残業代はいくら貰っている?平均支給額や計算方法、給料・残業時間別のおおよその残業代

月収や年収のうち基本給に次いで大きな割合を占めることが多い残業代。

残業が多い人と少ない人では、基本給が同じでも月収で5万円以上、年収では60万円以上も差がでる場合も少なくありません。

本記事では、実際に残業代はいくら支給されているかの平均値や、残業代の計算方法、そして給料・残業時間別のおおよその残業代早見表を紹介しています。

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残業代の業界別平均額はいくらくらい?

残業代の業界別平均額はいくらくらい?

残業代は人それぞれ。全く残業がなくて残業代は0円という人もいれば、毎月何十時間もあって残業代だけで月10万円を超えるなんて人もいます。

では平均ではどれくらいの残業代が支給されているのでしょうか。

残業代、残業時間の平均

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によれば、残業代、休日手当、深夜勤務手当等を合わせた「所定外給与」及びは残業や休日出勤等を合わせて「所定外労働時間数」は業界別に以下の通りになっています(バートタイム労働者を除く)。

残業代

一方で運輸業、郵便業も金額としては高いですが、そもそもの残業時間等が長いです。電気、ガス業で残業代等の高さが目立ちます。特別所定外労働時間が長いわけではなく、そもそもの基本給が高いことが理由です。

残業時の平均時給

上記で示した数字は残業代以外にも、深夜勤務手当や休日出勤手当が含まれています。その為、単純に所定外給与を所定外労働時間で割っても残業時の平均時給はでず、大きく乖離してしまう可能性があります。

そこでここでは、所定内給与及び、所定内労働時間の平均から残業時の平均時給を計算してみましょう(残業時の割増率は1.25倍)。

時給

平均で2,558円ですが、業界によって大きく異なります。

最も高い電気・ガスの時給(3,472円)と、最も低い飲食サービス業(1,831円)ではおよそ2倍の開きがでています。

残業代の計算方法

残業代の計算方法

残業代は給料、残業時間、所定労働時間などから大きく異なります。

各自で残業代を計算する為に、計算方法を紹介します。

基本的な残業代の計算式

基本的な残業代の計算式は、以下の通りに表せられます。

残業代=1ヶ月の基本給÷(1日の所定労働時間×月の稼働日数)×残業時間×1.25(割増率)

たとえば1ヶ月の基本給が20万円、1日の所定労働時間が8時間、月の稼働日数が20日、残業時間が20時間として計算してみましょう。

すると計算は以下の通りになります。

20万円÷(8時間×20日)×20時間×1.25=31,250円

特殊な場合について

基本的な計算式は上記の通りになりますが、場合によっては計算が異なる場合もあります。

所定労働時間が1日8時間、1週40時間を下回る場合

残業代として割増手当がつくのは、1日8時間以上、1週40時間を超える場合についてです。

たとえば1日の所定労働時間が7時間半の場合に1時間残業したとすると、30分には1.25倍の割増手当がつかず、残り30分にのみ割増手当がつくという形になります。

ここでは1日の所定労働時間が7時間半で月の稼働日数が20日、毎日1時間の残業をしたとして計算してみましょう(基本給20万円の場合)。

まず1日30分の20日分、10時間分については残業代に割増されませんので以下の通りになります。

20万円÷(7.5時間×20日)×10時間×1.0(割増なし)=13,333円

そして残り30分の20日分、10時間分については残業代は1.25倍の割増手当がつきます。

20万円÷(7.5時間×20日)×10時間×1.25(割増あり)=16,667円

合計してトータルの残業代は30,000円となります。

ただし会社によっては所定労働時間が1日8時間未満であっても、一律して1.25倍以上の割増をしている会社もあります。どのような制度としているかはそれぞれの会社の就業規則で確認してみましょう。

