転職は、これまで働いていた会社に不満があったり、人間関係がうまくいかなかったりして別の会社で働くケースと、会社都合で退職になったために次の会社に転職するケースがあります。
どちらも退職することには変わりないのですが、転職活動中の方の中には前職の退職理由を聞かれたら答えにくい方もいることでしょう。
会社都合での退職でも懲戒解雇だった場合は、転職先にバレてしまうのではないかと不安な気持ちにもなります。
そこで、前職の退職について自己都合と会社都合ではどのような違いがあるのか、どのような場合に転職理由が転職先にバレるのかなど詳しく調べてみました。
まず、気になる退職理由の違いから見ていきましょう。
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退職理由は主に2種類! 自己都合と会社都合の違いをチェック
退職理由には、自己都合と会社都合があり、会社都合による退職は自分にとってマイナス要素のように感じることもあります。
例えば、会社都合による解雇になった場合は、特に自分の人生にマイナスになる気持ちが強くなり、次の転職で不利になるのでは? と不安になることも少なくありません。
では、自己都合ならプラス要素なのかというと、決してそのような意味合いではありません。
自己都合でも退職したことには変わりなく、どちらも同じように転職を目指すことができます。
ですが、自己都合と会社都合というように分けられているのはなぜでしょうか。
それでは、2種類の転職理由にどんな違いがあるのか詳しくチェックしていきましょう。
自己都合での退職は身近で自分が進んで辞めたケースを指す
退職理由のうち「自己都合」は引っ越しや結婚、介護や病気、その他人間関係がうまくいかないなど、自分が希望して退職したケースを指します。
自分から辞めることを決意して辞めた、会社の意思に関係なく退職した場合のほとんどを自己都合による退職といいます。
仮に、直属の上司から厳しく指導された、嫌味を言われた、給与が思ったより安いなどの原因があっても、自分から退職を希望すれば自己都合になります。
会社都合には退職と「普通解雇」「整理解雇(リストラ)」「懲戒解雇」の3つの解雇がある
「会社都合」は、会社側の何らかの理由によって退職または解雇になるケースを指します。
会社都合で退職する場合は、会社の業績が悪化して倒産するなどの理由で、労働者が辞めざるを得ないと判断することがほとんどです。
給与の未払いや賃金カットをはじめ、近年ではセクハラやパワハラなども会社都合と判断することがあります。
会社都合には退職とは別に解雇も含まれていて、解雇には大きく分けて普通解雇、整理解雇(リストラ)、懲戒解雇の3種類があります。
では、会社都合に含まれる3つの解雇について掘り下げていきましょう。
普通解雇はいわゆるクビのこと
普通解雇は、会社側が自社の社員として客観的に見てふさわしくないと判断した場合、社会通念上相当であると認められない場合に、労働契約を解除されることを指します。
具体的には、著しく勤務成績が悪い方、労働者が病気やケガで働けなくなったなどが理由となり、労働基準法に則って解雇手続きを進めます。
労働基準法では、労働者に対して解雇する日の30日前までに解雇予告を行い、解雇理由証明書を交付することが条件となっています。
テレビドラマの中でいうクビも普通解雇に当てはまりますが、現実では解雇する日の30日前まで解雇予告が必要です。
そのため、明日から来なくても良い! などと言うような解雇の進め方は、事実上できない仕組みとなっています。
整理解雇(リストラ)は業績悪化によるやむを得ない解雇のこと
3つの解雇のうち整理解雇(リストラ)は、会社側が不況や経営難などの理由で、人員整理のために行う解雇を整理解雇(リストラ)といいます。
整理解雇(リストラ)は、経営とは直接的な関係がない労働者が犠牲になる行為のため、過去には正当な解雇かどうか問題視されることもありました。
日本では人員削減に十分な必要性があるか、解雇を避ける努力をしてきたか、解雇対象者の選び方は正当か、労働組合などへの説明や協議は十分かなどに配慮しながら、必要に応じて整理解雇(リストラ)が行われています。
