月8日休みというのは、休日数としてかなり少ないです。
日本の平均年間休日数は約114日、月平均すると9.5日ですから、他に連休等がないとすれば1ヶ月で1.5日も少ないということになります。
働く上でどれだけ休みがあるかというのは非常に大切なこと。その為、月8日しか休みがないというのは相当きつい働き方となる可能性が高いです。
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※1 2020年9月
目次
月8日休みはどう考えても少ない、決しておすすめはできない
1週間に8日しか休みがないという月8日休みという休日体系。
はっきり言って、この休日数というのはかなり少ない日数です。
たとえば祝日が出勤で土日しか休みがないという働き方であっても、月8日しか休めない月は半分程度です。残りの半分は9日から10日休めます。
もし祝日も休みとなれば、8日しか休みがない月なんてほとんどありません。
飲食店や販売職などシフト制をとっている会社の中で比較したとしても少ない休日数です。4週8日という形をとっている場合が多いですから。
その為、正直言っておすすめすることはできません。基本的には避けるべき。もっと休みが多い仕事に就くべきです。
休日数とういうのは、働きやすさに直結します。
休みが少ない、ただそれだけで肉体的にも精神的にも辛くなり、仕事は面白くなくなっていき、不満もたまっていきますから。
月8日休みの年間休日数や働き方
もう少し具体的に、月8日休みというのがどういった働き方になるのかを紹介していきましょう。
年間休日数はたった96日、長期休暇があっても105日には届かない場合がほとんど
月8日休みとなった場合の年間休日数は最低だと8日×12か月で96日ということになります。
もし夏季休暇や年末年始休暇などの長期連休があればもう少し増えますが、多くても105日というところでしょう。
96日はかなり少ない休日数です。年間休日が100日未満の会社というのはたった2割しかありません。休日数だけ見れば下位2割の待遇ということです。
もし連休が少し充実していて105日あったとしても、それでも少ない休日数です。
厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、平均年間休日数は114..7日。平均を9日以上も下回っているのです。
基本はシフト制、1日も休みがない週がある場合も
週休二日制、完全週休二日制といった形ではなく月8日としているということは、シフト制である場合が多いです。
そしてシフト制ということは、以下のような働き方も可能。
このケースだと3週目に休みがなく、15日から22日まで8連勤することになります。
どのようなシフトになるかは会社によって異なります。せめて1週間に1回は休みがあるようにしたり、連続勤務は7日までといった縛りを設けてくれる会社もあります。
しかし何も制約を持たせず、労働者にとってきつい働き方を強いる会社というのも決して少なくはないのです。
最大連続可能勤務数はなんと45連勤
労働基準法上では休日に関して以下の通りに定められています。
労働基準法第35条
- 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
基本は最低でも週に1回の休みが必要ですが、起算日(4週間の区切りの開始日がいつかということ)を決め、就業規則に記載することで、4週間に4日でもよりということになります。
ということは、最悪以下のような働き方もありうるということです。
※(起)は起算日を示す
こうなると、連続勤務数はなんと45日間です。
さすがに極端な例でありこんなシフトになることはないと思いますが、ここまでいかなかったとしても10連勤以上というのは決してありえない話ではありません。
月8日休みが違法となる場合もある
さすがにきつい月8日休みという働き方ですが、基本的には違法ではありません。法的に認められた働き方です。
ただ、いくつか守らなければいけないことがあり、適当に運営していると違法となる場合もあります。
ここでは、いくつか違法となるケースを紹介していきましょう。
変形労働時間制を導入していないのに残業代がでない
1週間の所定労働時間は、労働基準法によって最大40時間と決められています。
労働基準法第32条
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
しかし月に8日しか休みがないとなると、1週間で6日働くケースも当然でてきます。
もし週6勤務するなら、1日8時間勤務で48時間、1日7時間勤務でも42時間です。40時間を上回ってしまいます。
その為、もし問題なく働くとした場合は1日の勤務時間を減らして週の勤務時間を40時間に抑えるか、40時間を超えた分について残業代を支給するか、変形労働時間制を導入しなければなりません。
おそらくほとんどのパターンは最後の変形労働時間制を導入することになります。
変形労働時間制とは週40時間という上限を1週間という期間ではなく、1ヶ月もしくは1年間で平均して判断することができる制度。
たとえば1日ある週が週6の48時間勤務をしたとしても、違う週で週4の32時間勤務となれば、平均すると週40時間になるのでOKということになります。
なお変形労働時間制を導入する為には、以下のことが必要です。
【1ヶ月の変形労働時間制】
労使協定を結ぶか就業規則への記載する
【1年間の変形労働時間制】
労使協定を結び労働基準監督署に提出する
年間休日数が104日以下なのに1日の所定労働時間が8時間(1年間の変形労働時間制を導入時)
1年間の変形労働時間制を導入した場合、1年間の労働時間は2085.7時間以内に抑えなければいけません(うるう年は2091.4時間)。
もし1日の所定労働時間が8時間だとすると、年間休日は105日必要ということです。
月8日休みの場合、夏季休暇などの連休がよっぽど多くないかぎりは104日以下ですし、最低だと96日。1日8時間では上限を超えてしまうことになりますから、労働時間を少なくなります。
ちなみに所定労働時間が7時間45分であれば、年間休日数は96日なので法律では問題なくなります。
1日の所定労働時間が7時間45分以上(1ヶ月の変形労働時間制導入時)
1ヶ月の変形労働時間制を導入している場合、1ヶ月の所定労働時間は31日の場合に177時間8分、30日の場合は171時間25分となります。
もし1日8時間勤務をした場合、労働時間は31日の場合が184時間、30日の場合が176時間となってしまうのでできません。
これを満たす為の1日の所定労働時間は31日の場合が7時間42分、30日の場合が7時間45分。
これを超えるなら、残業代を支給する必要があります。
違法でなくてもあまりに少ないし、しんどいから転職するべき
月8日休みというのは変形労働時間制を導入し、労働時間も決められた範囲内にしておけば、法的に違法とはなりません。
ただそれで良いというわけではありませんよね。
いくら法律が守られているとは言っても、きついものはきついです。あまりにしんどすぎる働き方です。
もし仕事選びをするならそういう会社はやはり避けるべきだし、今そういう形で働いている人は転職することをおすすめします。
年間休日が120日以上の会社というのは3割以上あるのです。110日以上であれば約半数です。
今は多くの会社で人手不足。転職市場はかなりの売り手市場。あなたにとってもっと働きやすいは見つかるはずです。
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