給料からの天引きには違法なものもある。しっかりと把握して正当な給料をもらおう

天引きとは?

天引きとは?

仕事に就いて、初めて給料を受け取った時、思っていたよりも少ないと感じることがあります。

それは給料の総額から税金などが「天引き」された金額を手取り額として受け取っているからです。

天引きというのは、法律で支払いが決められているものを、支払い忘れがないように予め引いておくもので、「厚生年金(国民年金)」「健康保険料」「所得税」「住民税」があり、他にも「財形貯蓄」などが設けられている場合があります。

給料をもらって「なんでこんなに手取りが少ないんだろう。」と不安になる前に、どのようなもので引かれているのか、詳細を確認しておきましょう。

年金保険料

国民年金や厚生年金は、公的な年金制度で、日本に住む20以上60歳未満の全ての方に加入義務があります。

国民年金は基礎年金とも呼ばれ、全額を被保険者が負担し、会社員やパートで一定以上の給与所得を得ている方は毎月の給与や賞与に保険料率を掛けて算出された額を、事業主と被保険者で半額ずつ負担することになっています。

年金保険は、老齢年金、障害年金、遺族年金として利用され、老齢年金は満65歳以降、亡くなるまで受け取ることができます。

健康保険料

業務外での怪我や病気、休業、出産、死亡といった事態に備えている公的医療制度として、健康保険の仕組みが設けられています。

健康保険は一定の事業所に勤めている人が対象となり、75歳未満で、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上が条件となっています。

健康保険の被保険者の家族も対象となりますが、被保険者の収入で生計を維持している75歳未満の家族という条件が付いています。

自営業やパートなどの職場や組合の健康保険に加入していない全ての人が対象となり、同一世帯の被保険者の人数や、被保険者ごとの所得、各市区町村が定める保険料率によって保険料が決められます。

75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行するため、対象外となります。

所得税

所得税は、会社からの給与や自分で稼いだ収入に対し、必要経費を引いた所得にかかる税金のことで、家族構成などの状況に応じた控除を差し引いて計算されます。パートやアルバイトでも、控除額以上の収入を得ることで、所得税の納付義務が発生します。

住民税

住民税は住んでいる都道府県や市町村に納付する税金で、会社員は給与から天引きされ、自営業などの個人事業主は納付書を使って納付します。

財形貯蓄

財形貯蓄は会社員だけが加入できる積立制度のことで、毎月の給与から一定額が自動的に天引きされるシステムとなっています。

勤務先の会社が金融機関や保険会社と提携している必要があるため、全ての会社で利用できる制度ではなく、勤務先によって財形貯蓄の運用商品も異なります。

貯めた貯蓄を自由に使うことのできる一般財形貯蓄、住宅の購入やリフォームなどを目的にしている財形住宅貯蓄、老後の資金作りを目的とした財形年金貯蓄の3つがあります。

法律で決められたもの以外の天引きは違法

法律で決められたもの以外の天引きは違法

労働基準法第24条第1項にて『賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない』と定められており、給料から天引きしていいものについては法律で決められているため、それ以外のものを給料から引くことは違法となっています。

年金や健康保険などの基本的な天引きの他にも、労働者の福利厚生に役立つ内容であれば天引きが可能となっていますが、労働者の福利厚生に役立たない天引きは禁止されています。

法律で定められた以外の天引きは禁止されているにも関わらず、何かと理由をつけて給料からお金を引かれるというケースがあるため、どのような場合は違法なのかという詳細を確認していきましょう。

参考:e-Gov『労働基準法 第24条第1項』

会社に与えた損害を給料から天引きされる

会社に損害を与えた場合、その金額を給料から天引きすると脅され、実際に引かれているという場合、自分のミスがあったとしても、それは違法な行為となります。

例えば、飲食店に勤めていて、皿を大量に割ってしまった場合や発注のミスをして破棄する品物を多く出してしまったというミスがあったとしても、基本的に損失は会社が被るべきであるという考え方が一般的です。

