1日15時間勤務の危険性。働きすぎで体を壊す可能性は非常に高い。1日15時間もの長時間労働が当たり前となってしまっている場合、その会社でこの先も働きつづけることはおすすめできません。

というのも、1日7時間も残業することに慣れてしまっている状況は、ハッキリ言って異常だからです。

このまま続けていると心も身体も壊れてしまう可能性がとても高いので、一刻も早く抜け出しましょう。

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1日15時間労働は明らかな過労でリスクが高い

1日15時間労働は明らかな過労でリスクが高い

1日15時間勤務ともなれば、残業は7時間にものぼります。

それほど長い時間を仕事に費やしていると、心や身体がいつ壊れてしまってもおかしくありません。

睡眠時間を十分に取ることができない

1日15時間労働の場合、会社で過ごす時間は休憩時間を含めると16時間以上。通勤時間も含めたら、プライベートの時間なんて6時間もありません。

さらに食事や風呂の時間を考えれば、睡眠時間として確保できるのは良くて4時間程度でしょう。

一般的に必要とされている睡眠時間は7時間ですので、4時間睡眠なんて明らかな睡眠不足です。

人間にとって睡眠はとにかく大切な時間であり、睡眠時間が足りないだけでも「免疫力の低下、ストレスの増加、鬱の症状、肥満」など健康面に様々な悪影響を及ぼします。

月の残業時間は余裕で過労死ライン超え

月80時間の残業(月に20日出勤とすると、1日4時間以上)は「過労死ライン」と呼ばれ、健康障害のリスクが高まる残業時間とされています。

月20日勤務で毎日15時間勤務をしていれば、残業時間は脅威の140時間

もし毎日ではなかったとしても、過労死ラインである80時間は余裕で超える働き方です。

そんなきつい働き方を続けていれば、いつかは心や身体が壊れてしまうでしょう。

ほとんどがサービス残業になっているのでは?

残業時間分の残業代がきちんと支払われていたとしても、これほどまでの長時間労働はすべきではありません。

しかし、残業代がでているならまだましな方でしょう。

これだけの長時間労働を強いている会社のうち、その時間分の残業代をしっかり支給している会社はおそらく少数派。「残業代は30時間まで」などという謎のルールを設け、ほとんどをサービス残業としている会社が多いのです。

そんな労働条件で従業員を働かせるのは、当然違法です。

そしてこの場合、労働者が被る金銭面の被害は相当大きくなります。

たとえば基本給20万円として、サービス残業が80時間、うち深夜勤務が30時間とした場合、支払われていない手当は13万円以上にもなりますからね。とにかく労働者が損をする働き方といえます。

それを良しとしている会社はおかしい

異常なまでの長時間労働を強いておきながら、それをサービス残業にしている会社は論外ですが、もし残業代が支払われていたとしてもそんな働き方を良しとしている会社はおかしいです。

法律は守って当たり前ですが、それを守っているからといって社員の健康を全く無視して良いわけはないのです。

過労死ラインを超え、社員の健康を脅かす。そんな会社は一刻も早く辞めるべきです。

そもそも1日15時間労働なんて違法じゃないの?

そもそも1日15時間労働なんて違法じゃないの?

「15時間労働なんて異常な働き方、違法じゃないの?」と疑問を抱く方も多いでしょう。明らかに過労ですし、負担が大きすぎる働き方ですからね。

そこで、ここでは15時間労働に違法性があるか否かを解説します。ぜひ参考にしてみてください。

基本的には1日15時間労働を続けることは違法

基本的には、1日15時間労働を続けることは違法です。

1日当たりの労働時間と残業時間の上限

まず、残業時間を除いた基本的な労働時間を確認していきましょう。

これは、労働基準法第32条によって8時間として定められています。

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

次に、1日あたりの残業時間の上限に関してですが、これに関する定めは特にありません。

ですから、1日8時間の所定労働時間に加え、7時間の残業で15時間労働をしたとしても、その日だけを見れば違法性はないのです。

週、月の残業時間の上限

つづいては、1週間、1ヶ月あたりの残業時間に上限があるかを確認しましょう。

時間外労働を行う場合、労働基準法第36条に基づき36協定を結ぶ必要があります。そして、通常の36協定には残業時間に対して以下の上限が定められています。

期間 時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヵ月 45時間
2ヵ月 81時間
3ヵ月 120時間
1年間 360時間

