有給休暇は会社で働いている人が利用できる権利の一つですが、申請をする時の理由をどのように伝えたらいいのか悩んだり、または上司から有給休暇の理由を聞かれた時に上手く回答できないケースもあります。

有給休暇の理由を伝える必要はあるのかということだけでなく、そもそも有給休暇はどのような仕組みなのかということから解説いたします。

有給休暇の理由を聞かれた場合はどうする?

有給休暇の申請をした時に上司から理由を聞かれた時はどのように対応をすべきなのでしょうか。

結論から言うと、どんな理由でも「私用です」の一言で問題ありません。

有給の申請書を記載する必要がある場合も「私用の為」と記載をするだけで問題はありません。

有給の内容について詮索をする権利はないため、理由を聞かれるたびに具体的な内容を述べる必要は特にありません。

会社側の都合で有給の日程を変更することも可能

ただし、会社側の都合で有給の日程が変更することは認められています。

この権利は労働基準法39条第5項で認められている年休取得時季の変更にあたります。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

労働基準法第39条

しかし、この権利は有給そのものを無くしてしまうということではなく、あくまでも「そのタイミングで有給を取ると会社の事業全体に大きな支障が出る」という時に取得する日程をずらしてもらうということなので、後日通常通り有給休暇は取得することが可能です。

有給休暇の理由で嘘をついたら違法になる?責任はある?

有給休暇の理由を聞かれた場合は「私用のため」で問題ないということは先程解説しましたが、それでもしつこく聞いてくる上司の方が職場にいるかもしれません。

その時にとっさに適当な嘘をついてしのいでしまおうと考えるのは珍しくないでしょう。

嘘をついて有給休暇を取得した場合違法になるのでしょうか?また、これによって何かしらの損害が生じた場合は責任を問われるのかという問題があります。

実際に判例となったケース

1973年に裁判に発展したケースとして林野庁白石営林署事件という事件があります。

この裁判の概要はストライキに参加することを目的として有給休暇を取得したが、上司がこの有給休暇を認めずに欠勤扱いにして給与も差し引かれたということに対して訴えを起こしたというものです。

結果的に最高裁は「有給休暇の利用目的は使用者の干渉を許さない」ということで従業員はどのような理由であれ有給休暇を取得して問題はないという判決をくだしました。

つまり、有給休暇の申請をした時に理由を聞かれてしまい、その場をしのごうと嘘をついてしまったとしても、違法性は無いとみなされます。

会社の就業規則で虚偽報告に関しての罰則がある場合

基本的な考え方としては「どのような理由であれ有給休暇を取得する権利は妨げられない」というスタンスで問題ありませんが、会社の就業規則で虚偽の報告をした場合の罰則がある場合は少し変わります。

もしも就業規則で罰則事項が記載されていた場合は、就業規則違反となってしまい、懲戒の対象となる可能性はあります。

ただ、有給休暇の理由に対して干渉してはいけないということは変わりないので、就業規則で罰則事項がある場合は頑なに「私用のためです」という回答を一貫するというのが対応としては無難です。

有給の理由を聞くことは最悪の場合パワハラになる可能性あり

有給休暇の理由をしつこく聞いてしまうと場合によってはパワハラに該当する可能性もあります。

原則として有給休暇の取得は従業員が誰でも持っている権利であり、先程紹介をした判例でもこのように述べられています。

年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当である。

林野庁白石営林署事件

したがって、原則として雇用者は理由を聞くことはしてはいけないということになります。

ただ、それでも有給休暇の理由を聞き、内容次第では有給を取ることに対してあまり良くない反応をする上司もいるかもしれません。

このようなことが続くと、積極的に有給休暇を獲得することができず、結果的に「有給休暇の取得を妨げている」という判断が下される可能性もあります。

日能研関西ほか事件(大阪高等裁判所 平成24年4月6日判決)では、有給休暇の申請をしたところ、上司が有給休暇を取ることに対して否定的な意見を述べたり、理由を聞いた上で、有給休暇の申請を取り下げることを促すような発言をしたことが問題となり裁判へ発展しました。

判決は一審、二審共に上司の発言や行動は原告の有給休暇の取得する権利を侵害する行為として違法と判断を下しています。

この判例の場合は上司がかなり圧力をかけて有給休暇を取り下げるような方向へ誘導した形ですが、有給休暇をしつこく聞くということが続くとなかなか有給休暇を取りにくくなるのが心情です。

そのような行為が続くと、上記の判例のようにパワハラとして訴えられる可能性も出てくるため、もし自分が有給休暇の申請を承認する立場にいる場合は「有給休暇の理由を聞くことはデリケートな部分」という意識を持って接するのが良いでしょう。

そもそも有給休暇とはどのような制度?