弁償しろと言われた場合でも、注意義務違反など明らかに指導されたことから逸脱しているかなどの弁償義務があるのかどうかを考える必要があります。

しかし、弁償義務が発生するような場合であっても、給料から勝手に天引きをするという行為は違法なことになっています。

毎月の制服代を給料から天引きされる

職場によっては制服を着る義務が発生しますが、その制服代を給料から勝手に天引きするということは基本的には違法な行為になります。

しかし、労使協定によってあらかじめ「制服代を給与から天引きすること」が明記されている場合は、天引きされていても違法とは言えない場合があります。

労使協定を締結した場合は天引きがOKになるものも

天引きが許されているものは、基本的には法律で決まっているものの他に、「労働組合と労使協定を締結した場合」というものがあり、本来は禁止されている天引きが許可されているという場合があります。

労使協定とは

労使協定とは、労働者と雇用する使用者の間の合意のことを指し、労働組合があれば組合との締結、労働組合がない場合はその職場での過半数の代表者となる人物と締結されるものとなっています。

弱い立場にある労働者が団結することによって交渉をすることのできる労働組合は、労働条件の改善や不当な解雇などに対する申し立てを行うことができ、労働者の立場を守るための団体です。

労使協定で定められるものは労働時間や休暇などに関するものなどがありますが、労働者が劣悪な環境に置かれないように交渉したものであるため、締結された内容は労働者も認めている、合意があるということになります。

労使協定は締結されただけで勝手に制服代の天引きなどが許されるということではなく、周知しなければいけないことが労働基準法第106条によって決められており、見やすい場所への掲示や誰でも見られる場所に備え付けておくということが必要です。

労働基準法第15条第1項では『使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない』と定められています。労働基準法施行規則第5条第6項には、「その他の労働条件」には、『労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項』も含まれると規定されているため、制服代を給与から天引きするには、雇用契約書への記載と従業員からの同意が必要となります。

また、常時10人以上の労働者が働いている職場では、就業規則を作成して労働基準監督庁に届ける義務があり、労働基準法第89条によって『労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項』を明記することが決められています。

参考:e-Gov『労働基準法』

参考:e-Gov『労働基準法施行規則』

労使協定で締結されている場合

本来であれば会社が支払う制服代や仕事で与えた損害についても、労使協定によって天引きされることが決められている場合、それは違法なことではないため、受け入れる必要があります。

しかし、あまりにも大きな損害については全額を天引きするということで生活が成り立たなくなってしまうことは、全額払いの原則に反すると考えられ、違法であり無効とされる可能性が高くなっています。

労使協定によって締結されたことであっても、雇用契約書の際に制服代の天引きについて記載されることは不可欠となっており、常時10人以上の労働者がいる場合は就業規則にも記載が必要となります。

雇用契約を結ぶ際に説明がなかった、周知されたかどうか覚えていないという場合には、雇用契約書や就業規則を確認するようにしましょう。

給料から違法に天引きされた際の対処法

給料から違法に天引きされた際の対処法

違法な天引きが行われていた場合、今までに違法に引かれていた金額を会社に請求することができますが、支払いに応じてくれない場合、労働基準監督署に相談することで、指導や是正勧告を行ってもらうことができます。

ただ、あくまでも監督署であり、支払いの勧告を会社にすることしかできないため、違法天引き額の支払い交渉や支払いを命令することなどは行ってくれません。

労働基準監督署から勧告があったのに会社が対応しないという場合は、最終手段として弁護士を立てることで、直接的に問題の解決に動かすということになります。

違法に給料から天引きを行う会社にはいない方が良い

違法に給料から天引きを行う会社にはいない方が良い

法律で違法とされているにも関わらず、定められた以外の金銭を天引きする会社は信用できず、居続けることは精神的にもよくなく、またトラブルに見舞われるという可能性も高いと考えられます。

