全然仕事の休みがないと、不満を持ってはいませんか。
2ヶ月間休みがないという人もいますが、表情を見てもかなりしんどそうです。
休みがないのは非常に辛いことであり、下手したら身体をこわす原因にもなります。
もしあなたがあまりにもきつい働き方をしているのであれば、そのまま働き続けることについて考えてみた方が良いかもしれません。
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仕事の休みがないのは合法? 違法?
1ヶ月や2ヶ月の間ずっと休みがない、あっても1日くらい。
こんなのは普通に考えておかしい働き方です。
ただ現実としてそういう働き方をしている人はいます。
しかしそのような働き方はそもそも合法なのでしょうか。
労働基準法における休日の規定
労働基準法では休日について以下のように規定されています。
労働基準法 第35条
- 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
- 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
引用:労働基準法
労働基準法では毎週1回の休日が明記されています。
毎週1回であれば、最初の週が日曜日に休み、次の週が土曜日に休みとすれば、12日までの勤務は可能です。
ただ毎週1回の休日付与が不可能な場合、4週4日の休日でも可とされています。
あらかじめ4週間の始まりの日、そしてどこを休日にするかを就業規則に定めておかなくてはならないなどのルールはありますが、この休日体系であっても法律上は問題ありません。
とは言っても、さすがに2ヶ月もの間休みなしで働くなんてことはできないはずです。
「年間休日120日以上」の内訳も確認
年間休日120は、休日の日数を考える際に1つの目安とされていて年間120日の休みがあれば、良心的な会社と言えるでしょう。
年間休日は予め勤務が必要な日を意味して内訳は、土日休みが104日程度、祝日・振替休日が16日程度となっていて注意点として夏季休暇、年末年始休暇は含まれていないです。
休みがない働き方はなぜ起きてしてまうのか
労働基準法では上記のように示されていますが、これはあくまで時間内労働時間についての話であり、時間外労働時間はこの限りではありません。
時間外労働時間、すなわち休日出勤扱いにすれば1ヶ月以上休みなしで働くことができます。
毎週休日を休日出勤扱いにして割増賃金を支給すれば、休みがなくても法律上全く問題がありません。
しかし全然休みがない会社は多くの場合、上記のような形をとっているわけではなく、サービス残業という形になってしまっています。
もちろん、これは法律違反となるのでこのような働き方を強いてくる会社はかなりブラックと言えます。
休日全部をでるとかなりの時間外勤務手当てがつくことになりますが、多くの会社では残業代や休日出勤手当の上限が決まっていて全額は貰えないということがあります。
休日出勤しろと命ずるわけではないけれど、休日出勤しなくてはいかないほどの仕事量を与え、結果的にせざるを得なくなるという状況もよく見られます。
休みが少ないことが多い職種・業界
年間の休日数や有給の取りやすさはそれぞれの会社の規則や風土によるものが大きいですが、業界全体・職種として休みが取りにくいものも存在します。
しっかりと休みを確保したいと考えている方はこれから紹介をする職種や業界を志望する際は、年間の休日数や社員の方の働き方をよくチェックをするようにしましょう。
小売系・サービス業
小売系に該当するのはデパートや百貨店、家電量販店やコンビニ・スーパーなど、消費者へ直接ものを販売する職種全般です。
土日祝日の方が消費者の動きは活発になるので、土日祝日をしっかり休むというのは難しいでしょう。
また、店(あるいは販売エリア)を回すために必要な人員数があるため、人が足りない場合は決まっていたシフト以外での出勤も要請されることは珍しくありません。
直接お客さんと話をして商品を販売するのはやりがいはありますが、体力的な厳しさで退職をする方が多い業界です。
また、サービス業も小売と似たような勤務形態で土日祝日の勤務が比較的多いです。
建築関係
建築関係は作業に波があり、スケジュールの進み具合によっては休みが取れないということが起こります。
建築関係の中には現場で工事を行う職人から現場の監督者など様々な職種がありますが、中でも現場で実際に建築作業を行う職人の方々は週一休みなどが多いです。
このような勤務状況が多いこともあり、建築業界の働き方改革を進める声は大きくなっていますが、未だ現場レベルにまで浸透していないのが実情となります。
飲食系
個人経営の飲食店であれば定休日を設けることは可能ですが、チェーン店の場合は特定の時期(年末年始など)を除いて店を開けるのが通常です。
小売業やサービス業と同様に店を運営するにあたっての最低人数を確保する必要があるので、仮にアルバイトやパートの方のシフト状況から人員が不足してしまった場合は社員が穴埋めをすることとなります。
同じチェーン店であっても店の場所によって忙しさは変わりますが、業界全体として慢性的に残業時間や休日出勤が多い傾向があります。
医療関係・福祉関係