1日15時間勤務、残業7時間を行った場合で考えてみましょう。

1週間のうちそこまで残業できるのは2日まで、2週間のうちそこまで残業できるのは3日まで、1ヶ月だと6日まで、1年間だと51日までとなります。

すなわち、基本的にそこまでの長時間労働を毎日のように行えば違法となるのです。

特別条項付き36協定を結んでいても違法

「特別条項付き36協定」を結び、臨時の特別な事情が認められれば、上記の労働時間を延長することが可能です。

すなわち、1週間毎日7時間、合計35時間残業したとしても違法性なし、1ヶ月80時間の残業をしても違法性なしとなるわけです。

ただし、「特別条項付き36協定」を結んだ場合でも、以下の条件すべてを守っていない場合は違法になります。

  • 年間720時間以内の時間外労働
  • いずれの月も、休日労働を含んで月100時間未満
  • 2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の期間のいずれにおいても、休日労働を含んで月平均80時間以内
  • 時間外労働時間、月45時間超になるのは年6ヶ月まで

まあ、サービス残業による長時間労働を強いている会社であれば、そもそも法律を無視しているのでこういった上限を気にしてはいませんが。

1日8時間労働と1日15時間労働の時給の差は案外少ない

1日8時間労働と1日15時間労働の時給の差は案外少ない

深夜の残業は、基本給に割増された賃金が貰えるので、なんだか得をした気分にもなりますよね。

そこでここでは、1日8時間労働と1日15時間労働で貰える賃金から、時給を計算してみます。

1日8時間労働の時給

令和2年分の民間給与実態統計調査によると、1年を通じて勤務した給与取得者の1人当たりの平均給与は443万円です。

それをボーナスを含めた16カ月で割ると、1カ月当たりの平均給与は27万6875円、労働する日が20日間の場合、1日当たり約1万3843円、毎日8時間の労働とすれば時給は約1730円になります。

1日15時間労働の時給

一方、1日15時間労働をした場合の給与は、先ほどの金額に7時間分の残業代が含まれた金額です。

この金額を出すには「時間外手当」と「深夜手当」(それぞれ通常の賃金に対して25%以上の割増賃金)を考慮した計算が必要となりますので、一緒に確認していきましょう。

まず、22時までの4時間分は時間外手当が発生するため1.25%の割増率で計算します。

(時給1730円×1.25倍)×4時間=8650円

そして残りの22時から1時までの3時間分は、時間外手当と深夜手当が併せて発生します。深夜手当の割増率も1.25%なので、時間外手当の割増率と足して1.5%で計算します。

時給1730円×1.50(1.25+0.25)×3時間=7785円

これらの給与をすべて足し、15時間で割って計算される時給は以下の通りです。

(13843+8650+7785)÷15=2018円

労働時間 8時間勤務時の給与 普通残業4時間 深夜残業3時間 合計 時給計算
8時間 13843円 13843円 1730円
15時間 13843円 8650円 7785円 30278円 2018円

長時間の残業によって一日あたりの給与は増えているのですが、時給換算すると300円程しか差がありません。

また、今回は残業代が全て支給されるという前提で計算をしましたが、もしサービス残業が多い職場であれば、時給計算がもっと低くなることも間違いないでしょう。

ですから、リスクを背負ってまで長時間労働をするメリットはあまりないといえます。

1日15時間労働を毎日続けることにはデメリットが多すぎる

1日15時間労働を毎日続けることにはデメリットが多すぎる

1日15時間労働、残業7時間の生活を続けていたら、精神的にも身体的にもとにかくデメリットが多すぎます。

それぞれ確認していきましょう。

精神的な影響

長時間労働が与える精神的な影響は以下の通りです。

  • 就労意欲を失い、うつ病などの精神疾患を引き起こす。
  • 心に余裕がなくなり、常にイライラするようになる。
  • 他人の幸せを喜べなくなり、家族や友人に八つ当たりをしてしまうことが増える。

1日15時間も仕事をしていれば、もうこれ以上仕事をしたくないと思うのも自然なことです。

しかし、その状態が続いてしまうと「働きたくないなんて、自分はダメな人間なんじゃないか…」と自分を責める気持ちが強くなり、うつ病などの精神疾患を引き起こす可能性があります。

