月8日休みというのは、休日数としてかなり少ないです。
日本の土日祝日の合計は126日、月平均すると10.5日ですから、他に連休等がないとすれば1ヵ月で2.5日も少ないということになります。
働く上でどれだけ休みがあるかというのは非常に大切なこと。その為、月8日しか休みがないというのは相当きつい働き方となる可能性が高いです。
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目次
月8日休みはしんどい、決しておすすめはできない
1ヵ月に平均して何日の休みを取っていますか?
週休2日で働く場合で考えると月8日休みは平均的で週に2日は休めるように感じますが、実際は休みが少なくてしんどい状況です。
なぜ、月8日休みがしんどいのか年間の土日祝日との関係も含めて詳しく解説していきます。
月に8日しか休みがないのはしんどい
月8日休みという休日体系は、はっきり言ってかなり少ない休日数です。
月に8日の休みは年間96日、日本の年間の土日祝日の合計126日と比較すると30日も少ないことになります。
年間で30日の休日差は、月あたり2.5日の差であり、土日祝日を休めるなら月10.5日は休めるところを休まず働いていることになるでしょう。
似たような休日スタイルに4週8休がありますが、月に5週あるときは月8日以上の休みがあると解釈できます。
飲食店や販売職などシフト制をとっている会社で4週8休を取り入れている会社が多いものの、月8日休みはそれよりも月に2~3日は休日が少ないわけです。
そのため、月8日休みの会社で働くことは正直言っておすすめできません。
基本的には避ける方が良いし、長く働くことを考えるならもっと休みが多い仕事に就く方が良いでしょう。
休日数は重視すべき観点
休日数とういうのは、働きやすさに直結します。
完全週休二日制なら確実に週に2日の休日があり、休日まで仕事をがんばろうと思ったり、休日を楽しみにしたりして仕事に取り組むことができます。
周囲の会社よりも休みが少ないからといってその分給料も多いなら良いですが、現実的にはさほど差がないことがほとんど、肉体労働ならリフレッシュして疲れを取る時間もないでしょう。
休みが少ない、ただそれだけで肉体的にも精神的にも辛くなり、仕事は面白くなくなり不満も溜まりやすくなります。
月8日休みの年間休日数や働き方
もう少し具体的に、月8日休みというのがどういった働き方になるのかを紹介していきましょう。
年間休日数はたった96日、長期休暇があっても105日には届かない場合がほとんど
月8日休みの年間休日数は単純計算で8日×12か月で96日となり、夏季休暇や年末年始休暇など長期連休があれば少し増えるかもしれませんが、多くても105日~110日といったところでしょう。
年間休日96日はかなり少ない休日数で、年間休日が100日未満の会社というのは全体のたった2割しかありません。休日数だけ見れば下位2割の待遇ということです。
もし連休が夏季・年末年始でそれぞれ1週間ずつあったとしても最大110日、それでも少ない休日数です。
厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、平均年間休日数は114日、平均を4~9日以上も下回っているといえます。
基本はシフト制、1日も休みがない週がある場合も
週休二日制、完全週休二日制といった形ではなく月8日としている会社は、シフト制である場合が多いです。
そしてシフト制は1週間以上の連勤もできるため、次のようなシフトを組むこともできます。
このケースだと3週目に休みがなく、15日から22日まで8連勤することになります。
シフトの組み方は会社によって異なるものの、ほとんどのシフト制の会社は1週間に1回は休みがあるよう配慮するか、連続勤務は7日までといった縛りを設けるなど連勤を避ける工夫をしています。
しかし何の制約なしで、労働者にとってきつい働き方を強いる会社というのも決して少なくはないのです。
最大連続可能勤務数はなんと45連勤
労働基準法上では休日に関して以下の通りに定められています。
労働基準法第35条
- 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
引用元:労働基準法第35条
基本は最低でも週に1回の休みが必要ですが労働基準法第35条の2によると、起算日(4週間の区切りの開始日がいつかということ)を決め就業規則に記載すれば、4週間に4日以上の休日を与える労働者には週に1回の休みがなくても良いという解釈もできます。
ということは、最悪の場合、次のような働き方もありうるということです。
※(起)は起算日を示す
こうなると、連続勤務数はなんと45日間です。
さすがに極端な例でありこんなシフトになることはないと思いますが、ここまでいかなかったとしても10連勤程度の連勤は決してありえない話ではありません。
月8日休みは違法じゃないの?
