月8日休みは明らかに少なくてきつい。違法とは限らないがきついなら転職も視野に。

月8日休みは、休日数としてかなり少ないです。

日本の土日祝日の合計は126日、月平均すると10.5日ですから、他に連休等がないとすれば1ヵ月で2.5日も少ないことになります。

働く上でどれだけ休みがあるかは非常に大切なこと。

その為、月8日しか休みがないというのは相当きつい働き方となる可能性が高いです。

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月8日休みはきつい、決しておすすめはできない 

月8日休みはきつい、決しておすすめはできない

1ヵ月に平均して何日の休みを取っていますか? 

週休2日で働く場合で考えると月8日休みは平均的で週に2日は休めるように感じますが、実際は休みが少なくてしんどい状況です。

なぜ、月8日休みがしんどいのか年間の土日祝日との関係も含めて詳しく解説していきます。

月に8日しか休みがないのはしんどい

月8日休みという休日体系は、はっきり言ってかなり少ない休日数です。

月に8日の休みは年間96日、日本の年間の土日祝日の合計126日と比較すると30日も少ないことになります。

年間で30日の休日差は月あたり2.5日の差であり、土日祝日を休めるなら月10.5日は休めるところを休まず働いていることになるでしょう。

似たような休日スタイルに4週8休がありますが、月に5週あるときは月8日以上の休みがあると解釈できます。

飲食店や販売職などシフト制をとっている会社で、4週8休を取り入れている会社が多いものの、月8日休みはそれよりも月に2~3日は休日が少ないわけです。

そのため、月8日休みの会社で働くことは正直言っておすすめできません。

基本的には避ける方が良いし、長く働くことを考えるなら、もっと休みが多い仕事に就く方が良いでしょう。

休日数は重視すべき観点

休日数とういうのは、働きやすさに直結します。

完全週休二日制なら確実に週に2日の休日があり、休日まで仕事をがんばろうと思ったり、休日を楽しみにしたりして仕事に取り組めます。

周囲の会社よりも休みが少ない分、給料が多いなら良いですが、現実的にはさほど差がないことがほとんど、肉体労働ならリフレッシュして疲れを取る時間もないでしょう。

休みが少ない、ただそれだけで肉体的にも精神的にも辛くなり、仕事は面白くなくなり不満も溜まりやすくなります。

月8日休みの年間休日数や働き方

月8日休みの年間休日数や働き方

もう少し具体的に、月8日休みというのがどういった働き方になるのかを紹介していきましょう。

年間休日数はたった96日

月8日休みの年間休日数は単純計算で8日×12か月で96日となり、夏季休暇や年末年始休暇など長期連休があれば少し増えるかもしれませんが、多くても105日~110日といったところでしょう。

年間休日96日はかなり少ない休日数で、年間休日が100日未満(69日以下から90-99日の年間休日の合計)は15.8%なので2割にも満たないのです。

休日数だけ見れば下位2割の待遇となります。

もし連休が夏季・年末年始でそれぞれ1週間ずつあったとしても最大110日、それでも少ない休日数です。

厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、労働者の平均年間休日は116.1日となっており、月8休みの場合平均を4~9日以上も下回っているといえます。

基本はシフト制、1日も休みがない週がある場合も

週休二日制、完全週休二日制といった形ではなく月8日としている会社は、シフト制である場合が多いです。

そしてシフト制は1週間以上の連勤もできるため、次のようなシフトを組むこともできます。

月8日休みのカレンダー

このケースだと3週目に休みがなく、15日から22日まで8連勤となります。

シフトの組み方は会社によって異なるものの、シフト制の会社のほとんどは1週間に1回は休みがあるよう配慮するか、連続勤務は7日までといった縛りを設けるなど連勤を避ける工夫をしています。

しかしそのような工夫もせず、労働者にとってきつい働き方を強いる会社というのも決して少なくはないのです。

では、果たして8連勤は違法にはならないのでしょうか?

このことについては、次の項目で労働基準法の観点から確認していきましょう。

最大連続可能勤務数はなんと24連勤

労働基準法上では休日に関して以下の通りに定められています。

労働基準法第35条

  1. 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
  2. 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

引用:労働基準法第35条

基本は最低でも週に1回の休みが必要ですが労働基準法第35条の2によると、起算日(4週間の区切りの開始日がいつかということ)を決め就業規則に記載すれば、4週間に4日以上の休日を与える労働者には週に1回の休みがなくても良いと解釈できます。

このような、4週間に4日以上の休日を与える勤務体制を「変形休日制」と呼び、建設業などのように週休制をとりにくい業種への対応策として導入されています。

例えば、4週間の最初に4日の休日を与えて、残りの日をすべて勤務させても違法にはなりません。

4週間は28日ですので、最低4日の休日を差し引いて連続24日までの勤務が可能となります。

つまり、次のような働き方もありうるわけです。

1 2 3 4 5 6 7
休日 休日 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤
8 9 10 11 12 13 14
出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤
15 16 17 18 19 20 21
出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤
22 23 24 25 26 27 28
出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 休日 休日

上の表の場合は、連続勤務数はなんと24日間勤務です。

もちろん、変形休日制を導入する場合は、あらかじめ就業規則に明記した上で労働者の同意が必要です。

そのため、連続勤務が12日を超えた時点で「今から変形休日制に切り替える」という行為は認められません。

このように、さすがに上の表のようなシフトは珍しいですが、10連勤程度の連勤は決してありえない話ではないのです。

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月8日休みは違法なのか? 