見方を変えると、会社が環境の変化に柔軟に対応している、倒産を避けるために事業の再構築をしているとも考えられるのが整理解雇(リストラ)で、新たな人材育成や教育制度や福利厚生の立て直しにより、労働者のモチベーションアップも期待できるものです。
懲戒解雇は職務規律に違反した労働者が受ける不利益措置(制裁罰)のこと
懲戒解雇の多くは、会社が定める職務規律に違反する場合に適用されることが多く、そのほかでは経歴詐称、業務妨害などをした場合でも適用されることがあります。
職務規律というのは、会社が定める最低限のルールのようなもので、労働者は必ず守らなければならないものです。
例えば、仕事をさぼる、遅刻や無断欠勤を繰り返すような行為は、会社に不利益になる行為のため、会社は労働者に対して職務規律違反として罰則を科すことができます。
罰則には、始末書の提出や減給、停職や降格などの処分があり、その中で最も重い罰則が懲戒解雇となります。
会社にもよりますが、懲戒解雇となった場合は30日前までの解雇予告や退職金の支払いもなしで、手続きされることがあります。
会社都合で退職すると転職先にバレる? 懲戒解雇になったのがバレるケースを解説
会社都合で退職した場合、解雇以外の理由なら不運だった程度の印象となり、転職時に触れられることはさほど多くはありません。
ですが、同じ会社都合での退職でも、前の会社で解雇になった場合は話が少し違います。
解雇の中でも懲戒解雇になった場合は、労働者にとって最も重い処分であることから記録が残ってしまいます。
懲戒解雇になった記録は、前の会社側から公開されることはありませんが、転職時に必要となる書類上では注意が必要です。
それでは、懲戒解雇されたことが、転職先にバレるケースを解説していきます。
離職票のコピーの提出を求められた場合は完全アウト! ひと目でバレる
離職票は、失業保険を受けるために必要な書類で、退職が決まると会社がハローワークに対して手続きを行い、完了すると退職者に送付されるものです。
離職票は正式には雇用保険被保険者離職票といい、1と2の2枚がセットになっています。
雇用保険被保険者離職票-1には、雇用保険の資格を失った理由や個人情報が記載され、この中では雇用保険の喪失理由が最も重視されます。
喪失理由は、自己都合か会社都合なのかが記載されていて、それにより失業保険の金額や給付期間が変動します。
懲戒解雇となった場合は「重責解雇」と記されるため、転職先から離職票のコピーの提出を求められた場合は完全にバレてしまいます。
ひと目でバレてしまいますが、隠すようなことはしない方がベターです。
刑法犯罪を含む懲戒解雇は履歴書提出時点でバレる
懲戒解雇になった方の中には、懲役や禁固などの犯罪歴を持つ方もいて、罪を償ったあとは心機一転、転職してがんばろうと思う方もいます。
この、刑法犯罪を含む懲戒解雇になった方は、転職時の履歴書に注意が必要です。
履歴書の項目の中に「賞罰」という項目がある場合、自分の犯罪歴を書かなければならないからです。
この賞罰とのうち「賞」は受賞歴や表彰歴のことを指し、「罰」は懲役や禁固などの犯罪歴を指します。
履歴書に賞罰の項目がある場合は、これらの内容を書くことは義務になるため注意してください。
万が一、隠すようなことがあれば、告知義務違反や経歴詐称となり、さらなる懲戒解雇を受けることになってしまいます。
このように刑法犯罪を含む懲戒解雇になった方は、履歴書の提出時点で転職先に懲戒解雇の内容がバレてしまいます。
履歴書のみで判断されることの無いように、やり直したい意思をしっかりアピールするのが良いでしょう。
なお、現在のJIS規格の履歴書には賞罰欄はありません。そのため、提出する履歴書がJIS規格の場合は、賞罰について申告する必要がありません。
ただ、会社指定の履歴書を使用するときは、賞罰欄があることも珍しくないので、その場合は正直に申告するようにしましょう。
退職証明書で退職理由が知られてしまう可能性がある
