会社の退職を決めた時点で、多くの人が有給休暇を残しているのではないでしょうか。
在職中は、仕事の忙しさやとりにくい雰囲気からなかなかとることができずにいる人がたくさんいます。
しかし、退職を決めたのであればいっそのこと残っている有給休暇を全部消化してしまいたいですよね。
そこで、今回は退職時の有給休暇の扱いについて紹介します。
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退職時に知っておきたい有給休暇の消化のルール
在職中になかなか有給休暇を消化できずにいた人も、退職を決めた時には全て消化してしまうチャンスなのです。
有給休暇の消化におけるルールをしっかり理解しましょう。
有給休暇の消化、そのルールとは
まず有給休暇は、労働者の権利であり、働いている期間に応じて与えられる日数が決められています。
付与される日数については下記の記事にて紹介しています。
参考:労働基準法の年次有給休暇制度。どれくらいの日数消化してる?
付与された有給休暇を消化するタイミングは労働者が決定します。
労働基準法第39条5項において、
「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」
と明記されています。このように基本的には使用者は労働者が有給休暇を請求した時期に与えなければなりません。
ただし、第39条5項には以下のような続きがあります。
「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
例えば、仕事の繁忙期などに労働者みんなが一斉に有給休暇を取得すると事業に支障がでてしまうことも考えられます。
その為、労働者が取得したいと請求したとしても、事業に支障がでる場合には取得する時期を変更させることができるのです。
退職時に有給休暇を消化しようとした場合
では退職時には有給休暇はどうなるでしょうか。
例えば1ヶ月後に退職がすることが決まっていて有給休暇が20日余っている場合には、退職直前に有給休暇を取得することができるのでしょうか。
まず基本的に使用者は労働者が有給休暇を請求した時期に与えなければなりませんから、退職までまとめて消化することに何も問題はありません。
また、上記で紹介した使用者側が持つ時季変更権ですが、使用者側がこれを行使することができません。
時季変更権はあくまで変更することが条件となりますが、退職の日が決まっており取得がその直前である場合、変更することができる日がありません。
その為、会社側に拒否権はないのです。
ですから、有給休暇取得を請求すれば会社は取得させるしかないのです。
有給休暇を使えば、退職届を出した次の日から会社に行かないことも可能
民法上、労働者は退職の14日前以上に退職を申し出るべきとされています。
就業規則に1ヶ月前とされている場合であっても、その就業規則は無効となり14日前でも退職は成立するのです。
では有給休暇が10日以上残っていた場合どうなるでしょう。
完全週休二日制の場合であれば2週間のうち10日間が出勤日となるので、退職を申し出てから退職が成立する日まで有給休暇で過ごすことが可能となるのです。
このやり方を使って退職した場合、引き継ぎもままならず多くの人に迷惑をかけてしまうことになってしまいますので、あまり勧めることはできません。
ただあまりにひどい労働環境で精神的にも肉体的にも限界であれば、こういった方法を使って自分の身を守るというのも大事なことです。
有給休暇は労働者の権利
有給休暇は労働者の権利です。とはいえ、在職中にはなかなかとれないという人もおおいでしょう。
ただ、退職となれば話は別。
有給休暇をとりづらい雰囲気だとか、仕事に対する評価が悪くなるだとか、そういった心配も全くなくなるわけですから、その権利を最大限活かしましょう。
もし転職先が決まっていないのであれば、この期間に転職活動を集中的に行うというのも手ですね。
実際は会社、仕事への不満により仕事を辞めたい、転職したいと思っている人も少なくないでしょうが、転職することに対し中々踏み出せていない人も多いのではないでしょうか。
しかし、行動をおこさないのは損であると言えます。
なぜなら転職活動自体はリスクがないにも関わらず、可能性をゼロにしてしまっている為です。
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