法律を守る会社に転職することで、待遇も精神的にも安定して働くことができるため、今の会社で違法な天引きがまかり通っているという場合、転職を選択肢として検討してみましょう。

一度そのような会社に入ってしまうと、転職をしてもまた同じような会社に入社してしまったらと不安になってしまことがあります。

わかっていて法律違反を犯している会社というのは、対外的に情報を公開しているわけがないため、入社してから初めてわかるというケースがほとんどです。しかし、ネットでの検索にしても、ハローワークで聞くにしても、個人では把握できる情報に限度があるため、そのリスクを減らすことはなかなか難しくなっています。

会社の内情を把握したいなら転職エージェントの利用を

会社の内情をしっかりと把握してから入社したいときに利用したいのが、転職のプロである転職エージェントです。

転職をサポートしてくれるキャリアアドバイザーは、直接企業訪問をして会社の内情を詳しく把握しており、その情報を聞きながら自分に合った職場を見つけることができるため、1人で転職活動を行うよりもずっと多くの情報の中から企業を判断して転職活動を行うことができます。

転職エージェントでは、それまでの経歴や希望条件に沿って、キャリアアドバイザーが適切な会社を紹介してくれますが、紹介される企業は求人が掲載されるまでに審査が行われているため、ブラック企業の求人は紹介されにくいようになっています。

企業を紹介してくれるだけではなく、履歴書や職務経歴書の書類の添削や面接の練習を行ってくれるため、採用過程に不安があるという方でも安心して相談することができます。

内定が決まった後は、条件や入社日の調整などの交渉もキャリアアドバイザーが行ってくれるので、自分では口にしづらい待遇の交渉なども任せることができ、現在の職場でなかなか退職させてもらえないという時のアドバイスももらうことができます。

違法な天引きを行っている会社では、その他の点でも会社を信用することはできず、キャリアを描くことはもちろん、仕事へのモチベーションが上がらず、最悪の場合、メンタルや体調を崩してしまうということになりかねません。

職場の改善がはかれないようであれば、無理をして居続けるよりも、転職をすることが環境を変える一番の近道になります。転職エージェントを利用することで、違法なことをしている会社に再び入ってしまうのではという不安を抱かずに転職活動を行うことができます。

ほとんどの転職エージェントは無料で利用することができるため、どんどん活用して、安心して勤められる会社へ転職してしまうのもおすすめな方法です。

おすすめの転職エージェント


【最大手】リクルートエージェント
まずは登録して損はないエージェント


  転職サイト|転職エージェント  

リクルートバナー

多くの非公開求人を保有しており、求人件数はダントツNo.1

20代の若手から40代のミドル層まで幅広い求人を扱っているので、転職するなら登録必須のサービスです。

まだ方向性の定まっていない方でも、あらゆる業界・職種の情報からピッタリの求人を見つけられるでしょう。

◎電話・オンラインで面談実施(申し込みはこちら)


【未経験】ジェイック就職カレッジ
無職・フリーターからの転職に強み


  転職エージェント 

ジェイック就職カレッジは第二新卒・フリーター・無職・未経験・女性など、属性に合わせて専門的なサポートを行うことで高い内定率を実現させています

また、ブラック企業を徹底的に除外しているため、利用者の転職後の定着率は91.5%と非常に高い数値を誇っているのも特徴の一つです。

フリーター・中退者29,906名の就活支援実績もあるので、経歴に不安がある方・就活の始め方がわからない方にもおすすめできるサービスです

◎Web面談・受講実施中(お申し込みはこちら)


【20代・30代】マイナビエージェント
若手でキャリア形成をしたい方


  転職サイト|転職エージェント 

サポートの充実度が非常に高く、利用者満足度がNo.1の転職エージェントです

利用者の8割程度が20代、30代となっており、若手社会人から強い支持を得ています

各業界に精通した専任アドバイザーがサポートするため、専門分野での転職や異業種への転職に関しても心強いサービスです

◎電話・オンラインで面談実施(お申し込みはこちら)

※マイナビのプロモーションを含みます。