契約社員の無期雇用転換はどう?正社員登用と違い給料やボーナスは変わらないので注意

労働契約法の改正により、契約社員のような有期雇用者は同じ会社での勤務が5年を超えると、無期雇用への転換を申し込めるようになりました。

契約社員にとっては、いつ契約を更新して貰えなくなるかの不安から解消され雇用の安定性が高まるのでありがたいと感じている人も多いのではないでしょうか。

しかし、この無期雇用転換は正社員と違うなどいくつか注意しなくてはいけない点があります。

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契約社員は5年で無期雇用転換が可能に

労働契約法の改正により2013年4月から反復更新され5年を超えている有期雇用の労働者が申し出た場合、無期雇用契約に転換することが義務付けられました。

労働契約法第18条

同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

労働者側の申し出によって成立

無期雇用への転換は5年を超えると自動的に行われるわけではありません。労働者から「無期雇用へ転換したい」と会社側に申し出る必要があります。

会社側から何のアクションもなかったり、正規の申請書がない場合は上司に直接申し出るようにしましょう。どうしたらいいかわからないからと放置していたら、いつまでたっても有期雇用のまま更新を繰り返されることになります。

企業側に拒否権はない

労働者から申し出を受けた会社側は、その申し出に対して拒否することはできません。

5年以上働いている契約社員に無期雇用に転換したいと言われたら、無期雇用にしなければいけません。

義務として法律で定められています。

産休・育休中の期間

5年も働いていると女性の場合は特に、産休や育休を取得して会社を休んでいる期間があるということも珍しくはありません。

この場合は、この期間も含めて5年がたつと無期雇用転換への申し出ができる権利ができます。

先ほど紹介した労働契約法第18条の中でも「契約期間を通算した期間」と書かれてあります。産休・育休中も契約は続いています。

育休は必要な場合子供が2歳になるまで、すなわち2年取得することができますから、契約社員として実際に働いている期間が3年でも無期雇用転換の権利を得られる場合があるということです。

5年未満であってもされる場合あり

5年以上というのは法律で定められた義務ですが、義務ではない勤続5年未満の契約社員に対しても無期雇用転換が行われる場合があります。

今回の法律を機に、たとえば1年以上であれば誰でも無期雇用への転換ができると言うその会社独自のルールを設けていたり、優秀な人材に対して個別に提案する場合もあります。

現在、多くの会社で人手不足が顕著となっています。それの対策として、雇用の安定性を高めるなどして人材を確保する為の動きが広がってきています。

無期雇用転換と正社員登用の違い

こういった制度である無期雇用転換ですが、正社員登用とは区別して考えなければなりません。

正社員登用とはその名の通り契約社員から「正社員」という形にしてもらえるものです。

一方で無雇用転換とはそれまで有期雇用であったものを無期雇用にするというものです。

雇用形態が変わるのではなく、あくまで雇用期間に関わることが変わるだけでその他の労働条件は原則変わりません。

会社によっては5年たったタイミングで単なる無期転換ではなく正社員に登用してくれる場合もありますが、契約社員時と変わらない待遇で単に無期雇用になる人というのも数多くいるのです。

実際、この無期雇用転換に対応する為、これまで正社員と契約社員という形でしかなかった雇用形態に「準社員」や「無期雇用契約社員」といったものを追加し就業規則に新たに記載する企業も数多くあります。

厚生労働省の出している「多様な正社員及び無期転換ルールに関わるモデル就業規則と解説」という資料でも、無期転換した人向けの新たな雇用形態の設立とそれに応じた就業規則の改定が記されています。