さすがにきつい月8日休みという働き方ですが、基本的には違法ではありません。法的に認められた働き方です。
ただ、いくつか守らなければいけないことがあり、適当に運営していると違法となる場合もあります。
ここでは、いくつか違法となるケースを紹介していきましょう。
変形労働時間制を導入していないのに残業代がでない
1週間の所定労働時間は、労働基準法によって最大40時間と決められています。
労働基準法第32条
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
引用元:労働基準法第32条
しかし月に8日しか休みがないとなると、1週間で6日働くケースも当然でてきます。
もし週6勤務するなら、1日8時間勤務で48時間、1日7時間勤務でも42時間です。40時間を上回ってしまいます。
その為、もし問題なく働くとした場合は1日の勤務時間を減らして週の勤務時間を40時間に抑えるか、40時間を超えた分について残業代を支給するか、変形労働時間制を導入しなければなりません。
おそらくほとんどのパターンは最後の変形労働時間制を導入することになります。
変形労働時間制とは週40時間という上限を1週間という期間ではなく、1ヶ月もしくは1年間で平均して判断することができる制度。
たとえば、1日ある週が週6の48時間勤務をしたとしても、違う週で週4の32時間勤務となれば、平均すると週40時間になるのでOKということになります。
なお変形労働時間制を導入する為には、以下のことが必要です。
1ヶ月の変形労働時間制 | 1年間の変形労働時間制 |
労使協定を結ぶか就業規則への記載する | 労使協定を結び労働基準監督署に提出する |
年間休日数が104日以下なのに1日の所定労働時間が8時間(1年間の変形労働時間制を導入時)
1年間の変形労働時間制を導入した場合、1年間の労働時間は2085.7時間以内に抑えなければいけません(うるう年は2091.4時間)。
もし1日の所定労働時間が8時間だとすると、年間休日は105日必要ということです。
月8日休みの場合、夏季休暇などの連休がよっぽど多くないかぎりは104日以下ですし、最低だと96日。1日8時間では上限を超えてしまうことになりますから、労働時間を少なくなります。
ちなみに所定労働時間が7時間45分であれば、年間休日数は96日なので法律では問題なくなります。
1日の所定労働時間が7時間45分以上(1ヶ月の変形労働時間制導入時)
1ヶ月の変形労働時間制を導入している場合、1ヶ月の所定労働時間は31日の場合に177時間8分、30日の場合は171時間25分となります。
もし1日8時間勤務をした場合、労働時間は31日の場合が184時間、30日の場合が176時間となってしまうのでできません。
条件を満たすための1日の所定労働時間は31日の場合が7時間42分、30日の場合が7時間45分。
これを超えるなら、残業代を支給する必要があります。
違法でなくてもあまりに少ないし、しんどいから転職するべき
月8日休みというのは変形労働時間制を導入し、労働時間も決められた範囲内にしておけば法的に違法とはなりません。
合法的に仕事ができることや労働日数が増えることで、貰える給料が増えるのはメリットと考えることもできます。
ただそれで良いというわけではありませんよね。
いくら法律が守られているとは言っても、きついものはきついです。あまりにしんどすぎる働き方です。
もし仕事選びをするならそういう会社はやはり避けるべきだし、今そういう形で働いている人は転職することをおすすめします。
年間休日が120日以上の会社というのは3割以上あるのです。110日以上であれば約半数です。
今は多くの会社で人手不足。転職市場はかなりの売り手市場。あなたにとってもっと働きやすいは見つかるはずです。
年間休日が多い会社に転職したい方は、1人で転職活動も良いですが、自分の市場価値を見極めるためにも転職エージェントの利用をおすすめします。
転職エージェントを利用すると色々なことを任せることができますし、効率的に転職活動をすることができます。
休みが少ない人からすると貴重な休日を使って転職活動をするのは嫌でしょうから最低限のことだけをして、後はエージェントの方に任せるというスタイルが取りやすいでしょう。
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転職サービスについて
最後に、これから転職しようと考えている方におすすめの転職サービスを紹介します。
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転職エージェントへの報酬は求職者が企業に内定が決まり、入社した後に企業から支払われます。
そのため、利用者は料金を一切支払うことなく利用することができるというわけです。
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