所定労働時間の平均。年間休日105日で8時間勤務はかなり悪い条件だった。

求人票を見ると1日8時間勤務で年間休日が105日というものをよく見かけますが、これは総労働時間という観点のみで見ると最も悪い条件です。

仕事を選ぶ際には年間休日と1日当たりの所定労働時間をよくチェックしなくてはいけません。

なえならこの二つによって1年間の総労働時間は大きく変わり、100時間も200時間も変わることになるからです。

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年間休日105日で8時間勤務はかなり悪い条件

1日8時間勤務で年間休日が105日の場合、総労働時間は2080時間になります。

これは法律で上限として定められている労働時間のほぼ最大値です。

労働基準法では労働時間について以下の通りに定められています。

労働基準法第32条1項

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

1週間に40時間までが所定労働時間として認められる上限です。

そして変形労働時間制を導入すると、1週間という短期的な範囲ではなく、1年単位で平均して1週間に40時間以内になれば良いとなります。

では1年間で平均して1週間40時間以内とするには、何時間までの労働時間が許されるのでしょうか。

1年間は52.14週です。小数点を切り捨てて40時間を掛けると、2080時間となります。

1日8時間勤務で年間休日が105日の場合と全く同じ。

ようするに、8時間勤務の年間休日105日というのは、法律で許されている範囲内でとにかく目一杯働いて貰うように設定されている上限となるわけです。

年間休日100日をきるような会社もあるからまだましだと思うかもしれませんが、その場合は所定労働時間が8時間よりも短くるので総労働時間は同じです。

たとえば年間休日が96日の場合であれば、1日7時間45分に抑えないと週平均40時間とはなりません。

1年間の所定労働時間が2,000時間を超える人の割合

中央労働委員会が大企業を対象にした「賃金事情等総合調査」によると、年間所定労働時間の分布は以下の通りになっています。

年間所定労働時間割合(%)
1,650時間未満0.5
1,650~1,700時間未満1.5
1,700~1,750時間未満2.1
1,750~1,800時間未満7.2
1,800~1,850時間未満24.2
1,850~1900時間未満35.1
1,900~1,950時間未満16.5
1,950~2,000時間未満9.3
2,000時間以上3.6

2,000時間を超えるのはたったの3.6%です。

日本経済団体連合会の「労働時間等実態調査」では以下の通りになっています。

年間所定労働時間

このデータではたったの3%しかいません。

対象が大企業で中小企業に比べて恵まれている為、中小企業も含めると割合は増えますが実はかなり少数派なのです。

中小企業を含めた場合の分布データはありませんでしたが、厚生労働省の「就労条件総合調査」の1日あたりの平均所定労働時間と平均年間休日数から平均年間所定労働時間を算出すると以下の通りになります。

  • 1日当たりの平均所定労働時間・・・7時間45分
  • 平均年間休日数・・・114.7日
  • 平均年間所定労働時間・・・1939.8時間

中小企業を含めても1日8時間、年間休日105日の場合の総労働時間である2,080時間を大きく下回っており、周囲から見てもやはりかなり恵まれていない働き方であることがわかります。

収入換算してみるとその差は顕著に

たとえば年収400万円で、年間所定労働時間が2,080時間だとすると時給は1,923円です。

これは、年間所定労働時間が1,980時間の場合だと、年収381万円の人と同等の時給です。

さらに、年間所定労働時間が1,880時間の場合だと、年収362万円の人と同等の時給です。

所定労働時間が200時間多いと、年収で40万円程度下回っている人と同じ時間単価で働いているのです。

逆にもし1,880時間で年収400万円の時給(2,127.7円)で2,080時間働いたとしたら年収は443万円になります。

さらに時給は残業代の算定にも影響します。時給が100円違えば、割増される残業代(通常賃金の1.25倍以上)の差は125円以上。年間で360時間残業(月平均30時間)すると、4万5千円も違うことになります。

思っている以上に差は大きいのです。

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