労働時間が7時間45分の会社の働き方や休日日数に関して

各企業によって所定労働時間は異なり、1日8時間と設定している企業もあれば1日7時間45分と設定している企業もあります。

両者の違いはたった15分ではありますが、実はこの15分の違いによって働き方が変わってくる部分があるのです。

今回は所定労働時間による働き方の違いについて紹介していきます。

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労働時間を7時間45分か8時間としている会社が多い

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1日の所定労働時間として企業が設定している最も多い時間は8時間、労働基準法32条では、1日の労働時間は原則8時間までと決められているのでそれに準じた形となっています。

ただ、企業によっては所定労働時間上限一杯まで働くのではなく、7時間45分というように少しだけ少なく設定している企業もあります。

この15分の違いは、企業の休憩時間や休日数との関係によるものです。

今回は所定労働時間8時間と7時間45分の違いについて解説していきます。

労働時間8時間と7時間45分の違いとは

労働時間8時間と7時間45分の違いとは

はじめに、1日の所定労働時間が8時間の場合と7時間45分の場合の働き方にはどんな違いがあるのか見ていきましょう。

休憩時間

8時間の場合

労働基準法第34条では、労働者に対して1日の労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないと定めています。

そのため、所定労働時間が8時間の会社では昼休憩として1時間の休憩が設定されることが一般的です。

ただ、休憩時間は連続でとる必要はないので、昼休憩45分、それ以外に5分休憩が3回というパターンでも問題ありません。

7時間45分の場合

労働基準法第34条によると、1日の労働時間が6時間以上8時間未満の場合、少なくとも45分の休憩時間を与えなければならないと定めています。

1日8時間勤務の場合と同じように昼休憩として45分、または昼休憩30分+別途15分休憩1回などのように設定されます。

ただ、残業を15分でもすると1日の労働時間が8時間以上となるので、その際には追加で15分以上の休憩を与えなければなりません。

休日

8時間の場合

労働基準法第35条では、1週間の所定労働時間は原則40時間までと定めています。

1日の所定労働時間が8時間の場合、5日間で40時間となり最低でも週二日は休みになる計算です。

ただ、週40時間という上限は変形労働時間制を採用すると労働時間は1年間の平均で見ることができるので、1日8時間で週6日勤務することもできます。

しかし、その分年末年始や夏季休暇を増やす必要があり、年間休日を最低でも104日以上としなければなりません。

7時間45分の場合

1日の所定労働時間が7時間45分の場合、5日間の労働時間は38時間45分となり、上限の40時間には1時間15分の余裕があります。

1日7時間45分勤務の会社では、1ヶ月ないし1年間の変形労働時間制を導入しトータルで上限に達するよう週6勤務の週を導入するなど調整が可能です。

例えば、月8日休みを基本に、調整のために月に1回週6日勤務を設定するケースや、年末年始等に長めの休みを設けて隔週で週6日勤務とするケースが挙げられます。

残業

8時間の場合

1日8時間・週40時間の上限を超えて働く場合は時間外労働となり、通常賃金の1.25倍以上の残業代が支払われます。

所定労働時間が1日8時間の場合、少しでも残業すると1日8時間という上限を超えることになりますから、残業代は全て割り増しされて支払われることになります。

7時間45分の場合

労働時間が8時間以内に収まる15分間分は通常賃金で、それ以上は1.25倍の割増賃金が支払われることになります。

ただ、週40時間を超える分については1日8時間未満でも割増賃金になります。

たった15分の違いでも働き方はかなり変わる

たった15分の違いでも働き方はかなり変わる

所定労働時間がわずか15分違うだけでも、休憩時間や休日の基準が変わってくることがわかりました。

例えば、休憩を比較すると60分・45分と違いがあり、残業では8時間勤務なら残業した分残業代が支払われるのに対し、7時間45分勤務だと最初の15分は通常賃金、1日8時間を超えたときに残業代が発生するなど、細かい部分ではありますが月間・年間で見ると働き方に違いがあることがわかります。

休日も週休二日を確保できるか隔週で週休一日になるなどの差があり、1日わずか15分の労働時間の差でも長い目で見ればだいぶ差があるように感じられるでしょう。

転職活動をするときに休日数や年収に着目する人は多いと思いますが、1日の勤務時間にも目を向けて細かい部分までチェックすることをおすすめします。

今の勤務状況に不満がある場合に取るべき行動

今の勤務状況に不満がある場合に取るべき行動

今の勤務状況に納得できず不満があるとしても、企業のルールはそう簡単に変えることはできません。

企業側がルールを変える可能性がないわけではないですが、実際に変わるまで待っていたのでは不満解消まで時間がかかるでしょう。

今の勤務状況に不満がある人は今後どんな行動を取れば良いのでしょうか。

いくつか対処法を紹介するのでぜひ参考にしてください。

上司に相談する

管理職は組織の労働環境を改善することも仕事であり、一般社員からの要望を汲み上げることは管理職の重要な役目の1つです。

上司に勤務状況の不満を相談することはなかなか勇気がいりますが、相談内容や上司の判断によっては、相談することで積極的に改善に向けて動く可能性があります。

ただ、上司との関係性や上司ができることにも限界があるため、会社のルールが変わらないこともあるでしょう。

上司に相談する際は、あまり期待しすぎず冷静に話すとともに、ケースバイケースであることを覚えておいてください。

労働基準監督署に相談する

労働基準監督署に相談できることは主に、賃金未払い、長時間労働、不当な雇用契約など会社とのトラブルです。

こうした相談には専門家の立場で労働基準法に基づいたアドバイスがもらえるほか、必要に応じて会社に是正勧告をする場合もあります。

ただ、労働基準監督署は事実確認が取れない事例には対応しないため、労働基準法違反の事実や証拠となるものが必要です。

あなたが勤務する会社が労働基準法違反をしているなら相談するメリットがあるでしょう。

転職活動をする

勤務状況について、上司への相談や労働基準監督署への相談をしても状況に変化が無い場合、思い切って転職することも1つの方法です。

勤務状況を変えることができるほか、目標ある転職をすればスキルアップも見込めるため、将来的に考えてもポジティブな不満解消法と言えるでしょう。

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環境を変えたいなら転職エージェントの利用がおすすめ

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ここでは、転職エージェントがおすすめなポイントを3つ紹介するのでぜひ参考にしてください。

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このようなことからも、エージェントと一緒に転職活動を進めれば、自分ひとりで転職活動を進めるよりもよりブラッシュアップの精度が高くなります。

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