3年程度働いた職場を離れる際に気になるのは退職金ではないでしょうか。
退職金はもらえるのか、もらえる場合いくらもらえるのかは興味深いところです。
そこで本記事では、勤続3年時点での退職金の支給有無や支給金額の相場について紹介していきます。
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3年ちょうど働いた今、知っておきたい退職金の事
退職金は勤続3年以上たっているならもらえる可能性があります。
ただ、条件次第では全くもらえないケースもあるので注意しなければいけません。
3年ちょうど働いた際の、退職金の支給条件
退職金制度がある会社の場合、退職金をもらうためには以下の2点を満たしていることが必要です。
- 勤務している会社に退職金制度がある
- 企業によって定められた支給条件(勤続年数)を満たしている
退職金は企業が必ず支給すると義務づけられているものではなく、支給するかしないかは企業によってさまざまです。
実際のところ、およそ20%の企業に退職金制度はありません。
まず現在勤めている会社、つまり辞めようとしている会社に退職金制度があることが大前提です。
その上で、その会社に定められた支給条件(勤続年数)を満たす必要があります。
多くの会社では、退職金の支給に対して「勤続3年以上」といった条件を設けています。
その勤続年数が1~3年とされていれば、勤続3年ちょうどで退職した時点で退職金を支給してもらえるでしょう。
3年ちょうど働いて、退職金がもらえるかを確認するには?
退職金制度があるかどうかは入社時にもらう「労働条件通知書」や「雇用契約書」に記載されています。
ただ、勤続何年以上なのかなどの支給条件や支給金額の計算方法等は書かれていないことが多いです。
そのため、退職金がもらえるかどうかの確認は就業規則を確認する必要があります。
退職金に関する事項を就業規則にすることは以下の法律にて義務づけられています。
労働基準法第89条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
転職する際に見た求人票に記載されているケースもありますが、具体的な条件は就業規則で確認する必要があるでしょう。
退職一時金と退職年金制度
退職金は主に、退職一時金制度と退職年金制度に分類されています。
退職一時金制度は、退職金を一括で受け取る制度で、退職年金制度は年金形式で退職金を受け取る制度です。
一時金で退職金を受け取った場合、「退職所得控除」により税負担が軽減されるので税金の面で有利になるメリットがあります。
また、勤続年数が長いほどその控除額が大きくなるのも特徴です。
3年ちょうど勤めると退職金はいくら受け取れるか
退職金がもらえる場合、気になるのはいくらもらえるかという点です。
ここではおおよその相場を紹介します。
相場は10万円から50万円程度
東京都産業労働局は発表した令和2年度の「中小企業の賃金・退職金事情」によると、中小企業で勤続年数3年の退職金(自己都合退職)は以下の通りになっています。
- 高校卒・・・18万4,000円
- 高専・短大卒・・・20万1,000円
- 大学卒・・・23万1,000円
大企業だともう少し増えるものの、それでも平均は大卒で20万円程度です。
ただ、上記はあくまで平均であり、退職金の金額は会社によってかなり異なります。
3年ちょうどの退職金は、10~50万円程度となるところが多いです。
勤続3年でもらえる退職金の金額は会社によって異なる
退職金の計算方法は会社によって大きく異なります。
たとえば、勤続年数ごとに支給額が決まっている会社もあれば、基本給に勤続年数ごとの支給率をかけて決める会社もあります。
もし退職金を正確に知りたいというのであれば、就業規則で確認するのが有効です。
先ほども述べている通り、従業員10人以上の会社であれば就業規則の作成は義務となっており、その中で退職金の計算方法の記載も義務となっているので確認できます。
退職金には所得税や住民税・社会保険料はかからない
退職金は税金が優遇され、退職所得控除額として決められた一定金額までは税金がかかりません。
退職所得控除額は勤続20年以下の場合だと以下のように計算されます。
「40万円×勤続年数=退職所得控除額」
勤続3年たって退職した場合であれば、退職所得控除額は120万円です。
勤続3年で120万円の退職金を支給してもらえる人はほぼいませんから、住民税も所得税もかかりません。
また、退職金に対しては社会保険料もかからないのです。
退職金としてもらったお金は、基本的にそのまま手元に入ってきます。
退職金に関する注意点
退職金にはいくつか注意しておきたいことがあります。
どのような点に気を付ければ良いのでしょうか。
金額は退職する理由で変わる
退職金は、長く勤めた方が多くもらえることは周知の事実です。
しかし、辞める理由により金額が変動することはあまり知られていません。
転職などの自己都合で辞める場合よりも、会社都合の退職や定年退職の方が退職金は高めの設定になっているのが一般的なのです。
