転職するなら、トラブルなくできるだけスムーズに済ませたいもの。

ただ自分ではそう思っていても、会社、そして上司がそれをよしとせずに転職、退職に関して妨害行為を行ってくる場合もゼロではありません。

会社にとって有益な人材であればあるほど、その人が辞めることによる影響は会社にとってかなり大きなもののなってしまうというのがその一つの理由です。

その結果、なんとか会社に残ってもらおう、なんとか退職を引き止めようと、本来やってはいけないことをしてくるような場合もあります。

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転職、退職の妨害行為の事例

退職する1ヶ月程度前には上司に申し出る、退職が決まってからも仕事に手を抜かず引継ぎも行う。

転職先について自慢したり、今の職場に対する悪口を言わない。

このように退職、転職時に守るべきことをきっちり守っていれば、退職、転職を妨害されてしまうことはそれほどありません。

職場に数人は文句や嫌味を言ってくる人はいるかもしれませんが、たいていは円満退職することができます。

辞めていく人間と会社が変に揉めても基本的に良いことは無いですし、良い会社・良い上司であればむしろ転職をして次のところで頑張ることに対して応援をするものです。

ただ、いくらこちらが手順を守っていても関係なく、あからさまな妨害行為を行ってくる上司がいます。

その事例としてよくあるのが以下のパターンです。

会社、上司が辞めさせてくれない

転職先も決まって「後は辞めるだけだ」と上司に退職を申し出たところ、退職を認めてくれなかったというのがもっともよくあるパターンでしょう。

退職届を受け取ってくれなかったり、個室で退職を取り消すまで長時間説教をさせられたり、ひどい場合だと損害賠償や違約金を請求すると脅しをかけてくる場合もあります。

そのようなレッシャーに負けて転職活動ををやめてしまうのもあり得るでしょう。

また、せっかく内定を貰うことができたのに入社予定日までに退職することができず断らざるを得なかったという人も少なくはないはずです。

転職先へ悪評を流し内定を取り消しに

さらにひどい会社だと、内定している転職先に悪評を流して内定取り消しを狙うなど悪質なケースもあります。

また、これは上司が退職を取り消してもらうことを目的に行う場合だけではなく、恨みや妬みから同僚が匿名で行うことも可能性は0ではありません。

ほとんどの会社では基本的にそんな話がきても気にしないし、それで内定を取り消しされることなんてないでしょう。

しかし、それが意味ないとわかっていても感情任せに嫌がらせ行為に走る人が少なからずいるので注意が必要です。

転職活動自体をさせない

転職の妨害行為として、転職活動自体をさせないというパターンもあります。

もしそのような前例がある人が職場にいて、転職活動をしていると感づかれたら最後です。

有給休暇を認めて貰えずに面接にも行けない、仕事の負荷が大きくなり残業が多くなり転職活動に割く時間を無くす、といったことで、転職をできなくさせるのです。

最近では土日でも面接に応じてくれる会社もありますが、基本的には平日が基本となるので、平日に有給が取れなければ面接に進むのは難しいです。

時間を確保できないと内定をもらうまでの道のりは長くなってしまい、根負けしてしまう方もいるでしょう。

精神的プレッシャーをかける

意外に多いのが精神的なプレッシャーをかける行為。

「転職したって通用しない」「転職したらもっと苦労する」などその人の能力を否定するようなことを言ったり、「無責任だ」「他の人に迷惑をかけて何も思わないのか」など転職することが悪だと思わせるような発言をしたり、「辞められたら仕事が回らない」など同情を誘うことを言うなどがその例です。

あなたをどんどん追い込んでいくことで転職活動をする意欲を削いでいきたいのでしょう。

なんとか辞めさせまいと、言葉で防ごうとしてくる上司も少なくありません。

転職、退職の妨害は違法?

決して頻繁にとは言いませんが、このような形で行われる転職、退職に対する妨害行為。

では、こういった行為は問題がないことなのでしょうか。

転職活動は「職業選択の自由」に当てはまる

基本的に労働者が退職すること、そして転職することは自由です。

そしてそれを妨害するような行為は許されていません。

憲法では職業選択の自由が保障されていますし、様々な法律でそれが保障されています。

例えば労働基準法第5条では身体的にはもちろん、精神的に圧力をかけて退職をさせずに働かせることも違反としています。

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

労働基準法第5条

そして、民法627条1項では契約社員などで雇用期間に定めがある場合を除き、労働者側が退職を申し出れば最短2週間で辞めることが可能としています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法627条1項

会社に退職を妨害することなんて許されてなく、労働者側から申し出があればいつでもそれを受けなければなりません。

退職によって会社に損害が生じるからそれを支払えなんていうのは、まずありえない行為です。

そして損害賠償や違約金に関しては労働基準法第16条で禁止されています。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法第16条

例えば3年以内に退職する場合は違約金が○○円なんて行為は禁止されており、もしそういったことを行っているならそれは違法行為ということになるわけです。

このように、会社や上司が一個人に対して転職、退職を妨害する行為は違法となるため、やってはいけない行為です。

転職活動させない行為に違法性はある?

