忙しくて休憩が取れない!でもこれって確実に労働基準法違反

「今日は忙しくて休憩をとれなかった…。」

そんな経験がある方もいることでしょう。

中には、たまにどころか毎日のように休憩が取れない方や、1日の休憩時間が短すぎるというケースもありますが、これは立派な法律違反です

休憩を取ることは法律で定められているため、休憩時間は確保しなければならないことなのです。

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仕事でこんなことありませんか?

仕事でこんなことありませんか?

休憩時間は、仕事と仕事の間に休息をとるための時間です。

それは当たり前であるにもかかわらず、休憩時間を設けていなかったり、休憩時間が少なすぎる企業も一定数存在します。

実際の勤務の中で、こんな経験をしたことはありませんか?

トラブルがあって休憩がとれなかった

トラブル対応に追われ、気づいたときには休憩時間が終わっていた・わずか数分程度しか残っていなかったという経験を持つビジネスパーソンは多いと思います。

本来はどんなトラブルが起きたとしても休憩をとるのがルールですが、トラブルの内容によっては今すぐに対応しなければならない事態もありますよね。

トラブル対応後に休憩しようとしても、周りが働いている姿を見ると言い出せなかったり、そもそも休憩時間を後ろ倒しにできなかったりで、なあなあになってしまう場合も多いです。

特に、お昼休みにトラブル対応した場合はお昼ご飯を食べ損ねてしまうこともあるでしょう。

休憩時間も電話は応対しなくてはならない

デスクワークの方は、休憩を自分のデスクでとることもあると思いますが、そのときどうしても避けられないのが電話応対です。

特に、周りが先輩社員ばかりのときは、率先して電話にでなければならない雰囲気がある職場も珍しくはないでしょう。

中には、電話応対のために自席で休憩をとるよう指示する職場もあり、休憩時間なのにリラックスできない、電話の呼び出し音やボタンの点滅が気になって休んだ気がしないというケースもあります。

毎日15分くらいしか昼休憩が取れない

労働基準法で勤務時間が8時間を超える場合は少なくとも「休憩時間は1時間」と決められているにもかかわらず、15分程度の休憩ですぐに仕事に戻らなくてはならない状況が慢性化している職場もあります。

これは、強制されているというよりも、あまりにも多い仕事量をこなすためにそうせざるを得ない場合が多いと予想できますが、休憩時間は労働者の権利として仕事から離れる時間を保障しなければならないものです。

年に1度の繁忙期や急激に受注が増えたなどイレギュラーな状態になることはどの会社でもあることです。

ですが、だからといって休憩時間を減らすことはNG、ましてや休憩時間を減らした状態が慢性化している職場はブラック企業と言えるでしょう。

参考:労働時間・休憩・休日関係|厚生労働省(最終確認2022/09/13)

昼休みに勉強会が開かれる

企業の中には、昼休みの時間を利用して勉強会を開催する企業があります。

特に、若手社員は強制的に参加を求められたり、部署ごとに強制参加を強いるところもあります。

表向きは参加自由といいながら、実際はすごい圧力をかけられている状態です。

参加することが休憩時間に影響しない勉強会ならいいのですが、上司の指示で半強制的に参加させられたり、参加しないと昇給などで不利になる場合は、労働時間として扱われる必要があります。

休憩を取ることは義務、違法のボーダーラインは?

休憩を取ることは義務、違法のボーダーラインは?

本来取るべきはずの休憩時間が思うようにとれない理由はさまざまです。

ただ、休憩を取ることは法律で決められている義務のため、休憩時間に働くのはNGであることは知っておかなくてはなりません。

ここでは、労働基準法における休憩の義務や休憩時間に働いた場合の会社側の対応について紹介していきます。

労働基準法における休憩の義務

労働基準法34条では、労働者の休憩時間は以下のように定められています。

(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
 
引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索(最終確認2022/09/13)

6時間を超える場合には少なくとも45分間、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を取ることが明記されています。

会社側は労働者に対し、休憩時間は自由に利用させることが基本となり、電話応対や強制的な勉強会への参加をさせることはNGとなります。

労働者の中には、責任感が強くて休憩時間を犠牲にしてでも業務を進めたいという方もいることでしょう。

ですが、労働者側が休憩はいらないといってもそれは認められません。

休憩を取ることは労働者の権利であり、会社側は仕事から離れることを保障しなければならないからです。

もし認めて休憩を与えなければ労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金になります。

参考:労働基準法 | e-Gov法令検索(最終確認2022/09/13)

違法にならない休憩のとり方

休憩時間は、基本的に「決められた時間に一斉にとる」ことが義務付けられています。

ですが近年では、あらかじめ労使協定を結ぶことで一斉休憩ではなく、労働者によって休憩時間をずらすことが可能です。

また、休憩を連続で取る定めはないので、1時間の休憩時間を30分を2回、45分1回と15分1回のように分けることもできます

ただし、休憩中に忙しくなり休憩を中断し、残りの休憩を他の時間でとることはできません。

休憩時間はあらかじめ決めた時間を一斉もしくは分割で取ることができますが、休憩の途中中断のために後ろ倒しにはできない点は覚えておきましょう。

休憩時間に働いたら残業代が支払わなければならない

休憩時間は勤務時間ではないため、休憩時間を電話対応のために待機・対応することや強制的に勉強会に参加する場合は勤務時間に含まれます。

また、休憩時間に働き、法定労働時間の8時間をオーバーした場合は、残業代が支払う必要があります。

とはいえ、実際に休憩時間に働いても残業代がでる会社はほぼないのが現状です。

休憩時間を与えないこと自体が労働基準法違反になり、そこに残業代を支払わないという違反が加わってもさほど気にしない企業が多いと言えるでしょう。

管理職は休憩がなくても問題がない

労働基準法41条の3では以下のように定められています。

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索(022/09/13)

