労働基準法に定められている1日の労働時間は8時間までです。
しかしながら、実際の拘束時間はもちろん8時間では済みません。何だかんだで拘束時間は長くなってしまい、プライベートの時間はどんどんなくなってしまうというのが現実です。
どれだけ拘束されるかは会社によって変わります。もしもあまりに拘束時間が長いようであれば、それはかなりきついので仕事を変えることを考えてみたほうが良いかもしれません。
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勤務時間だけではない仕事の拘束時間
仕事の拘束時間はあらかじめ決められた勤務時間だけではありません。
よくよく計算してみるとかなりの時間を仕事に拘束されていることに気づくかもしれません。
残業時間
まず、拘束時間として増えるのが残業時間。残業が全くないという人であれば拘束時間は増えませんが、増えれば増えるほど会社にいる時間は長くなってきます。
残業40時間だと1日平均2時間増えることになりますから、勤務時間の8時間に加えるとトータル10時間になります。
休憩時間
休憩時間は、労働時間が6時間以上8時間以内の場合であれば45分以上、8時間を超えると1時間以上を与えなくてはならないと労働基準法で定められています。
休憩時間は、体を休めたり、食事をとったりするための時間として必要です。
しかしながら、休憩する際の環境によってはあまり気は休まらないなんてことも多いですよね。少なくとも自宅にいるよりは疲れはとれません。
そんな休憩時間を、会社によっては2時間もとっている場合があり、そのために会社にいる時間が増えてしまっている人もいます。
通勤時間
通勤時間もまた、仕事の為の時間です。満員電車に乗らなくてはいけないのであれば普通に仕事をしている場合よりも疲れます。
通勤時間の平均は片道およそ1時間。1回会社に行って帰るだけで2時間もの時間を追加で拘束されていることになります。
準備時間
始業時間の5分前、10分前に来ればいいとなればそれほど大きな負担にはならないかもしれませんが、会社によっては30分前に来ることを命じられていたり、直接は言われなくても何となくそんな雰囲気になっている会社も少なくはありません。
業務が終了してからの時間も同様。片付けやらなんやらしていると結局30分くらいはたってしまうということもよくあることです。
始業時間前の30分、終業時間後の30分でまた1時間は拘束されることになります。
レクリエーション・飲み会
社内のレクリエーションや飲み会など、それを楽しいと感じていればいいのですが、単に強制的に参加させられているような状態だと、仕事で拘束されていると考えて良いでしょう。
もし、レクリエーションや飲み会などを仕事と考える場合は、最低でも1時間程度は拘束時間に合算できます。
合算してみると
では、ここで一度全ての時間を合算してみましょう。
1日の残業時間2時間、休憩時間1時間、通勤時間が片道1時間、始業前と終業後の準備時間がそれぞれ30分、レクリエーションや飲み会が1時間として計算してみます。
すると、トータルの拘束時間は15時間になります。
1日24時間、そのうち睡眠時間を8時間とすると、仕事以外のことに使うことができる時間は1時間しかありません。
朝起きてから会社に行くまでの準備の時間、帰ってきてからの食事や風呂、そして家事の時間を考えるともう時間は残らないことになってしまいますね。
通勤時間が長いほどプライベートな時間は減る
通勤時間が長ければ長いほど、プライベートな時間は減ります。
以下の地域に住んでいる方は、通勤時間が長くなっています。
都道府県 | 往復の通勤時間 |
神奈川県 | 1時間45分 |
千葉県 | 1時間42分 |
埼玉県 | 1時間36分 |
東京都 | 1時間34分 |
奈良県 | 1時間33分 |
往復で1時間を大幅に超える地域があります。
一見すると当たり前に思える通勤時間1時間ですが、実際は平均より長いというのが実情です。
平均の通勤時間や1時間通勤の辛さについては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
通勤1時間は意外としんどい、辛い。でもこれって普通?当たり前なの?