5年たてば正社員になって待遇が良くなると勘違いしている人もいますが、そうではないという点に注意しなくてはなりません。

無期雇用転換になることによるメリットと勘違いしてはいけない点

ではここから無期雇用転換について、そのメリットと勘違いしてはいけない点をまとめて紹介します。

無期雇用転換のメリット

有期雇用から無期雇用への転換によるメリットは「雇用の安定化」です。

毎年更新月があって、次もまた更新してもらえるかどうか不安に過ごすことがなくなります。

また無期雇用にした以上は簡単に解雇等が会社にできなくなるので、一つの会社で長く働けるようになります。

無期雇用転換のデメリット

一方でこの無期雇用転換の義務があることを理由に、5年を超える前に契約社員の雇用継続を打ち切る可能性というのも懸念されます。

それまでであれば5年以上働けていたはずなのに、この無期雇用転換によって短期間で辞めざるを得なくなるかもしれなくなるということです。

契約社員と言えども、更新ありの契約ですでに契約が繰り替えし行われている場合、正当な理由がなければ雇い止めをすることは認められません。

労働契約法第19条
 
有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

もし単に無期雇用にしたくないからと理由でその直前に雇止めをした場合、それはこの法律に反することになります。

ただ企業側もこれに対応し、更新回数や更新期間をあらかじめ設定し、最初の契約時に明示してくる可能性があります。たとえば1年更新で最長3年まで、更新回数は2回までという形にするのです。

結果、5年以上は働くことができず、無期雇用転換をすることもできず、短期間で仕事を辞めなくてはいけなくなるという人もおそらくでてくるでしょう。

無期雇用転換に関して勘違いしてはいけない点

最後に無期雇用転換に関して、勘違いしてはいけない点を紹介します。

給料がアップするとは限らない

無期雇用転換はあくまで有期から無期へと転換することが義務付けられているものであり、待遇に関してどうこうなるものではありません。

厚生労働省の資料でも、特に定めがない限り労働条件は直前のものと同一書かれています。

無期転換をきっかけに正社員登用されるなどがあれば別ですが、基本的にはそれまでの労働条件と一緒で給料は下がることもなければ上がることもないと考えておいた方が良いでしょう。

退職金やボーナスが出るとは限らない

退職金やボーナスに関しても同じことが言えます。

もしこれまで正社員に対してそれらがあったとしても、無期転換したからと言ってその対象になるとは限りません。

それまで貰えていないなら、これまでも変わらず貰えないということも大いにあります。

それぞれの会社が決めた条件次第です。

よく無期雇用になれば周りの正社員と同様にボーナスを貰えるなんて勘違いしている人もいますが、そうではないので注意してください。

正社員登用なら仕事内容等が変わる可能性がある

無期雇用転換のタイミングで、会社によっては単なる無期契約社員ではなく正社員に登用してくれる会社もあります。

ボーナスがある会社ならボーナスが出るようになるでしょうし、退職金制度がある会社なら退職金を貰えるようになります。給料だって多少なりともあがるでしょう。

ただその場合、これまでの労働条件とは変わる可能性が高いということに注意しなければいけません。

契約社員には、雇用期間に定めがあるというデメリットがありますが、逆に以下のメリットもあります。

  • 残業が少ない
  • 転勤がない
  • 仕事の責任が軽め

正社員登用されると、こういったメリットがなくなるかもしれません。

仕事の範囲が広がり責任が重くなることが考えられ残業が増えるかもしれません。会社によっては転勤の可能性がでてくるかもしれないのです。

無期雇用転換を目指す場合は慎重に

無期雇用への転換は、それまでいつ切られるかわからないと思って働いていた人が安心して働くことができるようになるという点ではありがたい制度です。

ただ契約社員等の非正規雇用で働いている人のその他の悩みである、「給料が少ない」、「ボーナスもでない」、「昇給がない」といったことが解決されるわけではないということは注意しなくてはいけません。

もしあなたがもっと給料が欲しい、契約社員では低すぎるといった不満を抱えているのであれば、無期雇用転換を目指してこのまま働くのではなく、違う会社で正社員を目指して転職する方が叶う可能性は高いでしょう。

ぜひ今一度、自分がどうするのが良いか、何をすれば良いかを考えてみて下さい。

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