では、転職活動している人に対してそれをさせないようにするのはどうでしょう。

36協定の範囲内で残業や休日出勤を命じる行為は許されているため、それだけで問題とはなりません。

ただ特定の個人に対して極端に長時間の残業を行わせているような場合はパワハラとなる場合があります。

また、有給休暇を利用して会社を休むことは労働者の権利として法律で認められており、会社側が拒否することはできません。

休むのに正当性のある理由など必要はなく、面接という理由だけで拒否することはしてはいけません。

一応会社側には有給休暇を取る日を変更できる時季変更権があります(労働基準法第39条4項

使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

労働者が有給休暇を使いたいと言ってきても、その日にちを変更することは可能なのです。

ただこの権利はいつでも使えるわけではなく、何人も休暇が重なってしまったり、突発的に業務が忙しくなったりすることによって事業の運営が妨げられるやむを得ない事情がある場合のみです。

特になにもないのに時季を変更することは許されていません。

すなわち、転職活動ができないように仕向けるという行為もできないはずです。

ただ実際はこれらに対抗するのが難しいのが現実でしょう。

もしも転職活動をさせないような雰囲気の職場にいるなら、なるべく転職活動をしていることが周りにバレないように進めることをおすすめします。

同業他社への転職は競業避止義務に注意が必要

基本的には転職活動をすることも、実際に退職、転職することも個人の自由ですが、一部の転職に関しては正当に制限される場合があるので注意してください。

それが「同業他社への転職」です。

同業他社への転職は、機密情報やノウハウの流出を防ぐために禁止することが一部の条件のもとで認められています。

競業避止義務というものであり、もし違反すると退職金の減額や損害賠償請求、競業行為の差し止め請求が行われる可能性があります。

会社の就業規則に書かれていたり、入社時に誓約書を書いた場合は注意するようにしましょう。

ただ、この競業避止義務は同業他社への転職時に必ず有効となるわけではなく、期間や地域、役職、職種などの様々な観点から有効かどうかを判断されます。

例えば、管理職ではない一般社員が生涯同業他社への転職を認められないかというとそんなことはありません。

ほとんどの人は同業他社へ転職したって問題はありません。

ただ下手なトラブルに合わないためにも、もし就業規則等に書いてあるなら転職先を明らかにしない、転職後に前の会社の機密管理情報は話さないといったことには気を付けましょう。

退職、転職妨害にあわないために注意すべき点や妨害された場合の対処法

では最後に退職、転職妨害に合わないために注意すべき点や、もしも妨害された場合の対処法について紹介します。

転職活動をしていることは絶対にばれないように

在職中に転職活動を行い内定を貰ってから退職しようと思っている人は、なるべく転職活動をしていることを会社の人にばれないようにしてください。

同僚や上司に恵まれており、転職活動を前向きに考えてくれる人が周りにいるなら問題ないですが、そうでないなら注意が必要でしょう。

退職の妨害まではされないとしても、嫌味を言われたり嫌がらせを受ける、ボーナスの査定を下げられる、なんてことまでありえます。

また、たとえ仲が良い人でも迂闊に転職活動をしていると言わない方がいいです。

あなたが「この人には話してもいいかな」と思っていても話された相手がどう捉えるかはわかりません。

基本的に慎重になることをおすすめします。

退職は適切に行う

退職は適切に行い、無駄にトラブルを起こさないように気を付けましょう。

  • 1ヶ月前には退職を申し出る
  • 最初は必ず直属の上司に
  • 退職理由は嘘でも良いから角を立たせない
  • 会社の悪口と捉えられることは言わない
  • 転職先の自慢はしない
  • 退職が決まってからも仕事に手はぬかず、引継ぎも計画的に行う

最低でも上記のことには気を付けてください。

退職を伝えるまでは良好な関係だったとしても、退職の手続きを進める時に対応を誤ると関係性が一気に悪くなる可能性があります。

いざとなったら法律を武器に

もちろんこちらがどれだけ真摯に退職を申し出たとしても妨害される時は妨害されます。

そんな時は法律を武器に強硬突破しましょう。

先ほど述べているように、退職、転職は労働者の自由であり会社が拒否することはできません。

14日前に退職を申しでれば、有無を言わさずに辞めることができるのです。

どうしても辞めさせてくれないとなったら、退職届を内容証明郵便で送付するという方法もあります。

残りの在籍期間を有給休暇を使って休めば、会社に行く必要だってありません。

脅し、プレッシャーは気にしない

損害倍業や違約金などでの脅しは有効性はないため、脅しなんて気にする必要はありません。

また転職しても通用しないといったプレッシャーや、裏切りだなどといったことも全く気にする必要なんてありません。

転職後に通用するかどうかなんて上司がわかるわけもないし、内定を得た時点で転職先からはそれなりに評価して貰えているということです。

転職が裏切りという考えは間違いだし、そもそも会社はいざと言う時に何も守ってくれませんから、自分の人生を犠牲にしてまで会社に尽くす必要なんてありません。

転職に関しては嫌な言葉を投げかけてくる人は少なからずいます。

ただそんな言葉に惑わされず、自分が良いと思った決断を信じてください。

転職妨害がされそうなら慎重に転職活動を進めよう

もしあなたが退職したい、転職したいと思っているならば、決して会社がしてくる行為に負けないでください。

間違ったやり方をしてくる会社に騙されて、転職のチャンスを逃してしまうというのは絶対に避けましょう。

正当性はあなたにあります。

あなたの転職活動が上手くいくことを心から願っています。

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