36協定とは?特別条項や違反時の罰則をしっかり理解。

36協定(サブロク協定)とは何かを知っていますか?

名前は聞いたことがあるけれどいまいちわからないという人が多いのではないでしょうか?

会社に勤める人間として、もしくは経営者側の人間としてしっかり理解しておきましょう。

36協定とは?

36協定とは何かを解説していきましょう。

36協定は労働基準法の第36条からきています。

労働基準法の36協定とは以下の通りです。

  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
  2. 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
  3. 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
  4. 政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

簡単にいうと、労働基準法で定められている労働時間(1日8時間、1週間40時間)は、労働組合と会社側が合意すれば、それ以上働くことを認めますよということです。

たいていの会社は残業として、1日8時間以上働きますよね。

もし、36協定を結んでいなければ、労働基準法を違反することになりますが、協定を結んでいれば労働基準法を違反していることになりません。

ただ、残業代はしっかり支払わなければなりませんが。

36協定の有無は就業規則でしっかり確認しときましょう。

ただ、転職サイトで求人をみてもなかなか労働組合のことはわかりませんので、転職時はよく調べなくてはなりません。

36協定を結んだからといって残業はいくらでもいいわけではない

36協定を結んだからといっても、いくらでも残業が許されるわけではありません。

限度があります。

一般の延長げ限度は以下の通りとなります。

  • 1週間:15時間
  • 2週間:27時間
  • 4週間:43時間
  • 1ヶ月:45時間
  • 2ヶ月:81時間
  • 3ヶ月:120時間
  • 1年:360時間

延長するとしても、この限度を守らなくてはなりません。

ただし、以下の職種についてはこの限りではありません。

  • 工作物の建設等の事業
  • 自動車の運転の業務
  • 新技術、新商品等の研究開発の業務
  • 厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務

特別条項付き36協定

この結果を見て、「これ以上残業している!」という人もいるのではないでしょうか。

実は、特別条項付き36協定を結んでいれば違反なくこれ以上に残業することが可能になります。

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、 「特別条項付き36協定」を結ぶことにより、限度時間を超える時間を延長時間とすることができま す。

特別条項付き36協定では、

◇原則としての延長時間(限度時間以内の時間)

◇限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情

◇一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続

◇限度時間を超える一定の時間

◇限度時間を超えることができる回数 を定める必要があります。

引用:厚生労働省

あくまで臨時であることが認められた場合に限りですが、どうしても限度を超える場合はこの特別条項に定められていることに基づき、

労使で合意すれば、違反なく残業は可能なのです。

あくまで臨時である場合に限るので常態化してはいけません。

36協定違反の罰則は?

36協定を結んでいないのに、残業した。

36協定で結んでいる以上の残業をした。

特別条項付き36協定を結んでいないにも関わらず、残業した。

こういった場合、労働基準法違反となります。

罰則は、

「6ヶ月以上の懲役又は30万円以下の罰金」

です。いってしまえばこの程度なのです。

多くの会社は36協定以前の話

36協定のルールを紹介してきましたが、あなたの会社ではどうでしょう。

しっかりルールを守っていますか?

サービス残業なんてあれば、それ以前の話です。

1ヶ月で100時間残業させられても、70時間がサービス残業であれば、限度時間は超えていないことになりますが、

サービス残業自体、法律違反です。

36協定だとか、特別条項だとか言う前に、そもそもサービス残業がある時点で、36協定なんてなりたっていないのです。

そして、今の日本の会社ではサービス残業が横行しているという事実。

なんとも悲しい事実です。

そして、無理に長いサービス残業のせいで、過労死なども数多く引き起こされています。

まずはそういった状態をなくさなければなりません。

ただ、個人の力ではなかなか会社を変えることはできないものですから辞めるくらいしかないんですよね。

ですからそういった場合は早めに会社を変えたほうがいいでしょう。

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