皆さんは、毎年付与される有給休暇をきちんと消化できていますか。
本来、有給休暇の利用は労働者の権利ですので、付与された分は自由なタイミングで使っていいはずです。
しかし実際は、仕事が忙しかったり、休みにくい雰囲気だったりといった理由で、使いきれずに保有し続けている方も多いでしょう。
では、その使いきれなかった分の有給休暇はどうなるのでしょうか。
今回は、有給休暇が消えてしまうタイミングや、消化の順番に関する盲点を紹介します。毎年の有給休暇を消化しきれていない方は、ぜひ参考にしてみてください。
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有給休暇が消えるタイミングはいつ?繰り越しはできるの?
有給休暇は、基本的に使わないと消えていきます。
その年に残った分が、何年間も繰り越されて貯まっていくというわけではありませんので注意しましょう。
付与される有給休暇の条件や日数
労働基準法第39条によって、有給休暇の付与については次のように定められています。
労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
つまり、入社日から6ヶ月以上勤務を継続し、かつ出勤率が8割を超えていれば、10日間の有給休暇が必ず付与されるというわけです。
また付与される日数についても、初めに勤務開始から半年で付与されて以降、1年ずつ増えていきます。通常、7年目まで増えていきますので、最大で年間20日の有給休暇が付与されます。
付与された有給が消えるタイミングは?
労働基準法第115条によって、有給休暇の期限は2年間と決められています。
労働基準法第115条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
ですので、昨年付与された分は繰り越されて残っていますが、一昨年より前に付与されて使わなかった分はもう消えていてもおかしくないということです。
また、有給休暇付与の上限が20日ですので、ずっと有給休暇を使わずに取っておいて退職時に一気に使おうと思っても、今年分と昨年分を合わせた40日分にしかならないということにもなります。
とにかく、有給休暇は使わなければ使わなかった分だけ、ただ消えていってしまうので損をするだけです。
会社によってはそれ以上繰り越すこともできる
ただし、この2年間というのはあくまで最低条件であるため、それぞれの会社でそれ以上に繰り越すことは可能です。
たとえば、2年分ではなく3年分有効として、一昨年分までは繰り越し可能としている会社も少なくはありません。
たとえ3年分を繰り越せても使えなければ意味はありませんが、病気やケガで長期離脱せざるを得ない時などを考えると、多く残しておけるのはかなりメリットが大きいでしょう。
有給休暇が消化される順番
たとえば、昨年付与された有給休暇で使い切れなかった分が10日間、今年付与された有給休暇で使い切れなかった分が20日間あったとします。
その時に、1日有給休暇をとったら残日数はどうなると思いますか?
きっと多くの方は、昨年分が9日で今年分は20日となると考えるかと思いますが、そうとも限らないのが現実です。
新たに付与された分から消化される可能性がある
有給休暇には、繰り越し分から使わなければならないという義務がありませんので、先ほどの例で有給休暇を使った場合、繰り越し分ではなく今年分から消化されてしまう可能性があります。
すなわち残日数は、昨年分が10日、今年分が19日となるかもしれないのです。
この場合、有給休暇を20日間とっても、昨年分は1日分も消化できないので、ただ消えていってしまうことになります。非常にもったいないですよね。
また、残った日数分のどちらを優先的に消化していくかは会社側が指定することですので、労働者にはどうすることもできません。
どちらが優先的に消化されるかによって残日数は大きく変わる
どちらが優先的に消化されるのかによって、残日数は大きく変わります。
たとえば昨年分が20日、今年分が20日残ってたとします。そこで1年間で20日有給休暇を取ったらどうなるでしょうか。
昨年分が優先的に消化されれば、今年分はまるまる残り、来年付与される分も含めると40日残ります。
しかし、もし今年分が優先的に消化されてしまうと、昨年分は時効で消滅されてしまい、残りは来年付与される20日だけになります。
繰り越し分ではなく今年分を優先的に消化していく形になっていると、その分消滅する日数は増えてしまうため、労働者側にとってはかなり不利です。
消化しきれなければどれだけ損をするのか
一度消えてしまった有給休暇は、もう二度と利用することができません。
会社にとっては得ですが、労働者にとってはただ損するだけで終わってしまいます。本来なら、給料は変わらずに休みをとれたはずなのに、その休みを返上して働いているわけですからね。
