自己都合と退職と会社都合の退職。なぜ会社は自己都合にしたがる?

会社を退職する場合、自己都合の退職と、会社都合の退職があります。

退職する際にどちらの退職なのかによって、様々な面で変わってきます。

今回は、自己都合と会社都合の違いについて紹介します。

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自己都合の退職と、会社都合の対策

それぞれどういった違いがあるでしょうか。

自己都合の退職

自己都合の退職とは、労働者自身が、自分の意思で会社を退職することを指します。

退職を決めた理由が何であれ、自ら退職届をだしたのなら、それは自己都合の退職です。

たとえ、サービス残業といった労働基準法に違反するような行為を会社側が行っていたことによるものでも、採用時に決められていた労働条件と違うなどという労働契約法違反によるものだとしても、労働者側から退職を申し出ると、それは自己都合の退職となります。

重大な法律違反や就業規則違反を行った場合、会社側から諭旨退職を進められる場合があります。

諭旨退職の場合も自己都合の退職となります。

会社都合の退職

会社都合の退職とは、会社側から退職勧告されて退職することを指します。

リストラや、倒産によって失業することも会社都合の退職に含まれます。

会社都合の退職は、解雇とは違い、あくまえ退職であることから、労働者側が十分に納得していなければなりません。

会社都合の場合、退職届や退職願を提出する必要はありません。

もし出した場合、自己都合の退職とされる場合があります。

自己都合と会社都合、それぞれのメリット、デメリット

自己都合と会社都合の退職には様々な面で変わってくる部分があります。

退職金

通常、自己都合の退職の場合には退職金は少なく、会社都合の退職では退職金が多いです。

通常、会社側は従業員にやめて欲しくない為、自己都合での退職の場合に退職金は減額されることが明記されています。

一方、会社都合の場合、上記でも述べているように労働者が十分に納得する必要がありますから、経済的優遇をする必要がある為、減額は実施しません。

転職

一般的には、会社都合での退職の場合、転職が不利になると言われています。

会社都合の退職の場合、その本人に実力の不足や就労態度に問題があるかもしれないといった印象を受けます。

会社としては、有能な人材は人員削減するとしても手放しませんから、会社都合での退職の時点で印象はよくありません。

ただ、倒産などの理由であれば本人の実力などは関係ありませんから、転職時に不利になることはありません。

失業保険

自己都合の退職の場合、失業保険はハローワークに離職票を提出してからおよそ3か月後からの支給となります。

一方、会社都合での退職の場合は、離職票提出後、7日後に支給されます。

支給までの期間だけでなく、支給される期間も会社都合のほうが長く、被保険者期間も自己都合が1年間に対し、会社都合の場合には半年間と短くなります。

ただし、自己都合の退職であっても、特定理由離職者に該当する場合にはすぐに失業保険をすぐに貰えます。

会社側は自己都合の退職にしたがる

退職が会社都合であったり、解雇の場合であっても、会社側は自己都合の退職にしたがります。

会社都合の退職の場合、会社側には様々なデメリットがあります。

上記で紹介したように、退職金を多く払わなければなりません。

また、厚生労働省が扱っている助成金の多くは、解雇や会社都合による退職者をだすことで、貰えなくなることが多いです。

企業自体の信頼度が低下することもあります。

会社都合による退職によって経営難じゃないかと思われることは、かなり大きな損害に繋がってしまいます。

上記の理由によって、会社は、会社都合ではなく、自己都合にしたがるのです。

会社都合にも関わらず、自己都合扱いにされたら

もし会社都合で退職するにも関わらず、会社側から自己都合扱いにされそうになったら、断固として拒否しましょう。

もちろん、自己都合のほうが都合がいい場合もあるので、納得できているのであれば問題ありませんが。

ただ、会社が離職票を偽って、自己都合にしてしまう場合もあります。

この場合、ハローワークに異議申し立てを行うことができます。

その際には、有利に進めるためにも証拠を集めるようにしておきましょ。

録音やメール履歴など証明できるものなら何でも大丈夫です。

転職活動ではなぜ退職したかが重要

退職する場合、いずれは転職活動を行うことになるでしょう。

その際に、会社都合であれ、自己都合であれ、しっかりとした退職理由を言う必要があります。

会社都合の場合には、なぜ辞めさせられたかを採用する側に不審に思われないような理由が必要ですし、自己都合の退職の場合には、またすぐ辞めるのではと思わせない理由が必要です。

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