法律上では退職は2週間前に伝えれば問題ないとされていますが、給与制度によってそれが認められない場合もあります。
最も多い一般社員であれば月給制の中でも日給月給制であることがほとんどなので2週間前で問題ありませんが、管理職の場合だと日給月給制ではなく完全月給制である場合が多いので注意しなくてはなりません。
そこで今回は還元月給制と日給月給制の違いと、それに対して退職日はどうなるのかについて紹介していきます。
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実は違う完全月給制と日給月給制
賃金を月単位で支払う月給制。正社員であればほとんどの人がこの月給制によって働いていることでしょう。
ただこの月給制の中にも完全月給制と言われるもの、日給月給制と言われるものがあり、両者では賃金の決まり方に若干違いがあります。
基本的には管理職は完全月給制とされていることが多く、その他の正社員は日給月給制を採用されている場合がほとんどです。
完全月給制
ではまず管理職に多く採用されている完全月給制についてその概要を紹介していきましょう。
完全月給制とは
完全月給制とは、1ヶ月単位で支払われる給料が固定されている給与制度です。
1ヶ月を計算単位として給料が定められ、基本的にはこの給料が変動することはありません。
完全月給制の特徴
完全月給制には以下の特徴があります。
欠勤、遅刻、早退しても給料は変わらない
完全月給制の大きな特徴は欠勤、遅刻、早退しても給料が変わらないという点です。
通常は欠勤したら1日分の給料が減らされ、遅刻や早退をすればその時間分の給料が減らされるのが当たり前だと思っている人も多いですが、完全月給制では何日欠勤しようが、どれだけ勤務時間が少なくなろうが1ヶ月単位で給料が決まっているので、基本となる賃金が減額されることはありません。
残業代や休日出勤が支払われる場合、支払われない場合
完全月給制は1ヶ月単位で給料が固定されているとは言っても、残業代や休日出勤手当は基本的に支払われなければなりません。
法律上、労働時間が週40時間を超えた場合には1.25倍以上の割増賃金を、4週間で4日よりも休日が少なくなった場合は1.35倍以上の割増賃金が支払われることが義務付けられている為、完全月給制と言えどもこれは守らなくてはなりません。
ただこれはあくまで管理職ではない一般社員の場合。
完全月給制はほぼ管理職に採用されており、管理職の場合は残業代、休日出勤手当が支払う必要がありません。
労働基準法41条において、監督若しくは管理の地位にある者は労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないと定められているので、残業代などが支払われなくても法律違反とはなりません。
ただこれを逆手にとって、実際は管理監督の仕事をせずその地位に見合った給料が支払われていないにも関わらず、残業代抑制の為にとりあえず管理職にしている「名ばかり管理職」が問題になっています。
日給月給制
では続いて日給月給制について紹介しましょう。管理職ではない人はほとんどこちらに該当していると思います。
日給月給制とは
日給月給制とは、1日単位で給料が定められ、労働日数に応じて給料が毎月1回支払われる制度です。
ただ単純に1日当たりの給料×その月の労働日数となるわけではありません。
月によって日数が多い日もあれば、少ない日もありますが、それぞれによって給料が変動するわけではなく、年間での労働日数を12で割った日数をその月の労働日数とみなして毎月同様の給料が支払われることになります。
例えば年間労働日数が240日、1日当たりの賃金が1万円だとすると、1ヶ月当たりの労働日数は平均して20日となり、毎月20万円が給料として支払われることになります。
祝日などが多くて15日しか労働日数がなくても20日としてみなされ、逆に23日働いても20日分の給料となるわけです。
日給月給制の特徴
では日給月給制にはどういった特徴があるかを紹介していきましょう。
欠勤やするとその分給料は減額される
完全月給制と違い、日給月給制の場合は欠勤や遅刻などをするとその分給料は減額されることになります。
先ほどのように1日当たりの賃金が1万円だとすれば、欠勤1回につき1万円の減額、1時間につき1250円(1日8時間勤務の場合)が減額されることになります。
ただ欠勤する場合はほとんどの人が有給休暇を取得することになるでしょう。有給休暇を使えば働いたのと変わりませんから減額されることがなくなります。
残業代や休日出勤が完全に支払われる
日給月給制は管理職ではない人がほとんどであり、1日働かなければその分減額される反面、予定より多く働けばその分残業代や休日出勤として支払われます。
ちなみに固定残業代などを取り入れている会社もありますが、あらかじめ20時間分の残業代が支払われることが決まっている中で、それより残業時間がオーバーすればその超えた分の残業代も支払われなくてはなりません。
固定残業代だとどれだけ残業しても変わらないと勘違いしている人が多く、サービス残業の温床になっています。
完全月給制だと退職を2週間前に伝えてもだめ
このような違いのある完全月給制と日給月給制。
まとめれば欠勤や遅刻した時に給料が減額されるかされないかの差だけなんですが、退職をする場合に退職を伝えてから退職するまでの必要期間に違いがでます。
一度、退職に関する法律である民法627条を見てみましょう。
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
- 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
- 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
一般社員に多い日給月給制の人は、報酬が1日単位で決まっているだけなので1項に該当し、2週間前に退職を申し出れば会社側が反対しようが関係なく退職することが可能となります。
しかし管理職のような完全月収制の場合、1ヶ月という単位で報酬が定められているので2項に該当する為、2週間前に退職を申し出ても会社側に断られると退職することができません。
2項をもう少し詳しく説明していきましょう。
例えば給料の締め日が15日だとすると、16日から翌月の15日までが1単位となって1ヶ月分の給料が支払われることになります。
この場合、その範囲内での前半である16日から30日退職を申し出た場合には最短で翌月の15日に退職が可能となります。
しかしその範囲内の後半である1日から15日に退職を申し出ると、さらに翌月の15日にならないと退職はできなくなります。
すなわち完全月給制の場合は退職を申し出てから退職するまで最低でも15日、タイミングによっては1ヶ月半も退職まで待たなくてはならない場合があるので注意が必要です。
年俸制だとさらに長い
3項を見てみると6ヶ月以上の期間で報酬が決められている場合には3ヶ月前に退職の申し出をしなくれはならないと書かれています。
年俸制のように1年単位で報酬が決まっている場合が該当しますから注意が必要です。
転職活動を行い内定を貰った場合、内定から入社まではだいたい1ヶ月、長くても2ヶ月程度しか待ってくれないことも多く、3ヶ月という期間がかなり重しになってしまう場合があるのです。
ただ就業規則で退職予告は1ヶ月前にしてくれている企業も多いので、そういった企業であれば3ヶ月の心配はありません。
転職活動を行う際には必ず就業規則をチェックしておきましょう。
最後に
このように、給料の決まり方次第で退職の申し出から退職までの期間は異なります。
自分が該当するのはどの制度か、そして法律ではどう定められているのか、加えて就業規則ではどうなっているのかをしっかり確認しておくようにしましょう。
いざ転職となっても約束した内定日に入社できないと転職先の会社に迷惑をかけることになるどころか、下手したら内定取り消しなんて事態にもなりかねませんからね。
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