退職証明書は、前の職場を退職している証明になる書類で、労働者の方が会社側に対して請求するものです。
退職した日付、会社名、退職理由、退職証明日などが主な内容で、解雇された場合は解雇に至る経緯が記録されていることがあります。
退職証明書は転職するときに必ず必要な書類ではありませんが、転職先から提出を求められたり、入社の際に確認されたりします。
そのときに懲戒解雇や重責解雇などと記載されていれば、転職先にすべてが知られてしまうのはやむを得ないでしょう。
面接で退職理由を聞かれたときに知られる可能性がある
転職先に提出する履歴書には、前の会社を退職したことを記載することが一般的です。
退職したことが記載されていれば、転職先との面接の際に退職理由を質問されることも珍しくありません。
また、会社指定の履歴書を使っていて、賞罰の欄に懲戒解雇の内容が記載されていれば、その理由を聞かれることもあります。
このときに大切なのは、正直に退職や懲戒解雇の理由や経緯を説明することです。
取り繕うことなく素直に説明して、今後はしっかり頑張っていきたいことを伝えるようにしましょう。
自分が会社都合で退社となった場合の対処法
会社で働いていると時には会社都合で退社せざるを得ない状況になることがあります。
不況や業績悪化などの場合は、自分一人ではどうすることもできないこともありますが、退職後は早めに失業保険の給付を受けて転職や再就職のチャンスを待つことが有効です。
ですが、自分が懲戒解雇になるとしたらどうすれば良いでしょうか。
懲戒解雇を免れない状態になったときの対処法をチェックしていきましょう。
懲戒解雇になりそうなときは先に自主退職を願い出よう
何らかの理由で懲戒解雇になりそうなときは、実際に懲戒解雇になる前に自主退職を願い出る方法があります。
今、まさに懲戒解雇になりそう! という方はすぐにでも退職願を提出してください。
退職願を提出してから2週間以内に懲戒解雇にならなければ、自己都合での退職が可能となります。
自己都合で退職することができれば、退職後の扱いも懲戒解雇とはならずに済みます。
再就職や転職を狙うなら正直さと反省が重要
会社都合の中でも懲戒解雇となった方は、再就職や転職は厳しい道のりになります。
面接の際には提出書類の関係で懲戒解雇の事実が転職先にバレる可能性が高く、バレたときはその経緯や理由を聞かれることは避けられないでしょう。
また、採用担当者から懲戒解雇について聞かれたときは、できる限り正直に答えるようにしてください。
加えて、前職では懲戒解雇になってしまったが、その後は十分に反省し心機一転がんばりたいと思っているというアピールも重要です。
これまでの自分を反省していることを表現することで、面接を通過できるかどうかが決まるといっても過言ではありません。
もしも会社都合で退社したことを隠したらどうなるのか
会社都合で退社したことは、履歴書の仕様や法律違反をしているかどうかによって、履歴書に記載する必要性が異なります。
履歴書が会社指定の仕様で賞罰欄があるとき、賞罰欄がなくても法律違反を含む懲戒解雇だった場合は、履歴書に事実を記載しなければなりません。
ただ、法律違反をしていない懲戒解雇の場合は記載しなくても良いケースもあるため、履歴書の仕様は必ずチェックするようにしましょう。
また、法律違反を含まない懲戒解雇の場合で、履歴書に記載しなかった場合でも、面接で前職の退職理由を聞かれたときは懲戒解雇の事実をうそ偽りなく伝えなければなりません。
加えて、本当は懲戒解雇だった退職について、一身上の都合と記載することは経歴詐称に該当してしまうので、この点には注意が必要です。
会社都合で退社したことを隠して転職した場合、後々になって懲戒解雇されていたことがバレてしまうこともあるでしょう。
懲戒解雇の事実を隠してうまく転職できたと思っても、バレたときには立派な経歴詐称となってしまいます。
そうなれば新たに懲戒解雇の処分となることもあるので、会社都合で退社したことは隠さずにいつでも説明できるようにしておきましょう。
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