「有給はあるけど全く取ることができない」「有給がそもそも無い」など有給を使うことができない人は多くいます。
ただ、この有給が取れない・有給がないというのは法律的にもおかしい状況であり、違法になります。
もしも、今いる会社で有給が取りにくいというだけでなく有給が会社から付与されていないという場合は、会社に対してどのような対応をするべきなのかということを確認しましょう。
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有給休暇制度は法律上定められている義務
そもそも、有給休暇制度は労働基準法第39条によって定められているもので、付与することが義務付けられているものです。
そのため、有給が付与されていないという状況は会社は労働基準法違反をしているということになります。
正社員、非正規社員(派遣社員、契約社員、パート、アルバイト)どちらでもある
有給休暇を付与されるのは正社員だけではありません。
派遣社員や契約社員はもちろん、フルタイムで働かないアルバイトやパートタイマーであっても有給休暇は付与されます。
たとえ週1日勤務であっても関係なく有給を取得する権利は発生します。
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週1日勤務である場合は6ヶ月で1日、3年半で2日の付与と日数自体は少ないですが、しっかりと法律で付与されることが決められています。
有給休暇の取得義務
働き方改革関連法の成立で会社側は労働者に対して毎年年間5日間の有給休暇を取得させることを義務付けられました。
これは大手企業だけではなく中小企業も一律に対象となるので、この5日間もクリアしてなかった場合は働き方改革関連法でも違反しているという事になります。
お盆休みや年末年始で勝手に消化されていた場合は違法となる
この有給休暇の取得義務は会社が促して労働者が自分の好きな日に取得をするのであれば問題は無いですが、会社によってはお盆休みや年末年始の休みの中に有給を組み込んでしまっているというケースもあります。
会社は有給の取得時期の指定をする権利はありますが、あくまでも労働者に聴取をして、その上で問題がない場合に限ります。
もしも勝手に会社から有給を勝手に設定されいた場合は会社と一度話し合いをして納得した上での有給消化となるように調整をしてみることをおすすめします。
ないのは当然、取らせないことも違法
有給休暇がないなんてことは当然違法ですし、取ろうとすることを拒否することも違法です。
労働者が有給休暇を申請した場合に、会社は唯一できるのは違う日にしてもらうだけです。
これを時期変更権と言いますが、これはあくまでも違う日に取得をしてもらうということであって、有給を取得するということにはかわりありません。
買取も原則禁止
また、有給休暇は買取も原則禁止です。
買取が許されるのは、法律で定められた日数以上の分だけです。
例えば法律だけど10日支給会社では15日支給をしているなど労働基準法で定められている日数を超えた分なら買取ができるということです。
そのため、法律で定められている日数しか与えられていないのに、会社側が有給の買い取りを促すようなことを言ってきたらそれもまた法律違反ということを覚えておきましょう。
有給休暇が無い会社に対する罰則
有給休暇は法律上定められている行為であり、これに違反すれば会社に罰則が与えられます。
罰則は「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。
労働基準監督署(労基)への相談も視野に入れる
会社に有給を取りたいということを訴えかけても全く対応してくれないという時は労働基準監督署(労基)への相談や通報も考えましょう。
相談に関してはまず、状況を把握して具体的に解決に向けたアドバイスを受けることができます。
いきなり通報をする程ではない、また、会社の対応が違法なのかを知りたいという方はまず相談をしてみるのが良いでしょう。
通報は直接労基に対して捜査や関係者の逮捕、是正勧告をして欲しいというものなので、違法性が確実であるという時で、かつ、話し合いではどうにも取り合ってくれない時に利用しましょう。
労基に通報をする時の注意点
労基に通報をすると言っても通報をしたらすぐに動いてくれるわけではありません。
通報をするには 労基が動きやすいように証拠を準備しましょう。
証拠は労働契約書や有給が記載さている給与明細、有給申請をした時のメールのやり取りなど、文面として残っているものが好ましいです。