フレックスタイム制を導入している場合

フレックスタイム制の場合、1日8時間・1週40時間という条件を月単位等で平均することになります。

たとえば1ヶ月単位のフレックス制の場合について考えてみましょう。

1日の所定労働時間が8時間だとすると、月の稼働日数が20日ならば合計の所定労働時間は160時間です。

もし1ヶ月で180時間働いたなら残業時間は20時間となり、この分について1.25倍に割り増しされた残業代が支給されることになります。

みなし残業制の場合

みなし残業制とは、あらかじめ○○時間の残業があるものとして、実際の残業時間に関わらず固定の残業代を支払う制度です

たとえばあらかじめ残業が20時間分あるものとして固定残業代が支払われるとしましょう。

この場合、残業代は以下の通りになります(基本給20万円、1日の所定労働時間8時間、月の稼働日数20日)。

20万円÷(8時間×20日)×20時間×1.25=31,250円

実際にはこれよりも少ない残業時間、たとえば10時間しか残業をしなかったとしても残業代は固定なので上記の20時間分の残業代が支払われます。

ただこれよりも多い残業時間、たとえば50時間の残業をしたとした場合、あらかじめ決められた20時間分の残業にさらに30時間分の残業が加算されることになります。

20万円÷(8時間×20日)×30時間×1.25=46,875円

先ほど計算した固定分の31,250円に加え、それを上回る時間分の残業代46,875円を合算し、78,125円が残業代として支給されることになります。

ただみなし残業制が導入されている場合、あらかじめ決められた残業時間よりも多く残業しているにもかかわらず「残業代は固定だから」と追加分を正しく支給せずサービス残業としている会社が少なくありませんので注意が必要です。

割増率が1.25倍を上回る場合

これまでは残業代の割増率は1.25倍として計算してきました。

この数字は、法的に許される割増率であり、多くの会社で用いられている割増率です。

使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

ただ1.25倍というのはあくまであくまで最低ラインであり、会社によってはもっと高くしている場合もあります。しっている会社だと残業にたいして1.35倍の割増賃金を支払っている会社もあります。

各会社での割増賃金は就業規則等で確認してみましょう。もしかしたら通常より高くしてくれているかもしれません。

ちなみに、割増賃金が1.25倍と1.35倍の場合では手当に以下のような差がでます(基本給20万円、1日の所定労働時間8時間、月の稼働日数20日)。

【1.25倍の場合】

20万円÷(8時間×20日)×20時間×1.25=31,250円

【1.35倍の場合】

20万円÷(8時間×20日)×20時間×1.25=33,750円

この例では2,500円程度ですが、基本給が高くなればなるほどに、そして残業時間が多くなればなるほどに差は大きく開いていきます。

給料・残業時間別のおおよその残業代、あなたは今月いくら貰える?

給料・残業時間別のおおよその残業代、あなたは今月いくら貰える?

ではここからは、給料と残業時間別にした残業代の早見表を紹介します。

前提として、所定労働時間が1日8時間・週40時間、1ヶ月の稼働日数21日、残業時の割増率1.25倍として計算しています。所定労働時間が短い場合や稼働日数が少ない場合だと若干異なりますが、大きくずれはしないので参考にしてみてください。

計算式:残業代=給料÷(8時間×21日)×1.25(割増)×残業時間

残業代早見表

正しく残業代が支給されていない場合は要注意

正しく残業代が支給されていない場合は要注意

残業した分は残業した分だけ、法律にのっとり正しい計算をされた上で支給されるべきです。

しかし、実際にはその残業代が正しく支給されていない場合があります。

たとえばサービス残業。50時間も60時間も残業したのに上限が決まっていて10時間分しか支給して貰えないなんてことは少なくありません。

みなし残業制の場合だと、何時間残業しようがあらかじめ決められた分の残業代しか支給して貰えないということも多いです。

また残業代を計算する元となる基本給をごまかされている場合もあるかもしれません。

手当のうち、通勤手当や住宅手当、家族手当や別居手当といったものは計算するものから除外されますが、毎月決まって支払われる役職手当や資格手当といったものは含まれます。

しかしこういった手当を勝手に除外し、残業代を低くしている場合もあるので注意しなくてはなりません。

残業代は馬鹿にできない金額です。それこそ人によっては100万円以上損していることだってありえます。もし損しているなら仕方ないと諦めるのではなく、まずは未払いに対して労働基準監督署や弁護士に相談してみましょう

また、それでも改善が見込めない場合は、転職を検討するのも一つの手だと思います。

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