拘束時間が長い仕事
職業や職種によって拘束時間の長さは異なります。
厚生労働省が調査したデータによると、以下の職種は拘束時間が長いとされています。
1週間の就業時間が60時間以上の雇用者の割合 | |
運送業、郵便業 | 18.3% |
建設業 | 11.5% |
教育、学習支援業 | 11.2% |
情報通信業 | 9.2% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 9.2% |
宿泊業、飲食サービス業 | 9.2% |
参考:厚生労働省「資料2.長時間労働の指摘がある業種・職種の実態について(例)」
最も拘束時間が長いとされる仕事は運送業と郵便業で、約2割近くもの社員が週60時間以上の仕事をしています。
1日8時間労働で週休二日制の場合、勤務時間は40時間なので、そう考えるとかなり長く拘束されているのが分かります。
10時間労働になるときつくなってくる
8時間労働が一般的な中、10時間労働をしているとプライベートな時間は取れず、心身ともに疲れ果ててしまいます。
例えば、以下のようなスケジュールで仕事していたとします。
|
この中には、当然通勤時間や夕食、お風呂の時間も含まれます。
一般的に片道30分程度の通勤時間なので、往復で1時間の通勤時間で夕食やお風呂の時間も考えると、自由に使える時間は夜9時以降になります。
加えて8時間睡眠をとると考えた場合、夜11時30分には寝る必要があるため、自由な時間は2時間30分程度です。
これでは心身をリフレッシュするには足りず、健康を害してしまう恐れがあります。
毎日の10時間労働に違法性はあるのか!?
労働基準法では、残業させてよい時間が決められています。
残業時間の限度は次の通りです。
期間 | 限度時間 |
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1か月 | 45時間 |
2か月 | 81時間 |
3か月 | 120時間 |
1年間 | 360時間 |
10時間労働は毎日2時間の残業をしている計算です。
週5勤務で毎日2時間の残業なら、1週間の残業時間は10時間なので違法にはなりません。
ただし、長く続くと違法になる可能性があります。
|
10時間勤務が1か月なら、まだギリギリ違法ではありません。
しかし、2か月目に入ると定められている残業時間の限度を超えるので違法です。
毎日にような10時間勤務している方は、上表を参考に違法性がないか確認してみてください。
会社にいる時間が長くても給料は増えない
いくら会社にいる時間が長くても、給料が増えるわけではありません。
上記で紹介した中で給料に反映されるのは残業時間のみです。それもサービス残業とはならずにしっかりと残業代が出る場合に限ります。
加えて、休憩時間が無駄に長かったり、会社が自宅から遠くて時間がかかったりするようなら、さらに時間は長くなりますが給料は変わりません。
上述した内容以外にも、飲み会など拘束時間が増えるものもあります。
早く帰れないとそれだけで大きなストレス。もっと早く帰れる会社に転職しよう。
残業が多かったり、通勤時間が長かったり、理不尽に準備時間を長くとられたり、無駄に休憩時間が長かったりと、仕事の拘束時間が長くなる理由は色々とありますが、家に早く帰れずに自分の時間を持つことができないというのはかなり大きなストレスの原因になるものです。
長時間労が与えるストレス
勤務時間が長いと、睡眠時間を削り体を壊してしまう人も出てきます。
具体的には以下のような弊害が発生します。
|
状況によっては、仕事を続けるのも困難になる恐れがあります。
もし、今の拘束時間の長さにうんざりしているなら、転職したほうがいいかもしれません。
拘束時間は結局会社によって決まってしまうものですから、同じ会社に居続けてもそのストレスからは解放されることはありません。
転職活動の時間を作ることができない場合は転職エージェントを利用しよう
「転職をしたい!」と思っていても仕事の拘束時間が長いと転職活動をする時間を確保するのも難しくなります。
転職活動は企業の検索や履歴書・職務経歴書の作成など多岐にわたるので、思ったより準備が大変だったということは珍しくありません。
もしも、なかなか転職活動の時間を確保するのが難しいなら転職エージェントの利用がおすすめです。
転職エージェントは一人で転職活動を進める一般的な転職サイトとは異なり、エージェントの方のサポートが入るため準備が楽になりますし、何より効率的に進めることができます。
最初に面談をする必要があるので、そこだけは少し面倒な部分もありますが、その後は一気に楽になります。
転職する時間がないとズルズル会社に残っていると転職をするチャンスを完全に失ってしまうこともありえるので、今の会社に長くは残らないなと思っているなら、転職エージェントを活用してより良い仕事環境の会社へ転職をしましょう。
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