残業60時間を超えるというのは、平均的に見てもかなり多い残業時間。
実際働いてみると1ヶ月でもかなりきつい残業ですが、60時間を超えると通常の残業とはルールが変わる部分もあります。
そこで今回紹介するのは残業60時間超えの場合のルールや、その働き方の問題点。
実際に残業が多い人は参考にしてみてください。
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1ヶ月の残業60時間超えの場合のルール
通常は残業に対しては1.25倍以上の割増賃金を支給することが義務づけられています。
ただ残業が60時間を超えるとその割増率は変わります。
60時間を超える部分の残業代の割増率は1.5倍以上
もし1ヶ月に60時間を超えて残業を行った場合、60時間を超える部分の残業代は割増率が1.5倍以上となります。
例えば100時間残業したとしたら60時間分は1.25倍以上、40時間分は1.5倍以上となるわけです。
よって例えば2ヶ月で50時間ずつ残業するより、1ヶ月で100時間行い次の1ヶ月は0時間とした場合の方が、同じ残業時間でも受け取る給料は高くなるということになります。
中小企業の場合は平成34年4月まで1.25倍
上記の割増率は平成22年4月1日の労働基準法の改正によって決められたものであり、それまでは60時間を超える部分についても1.25倍でした。
ただこれは企業側にとって大きな負担となる可能性があるもの。
それ故に経営が大企業と比べて厳しいことが多い中小企業は猶予され、それまでどおり60時間超えの部分も1.25倍以上で可となっています。
ただしその猶予期間も予定では平成34年4月1日まで。
いずれは大企業同様、1.5倍以上の割増賃金が適用されることになります。
休日出勤の扱い
休日出勤を行った場合の労働時間は60時間の中に含まれる場合と含まれない場合があります。
会社の休日には法定外休日と法定休日の2種類あります。
法律で義務付けられているのは1週間に1日もしくは4週間に4日の休日。
例えば土日の週二日休みだとすると、法律で義務付けられている1日分は法定休日、もう1日は法定外休日となります。
どこを法定休日に設定するかは会社の自由ですが、一般的には日曜日としていることが多いです。
そして法定外休日に出勤した場合は基本的に通常の残業と同様1.25倍以上、残業時間と合算し60時間を超えれば1.5倍以上の割増賃金が支払われます。
一方で法定休日の場合は休日出勤手当として1.35倍以上。通常の残業時間が60時間を超えていても、合算せず割増率は増えません。
労使間で特別条項付きの36協定を締結することが必要
基本的には1週間に40時間以内と定められている労働時間。
この労働時間を超えて残業を行う為には労使間で36協定を結ばなくてはなりません。
ただし単純に36協定を結んだ場合だと残業時間の上限は1ヶ月45時間まで。60時間もの残業を行うことはできません。
60時間もの残業を行う場合は「特別条項付き36協定」を労使間で結ぶことが必要。
ただしこれを結ぶ為には以下のもをを定めなくてはなりません。
- 原則としての延長時間
- 限度時間を超える特別の事情
- 特別の事情により延長時間を円了する場合に労使がとる手続き
- 限度時間超える一定の時間
- 限度時間を超えることができる回数
残業60時間超えで働くことの厳しさ
このように60時間超えの残業を行う為の条件は通常の残業よりも厳しく、割増賃金も高くなっています。
なぜこのような形をとっているかと言うと労働者にとって厳しい労働時間であるから。
できるだけそこまでの残業をさせない、超えるとしてもできるだけ少なくすることが目的なのです。
ただそれでも中には60時間超えの残業が常態化してしまっている人もいるのではないでしょうか。
常態化しているならかなり多く、かなりきつい
たまたま仕事が重なったり、ちょうど繁忙期であったりと1ヶ月だけ残業が増えて60時間を超えてしまう場合というのはどんな会社にだってあり得ること。
ホワイト企業と言われるような会社にだってあり得ます。
ただ常態化してしまっているなら問題。
1ヶ月だけならなんとか頑張れますが、さすがに連続して当たり前のように60時間超えが連発するようだとさすがに残業は多すぎ、きついと感じる人が大半でしょう。
平均1日3時間以上、通勤時間も合わせると自由時間はほとんどなし
土日休みだとすると月の稼働日数は20日から22日程度。
60時間超えの残業だと毎日3時間以上は残業することになります。
所定労働時間が9時から18時までだとすると21時まで残業。そこから通勤で1時間かかるとすると家に帰ることができるのは22時です。
そこから食事や風呂をすればもう寝る時間。
1日のうち自分の自由時間はありません。これが毎日ともなれば当然ストレスも溜まり続ける一方です。
体を壊すリスクも決して少なくない
60時間超えの残業の常態化は体を壊すリスクも決して少なくありません。
現在は健康障害リスクが高まる過労死ラインが80時間となっていますが、それとは別に1ヶ月45時間を超える時間外労働を行っている場合、業務と健康障害との関連性が強まっていくと評価できるとされています。
60時間超えの残業時間であれば健康障害を引き起こす可能性が十分あるのです。
まともな会社は残業60時間超えの常態化を良しとはしていない
そもそもまともな会社は残業が60時間超えることを良しとせず、行うとしても稀、決して常態化させてはいません。
健康被害のリスク、仕事の効率の悪化等の懸念からそれほど残業することを良しとはしないのです。
残業が多すぎると感じているなら転職も検討しよう
あまりに過度に残業が多い場合、決して頑張り続けてはいけません。
場合によっては転職することも必要です。
無理をしていてはいずれ本当に体を壊してしまいますし、仕事ばかりの人生を送ってきたことに後悔することにもなります。
ぜひこの機会に自分がもっと働きやすい会社を探してみてください。
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