社会保険完備とは?正社員なら当たり前で完備されていなかったらかなりやばいかも

求人票では、福利厚生の欄に「社会保険完備」だとか「社保完備」と書かれているのを良く見かけますよね。

今回はその具体的な内容や、完備と加入の違いについて簡単に紹介して行きます。

社会保険完備ってどういう意味?

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険が完備されていること

社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の4つを総称した言葉です。

そして社会保険完備とは、この4つ全てが完備されていて、加入できる状態にあるということになります。

各保険の目的は以下の通りです。

  • 健康保険・・・病気やけがをした時、出産等でやむを得ず休業する時などに備えた保険
  • 厚生年金保険・・・加齢、障害、死亡時などに自立した生活を送る為の保険
  • 雇用保険・・・失業した場合の生活支援や再就職の支援を行う為の保険
  • 労災保険・・・業務中に災害があった場合に備え労働者を保護する為の保険

この4つのうち、一つでも欠けていた場合は「完備」とは言えません。

完備されているからと言って加入できるとは限らない

社会保険が完備されていれば、必ず加入できるかというとそういうわけではありません。

各保険にはそれぞれ加入条件があり、会社自体に社会保険が完備されていたとしても、その加入条件を満たしていなければ加入できない場合もでてきます。

それぞれの保険の加入条件については以下で紹介します。

社会保険加入の条件

ではここでは社会保険加入の条件を、会社側と個人側それぞれで紹介していきます。

会社の社会保険適用条件

厚生年金保険、健康保険の加入条件

以下の条件に当てはまる場合、その会社は社会保険の「強制適用事業所」となり、加入することが義務付けられます。

  • 事業主を含む従業員1人以上の会社、国や地方公共団体などの法人
  • 常時使用の従業員が5人以上いる、一部の業種を除く個人事業所

株式会社、有限会社、合同会社といった法人は、少なくとも事業主はいるわけですから社会保険は絶対に加入しなくてはいけないことになります。

社会保険の保険料は半額を会社側が負担することになりますから、社会保険加入によって会社の負担は増えます。

ただそうであっても義務である以上、拒否することはできません。

雇用保険、労災保険の加入条件

雇用保険の加入はその会社が人を1人でも雇った場合に義務となります。

法人はもちろんですが、個人事業であっても加入しなくてはなりません。

ただし個人経営の農林水産業で、雇用している労働者が常時5人未満の場合は、任意の適用となります。

個人の社会保険加入の条件

社会保険が完備されている会社であっても、社員全員を加入させなければいけないというわけではありません。

厚生年金保険、健康保険の加入条件

常時雇用されている70歳未満で、一般社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上ある従業員は厚生年金保険や健康保険への加入が義務となります。

また所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、以下の条件全てに当てはまる人も厚生年金保険や健康保険への加入が義務付けられます。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 常時501人以上の企業に勤めていること

上記に当てはまる人の加入は義務。会社側が加入させないということもできないし、従業員が入りたくないというのも通用しません。

なお上記の1~4番にあてはまっている常時500人以下の企業で働く人も労使での合意があれば任意で加入することが可能です。

雇用保険の加入条件

雇用保険は以下の条件に当てはまる場合に加入義務が発生します。

  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
  • 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

条件に当てはまっていたら入れないなんてこともなく、入らないという選択もできません。

労災保険の加入条件

労災保険は、短時間労働者を含むすべての保険が加入の対象となります。

正社員はもちろん、アルバイトやパートタイマー、日雇いアルバイトの人も強制加入です。

社会保険完備は当たり前のこと

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、4つの保険が完備されて初めて「社会保険完備」と言うことになるわけですが、一部の例外を除くとそもそも完備していないことがおかしいです。

一部の例外を除いて社会保険への加入は義務。

少なくとも株式会社や合同会社といった法人としている企業が人を雇おうと思ったら、全ての社会保険が完備されていないなんてことは本来あり得ないことなはずなのです。

なぜわざわざ社会保険完備と求人票に書くのか

完備しているのが当たり前、それでも多くの会社が求人票に社会保険完備とわざわざ書いています。

そう書く必要があるからです。

社会保険を完備することは先ほど述べたように義務です。

しかしその義務を怠り、加入しなくてはいけないのにしていない会社も少なからずあります。

それ故に「社会保険完備」であることが、一つのアピールポイントとなってしまっているのです。

社会保険に加入できない会社は絶対に入るべきではない

求人票に社会保険完備と書いていなくても、当たり前だからただ書いていないだけという場合もあるので必ず確認するようにしましょう。

社会保険が完備されていない会社で働くことは絶対におすすめできません。

義務があるのに社会保険に加入していないという時点で、法律を遵守しない真っ当ではない会社です。

そして従業員のことなんて一切考えていない会社です。

大手企業ならばさすがに加入義務を怠っているなんてことはありませんが、中小企業であれば稀にありうるので仕事選びの際はぜひ注意してください。

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社会保険の加入義務を怠っているような会社を求職者に紹介するなんてことがあればそのエージェント会社の評判に関わりますので、まずそんな会社の求人はありません。

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