月8日休みは違法なのか?

さすがにきつい月8日休みという働き方ですが、基本的には違法ではなく、法的に認められた働き方です。

ただ、いくつか守らなければいけないことがあり、適当に運営していると違法となる場合もあります。

ここでは、いくつかの違法となるケースを紹介していきましょう。

変形労働時間制を導入していないのに残業代がでない

1週間の所定労働時間は、労働基準法によって最大40時間と決められています。

労働基準法第32条

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用:労働基準法第32条

しかし月に8日しか休みがないとなると、1週間で6日働くケースも当然でてきます。

もし週6勤務するなら、1日8時間勤務で48時間、1日7時間勤務でも42時間となり、40時間を上回ってしまいます。

その為、もし問題なく働くとした場合は1日の勤務時間を減らして週の勤務時間を40時間に抑えるか、40時間を超えた分について残業代を支給するか、変形労働時間制を導入しなければなりません。

おそらく、ほとんどのパターンは最後の変形労働時間制を導入することになります。

変形労働時間制とは、週40時間という上限を1週間という期間ではなく、1ヶ月もしくは1年間で平均して判断できる制度です。

たとえば、ある週が週6の48時間勤務をしたとしても、違う週で週4の32時間勤務となれば、平均すると週40時間になるのでOKとなります。

なお変形労働時間制を導入する為には、以下のことが必要です。

1ヶ月の変形労働時間制 1年間の変形労働時間制
労使協定を結ぶか就業規則への記載する 労使協定を結び労働基準監督署に提出する

年間休日数が104日以下なのに1日の所定労働時間が8時間(1年間の変形労働時間制を導入時)

1年間の変形労働時間制を導入した場合、1年間の労働時間は2085.7時間以内に抑えなければいけません(うるう年は2091.4時間)。

もし1日の所定労働時間が8時間だとすると、年間休日は105日必要ということです。

月8日休みの場合、夏季休暇などの連休がよっぽど多くないかぎりは104日以下ですし、最低だと96日。

1日8時間では上限を超えてしまいますから、労働時間を少なくする必要があります。

ちなみに所定労働時間が7時間45分であれば、必要年間休日は96日なので法律では問題なくなります。

1日の所定労働時間が7時間45分以上(1ヶ月の変形労働時間制導入時)

1ヶ月の変形労働時間制を導入している場合、1ヶ月の所定労働時間は31日の場合に177時間8分、30日の場合は171時間25分となります。

もし1日8時間勤務をした場合、労働時間は31日だと184時間、30日だと176時間となってしまうのでできません。

条件を満たすための1日の所定労働時間は31日の場合が7時間42分、30日の場合が7時間45分。

これを超えるなら、残業代を支給する必要があります。

月8休みがあまりにきついなら転職するべき

月8休みがあまりにきついなら転職するべき

月8日休みというのは変形労働時間制を導入し、労働時間も決められた範囲内にしておけば法的に違法とはなりません。

合法的に仕事ができることや労働日数が増えることで、貰える給料が増えるのはメリットと考えることもできます。

ただ、それで良いわけではありませんよね。

いくら法律が守られているとは言っても、きついものはきついです。

かなりきつい働き方です。

もし仕事選びをするならそういう会社はやはり避けるべきですし、今そういう形で働いていてきつさを感じている人は転職することをおすすめします。

年間休日が120日以上の会社というのは、あなたが思うより沢山あるのです。

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あなたにとって、もっと働きやすい会社が見つかる可能性は十分にあります。

無理をして心身を壊してしまうと、回復には時間がかかってしまいます。

最悪の場合、うつ病などを発症して働くことすらできなくなります。

取り返しのつかない状態にならないためにも、ストレスを溜め込まずに適度な休みを取るようにしてください。

年間休日の多い職場の探し方

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年間休日が多い会社に転職したい方は、1人で転職活動も良いですが、自分の市場価値を見極めるためにも転職エージェントの利用をおすすめします。

転職エージェントを利用すると様々なサポートを受けることができ、効率的に転職活動をすることができます。

一人で転職活動をする場合は全部自分で対応する必要があるので、休みが少ない人にこそ転職エージェントはおすすめなのです。

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  • 企業の内部情報共有

そのほかにも、休日の多い会社を希望するなら、それに合った求人を紹介してくれます。

また、休みが少ない人からすると貴重な休日を使って転職活動をするのはきついでしょう。

その点、転職エージェントを利用すれば最低限のことだけをして、後はエージェントの方に任せるというスタイルが取れます。

もちろん、転職に関する悩みなら何でも相談できますし、履歴書の添削や面接対策なども実施してくれるので、転職活動の質が上がり内定を取れる確率がグッとアップします。

休日が少ない会社よりも休日が充実している会社で働きたい、今よりもキャリアアップしたいという方は一度相談だけでもしてみることをおすすめします。

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