有給休暇(年次有給休暇)とは労働基準法第39条で認められている権利です。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法第39条

 

つまり入社をしてから半年を経過した時点で、8割以上の出勤をしている人は10日間付与されるということが法律で決められています。

付与される日数は下記の表のとおりです。

勤続年数付与される有給休暇
6ヶ月10日
1年6ヶ月11日
2年6ヶ月12日
3年6ヶ月14日
4年6ヶ月16日
5年6ヶ月18日
6年6ヶ月20日

有給休暇は正社員だけではなくパートやアルバイトの方にも認められている権利となっているので、入社時に説明がなかった場合は上長など役職者に確認をした方がいいでしょう。

有給の繰越はどのくらいまで可能?

有給は年に1回規定の日数が加算されていく仕組みですが、何日分・何年分繰越が可能なのでしょうか。

結論からいうと、有給の繰越が可能なのは40日間です。

また、有給休暇の消滅時効は2年となるので、 入社して3年~4年目など2年分の有給休暇が40日に満たなかった方でも2年以上前の有給休暇 分は申請できなくなるので注意してくだいさい。

有給の買取について

有給休暇を取りたいけどなかなか取れずに結局大量に繰越をしてしまい、いつも未消化の有給が発生してしまうという方もいるでしょう。

しかし、原則として有給の買取は違法とされています。

ただ、特定の条件を満たせば有給の買取も可能となるので下記のパターンに当てはまる場合は会社に買取をしてもらうことも検討しましょう。

 ①:法定規則以上の有給休暇を付与している場合

付与される有給休暇が例えば1年6ヶ月の時に20日付与されているという場合は、法律で定められている規定よりも多く付与している事になります。

そのため、その多く付与している分については買取をしても問題はありません。

 ②:有給休暇の繰越上限を超えてしまった場合

有給休暇で繰り越された分が消滅時効として有給休暇を使えなくなってしまう場合は、その繰越できない分を買取することは問題ありません。

そのまま繰越されたままだと、どちらにせよ何もメリットはないため、むしろ買取をしてもらった方が従業員の利益になると考えられているからです。

 ③:退職時に未消化の有給休暇がある場合

最後に退職をする時に有給休暇を消化できなかった分についても買取をすることは問題ないとみなされています。

こちらも繰越上限を超えた分を買い取るのと同様に、そのままにしておくだけだと消滅してしまうので買い取ったとしても従業員の不利益にならないからです。

しかし、あくまでも認められているだけなので会社は買い取る義務はない

これらの条件を満たせば有給休暇の買取は違法ではないのですが、その有給を買い取るかどうかは会社次第というのが現実です。

会社の方針として買取はしないということなら、できるだけ有給休暇を処理できるようにスケジュールを組まないと損をするだけになってしまいます。

日本の有給休暇の取得率について

日本は有給休暇の消化率が悪いと言われていますが本当にそうなのでしょうか?

大手旅行サイトのExpediaが2018年に調査をした結果では日本の有給休暇取得率は50%と平均よりも大きく下回っていました。

引用元:有給休暇国際比較調査2018│エクスペディア

同じアジア圏だけで比較をしても日本は大きく取得率が低い傾向とわかります。

この調査で有給休暇を取得しない理由に「上司が非協力的である」であったり「取得をするのに罪悪感がある」という項目で日本人がトップだったことから、なかなか有給休暇を気軽に取得する雰囲気などが作れていないという課題が浮かび上がります。

引用元:有給休暇国際比較調査2018│エクスペディア

ただ、ここ最近の取得率の推移は少し上昇傾向となっているようです。

平成24年47.1%
平成25年48.8%
平成26年47.6%
平成27年48.7%
平成28年49.4%
平成29年51.1%

厚生労働省:年次有給休暇の付与日数・取得日数・取得率

まだまだ他の国と比較をすると取得率は低いですが、段々と意識が変わり始めているということもわかります。

有給休暇は誰もが持つ当然の権利

有給休暇は法律で定められた従業員の権利なので、どのような理由で取得をしてもいつ取得をしても大丈夫です。

「理由を伝えるのが億劫だ」と感じてしまい、あまり有給休暇を取れてなかった人も「私用のため」という回答をするだけで問題ありません。

働き方改革の流れが活発化しており、企業側もワークライフバランスの調整が求められてきていますので「有給休暇をもっと取ってほしい」と考える企業すらあります。

繰り返しになりますが、有給休暇は誰もが持つ権利なので引け目を感じることなく堂々と取得をしましょう。