休日に関しては、法律で厳格に定められています。
そのため、無理な働き方をさせるのは違法で、場合によっては会社が罰せられる可能性もあります。
しかし、一社員として働いていると、「この働き方は違法ではないのか?」と疑問に感じながらも言いだせずに、モヤモヤすることもあるでしょう。
そこで本記事では、法定休日の出社は違法にならないのか解説します。
法定休日について改めて理解を深める他、違法性の有無に大きく関わる36協定についても詳しくお話していきます。
今の働き方に疑問を抱いている方は、ぜひ最後まで読んでいってください。
法定休日の出社は違法とは限らない
法定休日に出社すると聞くと、違法性がありそうな印象を抱くでしょう。
しかし、実は法定休日に出社という部分だけを切り取り、それが違法かどうか決めるのはできないのです。
では、まずは法定休日の定義と違法にならない場合について解説します。
法定休日とは?
休日には主に次の2種類があります。
- 所定休日
- 法定休日
まず所定休日とは、各企業が独自に決めた休日です。
仮に所定休日に出社したとしても、その日が法定休日に該当しないなら「休日出勤」扱いとはなりません。
次に法定休日とは、労働基準法第35条で定められた必要最低限の休日のことです。
そもそも企業は、従業員に対し定期的に法定休日を付与するよう法律で義務付けられています。
(休日) 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 |
また労働基準法では、法定休日に出社した場合は「休日出勤」に該当するとして、休日の割増賃金の支払い義務が発生すると定めています。
もし、あなたの会社が土日祝日休みなら、法定休日が守られているかどうかわかりやすいでしょう。
しかし、シフト制などで休日が定まっていない方は、法定休日が守られているか見落としがちなため、本記事と自身の置かれている状況を注意して照らし合わせるようにしてください。
法定休日の出社が違法とならない場合
法定休日の出社が、すぐに違法となるわけではありません。
以下に該当している場合は、仮に法定休日の出社であっても違法ではないのです。
- 36協定を締結している
- 法定外休日の出勤
- 代休がある
- 管理監督者である
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
36協定を締結している
36協定とは、時間外、休日労働を認めることを労使間で約束するものです。
そもそも、労働基準法では労働時間を1日8時間・1週40時間以内と定めています。
そのため、これを超えて従業員に労働させる場合には社員と36協定締結し、所轄労働基準監督署長へ届出を提出する必要があるのです。
言い換えると、36協定が締結されている状態なら、法定休日の出社であっても違法ではありません。
もちろん、36協定を締結していれば何日でも休日出勤させられるわけではなく、厚生労働省では時間外・休日労働を必要最低限にするよう呼び掛けています。
もし、あなたが法定休日の出社が多いと感じているなら、自分の会社がどのような内容の協定を締結しているか確認し、協定と現状に乖離がないか確認してみましょう。
法定外休日の出勤
自分は法定休日の出社だと思っていても、実は法定外休日の出勤になっている可能性もないことではありません。
というのも、たしかに労働基準法では週に1回の休日の確保を定めていますが、土日の週休2日制が定められているわけではないのです。
したがって週に1回以上休みがあれば、土日の出勤であっても法律上は特に問題ありません。
普段、週休2日制を取っている企業に勤めていると、たまにある週6日労働を「違法ではないのか」と考えてしまうでしょう。
しかし、週に1度の休日があるなら労働基準法的には問題ないため、会社を責めることはできないのが実情なのです。
代休がある
法定休日に出勤しても、その代わりの休日がある場合は違法ではありません。
実際、土日に出勤する代わりに平日に休みを用意して、法定休日を守っている企業は多く存在します。
そのため、普段と休日の曜日が異なっても、法上は特に問題ないことを頭に入れておきましょう。
もちろん、代休がなく尚且つ割増賃金もない場合は違法である可能性が高いので、その時はしっかりと会社と話し合うなどの対策を講じるようにしてください。
管理監督者である
労働基準法が適応されるのは「労働者」です。
そのため、管理監督者の方は労働基準法の対象外となっています。
つまり、管理監督者に当たる方が時間外・法定休日の出勤をしても違法ではないわけです。
もし、自分が管理監督者か労働者か分からないという方は、契約書を確認したり行政に相談したりするようにしてみましょう。
法的休日の出社が違法となる場合
法定休日の出社が直ちに違法になるわけではないことが分かりました。
では、どのような場合において法定休日の出社が違法となるでしょうか?