また、長時間労働によって心に余裕がなくなってしまうので、他人の幸せを妬んでしまったり、家族や友人に八つ当たりをしてしまったり…。そして、そんな自分に嫌気がさす、なんていう悪循環にも陥ってしまいがちです。

身体的な影響

続いて、長時間労働が与える身体的な影響は以下の通りです。

  • 慢性的な睡眠不足で疲れを取り切れず、身体に様々な不調が起こる。
  • 食欲のコントロールがきかなくなり、激ヤセしたり、激太りしたりする。
  • 心臓に負担がかかり、寿命が短くなるとも言われる。

十分な睡眠も取らずに休みなしで働き続けることで、慢性的に疲れが残っている状態となり、脳疾患や心臓疾患など取り返しのつかない病気になってしまうこともあるでしょう。

また、一般的な生活リズムとはかけ離れた生活リズムになり、本来のパフォーマンスを発揮することも難しくなると考えられます。

このように、1日15時間労働は精神的にも身体的にも多くのリスクがあります。続けることは本当に危険ですし、今後の生活に影響があってからでは遅いのです。

15時間労働を抜け出すためにすべきこと

15時間労働を抜け出すためにすべきこと

精神的にも身体的にも大きな負担となる15時間労働。

抜け出したいと思っても、具体的にどうすべきかが分からないという方も多いでしょう。

ここでは、解決策を2つ紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

証拠を持って、労働基準監督署に相談する

まず一つ目は、長時間労働の証拠を持って労働基準監督署に相談することです。

証拠として有効なものは、出退勤の記録や日報、給与明細などですね。時間が来るとタイムカードを切らされている方は、 出勤時間のメモや、会社のPCから送ったメールでも大丈夫です。

とにかく長時間労働を強いられている証拠を集めてください。

また、労基署は電話での相談なども行っていますが、毎日多くの相談が届くので、なかなか処理しきれていない現状があります。ですので、緊急性を伝えるという意味でも、労基署に直接足を運ぶことがベターな選択でしょう。

加えて、「自分が密告したとバレるのでは?」と不安で相談に行けない方も多いようですが、労基署には守秘義務があり、原則として通報したことがバレることはありません。ですから、その点については安心してくださいね。

相談に行き依頼が認められると、様々な形で企業への調査・勧告が行われますので、根本的な解決が見込めます。

解決しそうになかったら、転職を検討する

自分の力では解決が見込めない…という場合は、転職を検討するのが良いでしょう。

あなたがどれだけ解決のために動いても、社員の多くが残業を減らす意識がなかったり、そもそも人手不足で部署異動なども叶わなそうだったりすれば、現状を改善することは難しいと思います。

ですから、そういった場合は残業時間削減に積極的な企業や業務効率化に理解のある会社への転職がおすすめなのです。

様々な感情や想いがあると思いますが、何よりも大切なのは、あなた自身の身を守ること。

改めて自分の働き方を見直す、という意味でも、転職活動を始めてみてはいかがでしょうか。

続けていたらいつか体を壊す、絶対に仕方ないと思ってはだめ

1日15時間労働を続けていたらいつかは身体を壊す。絶対に仕方ないと思ってはだめ。

今回解説したように、15時間労働は精神的にも身体的にも負担の大きい働き方です。

上司や同僚は耐えられているからといって、あなたも耐えなければいけないわけではありませんし、「この会社を選んだのは自分だから仕方がない」なんて思う必要もありません。

一番大切なのは、あなた自身です。自分を守るためにも、より良い条件の職場への転職を前向きに検討しましょう。

より良い転職先を見つけるには、転職エージェントを使おう

15時間労働を常日頃からしている方は、転職活動をするための時間と体力があまりないと思います。

そんな時におすすめしたいのが、転職エージェントを使って転職するということです。

彼らは、多くの転職者を支援してきた経験から企業側の採用条件を熟知しています。そのため、残業時間の少ない企業をピックアップして紹介してくれるのです。

また彼らは、転職希望者がすぐに転職先から辞めてしまうと、クライアント企業からの評価が下がってしまいます。ですので、企業風土とマッチしているかという点もしっかり考慮して、その人に合っている企業を提示してくれます。

転職エージェントを利用することで、自分一人で転職活動をするよりも格段に効率よく優良企業に転職できると思いますので、ぜひ積極的に利用してみてください。

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