決められてしまうケースが多い制度です。
残業時間にしばりがある労働者が残業時間の範囲で片付けられなかった仕事が回ってくることもよくあり、最終的にほかの労働者の尻ぬぐいをしているように感じる裁量労働制の人もいるでしょう。
また、仕事が早く終われば新たな仕事を追加されてしまうため、早く帰れる状況がありません。
裁量労働制の実情を見ると、デメリットばかりと感じる人も多いと思います。
残業の少ないホワイトな企業に転職したいなら転職エージェントを利用しよう
裁量労働制を取り入れている企業で働いていて残業が多い場合、その会社にいる限り状況が好転する見込みは低いです。
世の中を見渡せば残業が少ない企業は沢山あります。残業が多い状況を変えたいなら残業が少ない企業に転職をする必要があるでしょう。
人生は仕事だけのためにあるわけではなく、仕事はあくまであなたの人生を豊かにするものの1つであり生活する手段です。
残業が少ない会社に転職したいなら、一刻も早く行動を起こすことが重要です。
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