残業45時間を超えることが可能な場合とは?休日出勤の扱い、6回ルールなども要チェック。

残業45時間というのは、1ヶ月の残業時間として特に注目されることが多い時間。

というのも、基本的に1ヶ月の残業時間の上限は45時間以内に抑えなければいけないというルールがあり、好き勝手にその時間を超えた残業を行うことができないからです。

ではどういった場合なら残業45時間を超えることができるのでしょうか。

 

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残業45時間は基本的に超えてはいけない

残業時間はいくらでも行っていいというものではありません。

基本的に残業は1ヶ月45時間までに抑えなければいけないというルールになっており、通常は超えないように会社を運営していかなければなりません。

通常の36協定では1ヶ月の残業時間を45時間以内に抑えなければいけない

1日もしくは1週間の労働時間は、労働基準法第32条によって1日8時間、1週間40時間までと決められています。

そしてこの時間を超えて労働者を働かせる為には、労働基準法第36条に基づき、労使間(労働者(労働組合等)と使用者(会社側))で協定を結んだ上で届け出を行わなくてはいけません。

労働基準法第36条1項

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

これがいわゆる「36協定」というものです。この36協定を結んでいないにも関わらず、前述した労働時間を超えて残業を課すことは、たとえ残業時間を正当に支払うとしても認められません。

ただたとえ36協定を結んでいたとしても、いくらでも残業させて良いかというとそういうわけではありません。

36協定では残業時間に対して以下の上限期間が、以下のとおりに定められています。

期間一般の
労働者
変形労働時間制の
対象者
(対象期間3ヶ月~1年)
1週間15時間14時間
2週間27時間25時間
4週間43時間40時間
1ヶ月45時間42時間
2ヶ月81時間75時間
3ヶ月120時間110時間
1年間360時間320時間

基本的には、1ヶ月の残業時間を45時間に抑えなければいけません。

法定休日労働の時間は残業時間に含まれない

1ヶ月45時間の中には、休日労働は含まれないという点に注意が必要です。

労働基準法35条において、休日は毎週少なくとも1回、もしくは4週間に4回与えなければいけないとされています。

そしてこの休日に行った労働は、残業(時間外労働)ではなく「休日出勤」となります。

休日出勤は割増率が1.35倍以上(残業は1.25倍以上)であると恵まれている一方で、残業45時間以内の中には含まれません。

たとえば残業30時間、休日労働30時間と合わせて60時間行っても、通常の36協定には反しないということになるのです。

ただし休日労働は「法定休日」に働いた場合のみに適用されるという点には気を付けてください。

たとえば以下のように、土日の週二日休みの場合について考えてみましょう。

あくまで法律で定められているのは1週間に1回の休日であり、2日以上の休日があった場合は1日が法定休日、そして残りが法定外休日という扱いになります。土日休みの会社の場合、上記のように土曜日が法的外休日、日曜日が法定休日となくケースがほとんどです。

そしてこの場合だと、「休日労働」扱いとなり、割増率が1.35倍以上となる代わりに上限の45時間に含まれなくなるのは日曜日に労働した場合のみです。

土曜日の法定外休日の出勤は、平日の残業同様に割増率は1.25倍以上、上限の45時間に含まれるということになります。

すなわち、平日に30時間残業したとして、土曜日(法定外休日)に30時間働くと合計して45時間を超えるのでNGとなるが、日曜日(法定休日)に30時間働いた場合はOKとなるということです。

 法定外休日法定休日
割増率最低1.25倍以上最低1.35倍以上
残業の合計時間含まれる
(合算して45時間以上はNG)
含まれない
(合算して45時間以上でもOK)

参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制

休日労働を含めて100時間(複数月平均80時間)を超えるのはNG

休日労働を除いた残業時間は原則として45時間に抑えなければいけないというルールがある一方、休日労働を含んだ残業時間は100時間(複数月80時間以内)に抑えなければいけないというルールもあります。

たとえば平日及び法定外休日に40時間残業を行い、法定休日に60時間の休日労働を行ったとします。

この場合、休日労働を含まない残業45時間以内というルールは守られていますが、休日労働を含む残業100時間未満というルールを破ってしまっている為、NGです。

もし残業40時間、休日労働50時間とすれば、合わせて90時間となればどちらの上限ルールも満たされる為、OKとなります。

ただこれを2か月間続けてしまうと、今度は複数月平均80時間というルールを破ってしまうことになります。

もし残業と休日労働で合わせて90時間行ったなら、翌月は70時間未満に抑えなければなりません。

まとめると、残業の上限ルールは以下の通りになります。

  • 休日労働の含まない残業の上限は1ヶ月45時間以内
  • 休日労働を含む残業の上限は1ヶ月100時間未満
  • 休日労働を含む残業の上限は複数月平均80時間未満

