仕事は多くの時間を費やすため、その分休みがどの程度あるかはかなり重要です。
だからこそ、年間休日が90日程度しかない会社で働くのは中々きついものがあります。
祝日どころか週に1日しか休めず、ストレスが溜まり続けていく人は少なくないでしょう。
関連:休みが少ない会社からは早めに脱出を。休日は転職するしか解決策はなし
関連:祝日が休みじゃない会社の割合。祝日も仕事だという人はかなり多い。
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年間休日数90日は平均から見ても少ない
令和3年に発表された厚生労働省の「就労条件総合調査結果の概況」によると、年間休日数の平均は116.1日です。
年間休日数の分布は以下の通りになっています。
- 130日以上・・・1.8%
- 120~129日・・・27.5%
- 110~119日・・・18.7%
- 100~109日・・・32.8%
- 90~99日・・・8.6%
- 80~89日・・・5.7%
- 70~79日・・・3.6%
- 69日日以下・・・1.3%
年間休日数が90日未満はたったの15.8%なので、ブラック企業に近いと言っても良いでしょう。
当然、働く人からしても、しんどいと感じるのはおかしくありません。
ちなみに、業種別に年間休日の平均日数みるとサービス業は総じて休日が少ないと分かります。
順位 | 業種 | 年間休日の平均日数 |
第1位 | 情報通信業 | 118.8 |
同率1位 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 118.8 |
第3位 | 金融業、保険業 | 118.4 |
第4位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 116.8 |
第5位 | 教育、学習支援業 | 112.7 |
第6位 | 製造業 | 111.4 |
第7位 | 複合サービス事業 | 110.4 |
第8位 | 不動産業、物品賃貸業 | 109.6 |
第9位 | 医療、福祉 | 109.4 |
第10位 | サービス業(他に分類されないもの) | 109.0 |
第11位 | 卸売業、小売業 | 105.7 |
第12位 | 生活関連サービス業,娯楽業 | 104.6 |
第13位 | 建設業 | 104.0 |
第14位 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 103.8 |
第15位 | 運輸業、郵便業 | 100.3 |
第16位 | 宿泊業、飲食サービス業 | 97.1 |
参考:厚生労働省「平成30年就労条件総合調査」のデータを基にランキング化
IT業界(情報通信業)のような接客業ではない職種は、土日・祝日休みが基本なので年間の休日数が多い傾向にあります。
反対に、多くの人が休みになるタイミングが稼ぎ時となるサービス業は、祝日休みが少なくなり年間の休日数も減るようです。
年間休日数90日の内訳、働き方
ではここで年間休日数90日の場合の内訳、そして働き方を見ていきましょう。
シフト制の場合
シフト制だと、毎週日曜日は休みだけど隔週で平日休みとなって、ほぼ連休がとれない場合が多いでしょう。
ただ、1日あたりの所定労働時間は少なくなります。
労働基準法で決められている1週間の労働時間は40時間以内です。
変形労働時間制を導入して年間を通して平均的に週40時間以内となれば良いので、年間休日が90日の場合だと上限が7時間34分となります。
そのため、区切りよく月の休みが7日で所定労働時間を7時間30分にしている会社が多いのではないでしょうか。
週休2日の場合(1か月の内1回でも2日休みの週があれば週休2日扱い)
1年間は52週間ありますから、まず最低でも週に1回は休みです。
そして、日曜日に加えて隔週土曜日が休みとなり、これで合わせて78日間の休みとなります。
残りの12日は、夏季休暇や年末年始が休みとなったり、ひと月に2日休みの週が2回あったりすれば到達します。
年間休日数90日は違法?
年間休日数90日と聞くと、中には「違法ではないのか」と思う方もいるでしょう。
しかし、実際は下記に反しない限り違法とはなりません。
労働基準法第35条(休日)
- 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
この法律によると、休日は最低でも週1日は必要なので、年間で考えると53日以上あればOKです。
また、労基法には1週間での労働時間も定められており、40時間以内に設定する必要があります。
これを計算してみると、年間の労働時間は2,085時間以内となります。
1日8時間労働だと1年間で260日働く計算となるため、年間休日数は105日です。
しかし、労働時間が1日7時間なら必要な休日数は68日となるため、年間休日数90日は違法ではなくなります。
他にも、労使間で36協定が結ばれていた場合、週に40時間以上働いたとしても時間外手当が支払われていれば違法ではありません。
つまり、働き方次第で年間休日数90日が違法となるケースとならないケースがあるというわけです。
年間休日数90日の仕事のデメリット
仕事が好きで好きでたまらなくて、休みなんていらないという人であれば、不満を感じないかもしれません。
しかし、そんな人はほとんどいないのはもちろん、休みの少なさは仕事をする上でデメリットが多いのが実情です。
連休がないのでプライベートが充実しない
連休があるのは隔週の為、プライベートを充実させるのは中々難しくなります。
周りは土日休みの人の方が多いので、友人とも休みが合わなくなり、唯一の休みでも疲労が溜まっていて遊びに行くだけの元気が出ないでしょう。
その結果、「仕事しかしていない」「仕事ばかりの人生だ」なんて感じてしまう人は多いのではないでしょうか。
これではストレスが溜まってしまうのも仕方ありません。
体力的にかなりしんどい
週1日しか休みがない状態は、言い換えると6日連続で働かなくてはならないという意味になります。
5日連続と6日連続の差はやっぱり大きく、体力的にかなりしんどいでしょう。
そして、たった1日の休みが終わるとそこから5日連続勤務なので、後半になると本当にクタクタです。
時給が低い
年間休日が90日で法律で決められている労働時間の上限ぎりぎりまで働くわけですから、本当ならその分給料は高くあってほしいものです。
しかし、実際は年間休日が90日の人よりも、労働時間がそれよりも短い年間休日120日の人の方が給料は高い傾向にあります。
よって、時給を考えるとその差はかなり大きくなってしまいます。
このまま働き続けるのはやっぱりしんどい
年間休日90日しかない会社でこの先も働き続けるのは大変だと思います。
もちろん、仕事で大切なのは休みがどれくらいあるかだけではありません。
しかし、100日以上休める会社が全体の84.2%もあると考えると、さすがに90日というのはしんどいでしょう。
せめて105日以上、できれば120日は欲しいところです。
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