医療関係や福祉関係の方は基本となる勤務表があったとしても緊急事態になったらすぐに出勤をする必要が出てくる可能性があります。
給与水準は上位に入る職種ですが、体力面・精神面ともに強い負荷がかかることも多いです。
IT系(システムエンジニア・プログラマ)
システムエンジニアやプログラマは業界の構造として外注や再委託などが行わることが多い業界です。
そのため 、下請け、孫請となっていくにつれてスケジュールが過密になり給料も低くなっていく傾向があります。
スケジュールを絶対に動かせない時は間に合うように毎日残業を繰り返して休日も出勤することもあるでしょう。
しっかり休みが取れて給与も高いホワイト会社と休みが取れなくて給与が低いブラック会社の差が大きい業界となりますので、転職をして一気に数百万円年収が跳ね上がったというケースも多いです。
ベンチャー系
ベンチャー系といっても業界や職種など色々な要素がありますが、設立間もない会社に関しては業界や職種に関係なく休みは取りにくいと考えておきましょう。
事業が軌道に乗るまでは常に人不足が続きますし、社内の制度も整っていないことが多いので「休みの日はしっかり休んでメリハリをつけたい」という方には不向きな一面があります。
段々と会社が大きくなっていく過程を間近で見ることができるのでやりがいも大きいですが、会社のビジョンや業務の内容とのギャップがハマっていないと長く勤務するのは難しいです。
休みがないのは危険
中には「働くのが好きで休みたくない」「残業代がもらえるから休み返上でも問題ない」という方もいますが、休みが少ないのは様々なデメリットを生じさせる可能性があリます。
精神面・身体面それぞれで休みが少ない危険性について解説をします。
長時間労働のデメリット
休みがないことを一時的なことだとか、自分が仕事をうまくできないからだと思って片づけてはいけません。
休みがないのは本当に危険なことです。
長時間労働は、身体、心に悪い影響を及ぼし、最悪の場合には過労死にもつながっていきます。
また休みがないのは他にもデメリットが多いです。
その影響は過労死も含めて以下のことが考えられます。
- 過労死
- 家庭崩壊
- 体力が落ちて来たら仕事がまわらない
- 趣味の時間がない
- 友人が減る
仕事ばかりで時間がないと家族との時間もとれずに、家庭が崩壊してしまう可能性もありますし、友人との関係も減っていってしまうでしょう。
唯一の休みですら急きょ仕事になってしまうなんてこともありますから、予定も安易にいれることができません。
また、休みがなく働いている状況は若い時にはなんとかなっていても、将来年齢を重ねていくと同じように働くことができなくなってしまいます。
その時には仕事量を少なくしてくれればいいですが、たいていそんなことはなく、最悪の場合仕事をこなせなくなってしまってクビになってしまうなんてこともありえる話です。
精神面でのデメリット
家庭崩壊
休みがないことによるデメリットとして、精神状態が悪くなり家族間の仲が悪くなった結果家族崩壊することも考えられます。
大げな話に聞こえますが、実際に休みなく働いていると自宅では休む以外できることがないので、それを見た家族が良く思わないケースもあります。
仕事でどれだけ疲れているかは本人にしかわからないので理解のない家族の場合、休みの日に休む以外なにもしていない方を見て悪く思い、家庭崩壊までなってしまうことはあるでしょう。
友人が減る
別の休みがないことによる問題として、友人が減ることが挙げられます。
休みがなく時間がないために交友関係に割く時間がなくなるといつの間にか友人とも話す機会が少なくなってきます。
本当に時間のない場合メールを送受信して交友関係を維持する時間もなくなるので、最終的に友達が減ることにつながります。
友達が減ることで会社での問題について聞いてくれる仲間が減るので、ストレスがさらにたまりやすくなるでしょう。
趣味の時間がない
休みがないことで起こる精神面での問題は、趣味の時間がないことでも起こります。
普段の仕事でたまった疲れやストレスは、趣味の時間を持つことで解消することができます。
しかしながら、趣味をする時間がなくなると仕事のストレスが解消できなくなり精神的にリセットすることができず、より仕事がつらくなる傾向があります。
身体面でのデメリット
最悪の場合、過労死
休みなく長時間労働をすると最悪の場合、過労死になるケースもあります。
過労死のリスクは、休みなく働き続けることでいつの間にか高くなっていることがあり、自分では察知することが難しい場合もあるでしょう。
過労死を未然に防ぐ1つの方法としては、どんなに忙しくても自分の体調管理をする習慣を付けることがポイントで、これ以上は本当におかしくなると判断したら会社の仕事がどの様な状況でも休みを取ることが大切です。
過労死などを心配する方は、文部科学省が出しているチェックリストを利用すると身体的、精神的な疲労レベルを判定できるのでおすすめです。
チェックリストの項目は、下記の様なものがありますが、チェック項目を見てみると該当する項目が多い方もいるでしょう。
実際の判定では、チェック項目に対してどの程度該当するかを点数で記入して、点数の合計から総合評価、身体的評価、精神的評価を判定する手順になっています。
疲れを感じたら試しにこのチェックリストで自分の疲れの度合いを判定してみることで、自分の体調管理で利用できるでしょう。