具体的には、管理職の中でも経営者と同じ立場にある管理職は、労働基準法で定める休憩時間・労働時間・休日の制限を受けないということです。

そのため、一斉に昼休憩をとる場合でも休憩時間内のトラブル対応は管理職がするといった形で、労働者に確実に休憩を取らせることが可能になります。

参考:労働基準法における管理監督者の範囲の適性化のために(最終確認2022/09/13)

休憩が取れないほど忙しいことに悩むなら、何か行動を起こそう!

休憩が取れないほど忙しいことに悩むなら、何か行動を起こそう!

今の会社での働き方が法律違反かもしれないと思った場合、労働基準監督署に相談するのが一般的ですが実際にはなかなか勇気がいることです。

そこで、個人で労働基準監督署に相談する前に試しておきたい対処法を紹介するので、今の働き方に疑問がある方や明らかに法律違反だろうと感じている方はぜひ参考にしてください。

休憩がとれていない証拠や資料をもって人事部に相談する

個人の労働者がはじめにできることとして、勤務時間と勤務内容を記録したメモや、パソコンの稼働時間の記録、休憩中に対応したメールのスクリーンショットなど、休憩がとれていない証拠をもって人事部に相談することです。

相談した際には人事部から証拠を求められることがほとんどなので、何日分かの証拠を集めておきましょう。

会社の人事部に相談に行くことに気が引ける方もいると思いますが、あなたの行動は一切間違っていないので自信を持って相談してください。

部署異動を試みる

部署異動を申し出ることも有効な手段です。

ある程度大きな会社になると部署ごとに労働環境が異なることが珍しくないため、他部署の話を聞いて仕事内容が違うことに驚いたり、羨ましいと思ったりした方も少なくないでしょう。

ただ、部署を異動は、そう簡単なことではありません

すぐに異動を決められるほど、会社は迅速に動いてはくれないものです。

そこで、部署移動を試みる際には「労働環境を改善したいから異動したい」と伝えるのではなく、「私のこのスキルや経験を活かして働きたい!」と熱心にアピールすることがおすすめです。

ポジティブな理由なら会社側も納得しやすく、会社にとっての利益につながると解釈してくれることもあります。

労働基準監督署に申告する

いろいろな対処法を試してみたけれど目に見える効果がない場合は、管轄の労働基準監督署に相談することが有効です。

会社側も労働基準監督署からの指導を受けることは法律違反を認めざるを得ない状況になりますし、指導を無視することもできないからです。

社員に既定の休憩時間を与えないことは立派な労働基準法違反なので、労働基準監督署から会社に直接指導や是正勧告をしてもらうと良いでしょう。

ただ、この場合の是正勧告はあくまでも対応が任意である「行政指導」です。そのため、是正勧告に対して会社がきちんと対応してくれるとは限らないので注意が必要です。

ですが、会社が是正勧告を無視した場合、監督官が立入り調査を行い、明確な違反行為が発覚すれば処罰を受ける可能性があるなど会社側にもデメリットもあります。

個人で労働基準監督署に相談すること自体に敷居が高い、気が引けるという方もいると思いますが、労働基準監督署から会社に対し是正勧告を出してもらうことには大きな意味があるといえるでしょう。

また、自分が申告したと会社側にバレたときのことを心配する方がいますが、労働基準法第104条では、労働者が労働基準監督署に申告した場合について会社側が労働者に対し解雇などの不利益な扱いを禁止しています。

万が一、労働基準監督署に相談したことが会社側にバレたとしても、それを理由に解雇など不当な扱いをすれば会社側が労働基準監督署に出頭を命じられるなど、会社側の立場がますます悪くなるだけです。

申告する際に自分が申告者だと会社側に知られたくない場合には、窓口・メール・電話などの方法で匿名相談できます。

匿名よりも実名のほうが優先されやすい傾向はありますが、相談しないで休憩時間を取らないよりは気持ちや体はもちろん職場環境に何倍も良い影響を与えるでしょう。

参考:全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省労働基準法第104条(最終確認2022/09/13)

休憩が取りやすい会社に転職する

休憩時間に対し会社が改善しようとしないときは、早めに見切りをつけて労働条件の良い会社への転職を検討するのも良いでしょう。

労働基準法違反を続けるブラック企業に居続けるメリットはありません。

ですが、初めての転職の場合、進め方もよく分からないし不安になる方もいることでしょう。

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忙しくて休憩が取れないような働き方は異常。早急に脱出しよう。

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あなたが慢性的に休憩がとれない職場で働いているなら、「本当に今のまま働き続けるべきか」を一度考えてみてください。

そのような会社は、休憩時間が取れないばかりかサービス残業が多い、仕事量が多すぎるなど異常な職場環境であることが少なくありません。

あまりに無茶な働き方を続けていると、いずれ心や身体を壊してしまうでしょう。

何よりも大切なのはあなた自身ですので、できるだけ早いうちにしっかりと法律を守ってくれる会社に転職することをおすすめします。

きちんと休憩の取れる会社への転職には、転職エージェントの利用がおすすめ

労働基準法で定める休憩時間をしっかりとれる会社に転職したい方は、転職エージェントの利用をおすすめします。

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