もしも、勤続3年で辞める際は定年退職よりも金額的には期待できないことは覚えておきましょう。
退職金制度のない企業もある
企業によっては退職金制度がない場合もあります。
退職金制度は企業ごとに設定できるため、退職金制度を設けずに月々の給料を高めにしているところもあります。
そのため勤務先の就業規則や賃金規定を確認し、退職金制度の有無や詳細な条件を確認しておきましょう。
また、何らかの理由で解雇になった場合は退職金がもらえないケースが多いです。
自己都合退社でも減額されることもあるので注意しておきましょう。
ただ、解雇される場合でも企業側の配慮で諭旨解雇(ゆしかいこ)など軽めの処分になるともらえる可能性もあります。
最終的に辞める際に「退職金をもらえなかった」という事態にならないようしっかり確認しておいてください。
勤続3年以上でも退職金を貰えない場合
以下の2点のうちどちらかが当てはまっている場合、勤続3年を超えていても退職金は支給してもらえません。
- 勤務している会社に退職金制度がない
- 企業によって定められた支給条件(勤続年数)を満たしていない
退職金制度自体がない場合はもちろん、もらえる条件が勤続年数が4年以上や5年以上とされている場合、たとえ退職金制度自体があったとしても勤続3年では退職金の支給がありません。
また、たまに退職金制度がないのに退職金をもらえる場合や、支給条件を満たしてないにも関わらず退職金をもらえることもあります。
ただ、それはごくまれなケースなので期待しない方が良いでしょう。
加えて、パートやアルバイト・契約社員などの非正規雇用労働者は退職金制度の対象外となる可能性が高いです。
というのは、2020年10月に、正社員と非正規雇用労働者の同一労働同一賃金に関する裁判で、退職金の格差は退職金がない労働条件について「不合理な格差に当たらない」と最高裁判決が出ているからです。
これは退職金がない労働条件下で働く人に退職金を支払わなくて良いという解釈になります。
この判決を受けて非正規雇用労働者には退職金を支払わないケースが多いのですが、企業や個人の事情によってはこの限りではありません。
退職金制度そのものが雇用する企業側に左右されるため、支払われるケースと支払われないケースが存在しています。
退職金の5年ルールを確認しよう
退職金には5年ルールがあります。
これは、退職金を受け取ってから5年以上経過したときに、再度退職金を受け取った際には所得控除が適用される制度のことです。
<退職所得控除の計算方法>
- 20年以下:40万円×勤続年数(※80万円が下限金額)
- 20年以上:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
前回の退職金を受け取ってから5年以内に退職金を受け取る際は、勤続年数の重複期間を除き退職所得控除額が計算されます。
そのため、重複期間が長いほど退職所得控除額は減ることになるので注意が必要です。
退職金は勤続3年で辞めたとしてももらえる可能性はありますが、さまざまな角度から見ると退職金制度がある企業に長く在籍している方が多くもらえます。
退職金がもらえるからといってすぐに辞めると決断するのは早い
1か所の企業に長く勤めることで得られるものは多いです。
転職して再就職する際はリスクが付き物であり、これまで勤めてきた期間に築いてきたものを手放すことにもなります。
再就職先では新たなステージに立ち、自分の強みや能力を発揮できるチャンスが巡ってくることもあるでしょう。
これらのリスクとメリットをよく考えて転職するかを決めてください。
退職金がもらえることをきっかけに転職を決意することは悪いことではありません。
年収アップや人間関係改善などの機会がある一方で次の様なデメリットもあります。
<デメリット>
- 新たな人間関係構築の必要性
- 転職先での退職金や企業年金の減少
- 転職活動にかける時間と労力
- 機会損失
- 収入がダウンする恐れ
このようなデメリットがあることを踏まえ、辞めるか辞めないかを慎重に考えましょう。
ただ、今の職場でパワハラやセクハラなどのハラスメントがある場合は、すぐにでも転職することを考えてください。
転職活動中に収入が途絶えることが不安な方は在職中から転職活動をすることをおすすめします。
退職金が未払い時の対処法
勤続3年で退職する際に、退職金制度があるにもかかわらず企業の都合で未払いになることがあります。
企業の都合となると泣き寝入りするしかないのか、と思いがちですがそのときは次のような制度を利用してみてください。
未払賃金立替払制度を利用しよう
退職金が未払いだったときは「未払賃金建替制度」を利用してみましょう。
未払賃金建替制度は、本来は企業が倒産して賃金が支払われないまま退職した人のための制度ですが、退職金が未払いだったときにも利用できる可能性があります。
年齢による上限があるものの未払いの定期賃金と退職手当の8割を受け取ることができます。
企業側から退職金が支払われなかったとしても、国が未払い賃金の一部を立替払いしてくれるので諦めずにチェックしてみてください。