転職するならトラブルなくできるだけスムーズに済ませたいもの。
ただ自分ではそう思っていても、会社、そして上司がそれをよしとせずに転職、退職に関して妨害行為を行ってくる場合もゼロではありません。
会社にとって有益な人材であればあるほど、その人が辞めることによる影響は会社にとってかなり大きなもののなってしまうというのがその一つの理由です。
その結果、なんとか会社に残ってもらおう、なんとか退職を引き止めようと、本来やってはいけないことをしてくるような場合もあります。
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※1 2020年9月
転職、退職の妨害行為の事例
退職する1ヶ月程度前には上司に申し出る、退職が決まってからも仕事に手を抜かず引継ぎも行う。転職先について自慢したり、今の職場に対する悪口を言わない。
こういった退職、転職時に守るべきことをきっちり守っていれば、退職、転職を妨害されてしまうことというのはそれほどありません。
職場に数人は文句や嫌味を言ってくる人はいるかもしれませんが、たいていは円満退職することができます。
ただいくらこちらが手順を守っていても関係なく、あからさまな妨害行為を行ってくる上司がいます。
その事例としてよくあるのが以下のパターンです。
会社、上司が辞めさせてくれない
転職先も決まって後は辞めるだけだと上司に退職を申し出たところ、退職を認めてくれなかったというのが最もよくあるパターンでしょう。
退職届を受け取ってくれなかったり、個室で退職を取り消すまで長時間説教をさせられたり、ひどい場合だと損害賠償や違約金を請求すると脅しをかけてくる場合もあります。
せっかく内定を貰うことができたのに入社予定日までに退職することができず断らざるを得なかったという人も少なくはないはずです。
転職先へ悪評を流し内定を取り消しに
さらにひどい会社だと、内定している転職先にその人自身の悪評を流して内定取り消しを狙おうとするような場合もあります。
またこれは上司が退職を取り消してもらうことを目的に行う場合だけではなく、恨みや妬みから同僚が匿名で行うという場合もありえます。
ほとんどの会社では基本的にそんな話がきても気にしないし、それで内定を取り消しされることなんてありません。
しかしそれが意味ないとわかっていても感情任せに嫌がらせ行為に走る人って少なからずいるんですよね。
転職活動自体をさせない
転職の妨害行為として、転職活動自体をさせないというパターンもあります。
転職活動をしていると感づかれたら最後。
有給休暇を認めて貰えずに面接にも行けない、仕事の負荷が大きくなり残業が多くなり転職活動に割く時間を無くすといったことで、転職をできなくさせるわけです。
中途採用で行われる面接は基本的に平日。面接が決まっている日に休むことができなければ面接に行くことはできず、当然内定は貰えません。
精神的プレッシャーをかける
意外に多いのが精神的なプレッシャーをかける行為。
「転職したって通用しない」「転職したらもっと苦労する」などその人の能力を否定するようなことを言ったり、「無責任だ」「他の人に迷惑をかけて何も思わないのか」など転職することが悪だと思わせるような発言をしたり、「辞められたら仕事が回らない」など同情を誘うことを言ったり。
なんとか辞めさせまいと、言葉で防ごうとしてくる上司も少なくありません。
転職、退職の妨害は違法?
決して頻繁にとは言いませんが、このような形で行われる転職、退職に対する妨害行為。
ではこういった行為は問題がないことなのでしょうか。
基本的には「職業選択の自由」
基本的に労働者が退職すること、そして転職することは自由。それを妨害するような行為は許されていません。
憲法では職業選択の自由が保障されていますし、様々な法律でそれが保障されています。
例えば労働基準法第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
身体的にはもちろん、精神的に圧力をかけて退職をさせずに働かせることはこの法律にい違反しています。
そして民法627条1項。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
契約社員などで雇用期間に定めがある場合を除き、労働者側が退職を申し出れば最短2週間で辞めることが可能。
会社に退職を妨害することなんて許されてなく、労働者側から申し出があればいつでもそれを受けなければなりません。
退職によって会社に損害が生じるからそれを支払えなんていうのは、まずありえない行為です。
そして損害賠償や違約金に関しては労働基準法第16条で禁止されています。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
例えば3年以内に退職する場合は違約金が○○円なんて行為は禁止されており、もしそういったことを行っているならそれは違法行為ということになるわけです。
このように、会社や上司が一個人に対して転職、退職を妨害する行為は違法となる為、やってはいけない行為です。
転職活動させない行為は?
