土日休み、土日祝休み、土曜日は隔週で出勤ありなど、休みの形態や日数は会社によって様々で、中には、「隔週休2日制」という休みの形態をとっている会社もあります。
本記事では、「隔週休2日制」について、祝日はどうなるのか、年間休日数はどうなのかから、法律で定められている週40時間ルールとの関係についても紹介していきます。
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隔週休2日制とは?休み方や祝日の扱い、週休2日制や完全週休2日制との違い
そう多くはないものの、転職サイトや会社ホームページで休日に関して「隔週休2日制」という書かれている場合があります。
あまり聞きなれない言葉ですが、これはどのような休み方を指すのでしょうか。
隔週休み2日制とは
隔週休2日制とは、2日休みの週と1日休みの週が交互に繰り返されていく休みです。
たとえば以下のような休み方になります。
1週目、3週目、5週目が2日休み、2週目と4週目が1日休みです。
また単に「隔週休2日制」というだけでは土日が休みとなるといったことまでの制約はなく、下記のように平日に休みとなり2日休みの週でも連休にはならないというケースもあります。
何曜日が固定で休みとなるか、隔週で休みとなるのは何曜日なのか、それともシフト制なのかというのはほとんどの場合求人票に記載してあるはずです。
隔週休み2日制と週休2日制、完全週休2日制の違い
休み方の種類として、「隔週休2日制」以外にも「週休2日制」と「完全週休2日制」というものがあります。
週休2日制というのは、2日休みの週が1ヶ月に1回以上ある休み方です。
たとえば1ヶ月4週間のうち、2日休みの週が1週であっても、2週であっても、3週であっても、4週であっても、全て週休2日制となります。
すなわち、隔週休2日制というのも、後で紹介する完全週休二日制も実は週休二日制の一つの種類。
そして、上記のように隔週で2日休みがある休みの形態をとっていても、わざわざ「隔週休2日制」ではなく、「週休2日制」と書いている場合が多いです。
次に完全週休二日制というのは、週休二日制の中で毎週必ず2日以上の休みがある場合に限定された呼び方です。
完全週休二日制をとっている会社のほとんどは土日休みですが、必ずしも土日休みでなければいけないということではありません。たとえば毎週火曜と金曜は休みとしている場合でも、毎週2日の休みはあるので完全週休二日制となります。
また他にも、毎週1日しか休みがない週休1日制、毎週1日の休みに加え1日は労働時間が半分となる週休1日半制(たとえば日曜は休みだが、土曜日は午前中のみ出勤など)があります。
下記は厚生労働省の「就労条件総合調査」による休日形態別の割合です。
- 完全週休二日制より休日日数が多い制度・・・7.7%
- 完全週休二日制・・・44.3%
- 週休二日制(完全週休二日制を除く)・・・37.8%
- 週休1日制または週休1日半制・・・10.2%
約半数の会社は完全週休二日制以上ですが、「隔週休2日制」を含めた週休二日制の割合もおよそ4割と高いです。
隔週休み2日制の場合、祝日は仕事?それとも休み?
隔週休2日制の場合に祝日が休みかどうかというのは、それぞれの会社によって異なります。
日曜と祝日は全て土曜日は隔週で出勤という会社もありますし、祝日はほとんど休みではないという会社もあります。
祝日は1年間で16日から19日ありますから、隔週休2日制であっても年間休日数は大きく異なってくるわけです。
なお祝日が休みの場合は、求人票でもそれが記載されているケースがほとんどです。
隔週休2日制の場合、年間休日数はどれくらいになる?
厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、労働者1人の平均年間休日総数は114.7日となっています。
では隔週休2日制の場合、年間休日数はどの程度となるでしょうか。
1年間は約52週なので、2週間に3日の休みがあるとした場合に休みは78日となります。
ここに年末年始の休暇が3日加わったとして81日。
会社によっては祝日が休みであったり、お盆などの夏季休暇があったりで、多いと20日程度加わります。
よって、隔週休2日制の場合の年間休日数は「80日から100日」程度ということになります。平均から見てかなり少ないですね。
ちなみに以下は企業別の年間休日数分布です。
- 130日以上・・・1.8%
- 120~129日・・・27.5%
- 110~119日・・・18.7%
- 100~109日・・・32.8%
- 90~99日・・・8.6%
- 80~89日・・・5.7%
- 70~79日・・・3.6%
- 69日以下・・・1.3%
年間休日数が100日を切る企業は、19.2%しかありません。
知っておきたい40時間ルール、隔週休2日制との兼ね合いは?