また、労基に通報をする際は必ず会社所在地を管轄している労基で申請をしましょう。
相談自体は受けてくれますが、通報の申請に関しては管轄の労基でしてほしいと言われる可能性が高いです。
有給休暇がなくても違法ではない可能性も
有給がない場合は基本的に違法となりますが、場合によっては有給休暇が違法ではない場合もあるので注意してください。
入社してから勤続6ヶ月未満
有給休暇が付与されるのはその会社に勤続して6ヶ月たってからです。
その為、新入社員などは最初有給休暇を付与されていない場合が多いです。
まだ6ヶ月未満の場合はまだ有給が付与されていないので、当然有給がないと訴えても労働基準法の観点からも違法性がありません。
契約が請負契約
通常であれば、会社と労働者で雇用契約を結んで働くことになるのですが、一部の会社では雇用契約を結ばずに請負契約という形をとっている場合があります。
一人ひとりが個人事業主となって、会社から仕事を依頼されて、その仕事の完了によって報酬を得るという形になります。
請負契約の場合、たとえ仕事をするのがその会社であったとしてもその会社自体に縛られることはありません。
休日は自分で設定することができるし、労働時間も好きなように決めることができます。
ただその代わりに有給休暇は当然ありませんし、会社に社会保険に入ってもらうこともなければ残業代という考え方もありません。
業務は雇用形態と同じだけど契約自体が請負契約になっていたというケースも0ではありませんので、しっかりと契約書を確認して雇用契約を結んでいるか確認をしましょう。
派遣として働き、仕事と仕事の間隔が1ヵ月以上
派遣社員として働いている場合、同じ派遣会社で6ヶ月以上勤務すれば有給休暇を付与されます。
ただ、その6ヶ月の間に1ヶ月以上の間隔があいている場合は勤続期間がいったんリセットされてしまいます。
例えば3ヶ月働いたのちに1ヶ月休み、また3ヵ月働いた場合だと勤続期間は3ヶ月となるので有給休暇がなくても違反ではありません。
勤務日数が年間48日未満
年間での勤続日数が48日未満の場合だと有給休暇は付与されなくても問題ありません。
週1勤務だと年間54日ですが、連休期間や閑散期などで仕事がない時期があるとこれを下回る可能性があるので、アルバイトやパートの方は年間の勤務日数をしっかり確認をしましょう。
有給休暇がないブラック企業
有給休暇を取らせてもらえないというだけではなく、有給休暇の制度自体がないなんていうのはブラック企業である可能性が高いです。
有給休暇自体は法律で決められてた休みなので、もしも会社から有給が与えてられてなかったら労働基準法違反をしているということになります。
有給休暇は法律で定められた権利なので、当然それを行使できない状況というのは少なくともホワイト企業とは言いにくいでしょう。
有給を取らせてくれない企業に所属している場合の対策まとめ
話し合いをしてみる
まだ企業側が話し合いの余地がある場合、あるいは企業側としても有給を取らせてあげたい意思はあるけど実現できていないという状態なら、まずは話し合いで解決できる可能性が高いです。
自分が全く休めていないなど勤務状況などを説明すれば、通常の経営者であれば何かしらの対策を講じるはずです。
今いる会社の仕事内容などで不満は無いけど有給を取れないのだけは気になるという場合は穏便に済ませることができる話し合いがおすすめです。
労基に相談・通報をする
会社が話し合いに応じてくれないという場合は労基への相談・通報を検討しましょう。
労基は警察と同じように捜査・逮捕する権限を持っているため、会社は労基から対応を求められた時はそれに従う義務が生じます。
ただ、証拠が揃っていない状態だと労基も動きようがないので、通報すると決心したら少しづつ証拠を集めて行きましょう。
転職をする
労基に通報をするというのは強行的な手段となるので、あまりしたくないと感じる人は多いでしょう。
もし有給に対しての不満だけでなく、仕事内容・人間関係など様々な点で今いる会社に対しての不満がある場合は転職をしてしまうというのも一つの方法です。
ただ、転職をするといってもまた新しい職場が有給を取らせてくれない会社だと失敗になってしまいます。
そのため、自分だけの力で探そうとせずに転職エージェントなどを利用して第三者からの意見も混ぜて新しい職場を探すと成功する可能性がぐっと上がります。
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