自爆営業は違法?営業ノルマを借金してまで自腹でやるなんてもってのほか、すぐ辞めるべき

ブラック企業によくある特徴の一つとして挙げられる自爆営業。労働者にとっては損しかない違法性の高い行為です。

今回は自爆営業とはなにか、そしてその違法性について解説していきます。

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自爆営業とは?中には借金を背負ってまでやる人も

自爆営業とは、主に営業職がノルマを達成させる為に自社の商品やサービスを自腹で購入すること。

会社、上司自社が事業所の売り上げや販売数を上げる為、半ば強制的に従業員に対して行わせることが多い労働問題の一つです。

有名なところでは日本郵便による自爆営業がありますが、それだけには留まらず保険業界や小売業界、他にも様々な業界・会社で行われている実態があります。

そしてその金額は月に数千円から数万円、ひどい場合だと10万円を超えるような場合も。

それが続けば当然給料ではまかなうことができず、借金してまで行うような人もでてしまっています。

自爆営業の違法性

自爆営業は基本的に違法性が高い行為です。

ノルマ自体を設定することは違法ではないものの、強制的に購入させるといった行為は、ノルマ未達時のペナルティ付与に該当します。

ノルマ・成果を設定していること自体に違法性はない

営業の場合、1ヶ月に○件以上、1ヶ月に○円以上といったノルマを設定されている人は少なくないでしょう。

このノルマを設定すること自体には違法性はなく、特別問題はあるとは言えません。

しかし達成不可能な過剰なノルマに関してはパワハラの「過大な要求」に該当する可能性があるので注意が必要です。

またノルマはあくまで義務ではなく目標です。ノルマを達成し続けた人に対してプラスの評価を与えることは良いとしても、達成できなかったからといってそれだけを理由に減給や解雇等の懲戒処分に課すことは認められません。

参考:厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント

ノルマ・成果が未達の際に買い取りを指示することは違法

ノルマ・成果が未達成の人に対し、自分で買い取らせノルマを達成させるように指示させることは違法です。

自分で購入させるということは、支払うべき給料を支払わない(給料を商品に置き換えて支給している)、またはノルマ未達に対して損害賠償を課すのと同じこと。その為、以下の法律に抵触します。

労働基準法第24条1項

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる

労働基準法第16条

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

会社または上司からの指示によって、強制的にな買取をさせられているなら、違法行為が行われているとして労働基準監督署や弁護士へ相談することをおすすめします。

ノルマ・成果が未達の際にペナルティを課すのも違法

商品やサービスの強制買取以外にも、1件につき○円といった罰金などのペナルティを課すことも上記で紹介している労働基準法第16条に基づき認められていません。

就業規則で定められていたとしても法律自体で認められていないので、就業規則自体が無効です。

これはノルマ未達以外についても同じことが言えます。

たとえば遅刻。1時間の遅刻に対して、働いていない1時間分の時給を給料から差し引くことはできます(ノーワーク・ノーペイの原則)が、それ以上を罰金等で徴収することは認められていません。

指示なしの場合は?

従業員が上司等の指示ではなく、自らの判断でノルマ達成の為に商品等を購入したとしても、会社に違法性はありません

自分が使う為に社割を使って自社の商品を購入するというのはよくあることですし、買取することを強制されているわけではないからです。

しかし、直接の指示でなくても慣習になっていたり、ノルマ未達に対して度を超えたプレッシャーがある場合、それはほぼ指示があると認められる可能性があります。

自爆営業はなぜおこなわれる?自爆営業がある会社の特徴

では自爆営業はなぜおこなわれてしまっているのでしょうか。

行われている会社の特徴について紹介していきましょう。

個人でも購入しやすい商品を扱っている

たとえば商品が1台数千万円の機械設備であったり、法人向けで個人では使わないようなものの場合だと、自分で購入することはできません。

自爆営業でノルマをあげようと思ってもそもそもできないのです。不動産といったものも同様です。

しかし日本郵便の郵便はがきや、アパレル業界の自社の服、コンビニのクリスマスケーキ、保険会社の各種保険といったものは、販売するターゲットが個人であり、金額としても従業員が購入しようと思えば購入できるレベル。

ノルマ達成の為に簡単に自爆営業ができてしまうのです。

そしてできてしまうからやってしまう、できてしまうからやらせてしまうという状態になり、いつのまにかそれをするのが当たり前になってしまうケースが多いです。

自爆営業込みでのノルマが当たり前となり、慣習化してしまっている

たとえば会社としてや事業所のレベルで営業によって上げることができる成果が平均100とします。

人によってであったり、時期によって変わるとしても、平均すると100なのです。

しかし自爆営業を行えば、手間なく、確実に、簡単に、この成果を上げることができます。自爆営業を10%行うと、数字上では110の成果を上げることができるわけです。

ただ会社としては1度110の成果を上げたので、それを上げるのが当たり前となってしまいます。本来の会社としての実力が100であるにも関わらず、常に自爆営業込みでの成果を上げることが必須となってしまうわけです。

こうなってしまえば、成果を達成する為には自爆営業するしか道がなくなります。そして自爆営業が慣習化してしまうことに繋がってしまうのです。

ノルマ達成を厳守としている

ノルマは義務ではなく、あくまで目標です。高いノルマを掲げたなら、当然達成できない時だってでてきます。

しかし高い設定をしているにも関わらずそのノルマを絶対に守らなくてはいけない義務とし、達成しなければいけないものであるとして強いプレッシャーをかける会社は少なくありません。

そして会社からプレッシャーをかけられた上司は自分自身で購入するか、部下に対して自分で買い取ってでもノルマを達成するようにプレッシャーをかけたり、直接指示するようなことに繋がっています。

経営状態の悪化

経営状態が悪いことを理由に従業員に対して自爆営業のような行為を強いる会社も少なくありません。

会社にとってみれば、会社の中の人に買ってもらおうが、会社の外の人に買ってもらおうが、売り上げが増えるという点には変わりありません。

しかし会社の外の人に強制的に買わせることはできませんが、会社の中の人に強制的に買わせることはそれが違法であっても行いやすいです。

その為、売り上げを少しでも増やす為、経営状態を少しでも良くする為、在庫を少しでも減らす為、自爆営業をさせている会社がでてしまっています。

自爆営業がある会社はすぐ辞めるべき、早めに転職に踏み切ろう

自爆営業は、会社にとってはありがたい行為です。会社としての実力以上に売り上げが上がり、その分利益も増えるわけですから。

しかし得をするのは会社だけです。させられている従業員は損しかありません。理不尽に罰金させられているのと一緒です。

また自爆営業が違法なんてことは、普通の経営者ならわかっています。従業員を困らせる行為であるということのみならず、違法であるとわかってて行っているのです。

そんな違法行為を当たり前のように行っている会社、おそらく自爆営業だけではないでしょう。

サービス残業を伴う長時間労働、パワハラやセクハラ、ただでさえ少ない休みに有給休暇も拒否。そんなことも横行しているのではないでしょうか。

だからこそ、そんなことをさせる会社はさっさと辞めるべきです。

今は転職がしやすい状況。特に営業職に対する需要は高く、自爆営業させられない営業の仕事はたくさんあります。

決して今のまま、会社のために働き続けてはいけません。

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