隔週休2日制という働き方をする場合に、知っておきたいのが労働時間に関するルールです。
必ずチェックしておきましょう。
労働時間は1週間40時間まで
法律において、労働時間は1日8時間、1週間40時間までと以下のように定められています。
労働基準法第32条
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
もしこれを超えるなら、その分は残業代として基本給とは別に支給しなければなりません。
隔週休2日制の場合、もし1日8時間勤務とすると5日勤務の週は問題ありませんが、6日勤務の週は48時間となってしまいます。
その為、もし単純にこの法律を守ろうとすると、40時間を超えた分は残業代として支給するか、週6日勤務の週の労働時間は1日6時間40分以内に抑えなければなりません。
変形労働時間制を導入している場合は1ヶ月もしくは1年間で平均化することができる
多くの会社では、たとえ6日勤務の週があっても別に残業代を支給したり、1日の勤務時間を減らすことはしていません。
ただこれは必ずしも法律違反をしているからというわけではなく、「変形労働時間制」を導入している為です。
変形労働時間制とは、一定期間(1ヶ月もしくは1年間)で労働時間を平均し、その平均値が上記で紹介した労働時間の上限(1週間40時間)を超えなければOKという制度です。
たとえば1ヶ月単位の変形労働時間制で、1日7時間勤務した場合を考えてみます。
6日勤務の週の労働時間は42時間となる為、変形労働時間制を導入していなければNGですが、変形労働時間制を導入するとOKとなります。
1ヶ月が31日の場合、平均して週40時間以内に抑える為には1ヶ月の労働時間を177時間8分に抑える必要がありますが、このケースだと175時間となる為です。
1年間の変形労働時間を導入している場合だと、年末年始などの長期休暇や祝日なども含めた上で平均化できる為、1日あたりの所定労働時間はさらに伸ばせることになります。
たとえば年間休日数が96日の場合、1日の所定労働時間は7時間45分でもOKです。
ただし、この変形労働時間制は好き勝手に採用できるものではなく、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する為には労使協定又は就業規則で定める、1年単位の変形労働時間制を採用する為には、労使協定において定めた上で労働基準監督署長に届け出ることが必要となります。
参考:厚生労働省「変形労働時間制」
隔週休2日制の場合に守るべき最低の年間休日数
1年単位の変形労働時間制を使用している場合、年間休日数によって1日に可能な所定労働時間が変わってきます。
そして隔週休2日制であっても、祝日が休みとなるかどうか、長期連休がどの程度あるかどうかによって年間休日数は異なるわけですから、労働時間も異なるというわけです。
以下は労働時間別の年間休日最低日数。
所定労働時間 | 年間休日最低日数 |
7時間 | 72日 |
7時間15分 | 83日 |
7時間30分 | 87日 |
7時間45分 | 96日 |
8時間 | 105日 |
たとえば1日の所定労働時間が8時間あるのに、年間休日は100日未満だなんてことがあったら、注意が必要です。
隔週休2日制は正直きつい働き方
週2日休みが隔週しかないというのは、年間休日数が多くても100日程度にしかなりません。
平均日数が114日程度、基本的には120日以上はあった方が良いと言われているなかで、100日程度となると、もし1日の労働時間が短かったとしても正直なところかなりきつい働き方。
もちろん仕事を選ぶ際に重要なのは休みの日数だけではありませんが、8割以上の会社が年間休日100日以上、3割程度の会社が年間休日120日以上、半数以上の会社は完全週休二日制であるということ状況もふまえた上で、あらためてこの休日数で問題ないかは考えてみた方がよいでしょう。
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