退職することを決心しいざ上司にその旨を申し出ても、そのまますんなり退職の手続きに進むことができるとは限りません。
そして会社、上司によっては、その場での回答を保留し別の日に話し合いの場を設けてくる場合もあります。
そこで今回は、退職の話し合いの場が設けられた場合の注意点を紹介します。
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退職を申し出てもスムーズに辞めらることができるとは限らない
退職を申し出る時には、すでに色々と考えて、色々と悩んで、そして覚悟を決めているもの。
だからこそ申し出たらもう後は面倒なことなく、スムーズに辞めたいと思うのは当然のことですよね。
本来は退職者の意思のみで退職は可能
本来、退職するかどうかを決定するのは労働者であり、使用者、すなわち会社側の了承を得る必要はありません。
民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
法律ではこのように定められており、2週間前に申し出さえすれば、会社側に退職を拒否することはできないのです。
会社にとっては社員の退職は喜ばしくないもの
ただ会社側にとってみると、社員の退職というのは相当仕事ができずお荷物社員となっている人でもない限りは喜ばしくないものです。
辞めた人を補う為に新たな人を採用しようと思っても、採用活動にはそれなりのお金がかかります。
また採用活動をしても、望むような人から応募があるとも限りません。
そしてたとえ新たな人を雇うことができたとしても、それまでの経験豊富な人に比べれば仕事の質はどうしても落ちてしまいます。
上司としても同様。その職場の戦力が減ってしまい、補填されるとも限らないとなれば、やっぱり退職されるのは喜ばしくないです。
また上司は自分の部下から退職者をだしたことで評価を下げられてしまう場合もあります。
その結果、なんとか退職を撤回してもらおうとする
会社側に退職を拒否する権利はないが、退職されると困ってしまう。
その結果、あれこれと手を尽くして退職を希望する人にそれを撤回してもらおうとします。
ただ安易に給料を上げるというわけにはいきません。その人だけを上げるわけにはいきませんし、人件費が上がって会社の利益が減ってしまいますから。
その為、責任や同情など精神論に訴えてきたり、ひどい場合だと損害賠償などありえないような脅しをしてくるような場合もでてくるのです。
退職を申し出たら話し合いの場が設けられる場合もある
会社、そして上司によっては退職を申し出るとその場で保留され、別日に退職に関する話し合いの場を設けられる場合もあります。
話し合いの目的はほとんど引き止め
話し合いは退職の手続きや引継ぎに関する詳細事項についての場合もありますが、それはまれ。
ほとんどの場合、その目的は引き止める為であると思っていいでしょう。
なんとか退職を撤回させる為に設けられるのです。
話し合いに参加するのは直属の上司だけではない
話し合いに参加するのは直属の上司だけとは限りません。
直属の上司のさらに上の上司、中には役員まで来る場合もあるようです。
また人事部の担当者、そしてその上司が参加することもあります。
下手したら自分1一人に対して、自分より役職がかなり上の人が3人も4人もいることだってありえるのです。
長時間にわたる場合も
まともな会社であれば退職の話し合いは30分から1時間程度で終わります。
いくら退職を撤回して貰いたくても、あくまで退職の決定権は労働者側にあるので無理に引き止めることはできず、過剰な引き止めは下手したらパワハラにあたってしまいますからね。
ただ中にはそんなことおかまいなしで、何時間も部屋で撤回するまで終わらないような場合もあるようです。
1度だけではなく、何度も行われて進まない場合も
基本的に話し合いは1回で終わりますが、会社によっては何度も行ってくる場合もあります。
毎回毎回退職すると言っても、認めてくれずに全然進まないまま時間ばかり経っていってしまいます。
これもそれほど多いわけではありませんが。
退職の話し合いが設けられた場合の注意点
ではもし退職の話し合いが設けられたら、どういった点に注意すれば良いでしょうか。
退職の意思が変わらないことをはっきり述べる
最も大切なのは、退職の意思が何を言われようと絶対に変わらないことを知らせ、撤回の可能性があると期待させず、この話し合いが無駄だということをわからせることです。
会社にとっても、上司にとっても、無駄とわかっていればそんなことで時間は使いたくないはずですから。
その為にも、何を言われようともとまどいを見せず退職する意思が固いことをはっきり述べるようにしましょう。
怒らせたり、いらつかせる発言には気を付ける
退職の意思は頑なに伝えつつも、自分の発言には気を付け怒らせたり、いらつかせるような発言には気を付けるようにしてください。
たとえば、会社に対する批判、上司に対する批判などは退職の話し合いの場で言うべきではありません。
会社側が認めてくれなくても退職日はずらさない
先ほど述べたように、退職は退職の申し出から最低でも2週間必要です。
ただ勘違いしてはいけないのが、その2週間というのはあくまで退職の申し出からであって、会社や上司が認めてから2週間ではありません。
ですので、退職の申し出の際にはしっかり退職日を伝え、それからいくら退職の話し合いが開かれようともその退職日はずらさないようにしましょう。
ひどい場合は有給休暇で対処してしまう
会社によっては本当にひどい場合もあります。
話し合いと言って、何時間も会議室で強い口調で退職撤回を迫る。
そして退職を撤回するまで何度も何度も話し合いの場が開かれる。
まさにパワハラです。
そんな時の対処法の一つが、翌日から有給休暇を使って退職日まで一切会社には行かないようにするという方法。
有給休暇は労働者の権利であり、退職日が決まっていて違う日に変更できない場合は会社側はとらせるしかありません。
退職前には転職活動を始めておこう
退職は基本的に、転職先を決めてからにすべきです。
その方がリスクは少ないし、退職を申し出た際も次が決まっていると強い引き止めは行われなくなります。
とはいえ時間がない、もう限界で決まるまでなんて我慢できないという場合もあるでしょう。
ただそれでも、転職活動だけは必ず始めるようにしてください。
あらかじめ転職活動がどういったものなのか、どういった求人があるのかといったことを知らなければ、とまどいも増えるし後悔する可能性が上がってしまいます。
今は色々と便利な転職サービスもあります。ぜひ活用して転職活動を始めてみてください。
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