では転職活動している人に対してそれをさせないようにするのはどうでしょう、
36協定の範囲内で残業や休日出勤を命じる行為は許されている為、それだけで問題とはなりません。
ただ特定の個人に対して極端に長時間の残業を行わせているような場合はパワハラとなる場合があります。
また有給休暇を利用して会社を休むことは労働者の権利として法律で認められており、会社側が拒否することはできません。
休む理由に正当性のあり理由なんて必要はなく、面接なんて理由で許さないなんてこともしてはいけません。
一応会社側には有給休暇を取る日を変更できる時季変更権があります(労働基準法第39条4項)
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
労働者が有給休暇を使いたいと言ってきても、その日にちを変更することは可能なのです。
ただこの権利はいつでも使えるわけではなく、例えば何人も休暇が重なってしまったり、突発的に業務が忙しくなったりすることによって事業の運営が妨げられる場合があるのみ。
特になにもないのに時季を変更することは許されていません。
すなわち、転職活動ができないように仕向けるという行為もできない行為です。
ただ実際はこれらに対抗するのが難しいのが現実。
違法だなんだと言い無理にでも休みを取るなんて、転職先が決まってない状態では中々言えるものではありません。
だからこそ転職活動はばれないようにこっそり行い、気づかれて妨害されないように気を付けなくてはなりません。
同業他社への転職は競業避止義務に注意が必要
基本的には転職活動をすることも、実際に退職、転職することも個人の自由です。
ただ一部の転職に関しては正当に制限される場合があるので注意してください。
それが「同業他社への転職」。
同業他社への転職は、機密情報やノウハウの流出を防ぐ為に禁止することが一部の条件のもとで認められています。
競業避止義務というものであり、もし違反すると退職金の減額や損害賠償請求、競業行為の差し止め請求が行われる可能性があります。
会社の就業規則に書かれていたり、入社時に誓約書を書いた場合は注意するようにしましょう。
ただこの競業避止義務は同業他社への転職時に必ず有効となるわけではなく、期間や地域、役職、職種などの様々な観点から有効かどうかを判断されます。
例えば管理職ではない一般社員が生涯同業他社への転職を認められないかというとそんなことはありません。
ほとんどの人は同業他社へ転職したって問題はありません。
ただ下手なトラブルに合わない為にももし就業規則等に書いてあるなら転職先を明らかにしない、転職後に前の会社の機密管理情報は話さないといったことには気を付けましょう。
退職、転職妨害にあわない為に注意すべき点や妨害された場合の対処法
では最後に退職、転職妨害に合わない為に注意すべき点や、もしも妨害された場合の対処法について紹介します。
転職活動をしていることは絶対にばれないように
在職中に転職活動を行い内定を貰ってから退職しようと思っている人は、転職活動をしていることを会社の人に絶対にばれないようにしてください。
もし退職の妨害まではされないとしても、嫌味を言われたり嫌がらせを受けたり、ボーナスの査定を下げられるなんてことまでありえます。
たとえ仲が良い人でも言わないことはもちろん、社内で転職サイトを見るといった行為も危険。
かなり慎重に過ごすようにしましょう。
退職は適切に行う
退職は適切に行い、無駄にトラブルを起こさないように気を付けましょう。
- 1ヶ月前には退職を申し出る
- 最初は必ず直属の上司に
- 退職理由は嘘でも良いから角を立たせない
- 会社の悪口と捉えられることは言わない
- 転職先の自慢はしない
- 退職が決まってからも仕事に手はぬかず、引継ぎも計画的に行う
最低でも上記のことには気を付けてください。
いざとなったら法律を武器に
もちろんこちらがどれだけ真摯に退職を申し出たとしても妨害される時は妨害されます。
そんな時は法律を武器に強硬突破です。
先ほど述べているように、退職、転職は労働者の自由であり会社が拒否することはできません。
14日前に退職を申しでれば、有無を言わさずに辞めることができるのです。
どうしても辞めさせてくれないとなったら退職届を内容証明郵便で送付するという方法もあります。
残りの在籍期間を有給休暇を使って休めば、会社に行く必要だってありません。
脅し、プレッシャーは気にしない
損害倍業や違約金などでの脅しは有効性はなく、そんな脅しなんて気にする必要はありません。
また転職しても通用しないといったプレッシャーや、裏切りだなんだと言ったことも全く気にする必要なんてありません。
転職後に通用するかどうかなんて上司がわかるわけもないし、内定を得た時点で転職先からはそれなりに評価して貰えているということです。
転職が裏切りなんて考えはそもそも間違いだし、そもそも会社はいざと言う時に何も守ってくれませんから、自分も人勢を犠牲にしてまで会社に尽くす必要なんてありません。
転職に関しては嫌な言葉を投げかけてくる人は少なからずいます。
ただそんな言葉に惑わされず、自分が良いと思った決断を信じてください。
最後に
もしあなたが退職したい、転職したいと思っているならば、決して会社のしてくる行為に負けないでください。
間違ったやり方をしてくる会社に騙され、転職のチャンスを逃してしまうというのは絶対に避けましょう。
正当性はあなたにあるのですから。
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