たとえば、時給1,500円で働いているとしましょう。1日8時間とすれば1万2,000円損をしていることになります。
もし1年間で15日使えずに消えてしまっていれば18万円、そしてそれが20年続いているなら360万円損をしていることになるのです。
それだけの金額分、ただ働きしているのと同じだと考えれば、有給休暇を使うことがどれほど大事かが分かりますね。
有給休暇の利用を会社に断られた時は
ここまでで、有給を消化しきれないとかなり損をするため、積極的に消化すべきということは伝わったかと思います。
とはいえ、実際は忙しくてそれどころじゃなかったり、会社が有給の消化を許してくれなかったりで使い切るのは無理だと思っている方もいますよね。
ここでは、そんな方に試してほしい対処法を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
会社に有給の消化を断られた場合の対処法
ここでは、対処法を3つ紹介します。
許可できない理由を聞き、記録に残す
有給休暇の取得を断られた場合は、その理由をきちんと聞き、記録に残しましょう。
その際に「この日はどうしても」と仕事の内容などを理由に許可できないと言われた場合は、いつ頃なら有給休暇が取れるのか確認してください。「〇月ごろ」などのあいまいな日程ではなく、「〇日~〇日の間で△日間」などと具体的に確認できると良いと思います。
また、「この会社には有給なんて制度はない」「周りは誰も休んでいないのに君だけ有給を取るのか」などと言われた場合は違法性が高いので、ボイスレコーダーや書面などで記録に残しておきましょう。
労働局に相談する
穏便に解決したい方には、可能な限り社内で解決させることをおすすめしますが、社内の相談窓口などに相談しても解決しそうにないという場合は、都道府県に設置されている労働局に相談をするのも一つの手です。
ただ、申告をしてしまうと会社と対立して争うことになりますので、まずは相談にいきましょう。
その際、就業規則や雇用契約書、給与明細に「有給休暇の付与の有無」、「有給休暇が付与された日」、「有給休暇の残日数」が記載されているかを確認して持参してください。
どうしても取らせてもらえない場合は転職も視野に入れる
何をしても解決できそうにないという方は、転職を検討することをおすすめします。
特に「うちには有給なんて制度はない」「誰も有給なんて使っていないのに、君だけ休むのか」などと言われ、有給の申請が許可されそうにない方は、違法性の高い会社に勤めている可能性が極めて高いです。
そのような会社に勤め続けても、その環境が改善される可能性は低いと思いますので、なるべく早く有給を自由に使える会社に転職すると良いでしょう。
また、転職先を選ぶ際には、気になる企業の社員や元社員の口コミなどの客観的データを基に、その会社が有給を消化しやすい会社か判断することが大切ですので、ぜひ覚えておいてくださいね。
やはり有給休暇が取りやすい会社で働くべき
有給休暇を取りやすいか、それとも取りにくいかはやはり働く上で非常に大切です。
有給を消化できれば、年間の休日数がだいぶ変わるので、身体の疲れ具合も違いますし、風邪をひいた時に無理して会社に行くなんてことも少なくなります。加えて、友達と休みを合わせて旅行に行けたり、一日中趣味に没頭できたりとプライベートも充実するでしょう。
そしてその結果、仕事に対するやる気、モチベーションが上がり、仕事が楽しいと思えるようにもなるかもしれません。
毎年ほとんどの有給休暇を使わず消滅させてしまっているならば、本当に今の会社で働き続けても良いのかをぜひ考えてみて下さい。有給を自由に使える会社は沢山ありますからね。
有給消化率の良い企業を見つけるには転職エージェントの利用がおすすめ
とはいえ、そんな会社を見つけるには、社員や元社員の口コミなどの客観的データが必要ですし、サイトに載っている情報が本当に正しいのかどうか判断するのは至難の業です。
そこでおすすめなのが、転職エージェントの利用です。
彼らは、転職検討先の社員との密接な関わりを持っていますので、実際の状況を詳しく把握しています。そのため、有給が消化しやすい企業をピックアップして紹介してくれるのです。
また彼らは、転職希望者がすぐに転職先から辞めてしまうと、クライアント企業からの評価が下がってしまいます。ですので、企業風土とマッチしているかという点もしっかり考慮して、その人に合っている企業を提示してくれます。
転職サイトを利用して自分一人で転職活動をするよりも、格段に効率よく優良企業に転職できると思いますので、ぜひ積極的に利用してみてください。
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