参考:厚生労働省「働き方改革

残業45時間を超えることが可能な条件とは

ここまで紹介したように、休日労働をしない限り、基本的には残業45時間を超えることはできません。

ただし一部特例があり、以下の条件を満たせば45時間を超える残業を行うことも可能です。

  • 特別条項付き36協定を結び提出している
  • 1年間で残業が45時間を超えた月が6回未満

特別条項付き36協定を結ぶ

1ヶ月45時間、1年間360時間のように上限が定められている36協定ですが、「特別条項付き36協定」というものを労使間で結び、労働基準監督署に提出することで上限を超えて残業をすることが可能となります。

ただしこの36協定では、以下の点について定めなければいけません。

  • 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)
  • 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)
  • 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情
  • 一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続
  • 限度時間を超える一定の時間
  • 限度時間を超えることができる回数

まずこの協定を結び、そして提出しなければ、45時間を超える残業はできません。

臨時的、突発的な特別な事情がある場合のみ

「特別条項付き36協定」を結ぶことができるのは、あくまで臨時的、突発的な特別な事情がある場合のみです。

上記でも紹介していますが、協定を結ぶ際にその内容も具体的にしっかり定めなければなりません。

毎年毎年上限を超えるのが当たり前となっているなど、長時間労働が常態化しているような形での利用は認められません。

一年間に6回まで

特別条項付き36協定はあくまで臨時的、突発的な場合のみに限られた話です。

毎月、毎月、1年間ずっと残業が45時間を超えるなんて状態は、「臨時的・突発的」に相反します。

その為、たとえ協定を結んだからとしても45時間を超えるのは1年間に6回までにおさえなければいけないと定められています。

たとえば4月から翌年3月までで協定を結び、4~9月全ての月で45時間を超えた残業をしていると、残りの10月~翌3月までは、いかに仕事が忙しくなっても、45時間を超えた残業はできないのです。

特別条項付き36協定を結んでも、守らなければいけない1ヶ月の上限ルールはある

残業上限の撤廃が可能となる特別条項付き36協定ですが、いくらでもできるわけではなく以下の上限を超えることはできません。

  • 休日労働を含まない残業が年720時間以内
  • 休日労働を含む残業の合計が月100時間未満
  • 休日労働を含む残業が複数月80時間以内(「2か月平均」「3か月平均」「4か月平
    均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内)

参考:厚生労働省「時間外労働の上限規制

この上限ルールは2019年4月から施行されましたが、中小企業に対しては1年間猶予されている状態で、2020年4月1日からの施行となります。

残業45時間超えに対するその他の情報

ここまで紹介した通り、ルールを守れば残業45時間を超えることも年6回までなら可能ということです。

ただルール的にOKだからと言って、働く側として仕方ないと受け入れるかは別の話。

一時的な話ならまだしも、常態化している場合は健康面のリスクも注意しなければなりません。

平均時間と比較してみるとやっぱり多い

openworkが実施した平均残業時間の調査結果によると、月の残業時間は年々減ってきており、平均で28時となっています。

残業45時間というのは、平均の1.6倍にもなります。

1ヶ月の稼働日数が22日とした場合、残業45時間する為には平均1日2時間しなければなりません。

定時が18時の会社であれば、20時まで仕事しなければいけない、そして通勤も考えれば家に帰るのは21時過ぎるということです。

また色々な事情で残業ができない日もあるでしょうから、1日3時間以上残業する日も多々でてくるでしょう。そうなれば、家につくのは22時過ぎです。

残業が45時間程度あると、自由時間はかなり少なくて休みだけが楽しみなんてことになっている人が大半ではないでしょうか。

体を壊すリスクが増える

残業45時間程度なら健康面でのリスクはないと思ったら大きな間違いです。

健康障害リスクが高まるとされる過労死ラインは残業80時間ですが、残業45時間を超えると業務と病気の発症の関連性が強まるということが厚生労働省労働基準局長の通達によってだされています。

また厚生労働省の労働政策審議会の分科会は上限として定めている月45時間を超える場合は、社員の健康を守る対策を企業に義務付けています。

決して、安易に考えてはいけない残業時間なのです。

3ヶ月連続で45時間超えしてるなら失業保険で特別受給者に認定、3ヶ月間の給付制限がなしになる

自己都合で退職した場合、失業保険を受給するまでは7日間の待期期間に加えて3ヶ月間の給付制限がつきます。

どんなに最短で申請しても失業保険を貰うまでに3ヶ月以上も時間がかかるわけです。

しかし、残業45時間超えが退職前の6ヶ月の間で連続で3ヶ月で45時間を超える残業があった人の場合は「特定受給資格者」という扱いになり、3ヶ月間の待期期間がなくなり、すぐ失業保険を貰うことができます。

離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。

事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

引用:ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

残業45時間というのは、辞めるのは致し方ないくらい、本人の責任でないと思って貰えるくらいに多い残業時間だということです。

 

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