- 微熱がある
- 疲れた感じ・だるい感じがある
- よく眠れない
- ちょっとした運動や作業でもすごく疲れる
- 自分の体調に不安がある
- 働く意欲がおきない
- ちょっとしたことが思い出せない
仕事がまわらない
長時間労働をしていると、少しずつ仕事の効率が下がっていき気が付いた時には、仕事がまわらない状況になることがあります。
仕事がうまくまわならなくなると、他の社員にサポートしてもらうことにもなり、会社としても非効率になるケースもあるでしょう。仕事がまわらなくなったら自分で意識的に改善しようとしますが、なかなか元の状態に戻るまでには時間が必要です。
休みがない場合の対処法
人員の増員を上司にお願いする
休みがないことに対する対処法として、人員を増員してもらえる様に上司にお願いすることが挙げられます。
上司が社員の仕事の状況を見ていて本当に増員が必要だと判断した場合、検討してくれる可能性はありますが実際に増員となる可能性は低いでしょう。
会社としては少ない人員でなんとか会社を経営することでコストを抑えたい考えがあるため、人員の増員は後回しになる傾向があります。
労働基準監督署に行くことも考えタイムカードを控えておく
長時間労働などで休みがないことについて相談する際に労働基準監督署に行くことがありますが、その時にタイムカードなどを控えておくと実際の労働時間などを労働基準監督署に知ってもらうことができるので、タイムカードを控えておくことはとても大切です。
タイムカードによる労働時間を元に、会社に対して今後どの様に対処していけば良いか労働基準監督署に相談することで、休みのない環境を少し改善できる可能性があります。
転職をする
休みがないことの対処法として、わかりやすい方法で転職があります。
転職に対して抵抗がある方はいますが、休みのない会社でいつまでも問題を抱えているよりも、思い切って転職活動を始めてみるのも良いでしょう。
会社は他にも沢山あり、転職活動をして別の会社の労働時間などを知ることがで視野を広げることができて、上手く転職できれば休みのある会社で無理なく働くことも可能でしょう。
休みがないなら転職がおすすめ
休みがない状況を脱する為にはどうすればいいでしょうか。
対策としては、会社や上司に訴え休みが増えるように対策を打ってもらうか、転職するしかありません。
会社に言っても解決する可能性は低い
一つの対策として、会社に訴えるという方法があります。
うまく行けば人員増加による負荷の低減等を図ってくれたり、異動により負荷の低い部署に変わることができる可能性があります。
しかし可能性としてはかなり低いでしょう。
さらには他の問題を発生する可能性もあります。
会社としては固定費が増加する社員の増加をなかなか行ってくれませんし、増員してくれたとしても負荷が減るまでにはそれなりに時間がかかります。
また異動できた場合でも、評価が悪くなり出世できなくなってしまう可能性も高いです。
転職して仕事を変える
やはり休みがない状況を脱する為には、転職が最も有効な方法と言えるでしょう。
転職して休みの取れる会社で働くのがベストです。
ただ問題は休みがない状況で、転職活動を進めることが難しいということ。
履歴書や職歴書も書く必要がありますから、時間がない中で行うのはそれなりに大変です。
ただ、転職活動しないことにはずっと休みがない状態で働かざるを得ない状況が続くので、どこかで踏ん張って行う必要があります。
場合によっては会社を辞めてから行うということを考えてもいいでしょう。
休みがない状況で仕事を辞めるような状況であれば、自己都合の退職であっても失業保険はすぐにもらうことができます。
厚労省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」では、以下のような場合であれば自己都合の退職でも3ヶ月の待期期間なくすぐに受給できるとされています。
①離職直前の 6 か月間(賃金締切日を起算日とする各月)の間に 45 時間を超える時間外労働が 3 月連続してあったため離職した場合
②100 時間を超える時間外労働が1月あったため離職した場合
③2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働があったため離職した場合等
休みがない状況であれば、該当するでしょうから金銭的な補助にはなってくれます。
仕事のストレスを爆発させる前に行動を
人間はしっかりと休みの時間を確保することで正常な活動をすることができます。
つまり、休みがないということは相当なストレスがかかっているということです。
「自分は仕事が好きだからいくらでも働ける」と思っていても、実際には体にストレスが溜まっていってしまい、ある日突然爆発して身体的・精神的な面で支障をきたすということは誰でも十分にありえることです。
上司や総務・人事に相談をして勤務状況を改善できないのであれば、会社を変えるしか選択肢がありません。
転職も大変な活動となりますが、自分の体を大切にするためにも何かシグナルが出ていたらためらわずに行動をすることをおすすめします。
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