続いては、法定休日の出社が違法となるケースについて解説します。
正しい休日出勤の給料が支払われていない
法定休日の出社となった場合、割増賃金を支払う必要があると法律で定められています。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について 60 時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
もし、あなたが法定休日に出社しているのに賃金が普段と同じなら、割増賃金が適用されていないので会社側の違法性が認められます。
ちなみに、法定休日の割増賃金率は35%です。
計算方法については以下を参考にしてください。
時給制の場合 | 1時間当たりの賃金=月給÷1カ月の平均所定労働時間
|
年間の所定労働日が決まっている場合 | 1カ月の平均所定労働時間=年間所定労働日数×1日の所定労働時間数÷12カ月 |
年間の所定労働日が決まっていない場合 | 1カ月の平均所定労働時間=(365日(うるう年は366日)-所定休日日数)×1日の所定労働時間数÷12カ月 |
法基準を大きく上回り出勤している場合
法定休日の出勤が合法となる場合もあると説明しました。
しかし、政府は必要最小限にとどめ、限度時間にできる限り近づくように努力することを求めています。
36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました!
|
したがって36協定を締結していたとしても、あまりにも基準を上回っている場合は違法となる可能性があります。
もし、自分の働き方が基準を上回りすぎていると感じたら、一人で抱え込まずに労働組合や行政に相談するようにしてください。
休日に出社がある企業も多くある
休日出社と聞くと、中には「違法ではないか」と考える方もいるでしょう。
しかし、実際は週に1回しか休みを取れない会社や、土日に出勤する代わりに平日休みを採用している会社が多くあります。
また労働者側からしても、平日なら映画や商業施設などが空いているなどのメリットから、あえて土日出勤の会社を選んでいる方もいるでしょう。
周囲は土日休みが多いからといって、土日の出社をすぐに違法と決めつけず、冷静な判断をするようにしてください。
法定休日の出社が嫌な時の対処法
土日に出社していると、家族や友人と予定が合わずに寂しい思いをするという方は多いでしょう。
また、ライブやお祭りといったイベントも土日開催が多いため、足を運べないのが実情です。
では、法定休日の出社が嫌な時、どのように対処すれば良いのでしょうか?
この項目では、具体的な対処法について解説します。
正直に理由を話して仕事を断る
1つ目の対処法は、正直に理由を話して仕事を断ることです。
いくら法定休日の出勤が違法ではないからといって、毎週のように出社しなければならないのは辛いでしょう。
そのような時は、一人で抱え込まず上司に思いを伝えて断るようにしてください。
その際、「休日がないのが辛い」「タスクが多すぎる」などと正直に話せば、改善してくれるかもしれません。
また、「この日は予定があるから出勤できない」など正直に理由を話せば、上司もスケジュールの変更を検討してくれるはずです。
反対に、このように事情を伝えても認めてくれない会社は、長く働き続けるメリットが少ない可能性があるので、転職などを検討した方が良いでしょう。
仕事後にリフレッシュできるものを作っておく
2つ目の対処法は、仕事後にリフレッシュできるものを作っておくことです。
休日出勤は誰でも辛いと感じるものなので、休日出勤があるときは頑張ったご褒美として、仕事後に友たちと遊ぶ予定を入れたり、楽しめる時間を作るのがおすすめです。
もちろん、家でリラックスできる時間を作ったり、趣味に時間を費やしたりしても良いでしょう。
自分のモチベーションが上がるご褒美を用意しておけば、それに向けて休日出勤を乗り切れるようになります。
また、休日出勤の嫌な気分を当日中に消化できてしまえば、次の日からの仕事も頑張れるでしょう。
代休をとる
3つ目の対処法は代休をとることです。
そもそも、法定休日に出勤したら基本的には代休を取得できます。
そのため、「代休を取得したい」と言えば大抵の会社は対応してくれるでしょう。
ただし、代休を取得すると法定休日出勤扱いとはならず、給料の割増手当も適用されません。
もし、休みの日数よりも賃金を優先したいなら、代休はとらない方が良いでしょう。
休日出社が続いて辛い。そんな時は転職も視野に入れよう
今回は、法定休日の出社について解説しました。
法定休日の出社であっても、直ちに違法となるわけではありません。
また、法定休日の出社に関しては、上司などに相談すれば減らしてもらったり、なくしてもらったりできるでしょう。
反対に、「法定休日の出勤が続いて辛い」「上司に相談しても取り合ってもらえない」といった場合は、転職を検討した方が良いでしょう。
もし、今のまま無理して働き続けると、十分な休息をとれず疲労は溜まる一方で、当然生産性も上がりません。
最悪の場合、心身に異常をきたして仕事を続けられなくなる可能性だってあるので、そのような事態に陥る前に、しっかりと対策を講じるようにしてください。
転職には転職エージェントの利用がおすすめ
もし、あなたが「土日休みの会社がいい」「法定休日の出社はこりごり」と感じているなら、ぜひ転職エージェントに相談してみましょう。
転職エージェントは、各企業を密にコミュニケーションを図り、求人や企業サイトでは分からない内部情報を入手しています。
当然、休日出勤など休みに関しても詳細を把握しているので、あなたが希望する労働環境にピッタリの会社を紹介してくれます。
もちろん、ただ土日休みといった点だけを見て紹介するのではなく、あなたの特色を理解して能力を活かせる職場を紹介してくれるのです。
また、企業紹介をした後は、その企業に合わせた採用選考の対策を行ってくれます。
転職エージェントを利用すればマッチ度が上がるのはもちろん、履歴書作成が苦手な方や面接に不安がある方の成長の場にもなるでしょう。
加えて、内定後は自分では言いにくい入社後の給与や待遇、入社日のスケジュール調整などの交渉事も代行してくれます。ほとんどの転職エージェントは利用料が一切かからないので、気軽に利用してみてください。